Through B/Lと責任の切り分け

概要

Through B/L(スルーB/L)は、海上輸送と内陸輸送を一つの契約でカバーする複合輸送用の船荷証券です。一貫輸送が一本化される一方、実際の責任は輸送区間ごとに分かれるため、契約内容と実務上の責任分担にズレが生じることがあります。

実務の流れ

荷主はThrough B/Lを発行する契約運送人と一括契約を結びます。貨物は海上区間・内陸区間を経て目的地に運ばれますが、実際の輸送は船会社、トラック業者、鉄道会社、倉庫業者など複数の実運送人が担当します。事故やトラブル発生時は、どの区間で発生したかによって責任の所在や適用されるルールが異なります。

主要書類

  • Through B/L(複合運送船荷証券)
  • 各区間の運送約款
  • 貨物受領書類(Delivery Order等)

実務上のポイント

  • 事故発生地点の特定が最重要。区間ごとに適用ルールが異なるため、調査が必要となる。
  • 荷主はまずThrough B/L発行者(契約運送人)に請求するのが一般的。
  • 契約運送人は、実運送人に対して区間ごとに求償を行うことになる。
  • 海上区間と内陸区間で責任限度や適用法規が異なる場合がある。

注意点

  • 一貫輸送契約でも、全区間が同じ責任基準で処理されるとは限らない。
  • 内陸区間は各国の国内法や運送約款が適用されることが多い。
  • 事故地点が特定できない場合、責任分担を巡る紛争が長期化することがある。
  • 責任限度額も区間ごとに変動する場合がある。

具体例

  • ケース①:内陸事故
    港到着後のトラック輸送中に破損が発生した場合、海上運送ルールではなく国内法や内陸運送約款が適用される。
  • ケース②:海上事故
    船内で損傷が発生した場合、Hague-Visby Rulesなどの国際海上運送条約が適用される。
  • ケース③:事故地点不明
    どの区間で損傷したか特定できない場合、契約運送人と実運送人間で責任分担が争われることがある。

まとめ

Through B/Lは一貫輸送を一本の契約で扱う仕組みですが、実際の責任は輸送区間ごとに異なります。事故発生地点により適用ルールや請求先が変わるため、事故地点の特定と契約運送人を起点とした請求ルートの整理が実務上重要です。

関連用語

  • Through B/L
  • 複合輸送
  • 契約運送人
  • 実運送人
  • Hague-Visby Rules
  • フォワーダー

公式情報