B/L約款と免責条項

B/L約款と免責条項とは

B/L約款と免責条項とは、船荷証券の裏面約款において、貨物事故が発生した場合に運送人、NVOCC、フォワーダーが責任を負わない、または責任を軽減できる可能性のある事由を定める条項をいいます。

貨物に破損、濡損、数量不足、汚損などの損害が発生しても、その損害が直ちに運送人側の責任になるとは限りません。

B/L約款には、海上固有の危険、火災、天災、梱包不備、貨物固有の性質、荷主側の申告不足、危険品情報の不告知など、運送人側が免責を主張できる可能性のある条項が含まれることがあります。

損害発生と運送人責任は別問題

貨物事故では、荷主や保険会社から「運送中に損傷したのだから運送人の責任である」と請求されることがあります。

しかし、貨物に損害が発生したことと、運送人、NVOCC、フォワーダーが賠償責任を負うことは別問題です。

実務では、まず次の順番で確認します。

  • 損害が実際に発生しているか
  • 損害が運送人の責任期間中に発生したか
  • 損害原因が何か
  • B/L約款上の免責条項に該当しないか
  • 責任制限が適用されるか
  • 通知期限、出訴期限を過ぎていないか

損害額を確認する前に、まず責任原因と免責条項を確認することが重要です。

代表的な免責条項

B/L約款で問題になりやすい免責条項には、次のようなものがあります。

  • 海上固有の危険
  • 天災、不可抗力
  • 火災
  • 航海上または船舶取扱上の過失
  • 戦争、暴動、海賊行為
  • 検疫、差押、公権力による処分
  • 荷主、荷送人、貨物所有者側の行為
  • 危険品情報の不告知
  • 貨物内容、数量、重量、性質の申告誤り
  • 梱包不備、荷造り不完全
  • 貨物固有の性質、通常漏損、通常減量、自然消耗
  • 荷印、マーク、ラベル表示の不完全

これらに該当する可能性がある場合、請求額をそのまま認めず、事故原因と約款条項を照合します。

梱包不備による免責

梱包不備は、B/L約款上の免責条項として非常に重要です。

国際輸送では、貨物は海上輸送、港湾荷役、CFS作業、コンテナ積付、保管、国内配送など複数の工程を通過します。

そのため、国内配送程度の簡易梱包では、通常の国際輸送に耐えられない場合があります。

次のような場合は、梱包不備が問題になります。

  • 外装強度が不足している
  • 内部固定が不十分である
  • 緩衝材が不足している
  • 防水、防湿、防錆、防振措置が不足している
  • 重量物に対して梱包強度が足りない
  • 天地無用、横積禁止などの表示が不足している

損害が運送中に発見されたとしても、原因が梱包不備にある場合、運送人側は免責または責任軽減を主張できる可能性があります。

貨物固有の性質による免責

貨物固有の性質も、B/L約款上の免責条項として問題になります。

貨物自体が湿気に弱い、錆びやすい、腐敗しやすい、漏損しやすい、自然に減量する、経時劣化しやすいといった性質を持つ場合、損害原因が外部事故ではなく貨物そのものにある可能性があります。

代表例は次のとおりです。

  • 金属製品の錆び
  • 食品の腐敗、変質
  • 液体貨物の通常漏損
  • 粉体、粒状貨物の通常減量
  • 木材、紙製品、繊維製品の湿気吸収
  • 化学品の沈殿、分離、変質
  • 冷凍・冷蔵貨物の品質低下

この場合、外部からの異常な取扱いがあったのか、貨物固有の性質により通常発生し得る損害なのかを確認します。

荷主側の行為による免責

荷主、荷送人、貨物所有者側の行為が原因で損害が発生した場合も、免責条項が問題になります。

例えば、貨物内容の申告誤り、危険品情報の不告知、重量の誤申告、温度管理条件の指示不足、貨物の性質に関する情報提供不足などです。

NVOCCやフォワーダー実務では、Booking依頼、Shipping Instruction、危険品申告、温度指示、梱包条件、貨物説明を確認し、荷主側の申告や指示に問題がなかったかを整理します。

危険品情報の不告知

危険品、化学品、リチウム電池、高圧ガス、可燃性貨物などでは、荷主側から正確な情報が提供されていたかが重要になります。

危険品情報が正しく申告されていない場合、積付、保管、混載、輸送方法の判断を誤る可能性があります。

その結果として損害が発生した場合、運送人側は荷主側の申告不足や情報提供不足を理由に免責または責任軽減を主張できる可能性があります。

海上固有の危険と天災

海上輸送では、荒天、高波、台風、荒海などの海上固有の危険や天災が損害原因として問題になることがあります。

ただし、荒天があったというだけで免責が認められるとは限りません。
通常予見できる海象条件であり、適切な積付、ラッシング、保管によって防げた損害であれば、運送人側の責任が問題になることがあります。

実務では、本船動静、気象資料、航海日誌、積付状況、コンテナ状態、サーベイレポートを確認します。

火災による免責

船舶上の火災も、B/L約款上の免責条項として問題になることがあります。

ただし、火災であれば常に運送人が免責されるわけではありません。
運送人側の故意または過失、危険品管理の問題、発航時の堪航能力、船倉管理に問題がある場合には、免責が争われる可能性があります。

