ETD・ETA―本船の出港・到着予定日とスケジュール確認

ETD and ETA — Scheduled Vessel Departure/Arrival Dates and Schedule Verification

ETDとETA

ETDとは、Estimated Time of Departureの略で、本船又は輸送便の出港予定日若しくは出発予定時刻を意味します。

ETAとは、Estimated Time of Arrivalの略で、本船又は輸送便の到着予定日若しくは到着予定時刻を意味します。

海上輸送実務におけるETDとETAは、単なる日付情報ではありません。ETDは、Booking、CYカット、空コンテナ引取り、バンニング、輸出通関、VGM提出、CY搬入及びB/L発行を組み立てるための基礎情報です。ETAは、Arrival Notice、D/O手続、輸入申告、輸入許可、貨物搬出、国内配送及び納品予定を組み立てるための基礎情報です。

ただし、ETDもETAも予定情報であり、確定した出港日、到着日、船積日又は納品日を保証するものではありません。本船遅延、港湾混雑、荒天、Blank Sailing、抜港、寄港順変更、ロールオーバー又はトランシップ接続遅れなどにより変更されることがあります。

したがって、輸出実務ではETDとCYカットを分けて確認し、輸入実務ではETAと搬出可能日及び納品可能日を分けて確認する必要があります。

この記事で扱う範囲

項目 この記事で扱う内容 他記事で扱う内容
ETDの意味 本船又は輸送便の出港・出発予定情報としての基本的な意味 本船名、Voyage、寄港地、寄港順等を含む全体像は「本船スケジュールとは」
ETAの意味 本船又は輸送便の到着予定情報としての基本的な意味 ETA遅延と到着後の処理遅延は「本船到着遅延」
輸出側の工程 ETDを基礎情報として、CYカット以前の輸出工程を確認する方法 CYカットからの詳細な逆算は「CYカットと本船スケジュールの関係」
輸入側の工程 ETAからD/O、輸入申告、搬出、配送及び納品可能日を確認する方法 D/Oの名義・権限確認は「D/O交換に必要な確認」
Booking後の変更 ETD又はETAが予定情報として変更され得ることと初期確認 本船、Voyage、CYカット等を含む変更対応は「Booking後のスケジュール変更」
船積みの遅れ ETD変更と実際の船積みを同一視しないための基本的な区別 積載、船積日及びB/L日付への影響は「船積み遅延」
トランシップ 最終ETAが接続本船の状況により変わることの基本的な理解 積替港での接続失敗と次船確認は「トランシップ遅延」
納品予定 ETAと搬出可能日及び納品可能日を分けて考える方法 配送、納品予約及び再調整は「納品日再調整」
追加費用 ETD・ETA変更時に費用発生可能性を初期確認する方法 費目及び負担判断は「遅延による追加費用」及び「遅延とDemurrage・Detention」

本記事は、本船スケジュール・遅延対応実務における入口記事です。ただし、入口記事であっても、ETDとETAの定義だけで終わらせず、輸出入工程、情報の確度、関係者への伝達及び責任判断の基本まで扱います。

ETDとETAの基本的な違い

比較項目 ETD ETA 主に関係する工程 実務上の注意点
正式名称 Estimated Time of Departure Estimated Time of Arrival 輸出側と輸入側の工程管理 いずれも予定情報である
示す内容 本船又は輸送便の出港・出発予定 本船又は輸送便の到着予定 船積地から揚地までのスケジュール 実績時刻や確定日とは限らない
輸出側での用途 CYカット、バンニング、通関、搬入及び船積書類の基礎情報 輸入側や買主へ到着予定を案内するための情報 Bookingから船積みまで ETDだけで貨物準備期限を決めない
輸入側での用途 出港状況及び航海開始の確認 D/O、輸入申告、搬出、配送及び納品予定の基礎情報 本船到着から納品まで ETAを納品日として扱わない
変更時の影響 CYカット、船積日、B/L、決済及び輸入側予定へ影響する D/O、通関、搬出、配送及び納品予約へ影響する 関係者間の再調整 変更後の日付だけでなく影響工程を確認する
確定性 予定であり出港を保証しない 予定であり到着又は引渡しを保証しない 継続的な更新確認 情報取得日時と情報源を記録する

