ICC2009約款の主な変更点
ICC2009約款の主な変更点とは
ICC2009約款では、ICC(1982)の基本的な考え方を大きく変えるのではなく、国際輸送実務で問題になりやすかった部分について、文言の明確化と免責範囲の整理が行われました。
実務上、特に重要な変更点は、保険期間、梱包不十分、船社倒産、不堪航・不適合、航海変更の5点です。
保険期間の明確化
ICC2009では、保険の始期と終期がより具体的に整理されました。
保険始期は、単に貨物が倉庫を離れる時ではなく、輸送開始のために輸送用具へ直ちに積み込む目的で、倉庫または保管場所内で保険の目的物が最初に動かされた時とされています。
保険終期は、最終の倉庫または保管場所で、輸送用具からの荷卸しが完了した時点と整理されています。
このため、貨物事故が保険期間内に発生したかどうかを判断する際には、単に「倉庫を出た」「倉庫に届いた」だけでなく、積込み作業や荷卸し完了の時点を確認する必要があります。
梱包不十分免責の整理
ICC2009では、梱包または準備の不十分・不適切による免責についても整理されました。
貨物は、通常の輸送中に生じる出来事に耐えられるように梱包・準備されている必要があります。
ただし、免責が適用されるのは、その梱包または準備が被保険者またはその使用人によって行われた場合、または保険の危険開始前に行われた場合に限られる方向で整理されています。
そのため、危険開始後に独立した請負業者など第三者が行った梱包や積付けに起因する事故については、従来よりも免責の適用が限定される可能性があります。
船社倒産免責の緩和
ICC2009では、船会社、管理者、用船者、運航者などの支払不能または金銭債務不履行による免責について、適用範囲が限定されました。
被保険者が、積込み時点でそのような支払不能や金銭債務不履行を知っていた、または通常の業務上当然知っているべきであった場合に限り、免責が問題となります。
また、善意で貨物を購入した保険契約の譲受人が保険金請求をする場合には、この免責が適用されない旨も明確化されています。
船社倒産により貨物が途中港で足止めされた場合には、継搬費用や追加費用の扱いも問題になります。
不堪航・不適合免責の整理
ICC2009では、船舶や艀の不堪航、またはコンテナ・輸送用具の不適合に関する免責も整理されました。
船舶や艀の不堪航については、被保険者が積込み時にその事実を知っていた場合に限り、免責が問題となります。
また、コンテナや輸送用具が貨物の安全な運送に適していない場合でも、誰が積込みを行ったか、保険の危険開始前か後か、被保険者がその不適合を知っていたかが重要になります。
この点は、荷主、フォワーダー、NVOCC、実運送人の責任分担を考えるうえでも重要です。
航海変更の扱い
ICC2009では、航海変更に関する規定も整理されました。
危険開始後に被保険者が仕向地を変更する場合には、遅滞なく保険者へ通知し、保険料率や保険条件について協定する必要があります。
一方で、被保険者やその使用人が知らないまま、本船が別の仕向地に向けて出帆した場合には、保険は輸送開始時に危険が開始したものと扱われる旨が明確化されています。
これは、英国海上保険法1906年44条との関係でも重要な変更点です。
貨物保険・B/L・NVOCC責任との関係
ICC2009の主な変更点は、貨物保険だけで完結する話ではありません。
保険期間、梱包不十分、船社倒産、不堪航、航海変更は、事故発生後に、貨物保険で支払われるのか、B/L上の運送人責任を追及するのか、NVOCCやフォワーダーの責任が問題になるのかを判断するうえで重要です。
特に、梱包・積付け・コンテナ適合性・仕向地変更・途中港での輸送打切りは、保険約款、B/L裏面約款、NVOCC約款、インコタームズを横断して確認する必要があります。
実務上の注意点
ICC2009では、ICC(1982)と比べて被保険者に有利な整理が含まれています。
しかし、免責が完全になくなったわけではありません。
事故が発生した場合には、いつ危険が開始したのか、誰が梱包・積付けを行ったのか、船社倒産情報を知り得たのか、輸送用具の不適合を誰が把握していたのか、仕向地変更の通知がされたのかを具体的に確認する必要があります。

ICC2009約款の変遷と改定概要New!!