Himalaya Clause

Himalaya Clauseとは

Himalaya Clauseとは、B/L裏面約款上の責任制限や免責の利益を、運送人だけでなく、下請運送人、荷役業者、倉庫業者、ターミナル業者、代理人、使用人などにも及ぼすための条項です。

日本語では「ヒマラヤ条項」と呼ばれます。
貨物事故が発生した場合、荷主や保険会社が運送人だけでなく、実際に貨物を扱った下請業者や関係者へ直接請求することがあります。

Himalaya Clauseは、そのような場合に、関係業者もB/L約款上の責任制限や免責を主張できるようにするための条項として重要になります。

なぜHimalaya Clauseが必要なのか

国際輸送では、B/Lを発行する運送人だけが貨物を取り扱うわけではありません。
実際には、船会社、NVOCC、港湾荷役業者、CFS、倉庫業者、トラック業者、海外代理店など、多くの関係者が貨物に関与します。

もし荷主や保険会社が、B/L上の運送人ではなく、直接これらの関係業者へ請求した場合、B/L約款上の責任制限や免責が及ぶかどうかが問題になります。

Himalaya Clauseは、運送人以外の関係者にも、B/L約款上の保護を及ぼすために置かれます。

保護される可能性がある関係者

Himalaya Clauseにより保護される可能性がある関係者には、次のような者があります。

  • 下請運送人
  • 実運送人
  • 船会社
  • 港湾荷役業者
  • CFS業者
  • 倉庫業者
  • トラック業者
  • ターミナルオペレーター
  • 代理店
  • 使用人、職員、作業員

ただし、誰まで保護されるかは、B/L約款の文言、準拠法、裁判管轄、事故状況によって変わります。

責任制限との関係

Himalaya Clauseは、責任制限と密接に関係します。

B/L約款により運送人の責任が1梱包あたり、または重量あたりに制限される場合、その責任制限を下請業者や代理人も主張できるかが問題になります。

例えば、荷主や保険会社が運送人ではなく、実際に貨物を扱った港湾荷役業者や倉庫業者へ直接請求した場合、その業者がB/L上の責任制限を援用できるかが争点になります。

Himalaya Clauseがある場合、これらの関係者にも責任制限の利益が及ぶ可能性があります。

免責事由との関係

Himalaya Clauseは、免責事由とも関係します。

B/L約款に、梱包不備貨物固有の性質、荷主側の申告不足、危険品情報の不告知、海上固有の危険などの免責事由が定められている場合、運送人以外の関係者もその免責を主張できるかが問題になります。

貨物事故では、損害原因がどこにあるかだけでなく、誰がどの約款上の抗弁を使えるかを確認する必要があります。

直接請求への防御としての意味

Himalaya Clauseが特に重要になるのは、荷主や保険会社が、運送人ではなく関係業者へ直接請求する場面です。

例えば、次のようなケースがあります。

  • 港湾荷役中の破損として荷役業者へ請求する場合
  • CFS作業中の損害としてCFS業者へ請求する場合
  • 配送中の事故としてトラック業者へ請求する場合
  • 保管中の濡損として倉庫業者へ請求する場合
  • 海外代理店の手配ミスとして代理店へ請求する場合

このような場合、B/L上の運送人以外の者が、B/L約款上の責任制限や免責を主張できるかを確認します。

NVOCC実務での重要性

NVOCCは、自らHouse B/Lを発行し、荷主に対して契約運送人としての立場に立つことがあります。

一方で、実際の輸送は船会社、港湾業者、CFS、トラック業者、海外代理店などが行います。
そのため、貨物事故が発生した場合、荷主からNVOCCへ請求されるだけでなく、NVOCCから実運送人や関係業者へ求償する場面もあります。

Himalaya Clauseは、NVOCC、実運送人、下請業者、代理店の責任関係を整理するうえで重要な条項です。

House B/LとMaster B/Lでの確認

NVOCCが関与する輸送では、House B/LとMaster B/Lの両方を確認します。

荷主からNVOCCへの請求では、House B/LのHimalaya Clauseが問題になります。
一方、NVOCCから船会社や実運送人へ求償する場合は、Master B/LのHimalaya Clauseや関連条項を確認します。

House B/LとMaster B/Lで、保護される関係者、責任制限、準拠法、裁判管轄が異なることがあります。

代位求償での確認点

貨物保険会社から代位求償を受けた場合も、Himalaya Clauseの確認は重要です。

保険会社が、NVOCCやフォワーダーだけでなく、下請運送人、倉庫業者、トラック業者などへ直接請求する場合があります。

この場合、請求を受けた関係者が、B/L約款上の責任制限や免責を主張できるかが問題になります。

代位求償では、次の点を確認します。

  • 請求先がB/L上の運送人か、下請業者か
  • House B/LにHimalaya Clauseがあるか
  • Master B/LにHimalaya Clauseがあるか
  • 誰まで保護対象に含まれるか
  • 責任制限や免責を援用できるか
  • 準拠法、裁判管轄はどこか

Himalaya Clauseだけで安心できない理由

Himalaya ClauseがB/L約款に入っていても、それだけで必ずすべての関係者が保護されるとは限りません。

実際にその条項が有効に認められるかは、条項の文言、請求の相手方、事故の発生場所、準拠法、裁判管轄、提訴された国の裁判所の判断に左右される可能性があります。

そのため、Himalaya Clauseの有無だけで判断せず、約款全体と事故状況をあわせて確認する必要があります。

確認すべき資料

Himalaya Clauseを確認する場合、次の資料を整理します。

  • House B/L表面
  • House B/L裏面約款
  • Master B/L表面
  • Master B/L裏面約款
  • 運送委託契約、Booking資料
  • 下請運送人との契約資料
  • CFS、倉庫、配送会社との作業記録
  • Claim Letter
  • サーベイレポート
  • 代位求償書類
  • 事故発生区間が分かる資料

特に、誰の作業中に損害が発生したとされているのかを確認することが重要です。

初期回答で注意すべきこと

Himalaya Clauseが関係する事故では、初期回答で責任を認める表現を避ける必要があります。

運送人、NVOCC、下請業者、代理店のどの立場で請求を受けているかによって、使える抗弁や責任制限が変わる可能性があります。

初期回答では、次のような内容にとどめることが実務上は安全です。

  • 請求または通知を受領したこと
  • B/L約款およびHimalaya Clauseを確認すること
  • 請求先と責任関係を確認すること
  • 責任の有無は現時点で未確定であること
  • 責任制限、免責、期限を含めて確認すること
  • 回答は責任を認める趣旨ではないこと

まとめ

Himalaya Clauseは、B/L約款上の責任制限や免責を、運送人だけでなく、下請運送人、荷役業者、倉庫業者、代理人、使用人などにも及ぼすための重要な条項です。

貨物事故では、誰に請求されているのか、誰の作業中に事故が発生したのか、House B/LとMaster B/Lのどちらの約款が問題になるのかを確認する必要があります。

特にNVOCCやフォワーダーの実務では、代位求償や下請業者への直接請求に備えて、Himalaya Clause、責任制限、免責、準拠法、裁判管轄を一体で確認することが重要です。

同義語・別表記

  • ヒマラヤ条項
  • ヒマラヤ・クローズ
  • Himalaya Clause
  • 下請運送人保護条項
  • 使用人保護条項
  • 代理人保護条項
  • 責任制限援用条項

関連用語

公式情報