Through B/Lと責任の切り分け

Through Bill of Lading and Allocation of Liability

Through B/Lと責任の切り分け

Through B/Lは、海上輸送に加え、積港までの内陸輸送、揚港後のトラック・鉄道輸送又は複数船による積替輸送を、一つの運送書類上でつなぐために使用されます。

荷主から見ると、一つの運送人が仕出地から最終仕向地まで一貫して運送するように見えます。

しかし、実際の輸送は、NVOCC、shipping line、フィーダー船社、ターミナル、CFS、鉄道会社、トラック会社、倉庫業者及び海外代理店等に分担されることがあります。

そのため、貨物事故が発生した場合には、単に「実際に貨物へ触れた事業者は誰か」を確認するだけでは足りません。

最初にThrough B/L上の契約運送人を特定し、次に事故原因が発生した区間を確認し、その区間に適用される法令、条約、B/L約款、下請運送契約及び責任限度を切り分ける必要があります。

この順序を誤ると、請求相手、損害通知期限、出訴期限、責任限度額、準拠法及び実運送人への求償期限を誤る可能性があります。

この記事の位置付け

本記事は、Through B/L又は複合運送書類が発行された貨物事故について、責任を判断するための制度的な枠組みを扱います。

個別の貨物事故では、実際のB/L表面、署名欄、裏面約款、準拠法、裁判管轄、事故国の国内法及び下請運送契約を確認する必要があります。

項目 この記事で扱う内容 他記事で扱う内容
Through B/Lの基本 複数区間を一つの運送書類で扱う構造 本記事
契約運送人の特定 発行者、署名欄、Carrier表示及び裏面約款 B/L発行権限の詳細はB/L専門記事
複合運送人の責任 Network、Uniform及びModified Networkの考え方 本記事
日本法 商法578条及び国際海上物品運送法との接続 個別条文の詳細は各法令専門記事
海上区間 海上運送法制、B/L約款及び責任限度の確認 海上運送人責任の詳細は専門記事
内陸区間 トラック、鉄道、倉庫等の区間法制を確認する考え方 各国国内法の個別解説は対象外
事故区間不明 B/Lの補充責任条項と証拠による区間推定 本記事
実運送人への直接請求 Himalaya Clause、免責及び責任制限の援用 具体的な訴訟判断は海事弁護士へ委譲
貨物保険 保険会社への通知、Survey及び代位求償との接続 保険金算定と補償条件は貨物保険専門記事
誤引渡し Through B/L発行者と貨物引渡し権限の基本 Original B/L、D/O及びReleaseは貨物引渡し専門記事
求償 契約運送人からActual Carrier等への基本ルート 海外訴訟・仲裁の具体的手続は対象外

Through B/Lの目的と背景

一つの国際輸送で、荷主が区間ごとに別々の運送契約を締結し、各運送人へ個別に指図する方法では、書類、費用、連絡及び事故対応が複雑になります。

Through B/Lは、複数の輸送区間を一つの契約又は一つの運送書類で管理し、荷主側の窓口を集約するために使用されます。

例えば、名古屋の工場から横浜港までのトラック輸送、横浜港からロッテルダム港までの海上輸送、ロッテルダム港からドイツ内陸倉庫までの鉄道・トラック輸送を、一つのB/Lへ記載する場合があります。

ただし、一つの書類を使用することと、全区間へ同一の責任法を適用することは別の問題です。

運送手段ごとに、強行法規、国際条約、責任限度、通知期限及び出訴期限が異なるため、複合運送では事故原因区間に応じた責任判断が必要になります。

Through B/Lの名称だけでは責任を判断できない

書類表題にThrough Bill of Lading、Combined Transport Bill of Lading又はMultimodal Transport Bill of Ladingと記載されていても、その名称だけで発行者の責任範囲は確定しません。

表示・書類 一般的な意味 責任判断で確認する点 注意点
Through B/L 複数港又は複数輸送区間を通して扱うB/L 受取地、積港、揚港、引渡地及び約款 内陸区間を運送人責任で引き受けるとは限らない
Combined Transport B/L 海上輸送と他の輸送手段を組み合わせる書類 Combined Transport欄と責任条項 Port-to-Port条件との使い分けを確認する
Multimodal Transport Document 二つ以上の運送手段を対象とする運送書類 発行者が複合運送の完成を引き受けたか 必ずしも船荷証券としての有価証券性を持つとは限らない
House B/L NVOCC等が荷主へ発行する運送書類 House B/L上のCarrierと運送区間 上位にMaster B/L又は別の内陸契約が存在する
Ocean B/L shipping lineが発行する海上運送書類 Place of Receipt・Deliveryの法的意味 内陸地名の記載だけで一貫責任が確定しない
Forwarder’s Certificate等 受領・手配・証明を示す書類 運送契約を証する書類か B/Lと同じ責任構造とは限らない

