B/Lの準拠法

B/Lの準拠法とは

B/Lの準拠法とは、船荷証券に基づく運送契約や貨物クレームについて、どの国の法律を適用して判断するかを定めるものです。

国際輸送では、荷主、荷受人、NVOCC、船会社、海外代理店、保険会社などが複数の国にまたがることがあります。そのため、貨物事故が発生した場合に、日本法で判断するのか、英国法で判断するのか、米国法で判断するのか、その他の国の法律で判断するのかが問題になります。

B/L裏面約款には、準拠法条項が置かれていることが多く、貨物事故の責任判断、責任制限免責事由出訴期限、代位求償対応に影響します。

準拠法が重要になる理由

貨物事故では、同じ損害であっても、適用される法律によって判断が変わる可能性があります。

例えば、運送人の責任範囲、責任制限額、免責事由、出訴期限、管轄裁判所、下請業者への責任制限の及び方などは、適用される法律や約款の内容によって異なります。

そのため、貨物事故では、損害写真やサーベイレポートだけで判断するのではなく、まずB/L裏面約款を確認し、どの法律に基づいて責任関係を判断するのかを整理する必要があります。

B/L裏面約款で確認する場所

準拠法は、B/L裏面約款の中で、Governing Law、Applicable Law、Law and Jurisdiction、Jurisdiction and Law などの見出しで記載されていることがあります。

約款によっては、準拠法と裁判管轄が同じ条項にまとめて記載されていることもあります。

実務では、次の点を確認します。

  • どの国の法律を準拠法としているか
  • 裁判管轄とセットで定められているか
  • 強行法規や国際条約との関係があるか
  • House B/LとMaster B/Lで準拠法が異ならないか
  • 代位求償や海外訴訟で問題にならないか

準拠法と裁判管轄の違い

準拠法と裁判管轄は、似ていますが別のものです。

準拠法は、どの国の法律を使って判断するかという問題です。
一方、裁判管轄は、どこの裁判所で争うかという問題です。

例えば、「日本法に準拠する」と定められていても、裁判管轄が別の国で問題になることがあります。
反対に、「東京地方裁判所を管轄とする」と定められていても、準拠法の内容を別に確認する必要があります。

貨物クレームでは、準拠法と裁判管轄を混同せず、それぞれ確認します。

日本法準拠の場合

B/L約款で日本法を準拠法としている場合、日本の国際海上物品運送法、商法、民法、その他関連法令との関係を確認します。

日本のNVOCCが発行するHouse B/Lでは、日本法準拠や日本の裁判所管轄が定められていることがあります。

この場合、貨物事故の責任制限、免責、出訴期限、損害通知などを、日本法およびB/L約款に基づいて整理することになります。

外国法準拠の場合

船会社のMaster B/Lや海外NVOCCのB/Lでは、外国法準拠が定められていることがあります。

例えば、英国法、米国法、シンガポール法、香港法、その他の国の法律が指定されることがあります。

外国法準拠の場合、日本国内の実務感覚だけで判断すると危険です。
責任制限、免責、裁判管轄、期限、訴訟手続きが日本法と異なる可能性があるためです。

特に、高額事故、代位求償、海外代理店との紛争、船会社への求償では、Master B/Lの準拠法を確認する必要があります。

House B/LとMaster B/Lで異なる場合

NVOCCが関与する輸送では、House B/LとMaster B/Lで準拠法が異なる場合があります。

荷主からNVOCCへの請求では、NVOCCが発行したHouse B/Lの準拠法が問題になります。
一方、NVOCCから船会社や実運送人へ求償する場合は、Master B/Lの準拠法が問題になります。

つまり、荷主との関係では日本法が問題になり、実運送人との関係では外国法が問題になることがあります。

そのため、貨物事故では、House B/LとMaster B/Lを分けて確認し、どの関係にどの準拠法が適用されるかを整理します。

準拠法と責任制限

準拠法は、責任制限の判断にも影響します。

B/L約款や適用法令により、運送人の賠償責任は、1梱包あたり、または貨物重量あたりの限度額に制限されることがあります。

ただし、どのルールが取り込まれているか、どの国の法律が適用されるかにより、責任制限の計算や主張方法が変わる可能性があります。

実務では、準拠法を確認したうえで、B/L上の個数、貨物重量、コンテナ記載、責任制限額を確認します。

準拠法と免責事由

準拠法は、免責事由の判断にも関係します。

海上固有の危険、火災、天災、梱包不備貨物固有の性質、荷主側の申告不足などが免責事由となるかは、B/L約款と適用法令に基づいて判断します。

したがって、免責を主張する場合は、単に「梱包不備である」「貨物固有の性質である」と述べるだけではなく、準拠法と約款上どのように位置づけられるかを確認する必要があります。

準拠法と出訴期限

準拠法は、出訴期限の確認にも影響します。

貨物事故では、Claim Letterを送付していても、裁判上の請求期限を過ぎれば、運送人責任を追及できなくなる可能性があります。

B/L約款や適用法令により、貨物の引渡日または引き渡すべき日から一定期間内に請求を行う必要がある場合があります。

そのため、準拠法を確認せずに、国内感覚だけで期限管理をするのは危険です。

代位求償での注意点

貨物保険会社から代位求償を受けた場合も、B/Lの準拠法を確認します。

保険会社が保険金を支払ったことと、NVOCCやフォワーダーが同額の賠償責任を負うことは別問題です。

代位求償を受けた側は、次の点を確認します。

  • どのB/Lに基づく請求か
  • House B/Lの準拠法
  • Master B/Lの準拠法
  • 責任制限の適用
  • 免責事由の有無
  • 通知期限、出訴期限
  • 裁判管轄

特に、保険会社からの請求が日本国内で行われていても、Master B/L上は外国法準拠となっている場合があります。

NVOCC・フォワーダーが確認すべき資料

NVOCCやフォワーダーが貨物クレームを受けた場合、準拠法を確認するために次の資料を整理します。

これらを確認し、どの関係にどの準拠法が適用されるかを整理します。

初期回答で注意すべきこと

準拠法を確認する前に、責任を認める回答をすることは避けるべきです。

特に、海外の船会社、代理店、保険会社とのやり取りでは、どの国の法律で判断されるかが後から問題になることがあります。

初期回答では、次のような内容にとどめることが実務上は安全です。

  • 請求または通知を受領したこと
  • B/L約款、準拠法、裁判管轄を確認すること
  • 責任の有無は現時点で未確定であること
  • 責任制限、免責、期限を含めて確認すること
  • 回答は責任を認める趣旨ではないこと

まとめ

B/Lの準拠法は、貨物クレームでどの国の法律を適用して責任関係を判断するかを決める重要な条項です。

貨物事故では、損害額や事故原因だけでなく、B/L裏面約款の準拠法を確認し、責任制限、免責事由、出訴期限、裁判管轄との関係を整理する必要があります。

特にNVOCCが関与する輸送では、House B/LとMaster B/Lで準拠法が異なることがあるため、荷主との関係、実運送人との関係、保険会社からの代位求償を分けて確認することが重要です。

同義語・別表記

  • 準拠法
  • B/L準拠法
  • 船荷証券準拠法
  • Governing Law
  • Applicable Law
  • Proper Law
  • 日本法準拠
  • 英国法準拠
  • 米国法準拠

関連用語

  • B/L裏面約款
  • B/Lの裁判管轄
  • Paramount Clause
  • Himalaya Clause
  • House B/L
  • Master B/L
  • 責任制限
  • 運送人の免責事由
  • 貨物事故の出訴期限
  • 代位求償

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