貨物保険とフォワーダー賠償保険は代わりになるのか

貨物保険とフォワーダー賠償保険は代わりになるのか

貨物保険とフォワーダー賠償保険は、どちらも貨物事故に関係する保険ですが、守る立場、対象となる損害、支払われる条件が異なります。

実務では、フォワーダー側が「荷主の貨物保険に求償権放棄特約を付けてもらえば、自社の賠償保険はいらない」と考えることがあります。一方で、荷主側が「フォワーダーが賠償保険に入っているなら、自社の貨物保険はいらない」と考えることもあります。

しかし、どちらの考え方も危険です。貨物保険とフォワーダー賠償保険は、互いに代替できるものではなく、それぞれ別の立場を守る保険として整理する必要があります。

貨物保険は荷主の貨物を守る保険

貨物保険は、基本的に荷主や貨物の権利者が、貨物そのものの滅失、損傷、水濡れ、盗難、破損などに備える保険です。

貨物が輸送中に損傷した場合、荷主は自社の貨物保険に保険金を請求することで、貨物損害の回収を図ることができます。事故原因が運送人の過失であるかどうかとは別に、保険条件に合致すれば、貨物保険から支払われる場合があります。

つまり、貨物保険は、荷主側から見た貨物価値の保全を目的とする保険です。

フォワーダー賠償保険は運送人側の責任を守る保険

フォワーダー賠償保険は、NVOCCやフォワーダーが、House B/Lや運送契約に基づいて荷主に対して賠償責任を負う場合に、その損害を補完する保険です。

荷主から直接損害賠償請求を受けた場合や、荷主に貨物保険金を支払った保険会社から代位求償を受けた場合に、フォワーダー側の防衛手段となります。

ただし、フォワーダー賠償保険は、フォワーダーに法律上または契約上の賠償責任がある場合に問題となる保険です。フォワーダーに責任がない事故まで、荷主の貨物損害を広く補償するものではありません。

フォワーダー側の誤解:求償権放棄でB/L上の責任まで消えるのか

フォワーダー側でよくある誤解が、荷主の貨物保険に求償権放棄特約を付けてもらえば、自社のフォワーダー賠償保険は不要になる、という考え方です。

求償権放棄特約は、保険会社が荷主に保険金を支払った後、一定の相手方に対する代位求償を行わない、または制限するための特約です。これにより、特定の事故ではフォワーダーへの求償リスクが軽減される場合があります。

しかし、求償権放棄は、フォワーダーのB/L上の責任や運送契約上の責任を当然に消すものではありません。特に、House B/Lに基づく海上運送区間では、B/L約款、国際海上物品運送法、ヘーグ・ヴィスビー・ルールなどの責任枠組みが問題になります。

そのため、荷主の貨物保険に求償権放棄が付いている場合でも、どの区間、どの事故、どの関係者、どの責任を対象としているのかを確認する必要があります。輸出入両端の陸上区間、保管、横持ち、梱包、バンニング、デバンニングなどのリスクと、海上区間のB/L責任は、同じように整理できるとは限りません。

また、求償権放棄は、荷主からフォワーダーへ直接請求される場合、第三者損害が発生する場合、契約書でB/L約款を超える責任を引き受けている場合、付随費用や二次損害が請求される場合まで、すべてを処理できるものではありません。

したがって、求償権放棄特約があるからフォワーダー賠償保険は不要、という考え方は危険です。求償権放棄は一部の求償リスクを軽減する手段であり、B/L責任、契約責任、第三者賠償、付随費用まで含めたフォワーダー側のリスク管理とは分けて考える必要があります。

荷主側の誤解:フォワーダー賠償保険があれば貨物保険はいらないか

荷主側で危険なのは、フォワーダーが賠償保険に入っているなら、自社で貨物保険を付ける必要はない、という考え方です。

フォワーダー賠償保険は、あくまでフォワーダーが賠償責任を負う場合の保険です。事故原因が不可抗力、地震、津波、自然災害、戦争、ストライキ、貨物固有の性質、荷主側の梱包不備、Shipper’s Packの積付不良などである場合、フォワーダーに賠償責任が認められないことがあります。

その場合、荷主はフォワーダーの賠償保険から回収できません。荷主自身の貨物保険がなければ、貨物損害を自己負担する可能性があります。

B/L約款と責任制限の問題

NVOCCやフォワーダーがHouse B/Lを発行している場合、貨物損害についてはB/L約款上の責任制限が問題になります。

仮にフォワーダーに賠償責任がある場合でも、B/L約款や適用法令により、賠償額が一定の限度に制限されることがあります。これがパッケージリミテーションや責任制限の問題です。

