B/Lの裁判管轄

B/Lの裁判管轄とは

B/Lの裁判管轄とは、船荷証券に基づく運送契約や貨物クレームについて、どこの裁判所で争うかを定める条項です。

国際輸送では、荷主、荷受人、NVOCC、船会社、海外代理店、保険会社などが複数の国にまたがります。そのため、貨物事故が発生した場合に、日本の裁判所で争うのか、外国の裁判所で争うのかが重要な問題になります。

B/L裏面約款には、裁判管轄条項が置かれていることが多く、貨物事故、代位求償責任制限、免責、出訴期限の対応に影響します。

準拠法と裁判管轄の違い

準拠法と裁判管轄は、似ていますが別のものです。

準拠法は、どの国の法律を使って判断するかという問題です。
一方、裁判管轄は、どこの裁判所で争うかという問題です。

例えば、B/L約款で日本法に準拠すると定められていても、裁判をどこの裁判所で行うかは別に確認する必要があります。

貨物クレームでは、準拠法だけを確認して安心せず、裁判管轄条項も必ず確認します。

B/L裏面約款で確認する場所

裁判管轄は、B/L裏面約款の中で、Jurisdiction、Law and Jurisdiction、Governing Law and Jurisdiction、Dispute Resolution などの見出しで記載されていることがあります。

約款によっては、準拠法と裁判管轄が同じ条項にまとめて記載されています。

実務では、次の点を確認します。

  • どこの裁判所を管轄としているか
  • 専属管轄か、非専属管轄か
  • 準拠法と同じ国か
  • House B/LとMaster B/Lで管轄が異ならないか
  • 海外で訴えられた場合に有効に主張できるか

専属管轄とは

専属管轄とは、特定の裁判所だけを紛争解決の場とする考え方です。

例えば、B/L約款で東京地方裁判所を専属管轄とすると定められている場合、原則として、そのB/Lに関する紛争は東京地方裁判所で扱うという趣旨になります。

ただし、国際貨物クレームでは、相手方が外国で訴えを提起する可能性もあります。その場合、B/L上の管轄条項がその国の裁判所でどこまで認められるかが問題になります。

そのため、裁判管轄条項はあるだけで安心するのではなく、実際に紛争になった場合の効力も意識して確認します。

日本のNVOCCが注意すべき点

日本のNVOCCがHouse B/Lを発行している場合、荷主との関係ではHouse B/Lの裁判管轄条項が重要になります。

日本法準拠、日本の裁判所管轄とする約款であれば、日本国内で責任制限、免責、出訴期限などを整理しやすくなります。

ただし、実際の海上輸送は船会社などの実運送人が行うため、NVOCCから実運送人へ求償する場合は、Master B/Lの裁判管轄も確認する必要があります。

House B/LとMaster B/Lで異なる場合

NVOCCが関与する輸送では、House B/LとMaster B/Lで裁判管轄が異なることがあります。

荷主からNVOCCへの請求では、NVOCCが発行したHouse B/Lの管轄条項が問題になります。

一方、NVOCCから船会社や実運送人へ求償する場合は、Master B/Lの管轄条項が問題になります。

つまり、荷主との関係では日本の裁判所が問題になり、実運送人との関係では外国の裁判所が問題になることがあります。

貨物事故では、House B/LとMaster B/Lを分けて確認し、どの関係で、どこの裁判所が問題になるのかを整理します。

代位求償での重要性

貨物保険会社から代位求償を受けた場合も、B/Lの裁判管轄を確認します。

保険会社が日本国内で求償してきたとしても、貨物事故の責任関係はB/L約款に基づいて判断されます。

特に、次の点を確認します。

  • 保険会社の請求がどのB/Lに基づくものか
  • House B/Lの裁判管轄
  • Master B/Lの裁判管轄
  • 準拠法
  • 出訴期限
  • 責任制限
  • 免責事由