ETDは輸出側の作業を前へ逆算する際の基礎情報です。一方、ETAは輸入側の作業を到着後へ順に組み立てる際の基礎情報です。

ただし、ETDとETAだけでは実行可能な工程表は完成しません。輸出側ではCYカット、SI締切、VGM締切、危険品申請、輸出許可及び搬入予約を確認します。輸入側では接岸、荷役、搬入確認、D/O、輸入許可、搬出可能日、配送車両及び納品先の受入条件を確認します。

ETDを起点として確認する輸出工程

ETDは本船の出港予定を示しますが、輸出貨物の実作業期限は通常、ETDより前に到来します。

予定本船へ積載するためには、CYカットまでに実入りコンテナを指定CYへ搬入し、必要な通関、VGM、SI及び危険品手続を完了する必要があります。そのため、「ETDまでに貨物を用意すればよい」という管理では間に合いません。

工程 実務上の意味 ETDとの関係 主な確認資料 問題がある場合の対応
Booking 本船、Voyage、ETD、ETA、CYカット及び搬入先を確認する Booking時点の予定ETDが示される Booking Confirmation、船会社通知 未確定項目を確認してから作業を開始する
CYカット確認 実入りコンテナの搬入締切を確認する 通常はETDより前に設定される Booking Confirmation、ターミナル情報 ETD変更後も締切を個別に再確認する
空コンテナ引取り 必要なタイプの機材をデポから引き取る バンニングとCY搬入から逆算する Equipment Release、デポ回答 在庫不足や不具合時は代替機材を照会する
バンニング 貨物をコンテナへ積み込み、固縛及び封印を行う ドレージ出発時刻までに完了させる 作業指示、Packing List、作業記録 安全に完了できない場合は無理な前倒しを避ける
輸出通関 輸出申告、他法令及び必要な許可を完了する 船積みに必要な期限までに完了させる Invoice、Packing List、申告記録 検査や訂正の可能性を踏まえて次船も確認する
VGM・SI提出 重量及びB/L作成情報を提出する それぞれの締切はETDと別に設定される VGM、Shipping Instruction、提出履歴 未提出時は最終受付時刻を確認する
ドレージ・CY搬入 実入りコンテナを指定CYへ搬入する CYカットまでにゲート処理を完了する 配車記録、予約情報、EIR 混雑、誤搬入又は受付拒否を即時確認する
本船出港 本船が積港を出港する ETDが示す対象事象である 船会社スケジュール、本船動静 予定ではなく実際の出港状況を確認する

ETDが後ろ倒しになった場合でも、CYカット、VGM締切、SI締切又は危険品申請締切が自動的に延長されるとは限りません。反対に、本船差替えや別サービスへの振替により、ETDだけでなくCYカットが前倒しになる場合もあります。

したがって、ETD変更を受けた場合は、単に輸出作業を遅らせるのではなく、各締切の変更有無を個別に確認します。

ETAを起点として確認する輸入工程

ETAは本船の到着予定を示しますが、貨物の搬出可能日又は納品日を示すものではありません。

本船が揚港へ到着した後も、入港、接岸、荷役、CY又はCFSへの搬入確認、Arrival Notice、D/O手続、輸入申告、輸入許可、搬出予約、配送及び納品先の受入れが必要です。

