輸入品の知的財産権侵害とCIPIC|税関差止・認定手続の実務
輸入品の知的財産権侵害とCIPICとは
輸入品の知的財産権侵害とCIPICとは、日本へ輸入する商品について商標権、意匠権、著作権、特許権、実用新案権、育成者権その他の知的財産権を侵害する疑いが生じた場合に、CIPICの情報、税関の輸入差止申立制度、認定手続、輸入者の証拠提出、見本検査、通関解放、廃棄・積戻し等をどのように確認するかという実務をいいます。
CIPICの正式名称は、公益財団法人日本関税協会の定款上、知的財産情報センター(Customs Intellectual Property Information Center:CIPIC)です。
CIPICは、知的財産権侵害物品の水際取締りに関する情報収集、調査、分析、情報提供、普及啓発、権利者支援等を行う機関です。
ただし、CIPIC自体が輸入貨物を差し止めたり、知的財産権侵害物品に該当するかを認定したりするわけではありません。
輸入差止申立てを受理し、疑義貨物について認定手続を開始し、侵害の該否を判断するのは税関です。
輸入者にとって重要なのは、CIPICを単なる知財情報サイトとして見るのではなく、輸入前のリスク確認、差止申立情報の把握、模倣品・偽造品の傾向確認、税関で貨物が止まった場合の初動対応に利用することです。
この記事で扱う範囲
| 項目 | この記事で扱う内容 | 個別確認が必要な事項 |
|---|---|---|
| CIPIC | 正式名称、目的、情報提供・支援機関としての役割 | 会員向け業務、個別相談の対応範囲 |
| 税関の水際取締り | 知的財産権侵害疑義物品の発見と通関保留 | 個別貨物の検査・犯則調査 |
| 輸入差止申立て | 権利者が税関へ差止めと認定手続を求める制度 | 権利別の申立要件・提出資料 |
| 認定手続 | 通知、意見・証拠提出、相手方開示、税関判断 | 通知書記載の期限・個別争点 |
| 簡素化手続 | 輸入者が争わない場合の簡素化された認定 | 対象貨物・通知書・異議申出期限 |
| 見本検査 | 権利者による分解・分析を含む検査と輸入者保護 | 承認、供託、立会い、返還方法 |
| 通関解放 | 一定の権利に関する担保提供と認定手続の取止め | 対象権利、請求時期、供託額 |
| 輸入者対応 | 真正品、ライセンス、並行輸入、OEM等の立証 | 権利関係の法的判断 |
| 物流・費用 | 保税保管、Demurrage、Detention、廃棄、積戻し | 契約上の費用負担 |
| フォワーダー | 情報伝達、書類回収、物流影響の整理 | 知的財産権侵害の最終判断 |
| 貨物保険 | 物的損害と知財規制・権利侵害問題の切分け | 個別保険証券・特約 |
CIPICの正式名称と位置づけ
CIPICの日本語名称は「知的財産情報センター」、正式な英語名称は「Customs Intellectual Property Information Center」です。
本記事では、日本関税協会の定款に記載された正式英語名称である「Customs Intellectual Property Information Center」へ統一します。
| 主体 | 主な役割 | 行うこと | 行わないこと |
|---|---|---|---|
| CIPIC | 水際取締りの情報提供・調査・支援 | 差止申立情報、摘発情報、法令・制度情報、相談・啓発 | 輸入差止め、認定手続の開始、侵害認定 |
| 税関 | 輸入禁止貨物の水際取締り | 貨物検査、認定手続、差止申立ての受理、侵害の該否判断 | 私人間の最終的な民事紛争解決 |
| 権利者 | 自らの知的財産権の保護 | 差止申立て、識別情報提供、意見・証拠提出、見本検査 | 税関に代わる行政上の侵害認定 |
| 輸入者 | 輸入貨物の適法性と申告根拠の確認 | 真正品・許諾・並行輸入等の立証、意見・証拠提出 | FormやInvoiceだけによる一方的な適法性確定 |
| フォワーダー・通関業者 | 輸送・通関手続と情報伝達 | 通知、書類回収、期限管理、保管・返送等の調整 | 権利侵害の法的保証 |
CIPICで確認できる主な情報
| 情報の種類 | 内容 | 輸入実務での使い方 |
|---|---|---|
| 輸出入差止申立情報 | 税関で受理されている差止申立てに関する情報 | 輸入予定品が差止対象となる可能性を確認する |
| 国内税関の摘発情報 | 日本の税関における知財侵害物品の差止事例 | 模倣されやすい品目、輸送形態、傾向を把握する |
| 海外税関情報 | 海外における知財水際取締りの動向 | 海外仕入先・輸出先のリスクを把握する |
| 知財関係法令・制度情報 | 関係法令、制度説明、参考資料 | 差止申立て・認定手続の基本構造を理解する |
| 講演・セミナー | 水際取締り、模倣品対策、知財保護の研修 | 輸入担当者・法務担当者の教育に利用する |
