救助契約とLOFとは

救助契約とLOFとは

救助契約とは、船舶や貨物が海難事故に遭った場合に、救助作業を行う者と、船舶・貨物側との間で結ばれる契約をいいます。

国際的な海難救助実務では、LOFと呼ばれる標準書式が使われることがあります。LOFは、Lloyd’s Open Formの略で、正式にはLloyd’s Standard Form of Salvage Agreementと呼ばれます。

LOFは、救助作業の内容、救助報酬の決定、救助者と船舶・貨物側の権利義務を整理するための代表的な救助契約書式です。

貨物所有者が直接LOFを締結する場面は多くありませんが、船舶がLOFに基づいて救助された場合、結果として貨物側にも救助料、担保提供、共同海損、貨物保険の問題が及ぶことがあります。

LOFが使われる場面

LOFは、船舶や貨物が重大な海難事故に遭い、迅速な救助作業が必要になる場面で使われることがあります。

たとえば、座礁、火災、浸水、機関故障、漂流、衝突、沈没の危険などにより、救助業者や専門業者の対応が必要になる場合です。

このような場面では、救助報酬を事前に細かく交渉している時間がないことがあります。LOFは、救助を先に進め、報酬の詳細は後で決めるという実務に適した仕組みです。

場面 LOFとの関係
座礁 離礁作業や安全な場所への移動が必要になる
火災 消火、曳航、退避港への移動が問題になる
浸水 排水、沈没防止、曳航作業が必要になる
機関故障・漂流 曳航や安全港への避難が検討される
環境汚染のおそれ 油濁・汚染防止のための特別対応が問題になる

No cure, no payの考え方

LOFの基本にある考え方が、No cure, no payです。

No cure, no payとは、救助が成功した場合に救助者が報酬を得るという考え方です。

救助者は、危険な状況にある船舶や貨物を救助するために、人的・物的な負担を負います。一方で、救助が成果を上げなければ、伝統的には報酬が認められないという考え方がありました。

そのため、救助料は単なる作業時間や作業費用ではなく、救助された財産の価額、危険の程度、救助の難易度、救助活動の成果などを踏まえて判断されます。

救助報酬の決定方法

LOFの特徴は、救助報酬の具体的金額を契約時に細かく決めない点にあります。

海難事故では、時間をかけて報酬交渉をしている間に、船舶や貨物の危険が拡大することがあります。

LOFでは、まず救助作業を開始し、その後に救助報酬を決定する仕組みが採られます。

このため、貨物所有者やフォワーダーから見ると、事故発生時点では最終的な救助料の金額が分からないまま、後日、担保提供や分担の問題が出てくることがあります。

SCOPIC条項とは

LOFでは、SCOPIC条項が問題になることがあります。

SCOPICは、Special Compensation P&I Club Clauseの略で、環境汚染防止や特別補償に関係する条項です。

従来のNo cure, no payの考え方だけでは、救助者が環境汚染防止のために努力しても、救助された財産価額が十分でない場合に報酬が十分に認められないことがありました。

