機能性表示食品
概要
機能性表示食品とは、事業者の責任において、安全性や機能性に関する科学的根拠を示し、販売前に消費者庁へ届け出ることで、一定の機能性を表示できる食品制度です。
特定保健用食品とは異なり、国が個別の商品について安全性や機能性を審査して許可する制度ではありません。そのため、表示内容、科学的根拠、品質管理、健康被害情報の収集体制などについて、事業者側の責任が重くなります。
対象となる食品
機能性表示食品は、加工食品、サプリメント形状の食品、生鮮食品など、一定の条件を満たす食品が対象になります。ただし、疾病に罹患している人を対象とするもの、未成年者、妊産婦、授乳婦を対象とするものなどは、制度の対象として扱えない場合があります。
表示できる内容は、健康の維持や増進に役立つ特定の保健の目的が期待できる旨に限られます。病気の治療、予防、診断を標ぼうするような表現は、食品表示の範囲を超え、薬機法上の問題にもつながる可能性があります。
輸入食品実務での注意点
海外で「健康食品」「サプリメント」「ダイエタリーサプリメント」などとして販売されている商品であっても、日本で機能性表示食品として販売するには、日本の制度に基づく届出が必要です。
輸入時には、成分、含有量、原材料、製造工程、品質管理、安全性資料、機能性の科学的根拠、海外での販売実績などを確認します。海外メーカーの広告表現やラベル表示をそのまま日本語化すると、食品表示法、景品表示法、健康増進法、薬機法の問題につながる場合があります。
届出と表示の考え方
機能性表示食品として販売する場合、販売前に、食品関連事業者が必要事項を消費者庁へ届け出ます。届出情報には、表示内容、安全性や機能性の根拠、生産・製造および品質管理、健康被害情報の収集体制などが含まれます。
届出が公表された後であっても、国がその商品の有効性を保証したことにはなりません。実務上は、表示内容と科学的根拠が対応しているか、広告表現が届出表示を超えていないかを継続的に確認する必要があります。
広告・販売表示との関係
機能性表示食品では、容器包装の表示だけでなく、ECサイト、パンフレット、SNS、動画広告、店頭POPなどの広告表現も重要です。
「治る」「予防できる」「医師が認めた」「必ず改善する」など、医薬品的な効能効果を連想させる表現は避ける必要があります。また、届出された機能性の範囲を超える表現や、実際より著しく優良であると誤認させる表示は、景品表示法上の問題にもつながる可能性があります。
実務上の確認ポイント
機能性表示食品を扱う場合は、まず対象商品が制度の対象になるか、機能性関与成分が明確か、科学的根拠があるか、安全性に問題がないかを確認します。
輸入食品では、海外メーカーから十分な資料を取得できるかが大きな実務ポイントになります。届出、表示、広告、輸入時の成分確認、国内販売後の健康被害情報の収集まで、一連の管理体制を整えてから販売することが重要です。