Through B/Lが問題となる場面

場面 Through B/Lの利用目的 主な関係者 主な責任問題
内陸工場から海外内陸地まで Door-to-Door輸送を一つの書類で管理する NVOCC、shipping line、トラック、鉄道 海上・内陸区間の適用法
複数船による積替輸送 フィーダー船と本船を一つのB/Lで扱う 契約運送人、フィーダー船社、Actual Carrier 積替港での事故区間
LCL混載輸送 CFSから海外CFSまでHouse B/Lで管理する NVOCC、CFS、Co-Loader、海外代理店 受領・Vanning・Devanning時の事故
海上・鉄道複合輸送 港から内陸ターミナルまで一貫輸送する shipping line、鉄道会社、ターミナル 鉄道区間の法令・約款
海上・トラック複合輸送 揚港後の最終配送を含める NVOCC、shipping line、トラック会社 交通事故・荷役事故の責任限度
海上・航空の代替輸送 途中で輸送手段を変更する 複合運送人、航空会社、shipping line 変更権限と航空区間の責任法
倉庫保管を含む輸送 積替待ち又は通関待ちの保管を含める 契約運送人、倉庫、ターミナル 運送中保管か独立倉庫契約か

責任制度の基本比較

責任方式 基本的な考え方 事故区間が判明した場合 事故区間が不明な場合 実務上の特徴
Network Liability System 事故原因区間ごとの法令・条約を適用する 当該区間の単独運送に適用される法制を用いる 契約の補充条項又は一般法が必要となる 区間特定が最重要となる
Uniform Liability System 事故区間を問わず統一した責任基準を適用する 複合運送全体の統一基準を用いる 同じ統一基準を用いる 責任予測はしやすいが強行法規との調整が必要
Modified Network System 区間判明時はNetwork、区間不明時は統一的な補充基準を用いる 区間法制を適用する B/L約款所定の補充責任を適用する 実務上の複合運送約款に見られる
区間別契約方式 各輸送区間を別契約として扱う 各契約の運送人へ請求する どの契約中の事故かを立証する 単一の契約運送人が存在しない場合がある
取次・代理方式 フォワーダーは各運送人を荷主のために手配する 原則として当該Actual Carrierとの契約関係を確認する 取次者自身の選任・指図上の過失も検討する Through B/L発行者か単なる手配者かが争点となる

日本法における複合運送責任

日本の商法578条は、陸上運送、海上運送又は航空運送のうち二つ以上を組み合わせた運送を一つの契約で引き受けた場合の責任を定めています。

貨物の滅失、損傷又は延着の原因が生じた運送区間が判明しているときは、その区間だけの運送契約であったなら適用される法令又は条約に従って、複合運送人の責任を判断します。

例えば、原因が国際海上区間で生じたことが判明すれば、国際海上物品運送法及び海上区間のB/L約款が中心となります。

日本国内のトラック輸送区間で原因が生じた場合は、商法の物品運送規定、運送契約及びトラック事業者の約款等を確認します。

商法578条は、事故原因区間が判明している場合の切り分けを示す規定です。

事故原因区間が不明な場合には、Through B/Lの裏面約款に置かれた補充責任条項、準拠法、一般的な運送契約法及び立証関係を確認する必要があります。

国際海上物品運送法との接続

国際海上物品運送法は、船積港又は陸揚港が日本国外にある船舶による物品運送を主な対象とします。

同法上の運送人は、対象となる海上運送を引き受ける者です。

したがって、NVOCC又はフォワーダーが自己名義で国際海上運送を引き受け、House B/L又はThrough B/Lを発行した場合には、自ら船舶を保有していなくても、契約運送人として同法上の責任が問題となる可能性があります。

同法は、貨物の受取、船積、積付け、運送、保管、荷揚げ及び引渡しに関する運送人の注意義務、責任限度、損傷通知及び責任消滅期間等を定めています。

ただし、Through B/Lに記載された海外内陸区間へ、国際海上物品運送法の全規定が当然に拡張されるわけではありません。

内陸区間に適用される強行法規がある場合は、その区間法制との関係を確認します。

主要な国際海上運送ルールの位置付け

制度・条約 基本的な対象 Through B/Lでの位置付け 実務上の注意点
Hague Rules B/Lを伴う国際海上物品運送 海上区間の責任制度として各国法へ取り込まれている場合がある 適用国と国内実施法を確認する
Hague-Visby Rules Hague Rulesを改正した国際海上運送制度 海上区間の責任限度・通知・出訴期限等に影響する 積港、B/L発行地及び準拠法を確認する
日本の国際海上物品運送法 船積港又は陸揚港が日本国外にある船舶運送 日本法が適用される海上区間の中心法規 内陸区間へ当然に全面適用されない
Hamburg Rules 締約国に関係する国際海上物品運送 適用国では海上区間の責任制度となり得る Hague系制度と責任期間・延着責任等が異なる
Rotterdam Rules 海上区間を含むDoor-to-Door運送を想定した条約 複合運送を含む統一制度を目指す 2026年8月4日時点で未発効であり、一般的な現行法として扱わない
各国の道路・鉄道運送法 国内又は国際内陸運送 事故原因が内陸区間と判明した場合に関係する 国、州、輸送手段及び強行法規を確認する
B/L補充責任条項 区間不明又は強行法規のない区間 Modified Networkの補充基準となる場合がある 責任限度・免責・期限の有効性を準拠法上確認する