| 普及啓発・国際協力 | 模倣品対策、税関・権利者との連携 | 社内の知財コンプライアンス体制整備に利用する |
CIPICの情報は、個別貨物の輸入可否を保証するものではありません。
輸入者は、CIPICの情報を入口として、税関情報、権利登録、契約書、ライセンス、製造・流通資料を確認します。
税関の知的財産権侵害物品に対する水際取締り
知的財産権を侵害する物品は、関税法上、輸入してはならない貨物として問題になります。
税関が海上貨物、航空貨物、国際郵便物等の検査で知的財産権侵害物品に該当する疑いのある貨物を発見した場合、犯則調査の対象としない事案では、侵害物品に該当するかを判断するための認定手続が開始されることがあります。
輸入貨物が止まった時点では、必ずしも侵害物品と確定したわけではありません。
税関が輸入者と権利者へ認定手続開始を通知し、双方の意見・証拠等を確認したうえで、侵害物品に該当するかを認定します。
輸入差止申立制度とは
輸入差止申立制度とは、知的財産権を有する者または不正競争差止請求権者が、自己の権利を侵害すると認める貨物が輸入されようとする場合に、税関長へ輸入を差し止め、認定手続を執るよう申し立てる制度です。
本記事では、初出を「輸入差止申立て」と表記し、以降は輸出入双方を含む説明を除き「差止申立て」と省略します。
| 権利の種類 | 問題になりやすい貨物 | 主な確認事項 | 専門判断が必要となる点 |
|---|---|---|---|
| 商標権 | ブランド品、アパレル、バッグ、時計、雑貨 | 商標、正規品、ライセンス、並行輸入 | 商標の同一・類似、出所表示機能 |
| 意匠権 | 家電、容器、部品、デザイン商品 | 登録意匠、形状、外観、創作非容易性 | 意匠の類似範囲 |
| 著作権・著作隣接権 | キャラクター商品、映像、音楽、ソフトウェア、印刷物 | 複製・頒布許諾、商品化契約 | 著作物性、依拠性、複製・翻案 |
| 特許権 | 機械、部品、医療機器、電子機器 | 特許請求の範囲、製品仕様、製造方法 | 技術的範囲への属否 |
| 実用新案権 | 構造・形状に特徴がある製品 | 登録実用新案、製品構造 | 考案の技術的範囲 |
| 育成者権 | 種苗、植物、農産物 | 登録品種、増殖・輸入許諾 | 品種の同一性・特性 |
| 不正競争防止法上の利益 | 周知表示、著名表示、商品形態模倣、営業秘密侵害品等 | 表示、形態、技術的制限手段、営業秘密 | 不正競争行為の成立 |
差止申立てで権利者が準備する主な資料
| 資料 | 主な内容 | 税関実務上の意味 |
|---|---|---|
| 差止申立書 | 権利、対象貨物、申立内容 | 手続の基本書類 |
| 権利を証明する資料 | 登録原簿、公報、権利発生・存続資料 | 申立権限と権利範囲を確認する |
| 侵害を疎明する資料 | 真正品と疑義品の比較、鑑定、侵害理由 | 侵害疑義を具体化する |
| 識別ポイント | ロゴ、包装、番号、材質、構造、流通経路 | 税関検査で疑義貨物を発見しやすくする |
| 真正品資料 | 商品写真、製造番号、正規流通情報 | 真正品との相違を説明する |
| 代理人資料 | 委任状、弁護士・弁理士の代理権 | 代理手続の権限を確認する |
差止申立ては、単に模倣品が存在すると申し出るだけでは足りません。
税関職員が多数の貨物の中から疑義品を識別できるよう、具体的で更新された資料を準備する必要があります。
認定手続の流れ
| 段階 | 税関・当事者の動き | 輸入者の対応 | 物流上の影響 |
|---|---|---|---|
| 疑義貨物の発見 | 税関検査で知財侵害の疑いを把握 | 貨物・品番・ロットを特定する | 輸入許可が保留される |
| 開始通知 | 輸入者と権利者へ認定手続開始を通知 | 対象権利、提出期限、連絡先を確認する | 納期変更が必要となる |
| 意見・証拠提出 | 双方が侵害・非侵害の資料を提出 | 真正品、許諾、並行輸入等を立証する | 保税保管が継続する |
| 点検・見本検査 | 承認された範囲で貨物を確認 | 立会い、貨物毀損、機密性を確認する | 検査費用・時間が発生する |
| 相手方への開示 | 判断の基礎とする意見・証拠を相手方へ開示 | 機密資料の提出範囲を慎重に管理する | 追加説明が必要となる |
| 税関の認定 | 侵害品に該当するか判断 | 結果と理由を確認する | 輸入許可または後続処理へ進む |
| 後続処理 | 非該当なら輸入許可、該当なら自発的処理等 | 同意取得、切除、放棄、廃棄等を検討する | 費用負担と納品不能が問題になる |
認定手続では、通知書に記載された期限の管理が重要です。
輸入者が意見・証拠を提出しない事実は、輸入者に不利な事情として考慮される可能性があります。
簡素化手続とは