工程 実務上の意味 ETAとの関係 主な確認資料 問題がある場合の対応
本船到着 本船が揚港又は港付近へ到着する ETAが示す対象事象である 本船動静、船会社スケジュール 到着、入港及び接岸を区別して確認する
入港・接岸 港内へ入り、荷役可能なバースへ着岸する ETAどおり到着しても接岸待ちが生じ得る 港湾・ターミナル情報 接岸予定及び荷役開始予定を確認する
荷役・搬入確認 コンテナを荷卸しし、CY又はCFSへの搬入を確認する 本船到着後に行われる ターミナル情報、搬入確認 搬入確認前後で通関可能時期を確認する
Arrival Notice 到着予定、費用及び引取手続を確認する ETAを基礎として発行又は更新される Arrival Notice、B/L 本船変更やETA変更が反映されているか確認する
D/O手続 貨物引渡しに必要な指図及び権限を整える 本船到着前後に準備するが、ETAだけでは完了しない B/L、D/O、Release Order、費用明細 名義、原本、サレンダー及び費用支払いを確認する
輸入申告・許可 税関申告、検査、他法令及び輸入許可を完了する 到着予定を基礎に準備する Invoice、Packing List、申告記録 検査や書類不足を踏まえて搬出予定を再計算する
貨物搬出 CY又はCFSからコンテナ又は貨物を引き取る ETA後に各条件が整って初めて可能となる 搬出予約、D/O、輸入許可、EIR Free Time、配車及びゲート状況を確認する
配送・納品 貨物を納品先へ配送し、受渡しを完了する ETAとは別に納品可能日を設定する 配送指示、納品予約、受領記録 納品先の受入枠と配送車両を再調整する

ETAは輸入工程の入口に近い情報です。ETAが確定したように見えても、接岸、荷役、搬入確認、D/O、輸入許可及び搬出が完了しなければ、納品可能日は確定しません。

荷主へは、「本船が到着する予定日」「貨物を搬出できる見込み日」「実際に納品できる予定日」を分けて伝える必要があります。

ETAと納品可能日の違い

情報 示す内容 決定に必要な条件 未確定となりやすい理由 説明時の表現
ETA 本船の到着予定 船会社又は本船スケジュールの更新 前港遅れ、荒天、港湾混雑、寄港順変更 現時点の到着予定
接岸・荷役予定 本船が着岸し、荷卸しを開始する予定 バース、港湾状況及び荷役計画 接岸待ち、荷役遅延、ターミナル混雑 到着後の荷役予定
搬入確認予定 貨物がCY又はCFSへ搬入される見込み 荷役完了及びターミナル処理 荷役順、システム反映、ヤード処理 通関・搬出へ進める見込み
搬出可能日 必要手続を終えて貨物を引き取れる見込み D/O、輸入許可、搬入確認、搬出予約 書類不備、税関検査、費用未精算、配車不足 現時点の搬出可能見込み
納品可能日 貨物を納品先へ配送できる予定 搬出、配送車両、納品先予約及び受入条件 車両不足、納品枠、保管、再配送 各条件が整った場合の納品予定

ETAが月曜日であるという情報だけから、月曜日又は火曜日の納品を確約することはできません。ETA後に必要となる工程の所要時間と不確定要素を確認してから、納品予定を設定します。

ETD・ETA情報の確度を見分ける方法

ETDとETAは、情報源、更新日時及び対象Bookingによって確度が異なります。Webスケジュールに表示された一般予定と、個別Bookingへ適用された正式な変更通知が一致しない場合もあります。

情報源 確認できる内容 実務上の位置づけ 注意点
Booking Confirmation Booking時点の本船、Voyage、ETD、ETA、CYカット及び搬入先 初期工程を作成する基礎資料 発行後に変更されることがある
改訂版Booking Confirmation 個別Bookingへ適用された変更後の条件 新旧情報を比較する主要資料 変更箇所が明示されない場合がある
船会社・NVOCCの変更通知 本船変更、ETD・ETA変更、Blank Sailing又は抜港 変更理由と影響範囲を確認する資料 サービス全体の案内か個別Booking案内かを区別する
Webスケジュール 本船の一般的な寄港予定及び更新情報 本船動静を継続確認する参考情報 個別BookingやCYカットが未反映の場合がある
ターミナル情報 接岸、荷役、搬入、ゲート及び搬出状況 到着後の実作業状況を確認する情報 船会社のETAと目的が異なる
海外代理店の情報 積港、積替港又は揚地側の現地状況 トランシップや現地作業の補足確認 正式通知前の暫定情報を含むことがある
口頭情報 変更見込み又は正式通知前の予告 早期警戒として利用する 確定情報として外部へ断定しない

