Incotermsと保険始期のズレ
概要
インコタームズにおける危険移転時期と、海上保険の始期(補償開始時期)は必ずしも一致しません。このズレにより、貨物がどちらの当事者の責任下にもあるにもかかわらず、保険で補償されない「無保険区間」が発生することがあります。
実務の流れ
輸出入契約でインコタームズを定め、危険移転時期を明確にします。一方、海上保険は別途手配され、始期・終期を設定します。実際の物流ルートや貨物の動きに応じて、保険の補償範囲を調整する必要があります。
主要書類
実務上のポイント
- 危険移転時期と保険始期のズレによる無保険区間の有無を必ず確認する
- 特に工場→港、CY内、積込前などで無保険区間が生じやすい
- 保険は「倉庫から倉庫まで」を基本とする(Institute Cargo Clauses参照)
- インコタームズの建値(FOB/CFR/CIF等)に合わせず、実際の物流に即した保険設計を行う
- フォワーダーは保険始期、危険移転地点、物流ルートを確認する
注意点
- 保険は自動的に付保されるものではない
- 危険移転=保険開始ではない
- CIF条件でもズレが生じる場合がある
- 書類だけでは補償範囲を判断できないことがある
具体例
- ケース1:FOB前段事故
港搬入中に貨物が破損。売主リスクだが、保険が未開始で無保険となる。 - ケース2:CFR誤認
買主が「全区間カバー」と誤解し、実際は保険未付保でリスクが残る。 - ケース3:EXW遅延
保険手配が遅れ、工場出荷直後の事故が補償されない。
まとめ
インコタームズの危険移転と保険始期は別々に設計されており、このズレが無保険区間を生む主な要因となります。特にFOB・CFR・CIFでは本船積込前、EXWでは出荷直後にリスクが集中します。実務では建値に依存せず、輸送実態に合わせて保険始期を設計することが重要です。
関連用語
公式情報
- 公式ホームページ: https://www.marineinsurance.jp/