簡素化手続とは、輸入差止申立てに係る貨物について認定手続が開始され、輸入者が所定期限までに侵害の該否を争う旨を申し出ない場合に、権利者と輸入者へ追加の意見・証拠提出を求めず、差止申立書と添付資料等を基礎として税関が侵害の該否を認定する手続です。
簡素化手続は輸入に設けられた手続であり、輸出は対象外です。
国際郵便物、越境EC、小口貨物に限る制度ではなく、輸入差止申立てに係る一般貨物、航空貨物、郵便物等で問題となり得ます。
| 状況 | 手続の進み方 | 輸入者の注意点 |
|---|---|---|
| 輸入者が争わない | 追加の意見・証拠提出を求めず税関が認定 | 放置が「争わない」扱いにつながらないよう通知を確認する |
| 輸入者が期限内に争う | 双方へ意見・証拠提出期限が通知され通常の流れへ進む | 争う旨の申出と証拠提出を区別する |
| 非侵害と認定 | 輸入許可へ進む | 認定理由と通関再開を確認する |
| 侵害と認定 | 認定結果通知、自発的処理または没収・廃棄が問題となる | 不服申立て、費用、取引先対応を確認する |
申立供託と通関解放金を混同しない
| 制度 | 主な提供者 | 目的 | 実務上の効果 |
|---|---|---|---|
| 申立供託 | 差止申立人・権利者 | 認定手続中に輸入できないことで輸入者に生じ得る損害を担保する | 税関から供託を命じられる場合がある |
| 通関解放金 | 輸入者 | 一定の権利について権利者の損害賠償を担保する | 担保提供後、認定手続の取止めと輸入許可を求める |
通関解放制度とは
通関解放制度とは、輸入差止申立てが受理された特許権、実用新案権、意匠権または保護対象営業秘密に係る貨物について認定手続が執られた場合に、輸入者が一定期間経過後、権利者保護のための十分な担保を提供することを条件として、税関長へ認定手続の取止めを求める制度です。
対象となるのは、すべての知的財産権侵害疑義事案ではありません。
商標権や著作権の疑義貨物について、同じ仕組みで当然に通関解放を求められると考えてはいけません。
| 確認項目 | 内容 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 対象権利 | 特許権、実用新案権、意匠権、保護対象営業秘密 | 対象権利を最初に確認する |
| 請求者 | 輸入しようとする者 | 名義・輸入者資格を確認する |
| 請求時期 | 法令・通知に定められた期間経過後 | 認定手続開始通知日等を管理する |
| 担保 | 金銭等の供託または支払保証委託契約 | 供託命令の期限を確認する |
| 効果 | 認定手続の取止めと貨物の輸入許可 | 民事上の侵害紛争が解決するわけではない |
通関解放によって貨物が輸入許可された場合でも、権利者が輸入者に対して民事上の請求を行う可能性は残ります。
見本検査と輸入者の権利保護
見本検査とは、輸入差止申立てに係る貨物について認定手続が行われている間に、権利者が税関長の承認を受けて見本を検査する制度です。
外観確認だけでなく、承認内容により分解・分析等の貨物の経済価値を減少させる行為を含む場合があります。
| 確認事項 | 権利者側 | 輸入者側の保護・対応 |
|---|---|---|
| 承認 | 税関長へ見本検査の承認を申請する | 承認内容と検査範囲を確認する |
| 供託 | 所定の供託を行う | 見本の毀損・損害との関係を確認する |
| 立会い | 税関の承認条件に従い検査する | 税関長へ申請して立ち会える場合がある |
| 取扱能力 | 運搬、保管、検査を適正に行う能力・資力が必要 | 精密品、危険品、営業秘密を含む貨物の取扱いに注意する |
| 秘密保持 | 検査で知り得た事項をみだりに開示・不当利用してはならない | 機密性の高い構造・仕様があることを税関へ伝える |
| 返還 | 検査後は原則として速やかに税関へ返還する | 返還不要同意の有無と見本の処理を確認する |
輸入者は、見本検査が行われる場合、貨物への影響、分解・分析の範囲、立会いの可否、秘密保持、返還方法を確認します。
意見・証拠の相手方開示と機密情報
認定手続で税関の判断の基礎となる意見・証拠は、相手方へ開示され、弁明の機会が与えられることがあります。
そのため、輸入者と権利者は、提出した資料が当然に非開示になると考えてはいけません。
| 懸念事項 | 問題となる資料 | 実務上の対応 |
|---|---|---|
| 仕入価格・販売価格 | Invoice、価格表、取引契約 | 必要性を確認し、提出範囲を限定する |
| 仕入先・製造者情報 | 商流図、発注書、工場資料 | 開示可能性を前提に社内承認を得る |
| 技術情報 | 設計図、仕様書、製造工程 | 争点に必要な部分を特定し、専門家と提出方法を検討する |