契約運送人を特定する順序

貨物事故の請求先は、原則としてThrough B/L上の運送契約を引き受けたContracting Carrierです。

会社名やロゴだけで判断せず、次の事項を順に確認します。

確認箇所 確認内容 判断上の意味 注意点
Carrier欄 Carrierとして記載された法人名 契約運送人特定の中心資料 ブランド名と法人名を区別する
発行者欄 Issued by、For the Carrier等の表示 発行者自身か代理発行かを確認する 発行事務を行った者がCarrierとは限らない
署名欄 署名者名、資格及び代理表示 誰を代理して署名したかを判断する As Agent for the Carrier等の記載を確認する
B/L表面 Place of Receipt、Port of Loading、Port of Discharge、Place of Delivery 契約上の運送区間を確認する 地名記載だけで責任内容は確定しない
裏面約款 Carrier定義、Combined Transport及びSubcontracting条項 発行者の責任範囲と下請利用権を確認する 強行法規に反する免責は有効とは限らない
見積・Booking 誰がDoor-to-Door輸送を販売したか B/L以外の契約成立資料となる B/Lと見積の条件が異なる場合がある
Master B/L House B/L発行者とshipping lineの関係 上位運送契約と求償ルートを確認する 荷主がMaster B/Lの直接当事者とは限らない

Identity of Carrier ClauseとDemise Clause

Identity of Carrier Clauseは、B/L上で誰をCarrierとして扱うかを定める条項です。

Demise Clauseは、一定の条件下で船舶所有者又は裸傭船者をCarrierとして位置付けようとする条項として使用されてきました。

ただし、条項名だけでCarrierが自動的に確定するわけではありません。

B/L表面のCarrier表示、署名方法、契約交渉、傭船関係及び準拠法上の解釈を総合して判断します。

NVOCCが自己名義でHouse B/Lを発行し、荷主から運賃を受け、一貫輸送を販売している場合、裏面約款でshipping line又は船舶所有者へ責任を移そうとしても、NVOCC自身のContracting Carrierとしての責任が当然に消えるとは限りません。

フォワーダー・NVOCC発行Through B/L

フォワーダーが単に荷主の代理人として各運送人を手配する場合と、自己名義でThrough B/Lを発行して運送の完成を引き受ける場合では、責任構造が異なります。

自己名義のHouse B/L又はThrough B/Lを発行し、荷主に対して仕出地から仕向地までの運送を約束する場合、そのフォワーダー又はNVOCCはContracting Carrierとして扱われる可能性があります。

実際の輸送をshipping line、鉄道会社又はトラック会社へ外注していても、荷主に対する契約責任と、下請事業者に対する求償は別に整理します。

契約運送人は、荷主に対し「事故を起こしたのは下請業者である」と説明するだけで、当然に責任を免れるものではありません。

一方、荷主の代理人として手配しただけであり、B/L発行、運送引受け及び運賃販売を行っていない場合には、運送人責任ではなく、選任、指図、情報伝達又は書類処理上の責任が中心となることがあります。

Standard Five Classificationsとの接続

この五分類は、法令上又は業界全体で確立された法的分類ではない。Maritime Wikiにおいて、フォワーダーが契約上及び実務上どこまで関与しているかを整理するための分析枠組みである。

Standard Five Classifications Through B/Lでの典型的な関与 主な責任確認 事故時の基本請求関係
1. Simple Intermediary shipping line又は内陸運送人を紹介・取次する 誰の代理人として行動したか 原則として各運送契約の運送人を確認する
2. Cargo Transportation Service Provider 集荷、倉庫、通関、配送等の特定業務を行う 自社実施区間と外注区間 担当業務上の過失について請求を受ける場合がある
3. NVOCC / House B/L Issuer 自己名義のThrough House B/Lを発行する Contracting Carrierとしての区間と約款 荷主は原則としてB/L発行者へ通知・請求する
4. Door-to-Door Single Contractor 集荷から最終配送まで一括して引き受ける 全区間の契約責任とNetwork条項 荷主対応後に各Actual Carrierへ求償する
5. Agent / Coordinator for Specific Operations D/O、倉庫、検査、配送又はClaim対応を調整する 委任業務、権限及び指図範囲 調整業務上の過失と運送人責任を区別する