火災事故では、火災原因、危険品の申告状況、積付状況、船舶側の管理状況、消火活動の経緯を確認します。

免責条項と責任制限の違い

免責条項と責任制限は、似ていますが役割が異なります。

免責条項は、そもそも運送人側が責任を負わない、または責任を軽減できる可能性のある事由です。

一方、責任制限は、運送人側に一定の責任がある場合でも、賠償額を一定の限度額に制限する考え方です。

実務では、まず免責事由があるかを確認し、そのうえで責任が残る場合に責任制限額を確認します。

House B/LとMaster B/Lでの違い

NVOCCが関与する輸送では、House B/LとMaster B/Lの免責条項を分けて確認します。

荷主からNVOCCへの請求では、House B/Lの免責条項が問題になります。

一方、NVOCCから船会社や実運送人へ求償する場合は、Master B/Lの免責条項が問題になります。

House B/L上では抗弁できる内容と、Master B/L上で船会社に対して主張できる内容が一致するとは限りません。

そのため、貨物事故では、House B/LとMaster B/Lの両方を確認し、荷主対応と実運送人への求償を分けて整理します。

準拠法・裁判管轄との関係

免責条項の解釈や有効性は、準拠法や裁判管轄とも関係します。

B/L約款にどの国の法律が準拠法として定められているか、どこの裁判所で争うことになっているかによって、免責条項の扱いが問題になることがあります。

そのため、免責条項を確認する場合は、B/Lの準拠法、裁判管轄、Paramount Clauseもあわせて確認します。

サーベイレポートとの関係

免責条項を主張するには、B/L約款の文言だけでなく、事故原因を示す資料が必要です。

サーベイレポートでは、損害額だけでなく、損害原因の記載を確認します。

特に次の記載は重要です。

  • 梱包不備
  • 内部固定不足
  • 貨物固有の性質
  • 通常漏損、通常減量
  • 外装異常なし
  • 結露の可能性
  • 引渡後の保管状態
  • 原因不明

サーベイレポートに免責事由を示す記載がある場合、運送人側の反論資料として重要になります。

受領書の例外記載との関係

免責条項を確認する際は、受領書や納品書の例外記載も確認します。

受取時に外装破損、濡損、数量不足などが記載されている場合、受取時点で異常が存在していたことを示す資料になります。

一方、受領書がClean Receiptであり、写真もなく、Claim Letterも遅れている場合、請求側の立証に問題がある可能性があります。

免責を主張する場合は、B/L約款受領書、写真、サーベイレポート、Claim Letterを一体で確認します。

代位求償での確認点

貨物保険会社から代位求償を受けた場合、B/L約款上の免責条項は重要な反論材料になります。

保険会社が保険金を支払ったとしても、その金額すべてをNVOCCやフォワーダーが負担するとは限りません。

代位求償を受けた場合は、次の点を確認します。

  • 請求がどのB/Lに基づくものか
  • House B/Lの免責条項
  • Master B/Lの免責条項
  • 損害原因が免責事由に該当するか
  • サーベイレポートの原因記載
  • 受領書の例外記載
  • Claim Letterの通知日
  • 責任制限、出訴期限

請求額を検討する前に、まず責任の有無と免責条項を確認します。

確認すべき資料

B/L約款と免責条項を確認する場合、次の資料を整理します。

  • House B/L表面
  • House B/L裏面約款
  • Master B/L表面
  • Master B/L裏面約款
  • Booking資料
  • Shipping Instruction
  • 危険品申告、温度管理指示
  • インボイス、パッキングリスト
  • 貨物写真、外装写真、開梱写真
  • 受領書、納品書、例外記載
  • Claim Letter
  • サーベイレポート
  • 代位求償書類

初期回答で注意すべきこと

貨物事故の請求を受けた場合、免責条項を確認する前に責任を認める回答をすることは避けるべきです。

特に、「運送中事故として補償します」「弊社責任で対応します」「保険で処理します」といった表現は、後日の交渉や求償対応に影響する可能性があります。

初期回答では、次のような内容にとどめることが実務上は安全です。

  • 請求または通知を受領したこと
  • B/L約款および免責条項を確認すること
  • 事故原因と責任の有無は現時点で未確定であること
  • 責任制限、通知期限、出訴期限を含めて確認すること
  • 回答は責任を認める趣旨ではないこと

英語で確認する表現

海外代理店や船会社に免責条項を確認する場合は、次のような表現が使われます。

  • Please confirm the applicable exemption clauses under the B/L terms.
  • We are reviewing the cause of damage and possible defenses under the B/L.
  • Please provide the full terms and conditions of the relevant B/L.
  • We reserve all rights and defenses under the applicable B/L terms.
  • This response shall not be construed as an admission of liability.

まとめ

B/L約款と免責条項は、貨物事故で運送人、NVOCC、フォワーダーが責任を負うかどうかを判断する重要な論点です。

貨物に損害が発生していても、梱包不備、貨物固有の性質、荷主側の申告不足、海上固有の危険、火災、天災などの免責事由がある場合、運送人側は責任を否定または軽減できる可能性があります。

実務では、House B/LとMaster B/Lを分けて確認し、B/L約款、事故原因、受領書、Claim Letter、サーベイレポート、責任制限、出訴期限を整理したうえで、請求額をそのまま認めないことが重要です。

同義語・別表記

  • B/L免責条項
  • 船荷証券免責条項
  • Exemption Clause
  • Exceptions Clause
  • Carrier Defenses
  • 運送人免責
  • 約款免責
  • B/L抗弁

関連用語

  • B/L裏面約款
  • B/L約款と責任制限
  • B/Lの準拠法
  • B/Lの裁判管轄
  • Paramount Clause
  • Himalaya Clause
  • Identity of Carrier Clause
  • House B/L
  • Master B/L
  • 運送人の免責事由

公式情報