関税評価にかかわる用語

関税評価にかかわる用語とは、輸入貨物の課税価格を算定する際に使われる専門用語のことです。

関税評価は、輸入貨物にいくらの関税・消費税等を課すかを決める前提となる手続です。単にインボイス価格を見るだけではなく、運賃、保険料、手数料、ロイヤルティ、無償提供物品などを確認し、課税価格に含めるべき金額を整理します。

国際物流・通関実務では、関税評価の用語を正しく理解していないと、加算漏れ、過大申告、税関からの追加説明、修正申告、追徴課税につながることがあります。

特に、インコタームズ、海上運賃、貨物保険料、買付手数料、ロイヤルティ、特殊関係が関係する取引では、関税評価の用語を実務に即して理解しておくことが重要です。

関税評価とは

関税評価とは、輸入貨物の課税価格を決定するための考え方です。

関税は、原則として輸入貨物の課税価格に税率を掛けて計算されます。そのため、課税価格をどのように算定するかは、関税額や輸入消費税額に直接影響します。

日本の関税評価は、関税定率法やWTO関税評価協定の考え方に基づいて運用されています。

実務では、まず原則的な方法である「輸入貨物の取引価格による方法」を検討し、それが使えない場合に、同種貨物・類似貨物の価格、国内販売価格、製造原価、合理的方法などを順に検討します。

課税価格

課税価格とは、関税などを計算する基礎となる価格です。

輸入申告では、単に海外サプライヤーのインボイス価格をそのまま課税価格にするのではなく、関税評価上、加算すべき費用があるかを確認します。

典型的には、輸入港までの運賃、保険料、手数料、容器・包装費用、無償提供物品、ロイヤルティなどが問題になります。

課税価格の計算を誤ると、税額そのものが誤るため、通関実務では最も基本的かつ重要な確認項目です。

取引価格

取引価格とは、輸入貨物の輸入取引において、買手が売手に対して実際に支払った、または支払うべき価格を基礎とする価格です。

関税評価では、原則としてこの取引価格を基礎に課税価格を算定します。

ただし、取引価格を使うには、その価格が輸入貨物の輸入取引に基づくものであり、関税評価上問題のある条件や事情がないことが前提になります。

売手と買手の間に特殊関係があり、その関係が価格に影響している場合などは、取引価格をそのまま使えないことがあります。

現実支払価格

現実支払価格とは、輸入貨物について買手が売手に対して実際に支払った、または支払うべき総額をいいます。

インボイスに記載された金額が現実支払価格と一致することもありますが、常に同じとは限りません。

値引き、相殺、別払い、第三者への支払い、販売条件に関連する支払いがある場合には、インボイス価格だけで判断できないことがあります。

通関実務では、インボイス価格、契約書、送金記録、支払条件、別途請求書を確認し、現実に支払う価格が何かを整理する必要があります。

加算要素

加算要素とは、現実支払価格に含まれていない場合に、課税価格へ加算すべき費用や価額のことです。

代表的な加算要素には、輸入港までの運賃、保険料、売手のために支払う手数料、容器・包装費用、買手が無償または値引きして提供した材料・部品・金型・設計など、一定のロイヤルティやライセンス料があります。