Standard Five Classificationsとは別に、誰がContracting Carrierであり、誰がActual Carrier、代理人、取次者、ターミナル、倉庫又は下請事業者であるかを確認します。

さらに、Through B/Lの発行、内陸区間の運送契約、D/O、貨物引渡し、事故通知及び求償のうち、フォワーダーが具体的にどの業務と権限を引き受けたかを確認します。

Himalaya Clauseと実運送人への直接請求

貨物所有者は、Through B/L発行者だけでなく、実際に貨物を扱ったshipping line、ターミナル、倉庫又はトラック会社へ直接請求することがあります。

しかし、B/L裏面約款にHimalaya Clauseが置かれている場合、運送人の被用者、代理人、独立請負人、下請運送人又はターミナル等が、B/L上の免責、責任制限及び出訴期限を援用できる場合があります。

Himalaya Clauseは、実運送人等に対する直接請求を全面的に禁止する条項とは限りません。

直接請求が可能であっても、相手方が契約運送人と同じ責任制限又は免責を主張できるようにする機能を持つ場合があります。

実際の適用では、条項の対象者、対象行為、契約運送人が第三者のために利益を設定できる法的根拠、準拠法及び強行法規を確認します。

直接請求先 想定される請求根拠 相手方が主張し得る抗弁 確認資料
shipping line 実運送契約、不法行為又は海上運送責任 Himalaya Clause、責任限度、航海過失等 Master B/L、House B/L、運送ログ
ターミナル 荷役・保管上の過失 ターミナル約款、Himalaya Clause、責任限度 EIR、荷役記録、CCTV、写真
倉庫業者 保管契約又は不法行為 倉庫約款、Himalaya Clause、免責 入出庫記録、温度ログ、保管約款
トラック会社 道路運送契約又は交通事故責任 運送約款、国内法上の限度、Himalaya Clause POD、GPS、事故報告、運行記録
鉄道会社 鉄道運送契約又は区間法制 鉄道約款、国際条約、Himalaya Clause Rail Waybill、運行記録、ターミナル記録
海外代理店 代理業務、D/O又は貨物引渡し上の過失 Agency Agreement、B/L約款、権限範囲 Pre-alert、D/O、Release記録、メール

事故原因区間が判明している場合

事故原因区間が判明している場合は、その区間に適用される法令、条約及び契約条件を中心に責任を判断します。

事故原因区間 典型的事故 主に確認する法令・契約 主な証拠 請求・求償上の注意点
輸出前トラック区間 交通事故、荷崩れ、積込み破損 国内運送法、トラック約款、Through B/L 集荷記録、写真、GPS、事故証明 運送開始時点と積込み担当を確認する
輸出倉庫・CFS区間 フォークリフト事故、混載中損傷 倉庫・CFS約款、B/Lの受取時点 Dock Receipt、CCTV、Tally、写真 Contracting Carrierの受領前後を確認する
海上区間 荒天、海水濡れ、火災、コンテナ損傷 海上運送条約、国際海上物品運送法、B/L約款 船舶ログ、Survey、温度・アラーム記録 海上区間の責任限度と期限を確認する
積替港区間 荷役落下、積替待ち中の保管事故 海上区間約款、ターミナル約款、下請契約 EIR、荷役記録、CCTV、積替情報 海上運送の一部か独立保管かを確認する
輸入港・ターミナル区間 荷揚げ時破損、CY内事故 B/L約款、ターミナル約款、現地法 Discharge Report、EIR、写真 運送人責任期間の終了時点を確認する
鉄道区間 脱線、振動、コンテナ落下 現地鉄道法、国際鉄道条約、Rail Waybill 鉄道運行記録、ターミナル記録、Seal 鉄道区間の責任限度を適用する可能性がある
輸入トラック区間 交通事故、急制動、誤配送 現地道路運送法、トラック約款 GPS、POD、事故報告、運転記録 海上責任限度ではなく内陸区間法制を検討する
輸入倉庫区間 火災、盗難、温度事故 倉庫契約、B/L上の引渡完了時点 入庫記録、温度ログ、火災報告 運送中保管か引渡後保管かを区別する

事故原因区間が不明な場合

Through B/L事故で最も難しいのは、貨物の損傷が発見されたものの、原因が発生した区間を特定できない場合です。

密閉コンテナでは、輸出者倉庫、輸出国内輸送、CY、海上輸送、積替港、輸入CY、鉄道又は最終配送のいずれで水濡れ、衝撃又は盗難が発生したか分からないことがあります。

事故区間が不明な場合には、次の順序で整理します。

  1. Through B/L上のContracting Carrierと契約上の運送区間を確認する
  2. B/Lに区間不明時の補充責任条項があるか確認する
  3. 受取時と引渡時の貨物状態を確認する
  4. Seal、コンテナ外観、EIR及び各引渡記録から事故区間を絞り込む
  5. 損傷形態から原因と発生時期を推定する
  6. 全ての候補区間の運送人へ権利保全通知を行う
  7. 最も短い可能性がある通知・出訴期限を基準に期限管理する