SCOPIC条項は、このような場面で、救助者に対する特別補償の仕組みを設けるものです。

貨物所有者がSCOPICを直接判断する場面は多くありませんが、救助契約やP&I Clubの対応、共同海損・救助料の説明の中で出てくることがあります。

救助料と共同海損との関係

救助契約に基づいて発生した救助料は、共同海損と関係することがあります。

共同海損は、船舶・貨物・運賃など共同の海上冒険を守るために、意図的かつ合理的に行われた犠牲や費用を、関係者で分担する制度です。

救助料は、救助者に対して支払われる報酬です。両者は同じ概念ではありません。

ただし、救助料が共同海損として整理され、貨物所有者側に分担が求められることがあります。

そのため、救助契約が問題になった場合には、救助料そのもの、共同海損分担金、担保提供、貨物引渡しを分けて確認します。

貨物側に及ぶ影響

LOFや救助契約は、船舶側の問題に見えますが、貨物所有者にも影響します。

救助作業によって貨物が救助された場合、貨物価額に応じて救助料や共同海損分担金の負担を求められることがあります。

貨物に損傷がなくても、船舶や貨物が危険から救助された場合には、担保提供が貨物引渡しの条件になることがあります。

このため、荷主やフォワーダーは、貨物の損傷有無だけでなく、救助契約、共同海損宣言、共同海損精算人からの通知、必要書類を確認する必要があります。

貨物引渡しと担保提供

救助料や共同海損分担金が問題になる場合、貨物の引渡し前に担保の提供を求められることがあります。

代表的には、共同海損保証状、共同海損盟約書、貨物価額申告書、供託金などです。

貨物保険に加入している場合、保険会社が保証状の発行や担保提供に関与することがあります。

貨物保険に加入していない場合、荷主自身が供託金や担保の手配を求められることがあります。

担保提供が完了しないと、貨物の引渡しが遅れることがあります。船会社、P&I Club、共同海損精算人、保険会社との連絡を早めに行うことが重要です。

P&I Clubとの関係

救助契約やLOFでは、P&I Clubが関係することがあります。

P&I Clubは、船主責任、救助、共同海損、環境汚染対応などに関係する場面で、船会社側の対応に関与します。

SCOPIC条項が問題になる場合にも、P&I Clubの関与が重要になります。

貨物側から見ると、P&I Clubは直接の契約相手ではないことも多くありますが、救助料担保保証状、共同海損の実務では、P&I Clubからの案内や保証が関係することがあります。

貨物保険との関係

外航貨物海上保険では、救助料や共同海損分担金が保険の対象として問題になることがあります。

貨物保険に加入している場合、保険会社は、保険条件に基づき、共同海損保証状の発行、担保対応、分担金支払い、必要書類の確認に関与することがあります。

ただし、保険会社が対応するためには、事故通知、B/L、Invoice、Packing List、保険証券、貨物価額申告書、共同海損関係書類などが必要になります。

船会社や共同海損精算人から通知を受けた場合、荷主やフォワーダーは速やかに貨物保険会社へ連絡します。

フォワーダー・NVOCC実務での注意点

フォワーダーやNVOCCは、救助契約やLOFの当事者でなくても、荷主への説明窓口になることがあります。

荷主から見ると、貨物に損傷がないのに、なぜ保証状や供託金が必要なのか理解しにくい場合があります。

そのため、フォワーダーは、救助料、共同海損、貨物引渡し、保険会社への連絡、必要書類の流れを整理して説明する必要があります。

特に、貨物保険に加入していない荷主の場合、供託金や分担金が直接負担になる可能性があります。

また、NVOCCがHouse B/Lを発行している場合、荷主対応と実運送人側からの通知対応を分けて管理します。

実務上の確認ポイント

  1. 海難事故の内容を確認する
    座礁、火災、浸水、衝突、漂流、沈没の危険など、救助契約が関係する事故かを確認します。
  2. LOFの有無を確認する
    船会社、P&I Club、共同海損精算人からの案内で、LOFが使われているかを確認します。
  3. SCOPIC条項の関係を確認する
    環境汚染防止や特別補償が問題になっていないかを確認します。
  4. 共同海損宣言の有無を確認する
    救助料が共同海損として分担対象になるかを確認します。
  5. 貨物保険の有無を確認する
    保険会社による保証状発行や担保対応が可能かを確認します。
  6. 必要書類をそろえる
    B/L、Invoice、Packing List、保険証券、貨物価額申告書、共同海損盟約書などを準備します。
  7. 貨物引渡しへの影響を確認する
    担保提供がないと貨物引渡しが遅れる可能性があります。

まとめ

救助契約とは、海難事故に遭った船舶や貨物を救助するために結ばれる契約です。

LOFは、国際的な海難救助実務で使われる代表的な救助契約書式であり、No cure, no payの考え方を基礎とします。

LOFでは、救助作業を先に進め、救助報酬は後から決定されることがあります。そのため、事故発生時点では最終的な救助料が分からないまま、貨物側に担保提供や分担の問題が生じることがあります。

SCOPIC条項は、環境汚染防止や特別補償に関係する条項であり、P&I Clubの関与とも関係します。

貨物所有者やフォワーダーは、LOFそのものの当事者でなくても、救助料、共同海損、保証状、供託金、貨物引渡しの実務に関係することがあります。救助契約が問題になった場合は、船会社、P&I Club、共同海損精算人、貨物保険会社と連携し、必要書類と担保対応を早めに確認することが重要です。

同義語・別表記

  • 救助契約
  • LOF
  • Lloyd’s Open Form
  • Lloyd’s Standard Form of Salvage Agreement
  • サルベージ契約
  • 海難救助契約
  • No cure
  • no pay
  • SCOPIC

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