ICC2009約款の変遷と改定概要
ICC2009約款とは
ICC2009約款とは、外航貨物海上保険で使用される協会貨物約款(Institute Cargo Clauses)について、1982年版を基礎に改定された2009年版の約款です。
ICCは、国際的な海上貨物保険の標準約款として広く使用されており、L/C取引や外航貨物保険証券でも重要な位置を占めます。
なぜ改定されたのか
ICC(1982)の発行から長期間が経過し、国際輸送の形態、複合輸送、コンテナ輸送、テロリスク、運送人の倒産リスクなど、貿易取引を取り巻く環境が変化しました。
そのため、2009年版では、約款の基本的な考え方を大きく変えるというよりも、実務上問題になりやすい部分を明確化し、文言を平易にし、一定の範囲で被保険者に有利な整理が行われました。
主な改定対象
ICC2009では、海上輸送に関するICC(A)、ICC(B)、ICC(C)だけでなく、協会戦争約款、協会ストライキ約款、航空貨物向けの協会約款なども改定対象となりました。
貨物海上保険の実務では、単にICC(A)だけを見るのではなく、戦争危険、ストライキ危険、テロ免責、保険期間、航海変更などをあわせて確認する必要があります。
保険期間の明確化
ICC2009で特に重要なのが、保険期間の始期と終期の明確化です。
従来は「貨物が倉庫を離れる時」や「最終倉庫に引き渡される時」という表現が中心でしたが、2009年版では、輸送開始のために貨物が最初に動かされた時、または最終倉庫等で輸送用具から荷卸しが完了した時など、より実務に即した表現に整理されました。
これは、貨物がどの時点から保険に入るのか、どの時点で保険が終わるのかを判断するうえで重要です。
船社倒産免責の緩和
ICC(1982)では、船会社や運送人の倒産に関する免責が厳しく扱われていました。
ICC2009では、被保険者が倒産情報を知っていた、または通常の業務上知っているべきであった場合に限定して免責となる方向に整理されました。
また、善意の第三者として保険契約を譲り受けた者については、この免責がそのまま適用されない旨も明確化されています。
梱包不十分免責の整理
ICC2009では、梱包または準備の不十分・不適切に関する免責も整理されました。
貨物は、通常の輸送中に生じる出来事に耐えられる程度に梱包・準備されている必要があります。
ただし、免責が適用される場面は、危険開始前に被保険者またはその使用人によって梱包・準備が行われた場合に限定される方向で整理されました。
この点は、輸出者、荷主、フォワーダー、NVOCCの責任分担を考えるうえでも重要です。
テロリスクの定義
ICC2009では、テロ行為の定義も明確化されました。
政治的動機だけでなく、思想的または宗教的動機による行為も、テロ行為として整理される可能性があります。
貨物保険では、通常の貨物危険、戦争危険、ストライキ危険、テロリスクを区別して確認する必要があります。
航海変更と保険の継続
ICC2009では、航海変更に関する表現も整理されました。
従来の「held covered」という表現が見直され、必要な通知や追加保険料などの手続きがより具体的に整理されました。
実務では、仕向地変更、積替え、遅延、ルート変更、本船変更などが発生した場合に、保険会社への通知が必要になることがあります。
不堪航免責の整理
ICC2009では、本船の不堪航や運送用具の不適合に関する免責についても整理されました。
被保険者が不堪航または不適合を知っていた場合に問題となる方向で整理され、善意の第三者として保険契約を譲り受けた者については、免責の適用が制限される旨も明確化されています。
貨物保険・B/L・NVOCC責任との関係
ICC2009の改定は、単なる保険約款の文言変更ではありません。
保険期間、梱包不十分、航海変更、不堪航、運送人倒産などは、貨物事故が発生した場合に、貨物保険で支払われるのか、運送人やNVOCCに責任追及するのか、荷主側の手配や通知に問題があったのかを判断するうえで重要な論点になります。
そのため、ICC2009約款を読む際には、保険約款だけでなく、B/L裏面約款、NVOCC約款、運送契約、インコタームズ、保険証券上の被保険者、被保険利益もあわせて確認する必要があります。
実務上の注意点
ICC2009は、ICC(1982)と比べて文言が平易化され、被保険者に有利な整理も含まれています。
ただし、すべての事故が自動的に保険で支払われるわけではありません。
特に、梱包不十分、通常輸送過程を外れた保管、通知遅れ、航海変更、保険期間外の事故、戦争・ストライキ・テロ危険の扱いは、実務上慎重に確認する必要があります。

ICC2009約款の主な変更点New!!