事故区間不明であることは、直ちに荷主の請求権が消滅することを意味しません。

契約運送人がDoor-to-Door区間を引き受け、健全な状態で受領した貨物を損傷状態で引き渡した場合には、B/L約款及び適用法上の立証構造を確認したうえで、契約運送人への請求を進めます。

一方、荷主側も、出荷時の健全性、梱包、数量及びContracting Carrierへの引渡しを示す必要があります。

事故区間を推定する証拠

証拠 確認できる事項 事故区間推定への利用 注意点
出荷時写真 貨物、梱包、パレット及び積付け状態 出荷前損傷の有無を確認する 撮影日時と対象ロットを特定する
Vanning記録 積付け、数量、固定及びコンテナ内部 積付け不備・積み残しを確認する Shipper’s PackかForwarder’s Packかを確認する
Seal記録 Seal番号、交換及び開封履歴 盗難・開封区間を絞り込む 税関検査等による正当な交換を確認する
EIR コンテナ外観と受渡時刻 穴、凹み、ドア損傷の発生時期を確認する Remarksが簡略な場合がある
Dock Receipt・CFS Tally CFS受取時の数量と外装 LCL貨物の受取前後を判断する 外観確認と内部状態を区別する
温度・湿度ログ 温度逸脱と発生時刻 電源喪失又は保管事故の区間を推定する ロガー位置と時刻帯を確認する
GPS・衝撃ロガー 位置、急制動、衝撃及び転倒 内陸事故の場所・時刻を特定する 機器の校正と設置位置を確認する
Discharge・Devanning Report 荷揚げ・開封時の状態 海上区間終了時の損傷有無を確認する 開封前コンテナ外観も記録する
POD 最終引渡時刻、受領者及びRemarks 配送区間終了時の状態を確認する 無留保署名でも隠れた損傷は否定されない
Survey Report 損傷形態、原因推定及び損害額 各区間の可能性を技術的に比較する 早期Surveyと現物保全が必要となる

事故通知・請求・求償の基本フロー

段階 主な担当者 確認事項 実施内容 問題がある場合の対応
1. 異常発見 荷受人、倉庫、配送業者 外装、Seal、数量、温度及び損傷 荷解きを止め写真・動画を撮影する 緊急時を除き現物を移動・廃棄しない
2. 契約運送人確認 荷主、フォワーダー Through B/L、Carrier欄及び署名 Contracting Carrierへ事故通知する 不明なら全候補者へ権利保全通知する
3. 保険通知 貨物所有者、保険代理店 保険証券、事故概要及び損害見込 保険会社へ通知しSurveyを依頼する 処分前に承認要否を確認する
4. 区間確認 契約運送人、Surveyor 運送履歴、EIR、POD、ログ及び写真 事故原因区間を特定・推定する 全区間の資料を同時に回収する
5. 適用法確認 契約運送人、法務担当 区間法、B/L約款、準拠法及び管轄 責任制度と限度を整理する 複数国が関係する場合は現地専門家へ確認する
6. 損害拡大防止 貨物所有者、倉庫、保険会社 選別、修理、転売、保管及び廃棄 合理的なMitigationを行う 処分承認と残存物記録を確保する
7. 損害額確定 貨物所有者、Surveyor Invoice、修理費、値引き、Salvage Claim Amountを算定する 間接損害と貨物損害を分ける
8. 正式請求 荷主又は保険会社 Claim Letter、証拠及び損害資料 Contracting Carrierへ請求する 通知と訴訟・仲裁の開始を混同しない
9. 下請求償 Contracting Carrier Actual Carrier、ターミナル、倉庫等 各下請先へ求償通知・請求する 上位請求より短い求償期限に注意する
10. 期限管理 全当事者 通知、出訴、仲裁及び求償期限 期限延長合意又は手続開始を行う 交渉継続だけで期限が停止するとは考えない

通知期限と出訴期限

貨物事故の通知期限と出訴期限は、同じものではありません。

事故通知は、損傷状況を相手方へ知らせ、証拠調査の機会を与えるためのものです。

出訴期限又は責任消滅期間は、裁判、仲裁その他の手続を開始しなければ請求権が失われる期限です。

日本法の国際海上物品運送法では、貨物の一部滅失又は損傷について、原則として受取時に書面通知し、直ちに発見できない損傷は受取日から3日以内に通知する規定があります。