加算要素は、現実支払価格に既に含まれているものを二重に加算する必要はありません。

一方で、現実支払価格に含まれていない加算要素がある場合、それを漏らすと課税価格が過少になり、後日追徴の原因となります。

運賃

運賃は、関税評価で重要な加算要素の一つです。

日本の輸入実務では、原則として輸入港までの運賃が課税価格に関係します。

たとえばFOB条件で輸入する場合、インボイス価格には通常、海上運賃が含まれていないため、輸入港までの運賃を加算する必要があります。

CFRやCIF条件では、売買価格に運賃が含まれていることが多いため、インボイス価格と運賃明細の関係を確認します。

一方、輸入許可後の国内運賃や国内配送費は、通常、輸入港までの運賃とは区別して考える必要があります。

保険料

保険料も、関税評価で重要な加算要素です。

輸入港までの輸送にかかる貨物保険料は、課税価格に含めるべき費用として問題になります。

CIF条件では、売買価格に保険料が含まれていることが一般的です。

FOBやCFR条件では、買主側が別途貨物保険を手配している場合があり、その保険料を課税価格に加算する必要があるか確認します。

海上保険や外航貨物保険の実務では、保険金額や保険料と、関税評価上の課税価格が必ず一致するわけではありません。保険実務上の保険金額と、税関申告上の課税価格は、目的が異なるため区別して整理する必要があります。

手数料

手数料は、関税評価で誤りやすい用語です。

売手のために支払われる手数料や販売手数料は、課税価格への加算が問題になることがあります。

一方、買手が自分のために依頼した買付代理人へ支払う買付手数料は、加算対象とならない場合があります。

ただし、名目が「手数料」であっても、実質的に誰のために支払われているかによって扱いが変わります。

通関実務では、契約書、請求書、代理店契約、業務内容を確認し、売手側手数料なのか、買手側手数料なのかを整理する必要があります。

ロイヤルティ・ライセンス料

ロイヤルティやライセンス料は、関税評価で特に注意が必要な用語です。

輸入貨物に関連し、その支払いが輸入取引の条件となっている場合には、課税価格への加算が問題になることがあります。

たとえば、商標、特許、意匠、著作権、製造ノウハウ、販売権に関する支払いが、輸入貨物の販売や使用と関係している場合です。

一方で、輸入貨物と直接関係しない支払い、または輸入取引の条件ではない支払いについては、加算対象とならない場合があります。

ロイヤルティは契約内容によって判断が大きく変わるため、ライセンス契約書、売買契約書、支払先、支払条件を確認する必要があります。

無償提供物品・役務

買手が売手に対して、材料、部品、金型、工具、設計、図面、技術資料などを無償または値引きして提供する場合、その価額が課税価格に関係することがあります。

たとえば、日本側買主が海外メーカーに金型を無償提供し、その金型を使って輸入貨物を製造する場合です。

このような場合、輸入貨物の価格に金型等の価値が含まれていなければ、加算要素として課税価格に反映する必要があります。

実務では、無償提供物品の価額、按分方法、対象輸入貨物との関係を整理する必要があります。

容器・包装費用

輸入貨物の容器や包装に要する費用も、関税評価で問題になることがあります。

輸入貨物と一体として輸入される容器や包装について、その費用が現実支払価格に含まれていない場合は、課税価格への加算が問題になります。

たとえば、特殊な輸送用ケース、販売用パッケージ、専用容器などが、輸入貨物の取引条件に含まれる場合です。

一方で、輸入後の国内販売促進用資材や国内配送用の追加包装などは、輸入時点の課税価格とは別に考える必要があります。

特殊関係

特殊関係とは、売手と買手の間に資本関係、支配関係、親子会社関係、役員関係など、価格に影響を与える可能性のある関係がある場合をいいます。

特殊関係があること自体で、直ちに取引価格が使えなくなるわけではありません。

重要なのは、その特殊関係が輸入貨物の価格に影響しているかどうかです。

親子会社間取引、グループ会社間取引、海外関連会社からの仕入れでは、税関から価格の妥当性について説明を求められることがあります。

そのため、移転価格資料、価格設定ポリシー、第三者取引価格、契約書などを整理しておくことが重要です。

税関長公示レート

外国通貨建てのインボイス価格は、日本円に換算して輸入申告を行います。

この換算に使われるのが、税関長が公示する外国為替相場です。

実務では、インボイス通貨、申告日、適用される公示レートを確認し、課税価格を円貨で算定します。

社内の会計レートや銀行送金レートと、税関申告で使うレートが異なる場合があります。

そのため、会計上の仕入金額と税関申告上の課税価格が一致しないことがあります。

評価方法の序列

関税評価では、原則として輸入貨物の取引価格による方法を使います。

第1方法は、実際の輸入取引において買手が売手に支払った価格を基礎に、必要な加算要素を加えて課税価格を算定する方法です。通常の売買取引では、まずこの方法が使えるかを確認します。