荷主から見ると、実際の貨物損害額が大きくても、フォワーダーから回収できる金額はB/L上の責任限度額までに抑えられる可能性があります。

つまり、フォワーダー賠償保険があるからといって、荷主が貨物損害を全額回収できるとは限りません。

共同海損は荷主側の貨物保険が重要になる

貨物保険とフォワーダー賠償保険の違いが明確に出る代表例が、共同海損です。

共同海損では、船舶と積荷全体を救うために特別な犠牲や費用が発生した場合、関係者がその損害や費用を分担することがあります。これは、特定のフォワーダーの過失による賠償責任とは別の問題です。

荷主が貨物保険に加入していれば、共同海損分担金や保証状の手配について保険で対応できる場合があります。一方、フォワーダー賠償保険は、荷主の共同海損分担そのものを代わりに負担するための保険ではありません。

この点からも、荷主にとって貨物保険は重要です。

地震・不可抗力・原因不明損害

地震、津波、台風、港湾災害、不可抗力、原因不明損害などでは、フォワーダーや運送人に賠償責任が認められないことがあります。

荷主が貨物保険に加入していれば、保険条件に応じて貨物損害を回収できる可能性があります。しかし、フォワーダーに責任がない場合、フォワーダー賠償保険は荷主の損害を補償する保険として機能しません。

荷主が「運送会社が保険に入っているから大丈夫」と考えていると、事故時に回収先がないという事態になりかねません。

二次損害・付随費用はどちらでも争点になりやすい

貨物事故では、貨物そのものの損害だけでなく、検品費用、仕分け費用、廃棄費用再輸送費用、急送費用、保管料、納期遅延損害、営業損害などの付随費用が問題になることがあります。

これらは、貨物保険でも、B/L約款でも、フォワーダー賠償保険でも、当然に全額補償されるとは限りません。二次損害、間接損害、派生損害として免責や責任制限の対象になることがあります。

荷主側は「貨物事故に伴って発生した費用」と考えますが、フォワーダー側は「B/L約款上の責任範囲を超える損害」と考えることがあります。この認識の違いが、事故後の紛争につながります。

両方の保険は役割分担で考える

貨物保険とフォワーダー賠償保険は、どちらか一方で足りるという関係ではありません。

荷主は、自社の貨物価値、共同海損、不可抗力、運送人に責任がない事故、責任制限を超える損害に備えるため、貨物保険を検討する必要があります。

フォワーダーは、House B/L発行者、元請運送人、取次・手配者として、荷主や保険会社から賠償請求を受けるリスクに備えるため、フォワーダー賠償保険を検討する必要があります。

両者は敵対する保険ではなく、立場の異なるリスクを補完する保険です。

契約前に整理すべきポイント

新規荷主や新規案件を受ける前には、貨物保険とフォワーダー賠償保険の関係を整理しておくことが重要です。

  • 荷主が貨物保険を手配するのか
  • 求償権放棄特約の有無と対象範囲
  • フォワーダーがHouse B/Lを発行するのか
  • B/L約款上の責任制限が有効に働くか
  • 共同海損や不可抗力事故への備えがあるか
  • 二次損害・間接損害を誰が負担するのか
  • フォワーダー賠償保険の補償限度額が十分か
  • 荷主との契約書で過大責任を負っていないか

この整理をしないまま取引を始めると、事故後に「貨物保険で払われない」「フォワーダー賠償保険でも対象外」「B/L約款では責任制限される」という複雑な問題が発生することがあります。

実務上の注意点

フォワーダー側は、荷主の貨物保険や求償権放棄特約に頼り切らないことが重要です。荷主から直接請求を受ける場合、第三者損害が発生する場合、B/L上の責任が問題になる場合、貨物保険だけでは自社を守れません。

一方、荷主側は、フォワーダーの賠償保険を自社の貨物保険の代わりと考えないことが重要です。フォワーダーに責任がない事故、責任制限を超える損害、共同海損、不可抗力、地震などでは、自社の貨物保険が重要になります。

事故が起きてから保険の違いを確認しても、すでに回収できる範囲は限られていることがあります。契約前に、貨物保険、フォワーダー賠償保険、B/L約款、求償権放棄、責任制限を整理しておくことが必要です。

まとめ

貨物保険とフォワーダー賠償保険は、互いに代わりになるものではありません。貨物保険は荷主の貨物損害を守る保険であり、フォワーダー賠償保険はフォワーダーが賠償責任を負った場合に自社を守る保険です。

求償権放棄特約があっても、フォワーダーのリスクがすべて消えるわけではありません。また、フォワーダーが賠償保険に入っていても、荷主の貨物損害がすべて回収できるわけではありません。

荷主は貨物保険を軽視せず、フォワーダーは賠償保険を軽視しない。この役割分担を理解したうえで、契約書、B/L約款、責任制限、求償関係、共同海損、二次損害を整理しておくことが、国際輸送実務における現実的なリスク管理になります。

同義語・別表記

  • 貨物保険と賠償保険の違い
  • フォワーダー賠償保険
  • Cargo Indemnity Insurance
  • 求償権放棄特約
  • Waiver of Subrogation
  • B/L賠償保険
  • 貨物損害賠償責任保険
  • 運送人賠償責任保険

公式情報