また、海上運送人責任について独自の責任消滅期間が設けられています。

しかし、Through B/Lのトラック区間、鉄道区間、倉庫区間又は外国法が適用される区間では、別の期限が適用される可能性があります。

B/L上の契約運送人に対する期限と、Contracting Carrierが下請Actual Carrierへ求償する期限も同じとは限りません。

したがって、事故直後に全候補者の期限を一覧化し、最も短い可能性がある期限を基準に対応します。

実務で問題になりやすいケース

ケース 主な争点 確認資料 判断の中心 初動対応
Through B/L発行者が単なる手配者と主張する Contracting Carrierか代理人か B/L、見積、運賃請求、署名欄 自己名義で運送完成を引き受けたか 全契約資料を保全する
海上区間の荒天損傷 堪航性、積付け、免責及び責任限度 船舶ログ、Stowage Plan、Survey 海上区間の適用法と過失 Contracting Carrierとshipping lineへ通知する
輸入トラック中の交通事故 海上法か道路運送法か GPS、POD、事故証明、Through B/L 事故原因区間と内陸責任法 トラック会社を含む全当事者へ通知する
積替ターミナルでコンテナ落下 海上運送期間か独立荷役契約か EIR、CCTV、荷役記録 B/L責任期間とターミナル約款 映像・機器記録の保存を要求する
区間不明の水濡れ 補充責任条項と立証責任 コンテナ写真、EIR、Seal、Survey 受取時健全性と引渡時損傷 全区間資料を一括回収する
海外倉庫火災 運送中保管か運送終了後か D/O、入庫記録、倉庫契約 Contracting Carrierの責任期間 火災原因・消防記録を取得する
Actual Carrierへの直接請求 Himalaya Clauseと責任制限 House B/L、Master B/L、下請契約 条項の対象者と準拠法 契約運送人への請求も並行する
求償期限が先に満了する 荷主請求と下請求償の期限差 B/L、下請契約、期限延長合意 各契約の独立した期限 責任確定前でも求償通知・延長を行う

具体例1:海上区間で機械が荒天損傷した場合

名古屋市内の工場からドイツ・デュッセルドルフの倉庫まで、産業機械3梱、貨物価額3,200万円を輸送する案件を想定します。

日本のNVOCCが名古屋工場からデュッセルドルフ倉庫までのThrough House B/Lを発行し、横浜港からロッテルダム港までの海上区間をshipping lineへ委託しました。

航海中の荒天後、ロッテルダムでコンテナ内部を確認したところ、木箱が移動し、機械へ840万円の損傷が生じていました。

荷主は、Through B/L発行者であるNVOCCがDoor-to-DoorのContracting Carrierとして全額を賠償すべきだと主張しました。

NVOCCは、木箱の固定とコンテナ内積付けは荷主指定業者が行っており、Shipper’s Load, Stow and Countの対象であると主張しました。

shipping lineは、通常予想される荒天であり、コンテナ内部のLashing不足が原因であると主張しました。

判断では、事故原因が海上区間で生じたことに加え、Vanning担当、Lashing仕様、荒天の程度、コンテナ外観、B/L約款及び海上区間の責任限度を確認します。

NVOCCが荷主へ責任を負う場合でも、shipping line又はVanning業者への求償可否は、各下請契約と事故原因により別に判断します。

第三者機関による積付検査とVanning写真を残していれば、荒天事故と積付け不備の寄与をより明確に判断できました。

具体例2:揚港後のトラック事故

横浜港から米国アリゾナ州フェニックスまで、電子機器40パレット、貨物価額2,100万円を輸送する案件を想定します。

NVOCCは横浜港からフェニックス倉庫までのThrough B/Lを発行し、ロサンゼルス港からの内陸輸送を現地トラック会社へ委託しました。

ロサンゼルス港搬出後、トラックが高速道路上で横転し、貨物へ680万円の損害が発生しました。

貨物所有者は、Through B/L上のNVOCCへ680万円全額を請求しました。

NVOCCは、事故が米国内の道路輸送中に発生したため、米国の道路運送法制及びトラック会社の責任限度を適用すべきだと主張しました。

貨物所有者は、NVOCCがDoor-to-Doorの販売価格を提示し、トラック会社を選定した以上、海上区間と同様に一貫して責任を負うべきだと主張しました。

Network Liability Systemでは、事故原因区間が道路輸送と判明しているため、その内陸区間だけの運送契約であれば適用される法令・約款を確認します。

ただし、荷主の請求先はThrough B/L上のContracting Carrierであり、NVOCCが荷主へ対応した後にトラック会社へ求償する構造となる場合があります。

