化粧品
化粧品とは、人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、皮膚や毛髪を健やかに保つ目的で使用される製品です。薬機法上は、人体に対する作用が緩和なものとされています。
輸入実務では、海外で一般的に販売されているスキンケア用品、メイク用品、ヘアケア用品などであっても、日本国内で販売する場合には、薬機法上の化粧品に該当するか、医薬部外品や医薬品に該当しないかを確認する必要があります。
概要
化粧品は、医薬品や医薬部外品と同じく薬機法の対象です。ただし、疾病の治療や予防を目的とするものではなく、清潔、美化、魅力の向上、皮膚や毛髪の健康維持などを目的とする点に特徴があります。
一方で、表示や広告で医薬品的な効能効果をうたうと、化粧品として扱えない可能性があります。商品そのものだけでなく、ラベル、商品説明、ECサイト、広告文言まで確認することが重要です。
対象となる商品
化粧品に該当する可能性がある商品には、日常的に使用される美容・衛生関連の商品が含まれます。
- 化粧水、乳液、クリーム、美容液
- ファンデーション、口紅、アイメイク用品
- シャンプー、リンス、トリートメント
- 石けん、洗顔料、ボディソープ
- 香水、オーデコロン
- 日焼け止め、ネイル用品
- 歯みがき類
医薬部外品との違い
化粧品は、美容や清潔保持を主な目的とするものです。一方、医薬部外品は、口臭・体臭の防止、あせも・ただれの防止、育毛、除毛など、一定の効能効果を目的とするものです。
たとえば、通常のシャンプーは化粧品に該当する場合がありますが、「薬用シャンプー」としてフケ・かゆみ防止などの効能効果をうたう場合には、医薬部外品として確認が必要になることがあります。
輸入販売における注意点
化粧品を営業目的で輸入し、日本国内で販売する場合には、単に通関できるかどうかだけでなく、国内販売に必要な薬機法上の許可や届出を確認する必要があります。
特に、海外製化粧品を輸入して販売する場合には、化粧品製造販売業許可、化粧品製造業許可、品目ごとの届出、外国製造業者に関する届出などが関係することがあります。実際の要否は、輸入者の立場、保管・表示・包装作業の有無、販売形態によって変わります。
表示・広告上の注意点
化粧品では、表示できる効能効果の範囲が限られます。疾病の治療、予防、改善をうたう表現や、身体機能に強く作用するような表現は、医薬品的な効能効果として問題になる可能性があります。
たとえば、「しみが消える」「アトピーが治る」「発毛する」「炎症を治す」などの表現は、化粧品の範囲を超える可能性があります。輸入者や販売者は、商品ラベルだけでなく、広告、販売ページ、SNS投稿、パンフレットの表現も確認する必要があります。
フォワーダー・通関実務での確認ポイント
フォワーダーや通関関係者は、貨物名が「cosmetics」や「skin care products」となっている場合でも、商品内容、用途、成分、販売目的を確認することが重要です。
- 販売目的の輸入か、個人使用目的か
- 化粧品、医薬部外品、医薬品のどれに該当する可能性があるか
- 日本で使用できない成分が含まれていないか
- ラベルや広告に医薬品的な効能効果がないか
- 輸入者が必要な許可や届出を確認しているか
まとめ
化粧品は、輸入実務では比較的身近な商品ですが、薬機法上の規制対象品です。海外で一般商品として販売されていても、日本で輸入販売する場合には、成分、用途、表示、広告表現、許可・届出の有無を事前に確認することが重要です。
