B/Lクレームレター
B/Lクレームレターとは
B/Lクレームレターとは、輸入貨物に破損、濡損、数量不足、コンテナ異常などが見つかった場合に、B/L上の運送人、NVOCC、船会社、フォワーダーなどへ損害の発生を通知する書面です。
フォワーダー実務では、B/Lクレームレターは、直ちに責任を断定するための書類ではありません。まず、貨物に異常が発見された事実を関係者へ通知し、後続の調査、サーベイ、資料確認、責任切り分けにつなげるための初動書類として扱います。
実務で問題になる場面
B/Lクレームレターが問題になるのは、輸入貨物の引取り、デバン、倉庫搬入、納品、開梱検品などの段階で、貨物の破損、濡れ、錆、汚損、数量不足、外装異常などが発見された場合です。
特に、コンテナ到着時点で外観異常がある場合、シール番号が違う場合、デバン時に貨物が濡れていた場合、外装に大きな破損がある場合、B/L上の数量と実際の受領数量が合わない場合などは、国際輸送側への通知を検討する必要があります。
国内配送クレームとの違い
国内配送クレームは、通関後の国内配送、倉庫作業、納品先での受領後管理などを確認する実務です。
一方、B/Lクレームレターは、海上輸送、NVOCC輸送、コンテナ輸送、B/L上の運送契約に関係するクレーム通知です。国内配送会社への事故確認とは別に、B/L上の運送人やNVOCCに対して、国際輸送中に損害が発生した可能性を通知する点が異なります。
最初に確認する書類
B/Lクレームレターを作成する前に、B/L、Arrival Notice、D/O、インボイス、パッキングリスト、デバン記録、入庫記録、POD、貨物写真、コンテナ写真、シール番号記録を確認します。
どの時点で貨物に異常が確認されたのか、コンテナ到着時なのか、デバン時なのか、倉庫搬入後なのか、国内配送後なのかを整理することが重要です。
通知先の確認
B/Lクレームレターの通知先は、B/Lの発行者や契約関係によって異なります。船会社発行のB/Lであれば船会社またはその代理店、NVOCC発行のHouse B/LであればNVOCCや発行フォワーダーが主な確認先になります。
フォワーダー実務では、Master B/LとHouse B/Lのどちらに基づく通知なのかを確認する必要があります。通知先を誤ると、必要な確認が遅れる場合があります。
記載する主な内容
B/Lクレームレターには、B/L番号、船名、航海番号、コンテナ番号、シール番号、荷送人、荷受人、貨物名、数量、到着日、引取日、異常発見日、損害の概況を記載します。
あわせて、破損、濡損、数量不足、外装異常などの内容を簡潔に記載し、写真、デバン記録、サーベイレポートなどの資料がある場合は添付または後送する旨を記載します。
写真・記録の重要性
B/Lクレームレターでは、写真や記録が重要です。貨物写真だけでなく、コンテナ外観、コンテナ内側、シール、ラベル、外装、パレット、梱包材、濡れ跡、破損箇所などを記録します。
写真は、破損箇所だけでなく、貨物全体、コンテナ番号、ラベル、梱包状態が分かる形で残すことが望まれます。写真だけでは原因を断定できないため、デバン記録、倉庫記録、受領書、PODと合わせて確認します。
サーベイとの関係
損害が大きい場合や、原因確認が必要な場合は、サーベイ手配が必要になることがあります。サーベイは、貨物の状態、損害範囲、原因の可能性、梱包状態、コンテナ状態などを第三者的に確認するために行われます。
B/Lクレームレターは、サーベイ前に損害発生を通知する役割を持つ場合があります。サーベイレポートが完成していない段階でも、まず損害の概況を通知しておくことが実務上重要です。
海上貨物保険との切り分け
B/Lクレームレターは、海上貨物保険の保険金請求とは別の実務です。保険会社への事故通知や保険金請求を行う場合でも、B/L上の運送人やNVOCCへの通知が必要になることがあります。
保険対応に進む場合でも、運送人への通知、貨物写真、デバン記録、サーベイ、損害額資料などは重要です。フォワーダーは、保険事故としての処理と、B/L上の運送人へのクレーム通知を混同しないように整理する必要があります。
実務上の注意点
B/Lクレームレターでは、最初から責任を断定する表現は避けるべきです。貨物に異常が発見されたこと、現在確認中であること、資料を保全していること、必要に応じて追加資料を提出することを明確にします。
フォワーダーは、B/L、Arrival Notice、D/O、デバン記録、コンテナ写真、シール番号、貨物写真、POD、サーベイレポートを時系列で整理し、国際輸送中に発生した可能性がある損害と、国内配送・倉庫工程で発生した可能性がある損害を分けて確認することが実務上の基本になります。
