B/L約款確認時の注意点

B/L約款確認時の注意点とは

B/L約款確認時の注意点とは、貨物事故、損害賠償請求、代位求償、責任制限、免責、出訴期限、準拠法、裁判管轄を判断するために、船荷証券の表面記載と裏面約款を確認する実務上のポイントをいいます。

B/Lは、貨物の受領や船積みを示す書類であると同時に、運送契約の内容を示す重要な書類です。
そのため、貨物事故が発生した場合は、損害写真やサーベイレポートだけでなく、B/L約款を必ず確認します。

特にNVOCCが関与する輸送では、House B/LとMaster B/Lで約款内容が異なることがあります。荷主からの請求と、実運送人への求償を分けて整理することが重要です。

まずB/Lの種類を確認する

最初に確認すべきなのは、対象となる運送書類の種類です。

同じ貨物事故でも、どの運送書類に基づく請求なのかにより、責任主体、約款、期限、準拠法、裁判管轄が変わることがあります。

B/Lと呼ばれていても、実際にはSea Waybillや複合運送証券である場合があります。まず書類の性質を確認することが必要です。

表面記載と裏面約款を分けて見る

B/L確認では、表面記載と裏面約款を分けて確認します。

表面記載では、個別輸送の内容を確認します。

  • 荷送人
  • 荷受人
  • Notify Party
  • 船名、航海番号
  • 船積港、荷揚港
  • 受取地、引渡地
  • 貨物名、個数、重量、容積
  • コンテナ番号、シール番号
  • 発行地、発行日

裏面約款では、責任関係を確認します。

貨物事故では、表面記載で対象貨物を特定し、裏面約款で責任範囲を判断します。

House B/LとMaster B/Lを並べて確認する

NVOCCが関与する輸送では、House B/LとMaster B/Lを必ず並べて確認します。

荷主からNVOCCへの請求では、House B/Lの約款が問題になります。
一方、NVOCCから船会社や実運送人への求償では、Master B/Lの約款が問題になります。

House B/Lだけを見て判断すると、実運送人への求償条件を見落とす可能性があります。

特に次の項目は、House B/LとMaster B/Lで差が出ることがあります。

  • 契約運送人
  • 責任制限額
  • 免責事由
  • 準拠法
  • 裁判管轄
  • 出訴期限
  • 通知義務
  • 複合輸送区間の扱い

誰が運送人かを確認する

B/L約款を確認する際は、誰が契約上の運送人なのかを確認します。

B/L表面に記載された会社名だけで、直ちに責任主体を判断するのは危険です。
B/L発行者、船会社、NVOCC、代理人、船主、傭船者の関係を確認する必要があります。

特にIdentity of Carrier ClauseやDemise Clauseがある場合、契約運送人の特定が問題になります。

運送人を特定しないまま責任制限や免責を検討すると、請求先や求償先を誤る可能性があります。

責任制限を確認する

B/L約款では、運送人の賠償責任が制限されていることがあります。

貨物の実損額やインボイス価格が高額であっても、B/L約款や適用法令により、1梱包あたり、または重量あたりの責任制限が適用されることがあります。

確認すべき点は次のとおりです。

  • B/L上の個数記載
  • 貨物重量
  • コンテナ単位か、梱包単位か
  • 責任制限額
  • 貨物価格の告知や記載の有無
  • 責任制限を失わせる事情の有無

請求額を検討する前に、まず責任制限額を試算することが重要です。

免責条項を確認する

B/L約款には、運送人が責任を負わない、または責任を軽減できる免責事由が定められていることがあります。

代表的な免責事由には、次のようなものがあります。

  • 梱包不備
  • 貨物固有の性質
  • 荷主側の申告不足
  • 危険品情報の不告知
  • 海上固有の危険
  • 天災、不可抗力
  • 火災
  • 公権力による処分
  • 通常漏損、通常減量、自然消耗

貨物に損害が発生していても、免責事由に該当する場合、運送人側は責任を否定または軽減できる可能性があります。

準拠法を確認する

B/L約款では、どの国の法律に基づいて運送契約や貨物クレームを判断するかが定められていることがあります。

これが準拠法です。

日本法、英国法、米国法、その他の外国法など、どの法律が指定されているかにより、責任制限、免責、出訴期限、約款解釈が変わる可能性があります。

特にMaster B/Lでは、外国法が指定されていることがあります。
NVOCCが荷主から請求を受けた場合でも、実運送人への求償では別の準拠法が問題になることがあります。

裁判管轄を確認する

B/L約款では、どこの裁判所で争うかが定められていることがあります。

これが裁判管轄です。

準拠法と裁判管轄は別の問題です。準拠法はどの法律を使うか、裁判管轄はどこの裁判所で争うかを意味します。

貨物事故では、準拠法、裁判管轄、出訴期限をセットで確認します。

海外保険会社、船会社、代理店が関係する事故では、裁判管轄を確認しないまま責任を認める回答をしないことが重要です。

出訴期限を確認する

B/L約款では、貨物事故について裁判上の請求を行う期限が定められていることがあります。

Claim Letterを送っていても、それだけで出訴期限が当然に止まるわけではありません。

確認すべき日付は次のとおりです。

  • 貨物の引渡日
  • 貨物を引き渡すべき日
  • 損害発見日
  • Claim Letterの通知日
  • 代位求償状の受領日
  • 期限延長合意の有無