| 営業秘密 | 非公開ノウハウ、顧客情報、原価情報 | 提出前に税関・弁護士・弁理士へ取扱いを確認する |
| 個人情報 | 担当者、購入者、送付者の情報 | 必要な範囲と法令上の取扱いを確認する |
単に「非開示希望」と記載すれば必ず相手方へ開示されないとは限りません。
機密情報を含む場合は、提出期限の直前ではなく、早い段階で税関と専門家へ相談し、争点に必要な資料と不要な資料を区別します。
輸入者が認定手続開始通知を受けた場合
| 確認項目 | 確認内容 | 主な資料 | 初動対応 |
|---|---|---|---|
| 通知書 | 通知番号、対象権利、提出期限、税関連絡先 | 認定手続開始通知書 | 受領日と期限を記録する |
| 対象貨物 | 品番、数量、ロット、コンテナ・House B/L | Invoice、P/L、B/L、申告書 | 対象範囲を限定する |
| 仕入ルート | 正規販売、並行輸入、OEM、転売 | 契約書、注文書、支払資料 | 仕入先へ証明を求める |
| 真正品 | 権利者または正規流通からの仕入れか | メーカー証明、正規品証明 | 製造番号・流通経路を説明する |
| ライセンス | 製造、商標使用、日本向け輸出・販売の許諾 | ライセンス契約、OEM契約 | 地域・期間・商品範囲を確認する |
| 並行輸入 | 真正商品性、内外権利者関係、品質同一性等 | 仕入証明、権利者関係資料 | 専門家へ法的要件を確認する |
| 物流影響 | 保管料、納期、コンテナ返却、顧客対応 | Arrival Notice、倉庫・船会社条件 | 費用発生を関係者へ通知する |
輸入者は、「海外で購入した正規品」「少量のサンプル」「個人使用」と説明するだけでは足りない場合があります。
輸入目的、取引内容、数量、過去の輸入実績、送り主・輸入者の事業内容等を総合して確認される可能性があります。
権利者側の対応
- 権利が有効に登録・維持されているか確認する
- 差止対象商品の範囲を具体化する
- 真正品と疑義品の識別ポイントを更新する
- 製造番号、包装、材質、部品、流通経路を整理する
- 税関からの照会へ迅速に対応できる担当者を定める
- 見本検査が必要か確認する
- 提出資料が輸入者へ開示される可能性を確認する
- 営業秘密・価格情報を含む資料の提出範囲を検討する
- 申立供託を命じられる可能性を確認する
フォワーダー・通関業者の役割
フォワーダーや通関業者は、知的財産権侵害の最終判断を行う立場ではありません。
一方、認定手続が始まれば、通関、保管、コンテナ返却、納期、廃棄、積戻し、費用請求へ直結するため、物流実務上の調整役となります。
- 認定手続開始通知や税関照会を輸入者へ速やかに伝える
- 対象貨物と非対象貨物を区別する
- Invoice、Packing List、B/L、House B/L等を整理する
- 輸入者へ正規品証明・許諾資料の確認を促す
- 期限内の意見・証拠提出を促す
- 保税保管料、Demurrage、Detentionの発生条件を確認する
- 分割搬出、デバン、積戻し等の可否を税関・倉庫・船会社へ確認する
- 知財適合性や輸入許可を安易に保証しない
- 法的判断が必要な場合は弁護士・弁理士へつなぐ
フォワーダーの標準五分類による整理
次の標準五分類は、法令上または業界全体で確立された分類ではなく、本シリーズでフォワーダーの関与範囲を整理するための分析上の枠組みです。
| 標準五分類 | CIPIC・知財差止に関して行う業務 | 通常は含まれない判断・保証 | 確認資料 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 単純取次 | 通知書、税関照会、権利資料の伝達 | 知財侵害の有無、輸入許可の保証 | メール、業務指示 | 受領日時と提出期限を正確に伝える |
| 貨物利用運送事業者 | 輸送・保管・返送・費用の調整 | 正規品・並行輸入適法性の保証 | 利用運送契約、Booking | 保管料等の発生条件を説明する |
| NVOCC・House B/L発行者 | House B/L単位の貨物特定、他荷主貨物との切分け | 税関の認定結果、権利者同意の保証 | House B/L、Master B/L | 混載貨物への波及を早期に確認する |
| Door-to-Door一括引受者 | 集荷から輸入通関・国内配送までの工程管理 | 商品の知財適合性、販売可能性の保証 | Door-to-Door契約、運送約款 | 輸送責任と商品適法性を区別する |
| 特定業務の代理・調整者 | 資料回収、見本検査、廃棄・積戻し等の調整 | 委任範囲外の法的主張・権利判断 | 委任状、通関依頼書 | 最終判断者を明確にする |
Contracting CarrierおよびActual Carrierは運送契約上の地位であり、標準五分類を置き換えるものではありません。
