インコタームズ(Incoterms)―売主・買主の費用負担と危険移転

Incoterms® — Seller/Buyer Cost Allocation and Transfer of Risk

貿易売買条件の種類と売主買主の義務関係とは

貿易売買条件の種類と売主買主の義務関係とは、国際売買契約において、売主と買主がどこまで輸送を手配し、どの時点で貨物の危険を負担し、どの費用や通関手続を負担するのかを整理する実務です。

インコタームズ(Incoterms Rules)は、国際売買契約において、売主と買主の費用負担、危険移転、輸送手配、通関手続、引渡し場所などを整理するための国際的な取引条件です。

インコタームズは国際商業会議所(ICC)が定める規則で、最新版はIncoterms 2020です。実務で使用する場合は、条件名だけでなく、適用する版数と指定場所を明確にする必要があります。

インコタームズの実務上の核心は、「誰が輸送を手配するのか」「どこで危険が売主から買主へ移転するのか」「どこまでの費用を売主・買主が負担するのか」を明確にする点にあります。

ただし、所有権の移転、代金支払条件、契約違反時の損害賠償、不可抗力、準拠法、裁判管轄まではインコタームズだけでは決まりません。これらは売買契約、決済条件、準拠法、個別契約条項で別途定める必要があります。

この記事で扱う範囲

この記事では、インコタームズ全11条件の概要と、売主・買主の基本的な義務関係を横断的に整理します。個別条件の詳細、保険始期、L/C、フォワーダー実務、事故対応は、それぞれ別テーマとして確認する必要があります。

テーマ この記事で扱う内容 別テーマとして整理すべき内容
インコタームズ全体 11条件の種類、輸送モード、費用負担、危険移転、通関義務の全体像 EXW、FCA、FOB、CIF、DAP、DDPなど各条件の個別解説
危険移転 売主から買主へ貨物損傷リスクが移る基本的な考え方 危険移転時点、事故発生区間、責任主体の切り分け
貨物保険 CIF・CIPで売主に保険手配義務があること、保険条件の確認が必要なこと 外航貨物海上保険、保険始期、協会貨物約款、保険金請求実務
L/C・決済 インコタームズとB/L、保険証券、Invoiceの整合確認の入口 L/C取引、ディスクレパンシー、B/L記載、銀行提出書類
コンテナ輸送 FOBよりFCAが実務に合いやすい場面があること コンテナ輸送でFOBを使う危険、FCA指定場所、CY・CFS搬入
フォワーダー実務 建値を見積、Booking、通関、保険、B/Lに反映する必要性 フォワーダーから見たインコタームズ確認、NVOCC責任、事故対応

インコタームズで決まること・決まらないこと

インコタームズでは、売主と買主の実務上の分担が整理されます。主に、輸送手配、輸出通関、輸入通関、費用負担、危険移転、引渡し場所、貨物保険の手配義務などが問題になります。

一方で、インコタームズは売買契約そのものを完成させるものではありません。商品の品質、数量、価格、支払条件、所有権移転、契約違反時の責任、遅延損害、不可抗力、準拠法、紛争解決方法などは、別途売買契約で定める必要があります。

実務では、「CIFだから所有権も船積時に移る」「FOBだから保険は当然に売主が付ける」といった誤解が起きやすくなります。インコタームズは危険と費用の分担を整理する規則であり、所有権移転や保険金請求権まで自動的に決めるものではありません。