関係者へ連絡する際は、「変更が確定した」「船会社へ確認中である」「Web上では変更されているが個別Bookingへの適用は未確認である」など、情報の確度を明示します。

ETD・ETAが変更される主な原因

原因 ETDへの主な影響 ETAへの主な影響 最初に確認する事項 関連記事で扱う内容
前港遅れ・本船遅延 積港への到着又は出港が後ろ倒しになる 後続港の到着予定へ遅れが連鎖する 前港出港実績、変更後ETD・ETA 到着側の詳細は「本船到着遅延」
港湾混雑 接岸、荷役又は出港が遅れる 接岸待ち及び搬出遅延が生じる バース、荷役、ターミナル状況 遅延原因別の記事で確認する
台風・荒天 入港制限、荷役停止又は出港延期が生じる 減速、避航又は入港待ちが生じる 本船位置、港湾規制、再開見込み 台風・荒天による遅延で確認する
Blank Sailing 予定航海自体がなくなり、次船へ変更される 代替航海に基づいて再設定される 代替本船、次船、Booking移行 欠便固有の対応は「Blank Sailing」
抜港 積港抜港の場合は別港又は次船が必要となる 揚港抜港の場合は代替港又は別ルートが必要となる 対象港、代替港、代替本船 港単位の変更は「抜港」
寄港順変更 積港への寄港順によりETDが変わる 揚港への寄港順によりETAが変わる 変更後の寄港順と対象港 本船スケジュール変更の記事で確認する
ロールオーバー 本船が出港しても対象貨物が積まれないことがある 対象貨物のETAは次船に基づいて再設定される 貨物の積載実績、次船及びBooking 貨物単位の次船送りは「ロールオーバー」
トランシップ遅延 第一航程のETDが変わらなくても接続便が変わる 最終目的港のETAが大きく後ろ倒しになることがある 積替港、接続本船、接続Voyage 接続失敗は「トランシップ遅延」

原因によって確認すべき情報は異なります。単なる数日の遅れ、本船差替え、予定航海の欠便、特定港の抜港、貨物単位の積み残し又は積替港での接続失敗を、すべて「船が遅れている」とまとめてはいけません。

ETD・ETA変更時の判断フロー

  1. 対象貨物を特定する:Booking No.、B/L No.、荷主、貨物及びコンテナを確認します。
  2. 対象本船を特定する:本船名、Voyage、積港、揚港及びトランシップ港を確認します。
  3. 変更前後を比較する:旧ETD・ETAと新ETD・ETA、通知日時及び通知元を確認します。
  4. 変更原因を確認する:本船遅延、港湾混雑、Blank Sailing、抜港、ロールオーバー又はトランシップ遅延のどれかを切り分けます。
  5. 情報の確度を確認する:正式通知、改訂Booking、Web表示又は口頭情報のどれかを区別します。
  6. 輸出側への影響を確認する:CYカット、通関、バンニング、VGM、SI、B/L及び決済条件への影響を確認します。
  7. 輸入側への影響を確認する:Arrival Notice、D/O、輸入申告、搬出、配送及び納品予定への影響を確認します。
  8. 代替案を確認する:別本船、別港、別ルート、次船、保管又は代替輸送を検討します。
  9. 追加費用を確認する:再手配、キャンセル、保管、待機、Demurrage及びDetentionの可能性を整理します。
  10. 関係者へ共有する:確定事項、未確定事項、必要な判断、回答期限及び次回報告予定を伝えます。