見積段階で内陸区間の責任限度と高額貨物申告の方法を確認していれば、限度額を超える部分について追加保険又は特別契約を検討できました。

具体例3:事故区間不明の水濡れ

神戸の輸出者倉庫から米国シカゴの工場まで、精密機械10梱、貨物価額1,800万円を輸送する案件を想定します。

神戸港からロングビーチ港までは海上輸送、ロングビーチからシカゴまでは鉄道輸送、その後トラックで最終配送されました。

シカゴ工場でコンテナを開封したところ、床面に水があり、機械へ520万円の錆損害が確認されました。

コンテナのSeal番号は一致していましたが、左側面下部に小さな補修跡があり、いつ生じたものか記録されていませんでした。

貨物所有者は、健全な状態でContracting Carrierへ引き渡し、損傷状態で受け取ったとしてThrough B/L発行NVOCCへ請求しました。

NVOCCは、結露又は梱包内の水分が原因であり、輸送中の外部水濡れは立証されていないと主張しました。

shipping lineは、揚港時EIRに穴や凹みのRemarksがないと主張し、鉄道会社も受取時に外観異常がなかったと回答しました。

判断では、錆の分布、海水成分、コンテナ床・壁の水跡、輸出時乾燥状態、各EIR、気象、補修履歴及びSurvey結果を確認します。

区間を確定できない場合は、B/Lの区間不明時責任条項を確認し、全候補運送人へ期限内に通知します。

各受渡時にコンテナ四面と屋根を撮影していれば、補修跡又は穴の発生区間を絞り込めた可能性があります。

具体例4:輸入倉庫火災と運送終了時点

大阪の工場からフランス・リヨンの配送センターまで、衣料品1,200箱、貨物価額2,600万円を輸送する案件を想定します。

Through B/L上のPlace of DeliveryはLyon Distribution Centreと記載され、NVOCCがマルセイユ港から現地倉庫までの輸送を手配しました。

貨物はリヨンの倉庫へ到着しましたが、Consigneeの受入予約が翌日であったため、倉庫内で一晩保管されました。

その夜に倉庫火災が発生し、1,900万円の損害が生じました。

貨物所有者は、最終引渡しが完了する前であり、Through B/L発行者の運送中責任が継続していたと主張しました。

NVOCCは、貨物は指定倉庫へ搬入済みであり、以後はConsigneeのための独立保管であると主張しました。

倉庫業者は、自社約款上の低い責任限度を主張しました。

判断では、Place of Deliveryの意味、誰が倉庫を指定したか、倉庫受領書、POD、Consigneeへの引渡可能状態、保管料の請求先及びB/L上の責任終了条項を確認します。

運送中の一時保管であればContracting Carrierの責任が問題となり、独立した荷主指定保管であれば倉庫契約が中心となる可能性があります。

到着後の保管主体、Free Time、引渡完了条件及びリスク移転時点を事前に契約化していれば、責任区間を明確にできました。

Through B/L責任判断チェックリスト

確認場面 確認する相手 確認事項 問題がある場合の対応
契約締結時 荷主、フォワーダー、NVOCC 受取地、引渡地、Carrier及び責任方式 Port-to-PortかDoor-to-Doorかを明記する
B/L Draft確認時 荷主、B/L発行者 Carrier欄、署名、運送区間及び約款 発行前に法人名と区間を訂正する
下請選定時 Contracting Carrier Actual Carrier、ターミナル、倉庫及び保険 求償可能な契約・期限を確保する
貨物受取時 荷主、倉庫、運送人 数量、外装、梱包、Seal及び写真 異常をReceiptへRemarksする
事故発見時 荷受人、倉庫、配送業者 損傷、外装、Seal、温度及び数量 作業を止め証拠を保全する
請求先確認時 荷主、法務担当 Contracting CarrierとActual Carrier 不明なら全候補者へ通知する
区間特定時 Surveyor、各運送人 EIR、GPS、POD、ログ、写真及びCCTV 消去前に記録保存を要求する
適用法確認時 法務担当、現地専門家 区間法、条約、準拠法及び管轄 複数制度の期限・限度を比較する
保険請求時 貨物所有者、保険会社 保険期間、事故原因、損害額及び代位求償 処分前にSurvey・承認を得る
正式請求時 Contracting Carrier、Actual Carrier Claim Letter、証拠及び損害資料 請求先別に根拠と期限を整理する
期限接近時 全当事者、弁護士 出訴、仲裁、求償及び延長合意 交渉中でも必要な手続を開始する
示談時 荷主、保険会社、運送人 Release範囲、他当事者への請求及び求償権 不用意な全面免責を避ける

よくある誤解

誤解 実際の考え方 実務上の注意点
Through B/Lがあれば全区間へ同じ責任法が適用される 事故原因区間に応じたNetwork型の判断が必要となる場合がある 事故区間と区間法制を確認する
実際に貨物を運んだ会社だけが責任を負う 荷主に対する第一の契約責任はContracting Carrierに生じ得る B/L発行者とActual Carrierを区別する
B/Lへ内陸地名が記載されていればDoor-to-Door責任になる Place of Receipt・Deliveryの表示と裏面約款を併せて判断する 地名だけで責任範囲を決めない
フォワーダーは船舶を持たないため運送人にならない 自己名義で運送を引き受ければNVOCC又はContracting Carrierとなり得る House B/Lと販売条件を確認する
事故区間が不明なら誰にも請求できない Contracting Carrierの受取・引渡状態とB/L補充条項を確認する 全区間の証拠と期限を保全する
Himalaya ClauseがあればActual Carrierへ請求できない 直接請求が可能でも免責・責任制限を援用される場合がある 条項対象者と準拠法を確認する
海上区間の1年期限だけ管理すればよい 道路、鉄道、倉庫及び下請求償に別の期限があり得る 最短期限を基準に一覧管理する
事故通知を送れば出訴期限も停止する 通知と訴訟・仲裁開始は別の行為である 書面による期限延長又は法的手続を確認する
ロッテルダム・ルールが現在の複合運送へ一般適用される 2026年8月4日時点でも未発効である 実際の準拠法・締約国法を確認する
荷主への賠償が確定してから下請へ求償すればよい 下請契約の求償期限が先に満了する場合がある 責任確定前でも通知と期限延長を行う
貨物保険会社へ請求すれば運送人への通知は不要である 保険請求と運送人への権利保全は並行して行う 代位求償を妨げないよう通知する

