実運送人 vs 契約運送人
概要
実運送人は、実際に船舶・トラック・航空機などを用いて貨物を運送する者を指します。契約運送人は荷主と運送契約を締結し、B/LやWaybillを発行する者です。NVOCCやフォワーダーは自ら運送しなくても契約運送人として責任を負う場合があります。
実務の流れ
荷主は契約運送人と運送契約を結び、B/LやWaybillを受け取ります。契約運送人は実運送人(船会社・トラック会社など)に実際の運送を依頼します。事故発生時は、荷主が契約運送人へ請求し、契約運送人が実運送人へ求償する流れとなります。
主要書類
実務上のポイント
- 荷主は契約運送人へ一次的に請求するのが一般的です。
- 契約運送人は、事故原因が実運送人にある場合、求償を試みます。
- 実運送人は責任制限や免責を主張することが多く、満額回収は難しい場合があります。
- 契約運送人の責任範囲はB/Lや運送約款により大きく左右されます。
注意点
- 契約運送人は実際に運送していなくても責任を負うことがあります。
- 実運送人からの回収が困難な場合もあります。
- 契約書や約款が不十分だと高額請求リスクがあります。
- 荷主が責任構造を十分に理解していないケースも見られます。
具体例
- ケース①:NVOCCがB/L発行
NVOCCが荷主にB/Lを発行し、実際の海上輸送は船会社が担当。貨物破損時、荷主はNVOCCへ請求し、NVOCCは船会社へ求償します。 - ケース②:トラック区間の事故
複合輸送中、内陸トラック区間で事故発生。荷主は契約運送人へ請求し、契約運送人はトラック会社へ求償しますが、回収額は責任制限で限定されます。 - ケース③:責任の押し付け合い
船会社、倉庫、トラック業者のどこで事故が起きたか不明な場合、契約運送人が荷主対応を迫られることがあります。
まとめ
実運送人と契約運送人の区別は、国際輸送事故時の責任判断や求償関係で重要です。荷主に対して責任を負うのは契約運送人であり、実際に事故を起こした者とは限りません。契約運送人は実運送人への求償を前提としつつも、回収不能リスクを考慮し、約款整備や賠償責任保険の活用が求められます。
関連用語
公式情報
- 公式ホームページ: https://www.marineinsurance.jp/