CIPIC検索、通知転送、保管調整、見本検査の連絡、廃棄・積戻し手配等の個別業務は、それ自体で第六の分類を構成するものではありません。
輸入前に確認すべき事項
| 確認対象 | 確認内容 | 主な資料 | 問題がある場合の対応 |
|---|---|---|---|
| ブランド・ロゴ | 商標の使用権限、日本での権利者 | 商標登録、ライセンス、正規品証明 | 権利者・専門家へ照会する |
| 商品デザイン | 登録意匠、商品形態模倣 | 意匠登録、設計資料 | 販売前に類否を確認する |
| キャラクター・画像 | 著作権、商品化権、販売地域 | 使用許諾、商品化契約 | 日本向け許諾を取得する |
| 技術・構造 | 特許・実用新案の技術的範囲 | 仕様書、特許調査 | 弁理士意見を取得する |
| 仕入ルート | 正規代理店、並行輸入、OEM、転売 | 契約書、Invoice、流通証明 | 商流図を作成する |
| ライセンス範囲 | 製造、輸出、日本国内販売の許諾 | ライセンス・OEM契約 | 地域・期間・商品範囲を追加確認する |
| 包装・説明書 | ロゴ、画像、保証書、取扱説明書 | パッケージ見本、写真 | 商品本体と分けて確認する |
| 差止申立情報 | 対象権利・商品・識別情報 | CIPIC・税関情報 | 輸入前に権利関係を再確認する |
差止対象となった場合の物流・費用への影響
| 影響 | 内容 | 確認先 | 実務上の対応 |
|---|---|---|---|
| 通関遅延 | 認定結果まで輸入許可へ進めない場合がある | 税関・通関業者 | 納品先へ予定変更を連絡する |
| 保税保管料 | 保税地域での蔵置期間が延びる | 倉庫・ターミナル | 料率・請求先を確認する |
| Demurrage | コンテナがターミナルに長期滞留する | 船会社 | フリータイムと料率を確認する |
| Detention | コンテナ返却が遅延する | 船会社 | デバン・返却可否を確認する |
| 分割搬出 | 混載貨物の一部だけが疑義対象となる | 税関・保税倉庫 | 貨物の切分け可否を確認する |
| 廃棄・放棄 | 侵害認定後の自発的処理 | 税関・処理業者 | 方法・費用・証明を確認する |
| 積戻し等 | 貨物を国外へ戻す対応が検討される | 税関・船会社・仕入先 | 法令上可能か個別確認する |
| 販売機会喪失 | 季節商品・キャンペーン時期を逃す | 社内営業・取引先 | 損失と契約責任を整理する |
貨物保険・フォワーダー責任との関係
知的財産権侵害を理由として輸入できないことは、通常、輸送中の偶然な事故による貨物の物理的損傷とは異なります。
そのため、通関差止め、販売機会の喪失、権利侵害を理由とする廃棄・積戻し費用等が、通常の外航貨物海上保険で当然に補償されるとは限りません。
| 事象 | 貨物保険上の整理 | フォワーダー実務上の整理 | 確認事項 |
|---|---|---|---|
| 商標権侵害疑義で通関保留 | 物的損害とは別の規制・権利問題 | 正規品・許諾資料の確認を促す | 保険証券、売買契約 |
| 侵害認定による廃棄 | 通常の貨物保険で当然に救済されない | 廃棄・費用・顧客説明を調整する | 費用負担条項 |
| 認定手続中の保管料 | 保険対象外となることが多い | 早期に金額と請求先を知らせる | 倉庫・船会社条件 |
| 輸送中の破損 | 物的損害として検討する | 知財問題と別に事故処理する | 損傷原因、保険条件 |
| フォワーダーの誤案内 | 貨物保険とは別の責任問題 | 断定説明、指示、契約範囲を確認する | メール、約款、業務指示 |
実務で問題になりやすいケース
| ケース | 主な争点 | 初動確認 | 物流対応 | 主な資料 |
|---|---|---|---|---|
| 並行輸入品が商標権侵害と疑われる | 真正商品性・内外権利者関係・品質同一性 | 仕入経路と正規品証明 | 認定手続期限を管理する | Invoice、仕入証明、権利者資料 |
| OEM品の商標使用権限が不明 | 製造許諾と日本向け販売許諾 | 契約範囲を確認する | 出荷停止・保管を調整する | OEM契約、ライセンス |
| サンプル品が差止対象となる | 少量・非販売目的と侵害判断 | 用途、数量、許諾を確認する | 展示会日程を見直す | 招待状、用途説明、許諾書 |
| 包装だけに知財問題がある | ロゴ、画像、保証書、説明書 | 商品本体と包装を分けて確認する | 切除・修正の可否を確認する | 商品写真、包装見本 |
| 混載貨物の一部が疑義対象 | 対象貨物の特定と他荷主への影響 | House B/L・梱包番号を確認する | 分割搬出・デバンを相談する | House B/L、P/L、倉庫記録 |