海事弁護士・専門家への相談を検討する場面

  • Through B/LのCarrier欄、署名欄及び裏面約款から契約運送人を特定できない場合
  • Identity of Carrier Clause又はDemise ClauseとB/L表面の表示が矛盾している場合
  • 事故原因区間が不明で、複数国の法令・責任限度・出訴期限が競合する場合
  • Himalaya Clauseによりターミナル、倉庫、Actual Carrier等が免責又は責任制限を主張する場合
  • 海上区間、道路区間、鉄道区間又は倉庫区間のどの法令が適用されるか争われている場合
  • Through B/L発行者がContracting Carrierではなく単なる代理人・取次者であると主張する場合
  • House B/LとMaster B/Lで準拠法、裁判管轄又は仲裁条項が異なる場合
  • 通知期限、出訴期限又は下請求償期限が迫っている場合
  • 高額貨物について包・単位数、重量又は責任限度額が争われている場合
  • 故意又は損害発生を認識した無謀な行為により責任制限の適用除外が問題となる場合
  • 誤引渡し、Original B/L、銀行裏書、D/O又はRelease権限が関係する場合
  • 貨物保険会社の代位求償と荷主自身の未填補損害請求を調整する必要がある場合
  • 外国での訴訟、仲裁、証拠保全又は責任財産の保全が必要な場合

次に確認する専門記事

確認したい論点 次に確認する記事
NVOCC・House B/L発行者の契約上の地位 NVOCCとは
Contracting CarrierとActual Carrierの基本 契約運送人と実運送人の責任関係
House B/LとMaster B/Lの契約階層 House B/LとMaster B/Lの責任・求償構造
Himalaya Clauseによる下請事業者の保護 Himalaya Clauseと実運送人・下請業者の責任制限
Original B/L、D/O及び貨物引渡し権限 輸入貨物引取りの実務
事故直後の写真、Survey及び通知 貨物事故の初動対応と証拠保全
事故区間不明のコンテナ水濡れ コンテナ貨物の水濡れ事故と責任切り分け
貨物保険会社による代位求償 貨物海上保険の代位求償と運送人責任
出訴期限・責任消滅期間 国際運送クレームの通知期限と出訴期限

まとめ

Through B/Lは、海上輸送、内陸輸送、積替え及び一時保管を一つの運送書類上で管理するために使用されます。

しかし、一つのB/Lが発行されていることと、全輸送区間へ一つの責任制度が適用されることは同じではありません。

責任判断では、最初にThrough B/L上のContracting Carrierを特定し、次に事故原因区間を確認し、その区間だけの運送契約であれば適用される法令、条約及び約款を確認します。

日本法では、商法578条が、事故原因区間が判明している複合運送についてNetwork Liability Systemに沿った責任判断を定めています。

事故原因区間が不明な場合は、B/Lの補充責任条項、受取時・引渡時の貨物状態及び各区間の証拠を基に責任を判断します。

NVOCC又はフォワーダーが自己名義でThrough B/Lを発行し、Door-to-Door輸送を引き受けた場合には、船舶又は車両を所有していなくてもContracting Carrierとして荷主から請求を受ける可能性があります。

Himalaya Clauseがある場合、Actual Carrier、ターミナル、倉庫又は下請事業者がB/L上の免責・責任制限を援用できる可能性があります。

事故発見後は、契約運送人、貨物保険会社及び全ての候補区間の事業者へ通知し、写真、Seal、EIR、POD、GPS、温度記録及びSurvey Reportを早期に保全します。

通知期限、出訴期限及び下請求償期限は同一とは限りません。交渉中であっても期限が停止するとは考えず、必要に応じて期限延長又は法的手続を進めることが重要です。

同義語・別表記

  • Through B/L
  • Through Bill of Lading
  • スルーB/L
  • スルービーエル
  • 通し船荷証券
  • 一貫輸送B/L
  • 複合運送船荷証券
  • Multimodal Transport B/L
  • Combined Transport B/L

公式情報