よくある誤解

誤解 正しい整理 実務上の注意点
CIFなら所有権も船積時に移転する インコタームズは危険移転や費用負担を整理する規則であり、所有権移転を直接決めるものではありません。 所有権移転は売買契約、準拠法、決済条件で別途確認します。
FOBは保険込みである FOBでは売主に貨物保険の手配義務はありません。買主側で保険を確認する必要があります。 買主側保険の始期、対象区間、保険条件を確認します。
売主が運賃を払えば目的地まで売主リスクである CFR、CIF、CPT、CIPでは、売主が仕向地までの運賃を負担しても、危険移転はそれより前に発生します。 費用負担と危険移転を分けて確認します。
CFRは保険込みである CFRは運賃込みですが、売主に保険付保義務はありません。 CFRとCIFを混同せず、買主側で保険手配を確認します。
CIFなら保険内容も十分である CIFでは売主に保険手配義務がありますが、補償内容が買主の期待に合うとは限りません。 保険条件、保険金額、被保険者、保険証券の受渡しを確認します。
DDPなら物流会社がすべて処理できる DDPでは売主の義務が重くなりますが、売主が輸入国で輸入者になれるかは別問題です。 輸入者名義、他法令、納税、関税・消費税負担を確認します。
条件名だけ書けば十分である 条件名だけでは、指定場所、版数、費用範囲、通関主体が不明確です。 Incoterms 2020、指定港・指定地、倉庫名、納品先を明記します。

売主・買主の主な義務関係

インコタームズでは、売主と買主の義務が条件ごとに異なります。各条件を読む前に、まず次の確認軸を持つことが重要です。

  • 売主がどこで貨物を引き渡すか
  • 買主がどこから危険を負担するか
  • 売主がどこまでの輸送費を負担するか
  • 誰が輸出通関を行うか
  • 誰が輸入通関を行うか
  • 誰が貨物保険を手配するか
  • 誰がB/L、AWB、原産地証明、保険証券などの書類を用意するか
  • 荷卸し、ターミナル費用、国内配送費を誰が負担するか

この確認をしないまま条件名だけで取引を進めると、現地費用、通関費用、保険、配送、納期遅延、貨物事故時の責任でトラブルになります。

Incoterms 2020の11条件

Incoterms 2020では、11の規則が定められています。大きく分けると、すべての輸送モードで使える条件と、海上・内水路輸送専用の条件があります。

区分 条件 概要
全輸送モード対応 EXW 売主の施設等で買主に引き渡す。買主負担が最も大きい条件。
全輸送モード対応 FCA 指定場所で運送人に引き渡す。コンテナ輸送でFOBの代替として使いやすい条件。
全輸送モード対応 CPT 売主が指定仕向地までの運送契約を手配するが、危険は運送人引渡し時に移転する。
全輸送モード対応 CIP CPTに加え、売主が買主のために貨物保険を手配する。
全輸送モード対応 DAP 売主が指定仕向地まで貨物を到着させるが、荷卸しは買主側の負担となる。
全輸送モード対応 DPU 売主が指定場所で荷卸しまで行って引き渡す。
全輸送モード対応 DDP 売主が輸入通関・関税等を含め、指定仕向地まで最大限の義務を負う条件。
海上・内水路輸送専用 FAS 船側で引き渡す条件。主にバルク貨物等で使われる。
海上・内水路輸送専用 FOB 本船上に貨物を積み込んだ時点で危険が移転する。
海上・内水路輸送専用 CFR 売主が仕向港までの海上運賃を負担するが、危険は船積港で本船上に積み込まれた時点で移転する。
海上・内水路輸送専用 CIF CFRに加え、売主が買主のために貨物保険を手配する。

海上輸送専用条件と全輸送モード対応条件

インコタームズでは、輸送モードに応じて使うべき条件が分かれています。これは、貨物の引渡し場所や危険移転の基準が、在来船・バルク貨物と、コンテナ輸送・航空輸送・複合輸送では大きく異なるためです。

海上・内水路輸送専用条件では、船側や本船上への引渡しが重要な基準になります。一方、全輸送モード対応条件では、運送人への引渡し、指定地到着、荷卸しの有無など、より広い物流実態に合わせて条件を選ぶことができます。

実務では、取引条件を慣習だけで選ばず、実際の輸送モード、貨物の引渡し場所、誰が貨物を管理する時点で危険を移転させたいのかを確認する必要があります。輸送実態に合わない条件を使うと、事故発生時に費用負担、危険移転、保険手配の説明が難しくなります。