このフローでは、変更後のETD・ETAを転送するだけでは不十分です。どの工程へ影響し、誰が何を再調整しなければならないかまで整理します。

実務で問題になりやすいケース

ケース 主な原因 確認資料 判断のポイント 初動対応
ETDが遅れたがCYカットが変わらない ターミナルの受入計画が維持されている Booking、船会社通知、ターミナル情報 当初の搬入締切が有効か ETDとは別にCYカットを再確認する
ETDが前倒しされた 本船差替え、寄港順変更又は別サービスへの振替 改訂Booking、各締切及び工程表 バンニング、通関及び搬入が間に合うか 全工程を再計算し、別便も確認する
本船は出港したが対象貨物が積まれていない ロールオーバー、書類不備又は積載承認未了 積載確認、B/L情報、船会社回答 本船のETDと貨物の実際の船積みを区別できるか 次船、変更後ETA及び書類への影響を確認する
ETAが遅れた 前港遅れ、荒天、港湾混雑又は寄港順変更 本船動静、変更通知、港湾情報 本船自体の遅れか到着後処理の遅れか 接岸、荷役及び搬出予定まで確認する
本船は到着したが貨物を搬出できない 接岸待ち、荷役、搬入確認、D/O又は通関未了 ターミナル情報、D/O、申告状況 どの工程が搬出を止めているか 搬出可能日と納品予定を再調整する
トランシップ港で接続本船に積まれない 第一航程遅延、接続便欠便又は積替作業遅れ 接続本船、Voyage、積載状況 貨物がどこにあり、次にどの本船へ積まれるか 次船及び最終ETAを確認する
ETAを基に納品日を確約していた ETAと搬出・納品工程の混同 見積、メール、納品指示及び変更履歴 納品保証又は単なる予定案内であったか 未確定工程を説明し、再調整案を提示する
スケジュール変更通知が荷主へ伝わっていない 受信漏れ、担当者不在又は転送遅れ 受信時刻、転送記録、社内ルール 誰が通知を受け、いつ共有すべきであったか 事実経過を保存し、影響軽減を優先する
変更により追加費用が発生した 再配車、保管、待機、納品予約変更又はFree Time超過 見積、請求書、通知、作業記録 費用の発生原因と請求可能性を分けられるか 費目、原因、承認及び回避可能性を整理する

ETD又はETAが変わったという結果だけで責任を判断してはいけません。誰が、いつ、どの情報を取得し、どの作業を担当し、どの時点で変更を回避又は軽減できたかを時系列で確認します。

フォワーダーの関与範囲

この五分類は、法令上又は業界全体で確立された法的分類ではありません。Maritime Wikiが、フォワーダーの契約上及び実務上の関与範囲を整理するために使用する分析枠組みです。

分類 ETD・ETA管理での主な関与 通常確認する責任範囲 特に確認する書類・事実 注意点
Simple Intermediary 船会社等から取得したETD・ETA情報を伝達する 委任された情報を適時かつ正確に伝えたか 受信時刻、転送記録、照会履歴 本船の出港、到着又は納品を当然に保証するものではない
Cargo Transportation Service Provider 引き受けた輸送区間とETD・ETAを関連付けて工程を調整する 契約上引き受けた輸送及び付随業務の範囲 見積書、運送契約、作業指示、工程表 担当区間外の遅延まで当然に責任を負うとは限らない
NVOCC / House B/L Issuer House B/L上の運送人として全体のスケジュールを管理する Contracting Carrierとしての義務、約款及び通知対応 House B/L、約款、Master Booking、変更通知 Actual Carrierの運航と自らの契約責任を区別する
Door-to-Door Single Contractor 集荷、輸出、海上輸送、輸入、配送及び納品を一体管理する 一括して引き受けた区間、納期条件及び変更対応 一括運送契約、工程表、納品条件、変更履歴 実作業を委託していても契約上の地位は別に残り得る
Agent / Coordinator for Specific Operations 指定されたBooking、通関、D/O、配送又は納品調整を行う 具体的に委任された業務と通知範囲 業務指示、メール、手配書、作業記録 特定業務の担当が全輸送の責任を意味するものではない