第1方法が使えない場合には、評価方法を順に検討します。

  • 第1方法:輸入貨物の取引価格による方法
  • 第2方法:同種貨物の取引価格による方法
  • 第3方法:類似貨物の取引価格による方法
  • 第4方法:国内販売価格から逆算する方法
  • 第5方法:製造原価等から積み上げる方法
  • 第6方法:合理的な方法

第2方法・第3方法は、同じ貨物または類似する貨物の輸入取引価格を参考にする方法です。輸入貨物そのものの取引価格を使えない場合に検討されます。

第4方法は、輸入後に国内で販売された価格から、国内費用や利潤などを差し引いて課税価格を求める方法です。

第5方法は、製造原価、利益、輸入港までの費用などを積み上げて課税価格を算定する方法です。

第6方法は、前記の方法で課税価格を決定できない場合に、関税評価の原則に沿って合理的に算定する方法です。自由に価格を決める方法ではなく、先行する評価方法を踏まえて合理的に補完する位置づけです。

実務では、最初から自由に評価方法を選べるわけではありません。

原則的な方法が使えるかを確認し、使えない場合に次の方法へ進むという考え方が基本です。

評価申告

評価申告とは、課税価格の計算について、輸入申告時に税関へ必要な情報を申告する手続です。

たとえば、インボイス価格と現実支払価格が一致しない場合、加算要素がある場合、特殊関係が価格に影響している可能性がある場合、取引価格以外の方法で評価する場合などに問題になります。

評価申告が必要かどうかは、取引内容、加算要素、特殊関係、価格決定方法によって変わります。

通関士や輸入者は、必要に応じて評価申告書や根拠資料を準備する必要があります。

インコタームズとの関係

関税評価では、インコタームズの条件が重要になります。

FOB、CFR、CIF、FCA、CPT、CIPなどの条件により、売買価格にどの費用が含まれているかが変わるためです。

FOB条件では、輸入港までの運賃と保険料がインボイス価格に含まれていないことが多く、加算が問題になります。

CIF条件では、運賃と保険料が売買価格に含まれていることが多いため、インボイス価格の内訳を確認します。

CIPやCPTなどの複合輸送向け条件では、どの地点までの運賃・保険料が含まれているかを確認し、輸入港までの費用を正しく整理する必要があります。

貨物保険との関係

貨物保険は、関税評価と密接に関係します。

関税評価では、輸入港までの保険料が課税価格に関係することがあります。

一方、貨物保険の保険金額は、通常、Invoice Valueに一定割合を加えた金額で設定されることがあり、関税評価上の課税価格とは一致しない場合があります。

たとえば、CIF価格の110%で保険金額を設定していても、その全額が関税評価上の課税価格になるわけではありません。

通関実務では、実際に支払った保険料、保険証券、保険料明細、インコタームズを確認し、課税価格へ加算すべき保険料を整理します。

加算してはいけない費用

関税評価では、加算すべき費用だけでなく、加算してはいけない費用を区別することも重要です。

たとえば、輸入許可後の国内運賃、国内保管料、国内販売費、買手のための買付手数料、輸入後の据付費用などは、取引内容によっては課税価格に含めないものとして整理されることがあります。