NVOCCの場合、荷主からの請求期限と、船会社への求償期限を分けて管理する必要があります。

Paramount Clauseを確認する

Paramount Clauseは、B/L約款にヘーグ・ルール、ヘーグ・ヴィスビー・ルール、COGSAなどの海上運送責任ルールを取り込むための条項です。

この条項により、責任制限、免責、出訴期限などの判断が変わる可能性があります。

特に米国向け輸送では、米国約款やUS COGSAに関する規定がないかを確認します。

Himalaya Clauseを確認する

Himalaya Clauseは、B/L約款上の責任制限や免責を、運送人だけでなく、下請運送人、荷役業者、倉庫業者、代理人、使用人などにも及ぼすための条項です。

荷主や保険会社が、運送人ではなく、CFS業者、トラック業者、倉庫業者などへ直接請求する場合に問題になります。

請求先が運送人以外の場合でも、B/L約款上の保護を主張できるか確認します。

事故区間を確認する

B/L約款を確認する際は、事故がどの区間で発生したとされているかを整理します。

国際輸送では、集荷、CFS搬入、港湾荷役、海上輸送、通関、国内配送、納品後保管など、複数の工程があります。

事故区間によって、適用される約款、責任主体、責任制限、免責、出訴期限が変わることがあります。

特に複合輸送では、海上区間の事故なのか、内陸区間の事故なのかを確認する必要があります。

サーベイレポートと照合する

B/L約款だけを見ても、事故原因は分かりません。

免責や責任制限を検討するためには、サーベイレポート、写真、受領書、Claim Letterと照合する必要があります。

確認すべき点は次のとおりです。

  • 事故原因が記載されているか
  • 外装破損があるか
  • 梱包不備の記載があるか
  • 貨物固有の性質が問題になっていないか
  • 受領時の例外記載と一致しているか
  • 損害発見日と通知日が整合しているか

代位求償では約款確認が必須

貨物保険会社から代位求償を受けた場合、B/L約款の確認は必須です。

保険会社が保険金を支払ったとしても、その金額すべてをNVOCC、フォワーダー、運送人が負担するとは限りません。

代位求償では、次の点を確認します。

  • 請求がどのB/Lに基づくものか
  • 請求先が契約運送人か
  • 責任制限が適用されるか
  • 免責事由があるか
  • 通知期限、出訴期限を過ぎていないか
  • House B/LとMaster B/Lの約款差がないか
  • 実運送人への求償が可能か

請求額を検討する前に、まず約款上の責任関係を整理します。

確認すべき資料

B/L約款を確認する際は、次の資料を整理します。

  • House B/L表面
  • House B/L裏面約款
  • Master B/L表面
  • Master B/L裏面約款
  • Sea Waybill、FCRなどの運送書類
  • Booking資料
  • Shipping Instruction
  • インボイス、パッキングリスト
  • Claim Letter
  • 受領書、納品書、例外記載
  • サーベイレポート
  • 代位求償書類
  • 船会社、海外代理店との correspondence
  • 期限延長に関する書面またはメール

初期回答で注意すべきこと

B/L約款を確認する前に、責任を認める回答をすることは避けるべきです。

特に、貨物事故や代位求償では、次のような表現は慎重に扱います。

  • 弊社責任として対応します
  • 全額補償します
  • 賠償いたします
  • 保険で処理します
  • 運送中事故として認めます

初期回答では、請求を受領したこと、B/L約款を確認すること、責任の有無は未確定であること、一切の権利と抗弁を留保することを明確にします。

英語で確認する表現

海外代理店や船会社に確認する場合は、次のような表現が使われます。

  • Please provide the full terms and conditions of the relevant B/L.
  • We are reviewing the House B/L and Master B/L terms.
  • Please confirm the applicable governing law and jurisdiction.
  • Please confirm the applicable limitation of liability.
  • We reserve all rights and defenses under the applicable B/L terms.
  • This response shall not be construed as an admission of liability.

まとめ

B/L約款確認時の注意点は、貨物事故や代位求償で責任関係を誤らないための実務上の基本です。

貨物に損害が発生していても、運送人、NVOCC、フォワーダーがどこまで責任を負うかは、B/L約款、責任制限、免責、準拠法、裁判管轄、出訴期限により変わります。

特にNVOCC実務では、House B/LとMaster B/Lを分けて確認し、荷主対応と実運送人への求償を別に整理することが重要です。

同義語・別表記

  • B/L約款確認
  • 船荷証券約款確認
  • B/L裏面確認
  • B/Lチェック
  • B/L Terms Review
  • B/L Clause Review
  • 約款確認
  • 運送約款確認

関連用語

  • B/L裏面約款
  • B/Lの準拠法
  • B/Lの裁判管轄
  • Paramount Clause
  • Himalaya Clause
  • Identity of Carrier Clause
  • House B/L
  • Master B/L
  • B/L約款と責任制限
  • B/L約款と免責条項

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