誰がContracting Carrierであり、誰がActual Carrierであるかは、Standard Five Classificationsとは別に確認します。Contracting Carrier及びActual Carrierは、運送契約又は実際の運送における法的・契約上の地位を確認する概念であり、五分類を置き換えるものではありません。

また、誰がBookingを取得したか、誰がETD・ETAを確認したか、誰がCYカット、通関、D/O、搬出及び配送を手配したか、誰が変更通知を受けたかを個別に確認します。

契約上の地位、実際に委任された業務、実作業、事業者属性、運送書類上の名義、保険上の地位、適用約款及び強行法規は、Standard Five Classificationsとは別に確認すべき事項であり、第六の分類を構成するものではありません。

荷主及び関係者へ共有すべき情報

相手先 共有すべき情報 相手側で必要となる判断 伝達時の注意点
輸出荷主 ETD、CYカット、貨物準備期限、船積み可否及び変更理由 出荷、代替便、追加費用及び取引先連絡 ETDを貨物提出期限として伝えない
輸入貨物の荷主 ETA、接岸、荷役、搬出可能日及び納品見込み 在庫、販売、生産及び納品予定の再調整 ETAと納品可能日を分ける
通関業者 本船、Voyage、ETD・ETA、搬入及び申告予定 申告準備、訂正、検査及び許可予定 旧情報の取消しも明確にする
倉庫・バンニング先 貨物入庫、作業日、空コンテナ及びCYカット 人員、設備、保管及び作業順序 前倒し・延期の影響を具体的に伝える
ドレージ・配送会社 引取り、搬入、搬出、予約、納品先及び時間帯 車両、ルート、予約及び代替配車 本船変更と作業日時変更を区別する
船会社・NVOCC 対象Booking、貨物状態、必要な例外対応又は次船希望 Booking変更、別本船、Late Gate又は接続便 例外対応を承認前に確定事項として扱わない
海外代理店 本船、Voyage、トランシップ、ETD・ETA及び貨物状態 現地通関、荷受人連絡及び配送調整 最終ETAと積替港到着日を混同しない
納品先 搬出見込み、配送予定、車両条件及び変更理由 受入枠、荷役人員及び保管場所 未確定のETAだけで納品予約を確定しない

追加費用との関係

ETD又はETAの変更により、ドレージ再手配費用、車両キャンセル料、倉庫保管料、バンニング変更費用、書類訂正費用、搬出予約変更費用、配送待機料、納品予約変更費用、Demurrage又はDetentionが発生することがあります。

ただし、スケジュール変更が船会社側の事情によるという理由だけで、すべての追加費用が自動的に船会社負担となるわけではありません。また、貨物準備又は書類提出が遅れていたという理由だけで、他の関係者による通知遅れや手配ミスが問題にならないとも限りません。

費用負担を検討する場合は、変更原因、契約、適用約款、通知時刻、作業の進捗、キャンセル条件、費用承認及び損害軽減の可能性を確認します。費用が実際に発生したことと、その費用を相手方へ請求できることは別の問題です。