| 開始通知を放置する | 簡素化手続・不利な認定 | 通知日と期限を確認する | 保管料増加を抑える | 開始通知書 |
| 機密資料の開示が問題となる | 相手方開示と営業秘密 | 提出必要性と範囲を確認する | 期限前に専門家へ相談する | 技術資料、契約書 |
| 通関解放をすべての権利に使えると誤認 | 対象権利の限定 | 対象権利と請求時期を確認する | 別の後続対応を検討する | 開始通知、権利情報 |
具体例1:正規品と説明した並行輸入貨物が止まったケース
輸入者は、海外の卸売業者からブランド時計を購入し、日本へ輸入しました。
商品には正規のシリアル番号があり、輸入者は「本物なので問題ない」と考えていました。
しかし、税関で商標権侵害疑義が生じ、認定手続が開始されました。
輸入者は、海外卸売業者のInvoiceだけでなく、商品が外国の商標権者またはその許諾を受けた者により適法に商標を付されたこと、内外の商標権者の関係、国内品との品質差が商標の出所表示・品質保証機能を害しないことを説明する資料の確認が必要となりました。
このケースでは、真正品であることと、日本で適法な並行輸入品として扱われることを分けて検討する必要がありました。
具体例2:OEM契約に日本向け販売許諾がなかったケース
日本の販売会社は、海外工場へ自社ブランド商品の製造を委託していました。
工場は指定ロゴを付した商品を製造しましたが、契約書には製造数量と製造地域しか明記されておらず、日本向け輸出・販売の権限が明確ではありませんでした。
さらに、商標権は販売会社ではなく関連会社が保有していました。
税関で疑義が生じた後、輸入者はOEM契約、商標権者の関係資料、商標使用許諾、日本向け販売の同意を収集しました。
製造委託があるという事実だけでは、商標使用と日本への輸入販売がすべて許諾されているとは限りません。
具体例3:見本検査で技術情報の開示が問題となったケース
特許権侵害の疑いがある機械部品について認定手続が開始され、権利者が見本検査を申請しました。
対象部品は外観だけでは構造を確認できず、分解・測定が必要でした。
輸入者は、分解による経済価値の低下に加え、内部構造と製造ノウハウが競合関係にある権利者へ知られることを懸念しました。
輸入者は、検査範囲、立会いの申請、秘密保持義務、見本の返還、提出する技術資料の範囲を確認しました。
このケースでは、権利者の立証機会と、輸入者の貨物・営業秘密の保護を同時に整理する必要がありました。
具体例4:認定手続開始通知を社内で放置したケース
越境EC商品を継続輸入していた会社へ、税関から認定手続開始通知が届きました。
通知は総務部で受領されましたが、通関担当者へ転送されず、所定期限が経過しました。
輸入者は、争う旨の申出も真正品に関する証拠提出も行いませんでした。
その結果、簡素化手続の対象として、差止申立書と添付資料を基礎に認定が進みました。
このケースでは、法律論以前に、税関通知を受領した時点で担当部署へ即日共有する社内フローが欠けていました。
具体例5:混載貨物の一部だけが差止対象となったケース
LCL混載コンテナの一部にキャラクター商品が含まれており、著作権・商標権侵害の疑いが生じました。
同じコンテナには他の荷主の一般貨物も積載されていました。
フォワーダーは、対象House B/L、梱包番号、蔵置位置を確認し、税関と保税倉庫へ対象貨物の切分けと他貨物の搬出可否を照会しました。
対象貨物の特定が遅れると、他荷主の納期と保管費用にも影響します。
このケースでは、知財判断を行うことではなく、対象貨物と非対象貨物を早期に識別し、物流影響を最小化することがフォワーダーの役割でした。
よくある誤解
| 誤解 | 実際の考え方 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| CIPICが貨物を差し止める | 差止め・認定手続を行うのは税関である | CIPICと税関の役割を区別する |
| CIPIC情報に掲載がなければ安全である | 掲載の有無だけで個別貨物の適法性は決まらない | 権利登録・契約・商品実態も確認する |
| 海外で買った正規品なら必ず輸入できる | 並行輸入の適法性等を別途確認する必要がある | 仕入経路と権利関係を立証する |
| サンプル1個なら知財規制の対象外である | 数量だけで直ちに対象外とは決まらない | 目的・取引・過去実績等も確認する |
| OEM契約があれば商標使用も自由である | 製造許諾と商標使用・販売地域の許諾は別である | 契約範囲を確認する |
| 認定手続開始通知は通関業者が処理する | 輸入者が主張・証拠の準備を判断する必要がある | 通知を放置しない |
| 提出資料は相手方へ開示されない | 判断の基礎となる意見・証拠は開示される場合がある | 機密資料の提出範囲を管理する |