ただし、名目だけで判断することはできません。

実際にどの費用が、どの時点で、誰のために、どの契約に基づいて支払われているかを確認する必要があります。

加算漏れだけでなく、過剰加算も税額計算を誤る原因になります。

実務上の流れ

関税評価を行う場合、まず輸入貨物の売買契約とインコタームズを確認します。

次に、インボイス価格が現実支払価格と一致しているかを確認します。

そのうえで、運賃、保険料、手数料、ロイヤルティ、無償提供物品、容器・包装費用などの加算要素があるかを確認します。

売手と買手に特殊関係がある場合は、その関係が価格に影響していないかを確認します。

外国通貨建ての場合は、税関長公示レートで円換算します。

評価申告が必要な場合は、評価申告書と根拠資料を準備し、税関から説明を求められたときに対応できるようにします。

確認すべき書類

関税評価では、次の書類を確認します。

  • 売買契約書
  • 商業インボイス
  • パッキングリスト
  • B/LまたはAir Waybill
  • 運賃明細書
  • 保険証券
  • 保険料明細
  • 送金記録
  • 手数料契約書
  • 代理店契約書
  • ロイヤルティ契約書
  • ライセンス契約書
  • 金型・材料等の無償提供に関する資料
  • 価格決定資料
  • 特殊関係に関する資料
  • 評価申告書
  • 税関からの照会・回答記録

特に、インボイス価格に何が含まれていて、何が含まれていないかを確認できる資料が重要です。

注意点

関税評価では、インボイス価格だけを見て課税価格を決めると誤りが生じることがあります。

運賃や保険料が別建てになっている場合、加算漏れが起こりやすくなります。

ロイヤルティ、手数料、無償提供物品、特殊関係がある取引では、税関から追加説明を求められることがあります。

また、加算すべきでない費用を課税価格に含めると、過大申告になる場合があります。

通関実務では、加算漏れを防ぐだけでなく、過剰加算を避ける視点も必要です。

具体例

FOB輸入で運賃・保険料を加算し忘れたケース

輸入者がFOB条件で貨物を仕入れた場合、インボイス価格には通常、海上運賃や貨物保険料が含まれていません。

この状態でインボイス価格だけを課税価格として申告すると、輸入港までの運賃・保険料の加算漏れになる可能性があります。

このケースでは、輸入者または通関士は、船会社・フォワーダーの運賃明細と保険料明細を確認し、課税価格に反映すべきでした。

買付手数料と販売手数料を混同したケース

輸入者が海外の代理人へ手数料を支払っている場合、その手数料が買手のための買付手数料なのか、売手のための販売手数料なのかを確認する必要があります。

名目が「Commission」であっても、実態によって関税評価上の扱いは変わります。

このケースでは、代理店契約書と業務内容を確認し、誰のための手数料かを整理すべきでした。

ロイヤルティを別払いしていたケース

輸入貨物に商標や技術ライセンスが関係し、輸入者が別途ロイヤルティを支払っている場合があります。

この支払いが輸入貨物に関連し、輸入取引の条件となっている場合には、課税価格への加算が問題になります。

このケースでは、売買契約書とライセンス契約書を確認し、ロイヤルティの支払条件と輸入貨物との関係を整理すべきでした。

親子会社間取引で価格の妥当性を確認されたケース

海外子会社から日本本社へ貨物を輸入する場合、売手と買手に特殊関係があることがあります。

特殊関係があるだけで直ちに取引価格が否認されるわけではありませんが、その関係が価格に影響しているかが問題になります。

このケースでは、価格設定資料、第三者取引との比較、移転価格資料、契約書を整理し、税関からの照会に対応できるようにしておくべきでした。

まとめ

関税評価にかかわる用語は、輸入貨物の課税価格を正しく算定するための基礎です。

課税価格、取引価格、現実支払価格、加算要素、運賃、保険料、手数料、ロイヤルティ、特殊関係などの意味を理解していないと、加算漏れや過大申告が発生しやすくなります。

特に、インコタームズ、海上運賃、貨物保険料、ロイヤルティ、親子会社間取引が関係する場合は、関税評価の用語を実務に即して確認する必要があります。

関税評価では、インボイス価格だけで判断せず、契約書、運賃明細、保険証券、手数料契約、ライセンス契約、評価申告資料を合わせて確認することが重要です。

同義語・別表記

  • 関税評価
  • Customs Valuation
  • 課税価格
  • 取引価格
  • 現実支払価格
  • 加算要素
  • 評価申告

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