よくある誤解

誤解 実際の考え方 実務上の注意点
ETDは船積み完了日である ETDは本船の出港予定であり、貨物の船積日とは別である 積載確認、船積日及びB/L日付を別に確認する
ETDまでに貨物を準備すればよい 実入りコンテナは通常、ETDより前のCYカットまでに搬入する CYカットから貨物準備を逆算する
ETDが遅れればCYカットも延長される ETDとCYカットは別に管理される 各締切を個別に再確認する
ETAは貨物の納品日である ETAは本船の到着予定であり、搬出・納品日は別である D/O、通関、搬出及び配送を確認する
本船が到着すればすぐに搬出できる 接岸、荷役、搬入確認、D/O及び輸入許可が必要となる 搬出可能状態を確認してから配車する
Booking ConfirmationのETD・ETAは固定である Booking時点の予定であり、その後変更され得る 更新日時と改訂通知を継続確認する
Webスケジュールが変われば個別Bookingも確定変更された 一般スケジュールと個別Bookingへの適用は分けて確認する 改訂Booking又は個別回答を取得する
本船が出港すれば自社貨物も必ず積まれている ロールオーバー等により対象貨物が積まれていない場合がある 貨物単位の積載確認を行う
ETAが更新されれば納品日も自動的に決まる 搬出可能日、配車及び納品先の受入条件が別に必要である 納品日再調整を行う

具体例1:ETDが遅れたがCYカットが据え置かれた場合

Booking Confirmationでは金曜日ETD、火曜日CYカットと案内されていたところ、本船の出港予定が日曜日へ変更されたとします。

この場合、ETDが二日遅れたからといって、CYカットも木曜日へ延長されたと判断してはいけません。ターミナルの受入計画又は積付計画により、CYカットが火曜日のまま据え置かれる場合があります。

フォワーダーは、個別BookingのCYカット、VGM締切及びSI締切を再確認します。CYカットが変わらない場合は、バンニング、輸出通関及びドレージを当初予定どおり進めます。

輸出荷主へは、「本船のETDは日曜日へ変更されたが、予定本船への積載に必要なCY搬入期限は火曜日のままである」と、二つの情報を分けて説明します。

具体例2:ETA日に本船が到着したが納品できない場合

本船のETAが月曜日であり、実際に本船が月曜日に港付近へ到着したとします。しかし、港湾混雑により接岸が火曜日、荷役及び搬入確認が水曜日となる場合があります。

さらに、D/O手続、輸入申告、輸入許可、搬出予約及び配送車両の確保が必要であれば、実際の納品は木曜日又は金曜日以降になる可能性があります。

この場合、ETAが正しかったとしても、月曜日の納品を実行できるわけではありません。フォワーダーは、接岸予定、荷役予定、搬入確認、D/O、通関状況及び搬出可能日を確認してから配送日を設定します。

輸入貨物の荷主へは、「本船は月曜日に到着したが、現在は接岸・荷役待ちであり、搬出可能日は未確定である」と説明します。

具体例3:トランシップ港で接続本船に積まれなかった場合

第一航程の本船は当初のETDどおり積港を出港し、積替港にも到着したものの、接続予定の本船へ貨物が積まれなかった場合を考えます。

この場合、第一航程のETDだけを見れば予定どおりですが、最終目的港のETAは維持できません。貨物が積替港のどこにあり、接続予定本船が出港済みか、次にどの本船へ積まれるかを確認する必要があります。

フォワーダーは、接続本船名、Voyage、次船ETD、積載予定及び最終目的港の変更後ETAを船会社、NVOCC又は海外代理店へ確認します。

輸入貨物の荷主へは、「積港からは予定どおり出港したが、積替港で接続本船に積まれず、次船待ちとなっている」と、遅延が発生した場所と原因を明確に説明します。

海事弁護士へ相談すべき場面

通常のETD・ETA変更、配送日の再調整又は次船確認だけであれば、直ちに海事弁護士が必要になるとは限りません。ただし、次のような場合は、海上運送契約及び国際物流に詳しい弁護士への相談を検討します。

  • フォワーダーが特定のETD、ETA、船積日又は納品日を保証したかどうかが争われる場合
  • 遅延により高額な代替輸送費、違約金、保管料又は営業損失を請求された場合
  • 船会社、NVOCC、元請フォワーダー、海外代理店、通関業者又は配送会社の責任関係が複雑な場合
  • House B/L約款、運送約款、責任制限、免責、準拠法又は裁判管轄が問題となる場合
  • スケジュール変更通知を受けた時刻又は通知義務の有無が争われる場合
  • L/C条件、船積期限、B/L日付又は売買契約上の納期違反へ影響する場合
  • 請求通知期限、異議申立期限又は出訴期間が迫っている場合
  • 責任を認める文書、補償合意、和解書又は権利放棄書への署名を求められた場合