費用負担・危険移転・輸送手配の3点で見る

インコタームズを実務で使う際は、条件名だけを覚えるのではなく、費用負担、危険移転、輸送手配の3点を分けて確認する必要があります。

費用負担とは、運賃、荷役費、通関費用、関税、保険料、国内配送費などを売主・買主のどちらが負担するかという問題です。危険移転とは、貨物が滅失・損傷した場合に、そのリスクをどの時点から買主が負うかという問題です。輸送手配とは、運送契約を誰が締結するかという問題です。

特にC系条件では、費用負担と危険移転の時点がずれるため注意が必要です。CFRやCIFでは、売主が仕向港までの運賃を負担しますが、危険は船積港で本船上に積み込まれた時点で買主へ移転します。CPTやCIPでも、売主が指定仕向地までの運送を手配する一方、危険移転はより早い段階で発生します。

EXW・FCA・FOBの違い

EXWは、売主の施設や工場などで貨物を買主に引き渡す条件です。売主の義務は最も小さく、輸出通関や主運送の手配は買主側の負担となります。ただし、実務上は買主が輸出国で通関手続きを行いにくい場合があるため、安易にEXWを使うと輸出手続で混乱することがあります。

FCAは、売主が指定場所で買主の指定する運送人に貨物を引き渡す条件です。コンテナ貨物では、貨物が実際に船に積み込まれる前に、CY、CFS、倉庫、ターミナルなどで運送人に引き渡されることが多いため、FCAの方が実務に合いやすい場面があります。

FOBは、海上・内水路輸送専用の条件で、貨物が船積港で本船上に積み込まれた時点で危険が移転します。伝統的には広く使われていますが、コンテナ輸送では売主が本船積込みの瞬間を直接管理できないことが多く、FCAの方が適切な場合があります。

特にコンテナ輸送では、CY搬入後から本船積込みまでの間に損傷や紛失が発生した場合、FOB上の危険移転時点と実際の貨物管理状態がずれることがあります。CY搬入、CFS搬入、FCR発行、L/C決済、B/L取得が絡む取引では、FOBという言葉だけで処理せず、実際の引渡し場所と書類条件を確認する必要があります。

CPT・CIP・CFR・CIFの違い

CPT、CIP、CFR、CIFはいずれも、売主が一定の輸送費を負担するC系条件です。ただし、危険移転と費用負担の時点が一致しない点に注意が必要です。

CPTとCIPは、すべての輸送モードに対応する条件です。売主は指定仕向地までの運送契約を手配しますが、危険は最初の運送人へ貨物を引き渡した時点で買主へ移転します。CIPでは、これに加えて売主が貨物保険を手配します。

CFRとCIFは、海上・内水路輸送専用の条件です。売主は仕向港までの海上運賃を負担しますが、危険は船積港で本船上に積み込まれた時点で買主へ移転します。CIFでは、これに加えて売主が貨物保険を手配します。

実務上は、「売主が運賃を払っているから、仕向地到着まで売主がリスクを負う」と誤解されやすい点に注意が必要です。C系条件では、費用負担と危険移転が分かれることを明確に説明する必要があります。

CIF・CIPと貨物保険の関係

インコタームズ上、売主に貨物保険の手配義務が明示される代表的な条件はCIFとCIPです。CIFでは売主が買主のために貨物保険を手配し、CIPでも売主が貨物保険を手配します。

ただし、Incoterms 2020では、CIFとCIPで求められる標準的な保険水準に違いがあります。一般に、CIFでは比較的限定的な条件を前提とし、CIPではより広い補償条件を前提とする形に整理されています。したがって、CIFだから十分な保険が付いている、CIPだからすべての損害が無条件に補償される、と考えるのは危険です。

