貨物事故の発生区間の特定

貨物事故の発生区間の特定とは

貨物事故の発生区間の特定とは、貨物の破損、濡損、数量不足、汚損、変形などの損害が、国際輸送のどの段階で発生したのかを整理する実務です。

貨物事故では、損害が発生した場所を誤ると、請求先、通知先、適用される約款、責任制限、免責、保険会社への説明がすべてずれる可能性があります。
そのため、事故対応では、まず「誰が悪いか」ではなく、「どの区間で起きた可能性が高いか」を確認することが重要です。

主な発生区間

輸入貨物・輸出貨物の事故では、発生区間として次のような段階が問題になります。

  • 海上輸送中
  • 港湾荷役中
  • CY搬入後・CY内保管中
  • CFS搬入・CFS作業中
  • 通関前後の一時保管中
  • 通関後の国内配送中
  • 納品後の荷受人側保管中

同じ貨物損害でも、海上輸送中の事故なのか、港での荷役中の事故なのか、通関後配送中の事故なのかによって、関係する責任主体は異なります。

責任主体が変わる理由

貨物事故では、事故区間によって、船会社、NVOCC、フォワーダー、港湾荷役業者、CFS業者、倉庫業者、国内配送会社、荷主・荷受人など、関係する主体が変わります。

たとえば、House B/Lの運送区間内で発生したと考えられる損害であれば、NVOCCやフォワーダーの責任が問題になります。
一方、納品後の保管中に損害が拡大した場合は、運送人ではなく、荷受人側の保管管理が問題になることもあります。

確認すべき資料

事故区間を特定するためには、現物確認だけでなく、輸送書類、受領書、写真、検品記録、搬入記録、配送記録などを組み合わせて判断します。

特に、納品時の受領書に「外装破損あり」「濡れあり」「数量不足あり」などの例外記載があるかどうかは、事故区間を判断するうえで重要です。

コンテナ内で発見された損害

貨物損害は、コンテナ開梱時に初めて発見されることがあります。
この場合でも、直ちに「海上輸送中の事故」と決めることはできません。

コンテナの外観、シール状態、バンニング状況、ラッシング、梱包状態、積付け、湿気、温度変化、CFS作業、配送中の衝撃などを確認し、どの段階で損害が発生した可能性が高いかを整理します。

事故区間が不明な場合

実務上は、事故区間が明確に特定できないこともあります。
その場合は、損害発見時点、貨物の受渡状況、例外記載の有無、写真の撮影時点、関係者への通知時期を整理し、可能性の高い区間を絞り込みます。

事故区間が不明なまま請求を進めると、相手方から「当社の管理下で発生した損害ではない」と反論される可能性があります。
そのため、初動段階で関係者に通知し、証拠を保全しておくことが重要です。

貨物保険との関係

貨物保険では、保険金請求の可否だけでなく、保険会社が後日どの相手に代位求償するかという点でも、事故区間の特定が重要になります。

保険会社が保険金を支払った後、NVOCC、船会社、配送会社などに代位求償を行う場合、損害がどの区間で発生したのかが争点になります。
そのため、荷主、フォワーダー、NVOCCは、保険金請求のためだけでなく、後日の求償対応のためにも、事故区間を整理しておく必要があります。

実務上の注意点

貨物事故では、最初から責任者を決めつけるのではなく、発見時点、受渡記録、貨物状態、外装状態、作業区間を順番に確認することが重要です。

事故区間の特定は、責任制限、免責、通知期限、出訴期限、B/L約款準拠法、裁判管轄の判断にもつながります。
そのため、貨物事故対応の入口として、まず発生区間を整理することが実務上の出発点になります。

同義語・別表記

  • 事故区間の特定
  • 損害発生場所
  • 貨物損害の発生地点
  • Damage Location
  • Point of Damage

関連用語

公式情報