Through B/Lと責任の切り分け
概要
Through B/L(スルーB/L)は、海上輸送と内陸輸送を一つの契約でカバーする複合輸送用の船荷証券です。一貫輸送が一本化される一方、実際の責任は輸送区間ごとに分かれるため、契約内容と実務上の責任分担にズレが生じることがあります。
実務の流れ
荷主はThrough B/Lを発行する契約運送人と一括契約を結びます。貨物は海上区間・内陸区間を経て目的地に運ばれますが、実際の輸送は船会社、トラック業者、鉄道会社、倉庫業者など複数の実運送人が担当します。事故やトラブル発生時は、どの区間で発生したかによって責任の所在や適用されるルールが異なります。
主要書類
- Through B/L(複合運送船荷証券)
- 各区間の運送約款
- 貨物受領書類(Delivery Order等)
実務上のポイント
- 事故発生地点の特定が最重要。区間ごとに適用ルールが異なるため、調査が必要となる。
- 荷主はまずThrough B/L発行者(契約運送人)に請求するのが一般的。
- 契約運送人は、実運送人に対して区間ごとに求償を行うことになる。
- 海上区間と内陸区間で責任限度や適用法規が異なる場合がある。
注意点
- 一貫輸送契約でも、全区間が同じ責任基準で処理されるとは限らない。
- 内陸区間は各国の国内法や運送約款が適用されることが多い。
- 事故地点が特定できない場合、責任分担を巡る紛争が長期化することがある。
- 責任限度額も区間ごとに変動する場合がある。
具体例
- ケース①:内陸事故
港到着後のトラック輸送中に破損が発生した場合、海上運送ルールではなく国内法や内陸運送約款が適用される。 - ケース②:海上事故
船内で損傷が発生した場合、Hague-Visby Rulesなどの国際海上運送条約が適用される。 - ケース③:事故地点不明
どの区間で損傷したか特定できない場合、契約運送人と実運送人間で責任分担が争われることがある。
まとめ
Through B/Lは一貫輸送を一本の契約で扱う仕組みですが、実際の責任は輸送区間ごとに異なります。事故発生地点により適用ルールや請求先が変わるため、事故地点の特定と契約運送人を起点とした請求ルートの整理が実務上重要です。
関連用語
公式情報
- 公式ホームページ: https://www.marineinsurance.jp/