実務では、保険金額、保険条件、免責、戦争・ストライキリスク、保険証券の名義、保険証券の譲渡、L/C条件との整合性を確認する必要があります。特に、CIFやCIPで輸入する買主は、売主が手配した保険の条件が自社のリスクに十分かを確認すべきです。

DAP・DPU・DDPの違い

DAP、DPU、DDPは、売主が仕向地側まで大きな義務を負うD系条件です。買主にとっては受け取りやすい条件ですが、売主にとっては輸送、通関、現地費用、配送、事故対応の負担が大きくなります。

DAPでは、売主が指定仕向地まで貨物を到着させますが、荷卸しは買主側の負担になります。DPUでは、売主が指定場所で荷卸しまで行います。DDPでは、売主が輸入通関や関税負担まで含めて最大限の義務を負います。

DDPは、買主にとっては分かりやすい条件ですが、売主が輸入国で輸入者になれるか、輸入許可・規制対応ができるか、関税・消費税・VAT等を処理できるかが問題になります。実務上は、売主が輸入国側の法令・税務・通関実務を十分に理解していないと、DDPは大きなトラブルにつながります。

所有権移転・代金決済との関係

インコタームズは、危険移転や費用負担を整理する規則ですが、所有権移転そのものを定めるものではありません。所有権がいつ売主から買主へ移るかは、売買契約、準拠法、代金決済条件、担保設定などによって別に判断されます。

また、L/C決済、D/P、D/A、前払い、後払いなどの代金決済条件とも、インコタームズは別問題です。CIFであっても、保険証券やB/Lが信用状条件に合っていなければディスクレパンシーになることがあります。

実務では、インコタームズ、売買契約、決済条件、B/L条件、貨物保険を一体で確認する必要があります。条件名だけで「誰が貨物を持っているか」「誰が保険金を請求できるか」を判断しないことが重要です。

売買条件確認から事故対応までの段階別フロー

段階 確認する内容 実務上の論点 問題がある場合の対応
売買条件確認 条件名、Incotermsの版数、指定場所、輸送モード 条件名だけでは危険移転地点や費用範囲が曖昧になります。 指定港・指定地・倉庫名・納品先を明確にします。
費用負担確認 運賃、THC、CFS費用、通関費用、関税、保険料、国内配送費 費用負担と危険移転は一致しない場合があります。 見積書や売買契約で、含まれる費用と別途費用を明記します。
輸送手配確認 誰がBookingを行うか、誰が運送契約を締結するか 建値と実際のBooking主体がずれることがあります。 売主側手配か買主側手配か、フォワーダーの立場を確認します。
通関確認 輸出者、輸入者、輸出入通関、他法令、税金負担 EXWやDDPでは通関名義や輸入者資格が問題になりやすくなります。 輸出入者になれる者、許認可、納税実務を確認します。
保険確認 保険手配者、保険始期、保険条件、保険金額、被保険者 CFR・FOBでは保険未手配、CIF・CIPでは補償不足が問題になります。 無保険区間や補償不足があれば、追加付保や条件変更を検討します。
船積書類確認 B/L、AWB、Invoice、Packing List、保険証券、L/C条件 売買条件と書類条件が合わないと決済や引渡しで支障が出ます。 船積前に書類整合を確認し、不一致があれば修正します。
貨物事故対応 事故区間、危険移転前後、保険期間内か、運送人請求可否 インコタームズだけでは保険金支払いや運送人責任は決まりません。 売買契約、B/L、保険証券、事故記録を分けて整理します。

