下請業者バンニング後の輸出FCL貨物のコンテナ内荷崩れ
事例の概要
本事例は、下請業者がバンニングを行った輸出FCL貨物について、輸送中または到着後にコンテナ内で荷崩れが発生した事例です。
賠償請求額は約150万円、応訴額も約150万円でした。フォワーダーが直接バンニングを行っていなくても、輸送手配や取次の立場から賠償請求を受けることがある点が特徴です。
事故の経緯
輸出FCL貨物について、バンニング作業は下請業者により実施されました。その後、輸送中または到着地で、コンテナ内の貨物に荷崩れが確認されました。
FCL貨物では、コンテナ内の積付け、ラッシング、ショアリング、重量バランス、貨物同士の隙間、梱包強度などが不十分な場合、航海中の動揺や陸上輸送中の振動により荷崩れが発生することがあります。
本件では、裏面約款に基づいて賠償請求が行われ、約150万円の応訴額で処理されました。
問題になった点
- 下請業者がバンニングした輸出FCL貨物がコンテナ内で荷崩れしたこと
- 荷崩れの原因が、バンニング方法なのか、梱包不備なのか、輸送中の外力なのかを確認する必要があったこと
- フォワーダーが直接作業していないにもかかわらず、請求対応を求められたこと
- 裏面約款に基づく賠償請求への対応が必要だったこと
フォワーダーの対応
フォワーダーは、荷崩れ発見後、コンテナ内の貨物状態、梱包状態、バンニング作業の内容、下請業者の作業記録、ラッシング・ショアリングの有無を確認しました。
また、荷主からの請求内容、裏面約款上の責任範囲、下請業者への求償可能性、保険対応の可否を整理しました。
下請業者が作業を行っていた場合でも、荷主から見ればフォワーダーが輸送手配の窓口であるため、まずフォワーダーに請求が向くことがあります。
コンテナ内荷崩れが起きる理由
コンテナ内荷崩れは、貨物の固定不足、積付けバランス不良、隙間の未処理、重量物と軽量物の配置ミス、梱包強度不足などにより発生します。
輸出FCLでは、コンテナが海上輸送中に大きく揺れることを前提に、貨物が動かないように固定する必要があります。国内倉庫内では問題なく見えても、航海中の揺れや振動に耐えられない積付けであれば、到着地で荷崩れが発見されることがあります。
実務上のポイント
- FCLのバンニングでは、ラッシング、ショアリング、隙間処理、重量バランスの確認が重要です。
- 下請業者が作業した場合でも、作業写真や積付け記録を残すことが重要です。
- 荷崩れ発見後は、コンテナ開扉時の写真、貨物状態、損害箇所、梱包状態を確認します。
- フォワーダーは、荷主対応と下請業者への求償可能性を分けて整理する必要があります。
注意点
- 荷崩れ原因が梱包不備である場合、荷主側責任となる可能性があります。
- バンニング不良が原因であれば、下請業者への求償を検討する必要があります。
- 輸送中の外力や事故が原因の場合、Carrier側の責任も確認対象になります。
- 責任関係が確定する前に、安易に全額負担を認めないことが重要です。
実務上の教訓
下請業者によるバンニング後の荷崩れ事故では、事故発見時の状態だけでなく、積付け時の記録が重要です。作業写真やラッシング状況の記録がなければ、事故原因の切り分けが難しくなります。
フォワーダーとしては、バンニングを下請業者に任せる場合でも、作業基準、写真提出、責任範囲、保険対応を事前に整えておく必要があります。
まとめ
本事例は、下請業者がバンニングした輸出FCL貨物がコンテナ内で荷崩れし、裏面約款に基づき賠償請求を受けた事例です。FCL貨物の荷崩れでは、梱包不備、バンニング不良、輸送中外力の切り分けが重要であり、積付け時の記録と下請業者との責任範囲確認が欠かせません。