裁判管轄を確認せずに責任を認めると、後日、実運送人への求償や海外訴訟対応で不利になる可能性があります。

海外で訴えられた場合

B/L約款で日本の裁判所を管轄としていても、相手方が海外で訴えを提起することがあります。

その場合、海外の裁判所がB/L上の管轄条項を尊重するかどうかが問題になります。

管轄条項があるからといって、必ず海外訴訟を排除できるとは限りません。

そのため、海外からのClaim Letterや訴訟通知を受けた場合は、B/L約款、準拠法、管轄条項を確認したうえで、早めに対応方針を整理する必要があります。

裁判管轄と出訴期限

裁判管轄は、出訴期限とも関係します。

貨物事故では、一定期間内に裁判上の請求を行わないと、運送人責任を追及できなくなることがあります。

どこの裁判所で請求すべきかを誤ると、出訴期限内に有効な対応ができない可能性があります。

そのため、貨物事故では、次の3点をセットで確認します。

  • 準拠法
  • 裁判管轄
  • 出訴期限

裁判管轄と責任制限

裁判管轄は、責任制限の主張にも影響することがあります。

同じB/L事故でも、どこの裁判所で争うかにより、責任制限、免責条項、約款解釈の扱いが変わる可能性があります。

そのため、高額貨物事故では、請求額だけでなく、どこの裁判所で争うことになるのかを確認することが重要です。

裁判管轄と免責事由

梱包不備貨物固有の性質、荷主側の申告不足、海上固有の危険などの免責事由を主張する場合も、裁判管轄を確認する必要があります。

免責条項がB/L裏面約款にあっても、その解釈や有効性は、準拠法や裁判管轄との関係で問題になることがあります。

実務では、免責事由そのものだけでなく、その主張をどこの裁判所で行う可能性があるかも意識します。

NVOCC・フォワーダーが確認すべき資料

NVOCCやフォワーダーが貨物クレームを受けた場合、裁判管轄を確認するために次の資料を整理します。

これらを確認し、荷主との関係、実運送人との関係、保険会社からの代位求償を分けて整理します。

初期回答で注意すべきこと

裁判管轄を確認する前に、責任を認める回答をすることは避けるべきです。

特に、海外の保険会社、船会社、代理店とのやり取りでは、どの裁判所で争う可能性があるかを確認する前に、安易な回答をしないことが重要です。

初期回答では、次のような内容にとどめることが実務上は安全です。

  • 請求または通知を受領したこと
  • B/L約款、準拠法、裁判管轄を確認すること
  • 責任の有無は現時点で未確定であること
  • 責任制限、免責、期限を含めて確認すること
  • 回答は責任を認める趣旨ではないこと

英語で確認する表現

海外代理店や船会社に確認する場合は、次のような表現が使われます。

  • Please confirm the applicable jurisdiction under the B/L terms.
  • We are reviewing the governing law and jurisdiction clause.
  • This response shall not be construed as an admission of liability.
  • We reserve all rights and defenses under the applicable B/L terms.

裁判管轄の確認は、責任を認めるためではなく、責任関係を判断する前提を整理するために行います。

まとめ

B/Lの裁判管轄は、貨物クレームや代位求償について、どこの裁判所で争うかを定める重要な条項です。

準拠法はどの法律を使うか、裁判管轄はどこの裁判所で争うかという別の問題であり、貨物事故では両方を確認する必要があります。

特にNVOCCが関与する輸送では、House B/LとMaster B/Lで裁判管轄が異なることがあるため、荷主との関係、実運送人との関係、保険会社からの代位求償を分けて整理することが重要です。

同義語・別表記

  • 裁判管轄
  • B/L裁判管轄
  • 船荷証券裁判管轄
  • Jurisdiction Clause
  • Exclusive Jurisdiction
  • 専属管轄
  • 東京地方裁判所
  • 管轄約款

関連用語

  • B/L裏面約款
  • B/Lの準拠法
  • Paramount Clause
  • Himalaya Clause
  • House B/L
  • Master B/L
  • 責任制限
  • 運送人の免責事由
  • 貨物事故の出訴期限
  • 代位求償

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