原料原産地表示
概要
原料原産地表示とは、加工食品に使用された原材料について、その原産地や製造地を表示する制度です。消費者が食品の原材料の由来を確認し、商品を選択できるようにするための表示です。
食品表示実務では、食品表示法および食品表示基準に基づき、どの商品が対象となるか、どの原材料について表示が必要か、どのような表示方法が認められるかを確認します。特に加工食品では、国内製造品か輸入品か、対象原材料が生鮮食品か加工食品か、重量割合や表示方法に注意が必要です。
対象となる食品
原料原産地表示は、国内で製造または加工されたすべての加工食品が対象です。原則として、製品に占める重量割合が最も高い原材料について、原産地または製造地を表示します。
ただし、既存の個別ルールがある食品群や品目については、食品表示基準に基づく個別の表示方法を確認する必要があります。そのため、「国内製造の加工食品では、常に重量割合上位1位だけを見れば足りる」と単純に考えるのではなく、商品分類ごとの表示ルールも確認することが重要です。
一方、輸入された加工食品そのものについては、原料原産地表示ではなく、輸入品としての原産国名表示が必要になります。この点は、輸入食品を扱う実務で混同しやすい項目です。
輸入食品実務での注意点
海外で製造された加工食品を日本に輸入して販売する場合、その商品には原産国名の表示が必要になります。たとえば、海外で製造された菓子、飲料、調味料、冷凍食品などを輸入する場合は、原料原産地表示ではなく、商品自体の原産国名を確認します。
一方で、輸入した原材料を日本国内で加工し、国内製造の加工食品として販売する場合には、原料原産地表示の確認が必要になる場合があります。たとえば、輸入原料を使って日本国内で製造する食品では、対象原材料の原産地表示が問題になります。
輸入者や国内製造者は、海外メーカーの規格書、原材料表、製造国情報、産地証明資料などを早めに取得し、日本向けラベル作成に必要な情報を確認しておく必要があります。
表示方法の考え方
対象原材料が生鮮食品の場合は、「国産」「アメリカ産」などの原産地を表示します。対象原材料が加工食品の場合は、「国内製造」「フランス製造」などの製造地を表示します。
対象原材料の原産地が複数ある場合には、原則として、使用した重量割合の高い順に国名を表示します。これを国別重量順表示といいます。
ただし、原材料の調達先が変動し、国別重量順表示が困難な場合には、一定の条件のもとで「又は表示」や「大括り表示」が認められる場合があります。「又は表示」とは、使用する可能性のある原産地を「又は」でつないで表示する方法です。「大括り表示」とは、同一の対象原材料について、3か国以上の外国の原産地をまとめて「輸入」と表示する方法です。
これらの表示方法は、自由に選べるものではなく、使用実績や使用計画などの根拠資料が必要になります。実際の表示では、国別重量順表示、又は表示、大括り表示、大括り表示と又は表示の併用が認められるかを、食品表示基準に沿って確認する必要があります。
広告・販売表示との関係
原料原産地表示は、主に容器包装上の表示に関係する制度ですが、販売ページや広告で産地を強調する場合にも注意が必要です。
たとえば、「国産原料使用」「北海道産」「欧州産原料」「国内製造」などの表現を使う場合、実際の原材料、使用割合、対象範囲、製造地表示と矛盾しないかを確認する必要があります。
実態よりも優良であると誤認させる表示は、景品表示法上の優良誤認表示の問題につながる可能性があります。特に、原材料の一部だけが特定産地であるにもかかわらず、商品全体がその産地の原材料で作られているような印象を与える表示には注意が必要です。
実務上の確認ポイント
原料原産地表示を確認する際は、まず商品が国内製造の加工食品か、輸入された加工食品かを整理します。そのうえで、対象原材料、原産地または製造地、表示方法、根拠資料の有無を確認します。
輸入食品を扱う事業者は、海外製品の「原産国名表示」と、国内製造品に関係する「原料原産地表示」を分けて確認することが重要です。
実務上は、次の点を確認します。
- 商品が国内製造の加工食品か、輸入された加工食品か
- 原料原産地表示が必要な対象原材料は何か
- 対象原材料が生鮮食品か加工食品か
- 原産地表示か、製造地表示か
- 国別重量順表示、又は表示、大括り表示のどれを使うのか
- 表示方法を裏付ける規格書、使用実績、使用計画、産地証明資料があるか
- 容器包装、ECページ、広告表示で産地表現に矛盾がないか