相談時には、Booking Confirmation、改訂Booking、船会社通知、Webスケジュールの保存記録、B/L、作業指示、通関記録、D/O、配車記録、納品予約、追加費用及び関係者とのメールを時系列で整理します。

判断チェックリスト

確認場面 確認する相手 確認事項 問題がある場合の対応
Booking取得時 船会社又はNVOCC 本船、Voyage、ETD、ETA、CYカット、搬入先及びルート 未確定項目を確認してから工程を組む
輸出工程を組む時 輸出荷主、倉庫、通関業者及びドレージ会社 貨物準備、バンニング、通関、VGM及びCY搬入 ETDではなく各締切から逆算する
ETDが変更された時 船会社、NVOCC及びターミナル CYカット、SI、VGM、危険品申請及び搬入先の変更 輸出工程全体を再計算する
本船出港後 船会社又はNVOCC 対象貨物の積載、実際の船積み及び変更後ETA 未積載の場合は次船と書類影響を確認する
ETAが変更された時 船会社、NVOCC及び海外代理店 変更原因、接岸、荷役及び最終ETA 輸入工程及び納品予定を再調整する
本船到着前 船会社、通関業者及び貨物の荷主 Arrival Notice、D/O、申告資料及び納品条件 未完了手続を特定し、搬出遅れを防ぐ
本船到着後 ターミナル、通関業者及び配送会社 接岸、荷役、搬入確認、輸入許可及び搬出可能日 ETAではなく実作業状況から配送日を決める
トランシップ時 船会社、NVOCC及び海外代理店 接続本船、Voyage、積載状況及び最終ETA 次船接続と納品への影響を共有する
荷主へ予定を案内する時 輸出荷主又は輸入貨物の荷主 情報源、更新時刻、確定事項及び未確定事項 出港、到着又は納品を安易に保証しない
追加費用が発生する時 契約相手、作業会社及び貨物の荷主 費目、原因、金額、承認、約款及び回避可能性 見積りと承認を取得し、証拠を保存する
責任争いとなった時 契約相手、保険会社及び海事弁護士 契約上の地位、委任範囲、通知、約款、期限及び損害 責任を即答せず、時系列資料を保全する

まとめ

ETDは本船又は輸送便の出港・出発予定、ETAは到着予定を示す情報です。いずれも輸出入工程を組み立てるための重要な基礎情報ですが、確定日又は保証日ではありません。

輸出実務では、ETDだけでなく、ETDより前に到来するCYカット、VGM、SI、輸出通関及びバンニングを確認します。ETDが変更されても、各締切が同じ方向へ変更されるとは限りません。

輸入実務では、ETAと接岸、荷役、搬入確認、D/O、輸入許可、搬出可能日及び納品可能日を分けて管理します。本船がETAどおりに到着しても、貨物を直ちに搬出又は納品できるとは限りません。

ETD又はETAが変更された場合は、変更後の日付だけでなく、原因、情報の確度、対象貨物、CYカット、船積み、トランシップ、D/O、通関、搬出、配送、納品及び追加費用への影響を確認します。

フォワーダーの責任は、ETD・ETA情報を取り扱ったという事実だけでは決まりません。Contracting Carrier又はActual Carrierとしての地位、Standard Five Classifications上の関与範囲、実際に委任された業務、通知時刻、発行書類、適用約款及び変更後の対応を個別に確認する必要があります。

同義語・別表記

  • ETD
  • ETA
  • Estimated Time of Departure
  • Estimated Time of Arrival
  • 出港予定
  • 出航予定
  • 出発予定
  • 到着予定
  • 入港予定

公式情報