Paramount Clause
Paramount Clauseとは
Paramount Clauseとは、B/L裏面約款の中で、ヘーグ・ルール、ヘーグ・ヴィスビー・ルール、各国のCOGSAなど、海上運送人の責任に関するルールを運送契約に取り込むための条項です。
日本語では「至上約款」と呼ばれることがあります。
貨物事故が発生した場合に、運送人の責任、責任制限、免責事由、出訴期限などをどのルールに基づいて判断するかに関係します。
B/L裏面約款にParamount Clauseがある場合、単にB/L発行者が独自に責任条件を決めているのではなく、一定の国際海上物品運送ルールを約款に取り込んでいることになります。
なぜParamount Clauseが重要なのか
国際海上輸送では、荷主、NVOCC、船会社、海外代理店、保険会社などが複数国にまたがります。
そのため、貨物事故が起きた場合に、どの責任ルールで判断するかが重要になります。
Paramount Clauseは、B/L上の運送契約にどの海上運送責任ルールを取り込むかを示す条項です。
この条項により、運送人の責任範囲、免責、責任制限、出訴期限などの判断が整理されます。
取り込まれる主なルール
Paramount Clauseでは、次のようなルールが問題になります。
- Hague Rules
- Hague-Visby Rules
- 各国のCOGSA
- 国際海上物品運送法
- 米国COGSA
どのルールが取り込まれているかにより、責任制限額、免責事由、出訴期限、適用範囲が変わる可能性があります。
COGSAとの関係
COGSAとは、Carriage of Goods by Sea Act の略で、各国が海上物品運送に関する条約を国内法化した法律を指す場合があります。
B/L約款にCOGSAを取り込む条項がある場合、貨物事故について、そのCOGSA上の責任制限、免責、出訴期限などが問題になります。
特に米国向け輸送では、米国COGSAとの関係が重要になることがあります。
B/L約款に米国約款やUS COGSAに関する規定がある場合、責任制限や適用区間の確認が必要です。
責任制限との関係
Paramount Clauseは、運送人の責任制限と密接に関係します。
B/L約款により取り込まれるルールによって、1梱包あたり、または重量あたりの責任制限が問題になります。
貨物の実損額やインボイス価格が高額であっても、運送人やNVOCCがその全額を負担するとは限りません。
実務では、次の点を確認します。
- B/Lにどの責任ルールが取り込まれているか
- 1梱包あたりの責任制限か
- 重量あたりの責任制限か
- コンテナ貨物の場合、個数をどう見るか
- 責任制限を突破する事情があるか
免責事由との関係
Paramount Clauseにより取り込まれるルールは、運送人の免責事由にも関係します。
海上固有の危険、火災、天災、航海上の過失、梱包不備、貨物固有の性質、荷主側の行為などが、免責事由として問題になることがあります。
ただし、免責事由に該当するかどうかは、事故原因、貨物状態、梱包状態、受領書の例外記載、サーベイレポートなどを確認したうえで判断します。
単に損害が発生したという事実だけでは、運送人責任は確定しません。
出訴期限との関係
Paramount Clauseは、貨物事故の出訴期限にも関係します。
海上貨物では、貨物の引渡日または引き渡すべき日から一定期間内に裁判上の請求をしないと、運送人責任を追及できなくなることがあります。
Claim Letterを送っていても、それだけで出訴期限が当然に止まるわけではありません。
そのため、B/L約款に取り込まれている責任ルールを確認し、出訴期限を別に管理する必要があります。
準拠法・裁判管轄との関係
Paramount Clauseは、準拠法や裁判管轄とあわせて確認します。
B/L約款では、ある国の法律を準拠法とし、特定の裁判所を管轄としつつ、Paramount Clauseで海上運送責任ルールを取り込んでいる場合があります。
そのため、貨物事故では、次の3つをセットで確認します。
- どの法律を準拠法としているか
- どこの裁判所を管轄としているか
- どの海上運送責任ルールを取り込んでいるか
この確認をしないまま請求額や事故原因だけで判断すると、責任制限や免責の確認を誤る可能性があります。
House B/LとMaster B/Lでの違い
NVOCCが関与する輸送では、House B/LとMaster B/Lの両方を確認する必要があります。
荷主からNVOCCへの請求では、NVOCCが発行したHouse B/LのParamount Clauseが問題になります。
一方、NVOCCから船会社や実運送人へ求償する場合は、Master B/LのParamount Clauseが問題になります。
House B/LとMaster B/Lで、取り込まれているルール、準拠法、裁判管轄、責任制限が異なることがあります。
米国向け輸送での注意点
米国向け輸送では、米国COGSAや米国約款が問題になることがあります。
B/L約款に米国向け輸送に関する特別な規定がある場合、責任制限、適用区間、裁判管轄、出訴期限などを確認する必要があります。
特に、通し輸送、内陸輸送、複合輸送が絡む場合、海上区間だけでなく、内陸区間にどの責任ルールが及ぶかが問題になることがあります。
代位求償での確認点
貨物保険会社から代位求償を受けた場合も、Paramount Clauseの確認は重要です。
保険会社が保険金を支払ったことと、NVOCCやフォワーダーが同額の賠償責任を負うことは別問題です。
代位求償を受けた側は、次の点を確認します。
- どのB/Lに基づく請求か
- House B/LのParamount Clause
- Master B/LのParamount Clause
- 責任制限の適用
- 免責事由の有無
- 通知期限、出訴期限
- 準拠法、裁判管轄
これらを確認したうえで、請求額をそのまま認めるか、減額・否認・求償を検討するかを判断します。
NVOCC・フォワーダーが確認すべき資料
NVOCCやフォワーダーが貨物クレームを受けた場合、Paramount Clauseを確認するために次の資料を整理します。
- House B/L表面
- House B/L裏面約款
- Master B/L表面
- Master B/L裏面約款
- Sea Waybill、FCRなどの運送書類
- Booking資料
- Shipping Instruction
- Claim Letter
- サーベイレポート
- 代位求償書類
特に高額貨物事故では、どの責任ルールが取り込まれているかを確認しないまま回答しないことが重要です。
初期回答で注意すべきこと
Paramount Clauseを確認する前に、責任を認める回答をすることは避けるべきです。
初期回答では、次のような内容にとどめることが実務上は安全です。
- 請求または通知を受領したこと
- B/L約款を確認すること
- Paramount Clause、準拠法、裁判管轄を確認すること
- 責任の有無は現時点で未確定であること
- 責任制限、免責、期限を含めて確認すること
- 回答は責任を認める趣旨ではないこと
まとめ
Paramount Clauseは、B/L約款にヘーグ・ルール、ヘーグ・ヴィスビー・ルール、COGSAなどの海上運送責任ルールを取り込むための重要な条項です。
貨物事故では、損害額や事故原因だけでなく、B/Lにどの責任ルールが取り込まれているかを確認する必要があります。
特にNVOCCが関与する輸送では、House B/LとMaster B/LでParamount Clause、準拠法、裁判管轄、責任制限が異なることがあるため、荷主との関係、実運送人との関係、保険会社からの代位求償を分けて整理することが重要です。
同義語・別表記
関連用語
公式情報
- 公式ホームページ: https://www.nvocc-club.or.jp/qa/qa3.html