実務で問題になりやすいケース

ケース 問題点 確認資料 実務対応
FOB条件のコンテナ貨物でCY搬入後に損傷した 本船積込み前のため売主リスクとされやすい一方、売主は貨物を直接管理していない 売買契約、Booking、CY搬入票、B/L、保険証券、事故写真 コンテナ輸送ではFCAへの変更や、保険始期の見直しを検討します。
CFR条件を保険込みと誤解していた 売主が運賃を負担するため、買主が貨物保険もあると誤解する 売買契約、Invoice、B/L、保険証券の有無 CFRでは売主に保険義務がないため、買主側で保険を手配します。
CIF条件の保険が買主の期待より限定的だった 売主手配保険が最低限の担保にとどまり、破損や水濡れが十分に補償されない 保険証券、協会貨物約款、保険金額、Invoice、B/L 契約前に保険条件を確認し、必要なら追加付保を検討します。
EXWで買主が輸出国の輸出通関を行えなかった 買主が輸出国で輸出者になれず、通関や輸出規制対応が進まない 売買契約、輸出者情報、通関書類、輸出許可資料 FCA等への変更や、売主側の輸出通関協力範囲を確認します。
DDP条件で売主が輸入国の輸入者になれなかった 売主が輸入通関、納税、他法令対応を行えず通関が止まる 売買契約、輸入者情報、通関委任、他法令資料、税務情報 DDPを使う前に、輸入者名義と現地規制対応の可否を確認します。
CIP条件だが保険始期と危険移転時点が合っていなかった 売主が保険を手配していても、実際の輸送開始や引渡し地点と保険期間がずれる 保険証券、売買契約、輸送経路、引渡記録 保険証券のFrom/To、保険始期、指定場所を照合します。
L/C条件とB/L・保険証券が一致していなかった 売買条件は合っていても、銀行提出書類が不一致となり決済に支障が出る L/C、B/L、Invoice、保険証券、Packing List 船積前にL/C条件と船積書類を照合し、必要なら修正します。
DAP条件で輸入通関費用や関税負担を誤解した 指定地までの輸送と、輸入通関・税金負担を混同する 売買契約、見積書、通関書類、納税資料、配送指示書 輸入通関、関税、消費税、検査費用の負担者を明確にします。

実務上の確認チェックリスト

確認場面 確認する相手 確認事項 問題がある場合の対応
契約締結時 売主・買主 条件名、版数、指定場所、輸送モード、貨物特性 Incoterms 2020と指定地を明記し、条件名だけで進めないようにします。
見積時 荷主・フォワーダー・船会社 運賃、港湾費用、通関費用、保険料、国内配送費、別途費用 費用項目ごとに売主負担・買主負担を明確にします。
Booking時 売主・買主・フォワーダー 手配主体、Shipper、Consignee、受取地、船積港、仕向地 建値とBooking内容がずれていないか確認します。
通関準備時 輸出者・輸入者・通関業者 輸出通関、輸入通関、他法令、輸入者名義、関税・消費税負担 EXWやDDPでは、通関名義と実務対応可否を事前に確認します。
保険手配時 売主・買主・保険代理店 保険手配者、保険始期、保険条件、保険金額、被保険者、免責 無保険区間や補償不足があれば、追加付保や条件変更を検討します。
L/C・書類確認時 輸出者・銀行・フォワーダー・保険会社 B/L、Invoice、保険証券、L/C条件、Freight表示、On Board日 ディスクレパンシーを避けるため、船積前に記載を照合します。
貨物事故発生時 荷主・保険会社・フォワーダー・運送人 事故区間、危険移転前後、保険期間内か、運送人請求可否 売買上の危険負担、保険補償、運送人責任を分けて整理します。

フォワーダー実務での注意点

フォワーダーやNVOCCの立場では、インコタームズを単なる価格条件として扱わないことが重要です。EXW、FCA、FOB、CIF、DAP、DDPなどの違いは、輸送手配、通関、書類、保険、費用請求に直接影響します。

特に、見積書やBooking時には、条件名だけでなく、指定地名や港名を明確にする必要があります。たとえば「FOB Japan」では不十分であり、「FOB Yokohama Port Incoterms 2020」のように、場所と版数を明記することが望ましいです。

また、DDPでは輸入者登録、輸入規制、関税・消費税、現地配送費が問題になり、CIFやCIPでは保険証券と保険条件が問題になります。コンテナ貨物でFOBを使う場合は、FCAへの変更が可能か、B/L上の記載やL/C条件と整合するかも確認が必要です。