| 見本検査は外観を見るだけである | 分解・分析等を含む場合がある | 立会い・秘密保持・返還を確認する |
| 通関解放はすべての知財疑義貨物に使える | 対象権利が限定されている | 特許権等の対象要件を確認する |
| 担保を出せば侵害問題が解決する | 通関解放後も民事紛争が残る可能性がある | 権利者請求への対応を検討する |
| 侵害認定後は必ず積戻しできる | 貨物・手続・法令により対応が異なる | 税関へ個別確認する |
| 知財差止めは貨物保険で補償される | 物的損害とは異なり当然の補償対象ではない | 保険証券と契約責任を確認する |
| フォワーダーが輸入可否を保証する | フォワーダーは情報伝達・物流調整を行う立場である | 法的判断は専門家へ確認する |
輸入前から認定手続までの判断フロー
- 輸入商品の商標、意匠、著作物、技術、包装を確認する。
- 権利者、ライセンス、OEM契約、販売地域を確認する。
- CIPICおよび税関の差止申立情報・摘発傾向を確認する。
- 正規品証明、仕入経路、製造・販売許諾を取得する。
- フォワーダー・通関業者へ知財確認状況を共有する。
- 税関照会または認定手続開始通知を受けたら受領日と期限を記録する。
- 対象貨物、品番、ロット、権利、権利者を特定する。
- 争うか、自発的処理を行うか、権利者同意を求めるか判断する。
- 争う場合は真正品、許諾、並行輸入、非侵害の証拠を準備する。
- 提出資料の相手方開示と機密情報を確認する。
- 見本検査がある場合は検査範囲、立会い、秘密保持、返還を確認する。
- 通関解放制度の対象権利か確認する。
- 保税保管料、Demurrage、Detention、納期への影響を算定する。
- 認定結果に応じて輸入許可、自発的処理、不服申立て等へ進む。
- 仕入先への求償、顧客対応、再発防止を整理する。
実務判断チェックリスト
| 確認場面 | 確認相手・資料 | 確認事項 | 問題がある場合の対応 |
|---|---|---|---|
| 商品採用前 | 商品企画、メーカー、仕様書 | 商標、意匠、著作物、特許 | 知財調査を行う |
| 仕入契約時 | 仕入先、売買契約 | 知財保証、許諾、費用負担 | 保証条項を追加する |
| 輸入手配前 | CIPIC、税関情報 | 差止申立情報、摘発傾向 | 権利者へ確認する |
| 船積前 | 仕入先、商品写真 | 包装、ロゴ、ラベル、説明書 | 表示を修正する |
| 通関依頼時 | 通関業者、Invoice、P/L | 品名、ブランド、正規品資料 | 追加資料を提出する |
| 税関照会時 | 税関、輸入者、権利者 | 疑義内容、対象貨物、期限 | 専門家を含む対応チームを作る |
| 開始通知受領時 | 通知書 | 争う旨の申出、証拠期限 | 即日社内共有する |
| 証拠提出時 | 契約、許諾、商流資料 | 非侵害根拠と相手方開示 | 提出範囲を精査する |
| 見本検査時 | 税関、権利者 | 分解・分析、立会い、秘密保持 | 条件を確認して申請する |
| 通関解放検討時 | 税関、弁護士・弁理士 | 対象権利、請求時期、担保 | 民事リスクも併せて評価する |
| 保管長期化時 | 倉庫、船会社 | 保管料、Demurrage、Detention | 費用見込を関係者へ通知する |
| 認定結果後 | 税関、仕入先、権利者 | 輸入許可、自発的処理、不服申立て | 費用・契約責任を整理する |
専門家へ相談すべき場面
- 並行輸入品の適法性が不明な場合
- OEM契約と商標・意匠・著作物の使用許諾が一致しない場合
- 特許権・実用新案権・意匠権の技術的または類似判断が必要な場合
- 認定手続開始通知を受けた場合
- 簡素化手続で争う旨の申出期限が迫っている場合
- 相手方へ開示されたくない営業秘密・技術資料がある場合
- 見本検査で分解・分析または貨物毀損が予想される場合
- 通関解放金の供託を検討する場合
- 権利者との輸入同意・和解を検討する場合
- 廃棄、放棄、切除・修正、積戻し等を検討する場合
- 仕入先への損害賠償・求償が問題となる場合
- フォワーダー・通関業者の説明責任が問題となる場合
実務上の注意点
- CIPICの正式名称はCustoms Intellectual Property Information Centerです。
- CIPICは情報提供・調査・支援機関であり、差止めと認定を行うのは税関です。
- CIPIC情報に掲載がないことは、個別貨物の安全を保証しません。
- 輸入差止申立てと認定手続の役割を区別します。
- 認定手続開始通知の受領日と提出期限を必ず記録します。
- 輸入者が争わない場合、簡素化手続によって認定が進むことがあります。
- 簡素化手続は郵便小口貨物だけの制度ではありません。
- 意見・証拠は相手方へ開示される可能性があります。
- 機密情報を提出する場合は、必要性と範囲を事前に確認します。
- 見本検査は分解・分析を含む場合があります。
- 輸入者は見本検査への立会いを申請できる場合があります。
- 権利者には見本検査で知り得た事項に関する秘密保持義務があります。
- 通関解放制度は対象権利が限定されています。
- 通関解放は民事上の侵害紛争を解決する制度ではありません。
- 並行輸入品は真正品というだけで当然に適法となるわけではありません。
- OEM契約では製造許諾と商標使用・日本向け販売許諾を分けて確認します。
- 商品本体だけでなく包装、ラベル、保証書、説明書も確認します。
- 差止めによる保管料、Demurrage、Detentionは早期に算定します。
- 知財侵害による輸入不能と、輸送中の物的損害を分けて整理します。
- フォワーダー・通関業者は知財適合性を保証する説明を避けます。
まとめ
- 輸入品の知的財産権侵害は、商標、意匠、著作権、特許、実用新案、育成者権、不正競争防止法上の利益等が問題となる水際リスクです。
- CIPICは、公益財団法人日本関税協会の知的財産情報センターです。
- CIPICの正式英語名称はCustoms Intellectual Property Information Centerです。
- CIPICは情報収集、調査、分析、情報提供、相談、啓発、取締支援等を行います。
- 輸入差止め、認定手続の開始、侵害の該否認定を行うのは税関です。
- 輸入者は、輸入前に商標、デザイン、キャラクター、技術、包装、仕入経路、許諾範囲を確認します。
- 差止申立てでは、権利者が権利資料、侵害疎明資料、識別ポイントを税関へ提出します。
- 認定手続では、輸入者と権利者が意見・証拠を提出できます。
- 輸入者が争う旨を申し出ない場合、簡素化手続で認定が進むことがあります。
- 簡素化手続は輸入に設けられ、一般貨物、航空貨物、国際郵便物等で問題となり得ます。
- 税関の判断の基礎となる意見・証拠は、相手方へ開示される場合があります。
- 営業秘密・技術情報を含む資料は、提出範囲を慎重に管理します。
- 見本検査では、承認と供託を条件に分解・分析等が行われる場合があります。
- 輸入者は、見本検査への立会い、秘密保持、見本の返還を確認します。
- 申立供託は権利者側、通関解放金は輸入者側の担保制度であり、目的が異なります。
- 通関解放制度は、特許権、実用新案権、意匠権、保護対象営業秘密に係る一定の貨物が対象です。
- 通関解放後も、権利者との民事紛争が残る可能性があります。
- 真正品であっても、並行輸入の要件を満たすかは別途確認が必要です。
- OEM契約では、製造権限、商標使用、日本向け輸出・販売の許諾を分けて確認します。
- 混載貨物では、対象House B/Lと他荷主貨物を早期に切り分けます。
- 差止めにより、通関遅延、保税保管料、Demurrage、Detention、販売機会喪失、廃棄等が発生する可能性があります。
- 知財侵害による輸入不能は、通常の貨物保険で当然に補償される物的損害とは異なります。
- フォワーダーや通関業者は、知財判断を代行せず、通知、書類、期限、物流費用を管理します。
- 標準五分類では、単純取次、貨物利用運送事業者、NVOCC・House B/L発行者、Door-to-Door一括引受者、特定業務の代理・調整者として関与範囲を整理します。
- Contracting CarrierおよびActual Carrierは運送契約上の地位であり、標準五分類を置き換えるものではありません。
- CIPIC検索、通知転送、見本検査調整、廃棄・積戻し手配は、それ自体で第六の分類を構成しません。
輸入品の知的財産リスクは、貨物が税関で止まってから初めて確認するのではなく、商品採用、仕入契約、ライセンス確認、船積前の包装確認の段階で整理してください。
認定手続開始通知を受けた場合は放置せず、対象貨物、対象権利、提出期限、相手方開示、見本検査、通関解放、物流費用を同時に確認してください。
フォワーダー・通関業者は輸入可否を断定せず、輸入者、権利者、税関、弁護士・弁理士の判断をつなぎながら、貨物と費用への影響を管理してください。
本記事は、輸入品の知的財産権侵害、CIPIC、税関の水際取締り、輸入差止申立て、認定手続、簡素化手続、見本検査、通関解放、貨物保険およびフォワーダー実務に関する一般的な情報を説明するものです。個別商品の知的財産権侵害、並行輸入の適法性、通関解放の可否、認定結果、輸入許可、保険金支払または当事者の法的責任を確定するものではありません。実際の対応は、関税法、関係法令、税関の通知・公式情報、知的財産権の登録内容、契約書、商品資料および弁護士・弁理士等の専門家の判断に基づいて確認してください。
同義語・別表記
関連用語
公式情報
- 公式ホームページ: https://www.kanzei.or.jp/cipic/