具体例

FOB条件のコンテナ貨物でCY搬入後に事故が起きたケース

コンテナ貨物を日本から輸出する取引で、売買条件がFOBとされている場合を考えます。売主は貨物をコンテナヤードへ搬入しますが、実際に本船へ積み込まれるのは船会社やターミナルの管理下です。

この場合、CY搬入後、本船積込み前に貨物が損傷したとき、FOBの危険移転時点と実際の管理状態がずれるため、責任関係が分かりにくくなることがあります。

こうしたケースでは、FCA条件の方が実務に合いやすい場合があります。少なくとも、CY搬入後から本船積込み前までの危険負担、保険始期、事故時の証拠資料を事前に確認する必要があります。

CIF条件で輸入したが保険条件が不足していたケース

CIF条件で輸入する場合、売主が保険を手配していても、その保険条件が買主の期待する補償範囲と一致するとは限りません。

たとえば、水濡れ、盗難、破損、荷役中事故、温度変化などが問題になる貨物で、売主手配保険が限定的な条件にとどまっている場合、事故後に買主が十分な保険金を受け取れないことがあります。

このケースでは、買主は、保険金額、保険条件、戦争・ストライキリスク、保険証券の名義、保険証券の譲渡可否を契約時点で確認する必要があります。CIFは保険付きの条件ですが、保険内容まで十分とは限りません。

DDP条件で輸入者名義が用意できなかったケース

海外売主がDDP条件で日本の買主へ貨物を販売したものの、売主が日本で輸入者になれず、輸入通関が進まないケースがあります。

DDPでは、売主が輸入通関や関税・消費税の負担まで行う前提になります。しかし、売主が輸入国で輸入者になれない、他法令に対応できない、納税実務を処理できない場合、通関が止まり、保管料や納期遅延が発生します。

このケースでは、DDPを採用する前に、売主が輸入国で輸入者になれるか、許認可や税金処理に対応できるかを確認すべきです。条件名だけで「全部込み」と考えるのは危険です。

L/C条件とB/L・保険証券が合わなかったケース

CIF条件で輸出する貨物について、売買条件としては問題がないように見えても、L/C上の条件とB/L、保険証券、Invoiceの記載が一致していなければ、銀行提出時にディスクレパンシーとなることがあります。

たとえば、保険証券の金額、通貨、保険開始時点、B/L上のConsignee、Notify Party、Freight表示、On Board日がL/C条件と合っていない場合、銀行買取や支払に支障が出ます。

このケースでは、インコタームズだけで判断せず、L/C、B/L、保険証券、Invoiceを船積前に照合する必要があります。売買条件、決済条件、船積書類は一体で確認することが重要です。

まとめ

インコタームズは、国際売買における売主と買主の費用負担、危険移転、輸送手配、通関、貨物保険の分担を整理するための重要な規則です。取引に使用する場合は、版数と指定場所を明記する必要があります。

この記事の実務上の核心は、条件名を覚えることではなく、各条件について「誰が輸送を手配するのか」「どこで危険が移転するのか」「どこまで費用を負担するのか」「保険は誰が手配するのか」を確認する点にあります。

実務では、海上輸送専用条件と全輸送モード対応条件を分け、コンテナ輸送でのFOB使用、CIF・CIPの保険手配、DDPの輸入者責任、所有権移転や決済条件との違いを整理することが重要です。フォワーダーやNVOCCは、売買条件を輸送手配、通関、保険、B/L、費用請求に結び付けて確認する必要があります。

同義語・別表記

  • インコタームズ
  • Incoterms
  • Incoterms 2020
  • 貿易条件
  • 売買条件
  • 定型取引条件
  • International Commercial Terms
  • EXW
  • FCA
  • CPT
  • CIP
  • DAP
  • DPU
  • DDP
  • FAS
  • FOB
  • CFR
  • CIF

公式情報