原料原産地表示

概要

原料原産地表示とは、加工食品に使用された主要な原材料について、その原産地や製造地を表示する制度です。消費者が食品の原材料の由来を確認し、商品を選択できるようにするための表示です。

食品表示実務では、食品表示法および食品表示基準に基づき、どの原材料について、どのような表示が必要かを確認します。特に加工食品では、原材料の重量割合や表示方法の確認が重要になります。

対象となる食品

原料原産地表示は、主に国内で製造された加工食品に関係します。原則として、原材料に占める重量割合が最も高い原材料について、原産地または製造地を表示します。

ただし、輸入された加工食品そのものについては、原料原産地表示ではなく、輸入品としての原産国名表示が必要になります。この点は、輸入食品を扱う実務で混同しやすい項目です。

輸入食品実務での注意点

海外で製造された加工食品を日本に輸入して販売する場合、その商品には原産国名の表示が必要になります。たとえば、海外で製造された菓子、飲料、調味料、冷凍食品などを輸入する場合は、原料原産地表示ではなく、商品自体の原産国名を確認します。

一方で、輸入した原材料を日本国内で加工し、国内製造の加工食品として販売する場合には、原料原産地表示の確認が必要になる場合があります。たとえば、輸入原料を使って日本国内で製造する食品では、対象原材料の原産地表示が問題になります。

表示方法の考え方

対象原材料が生鮮食品の場合は、「国産」「アメリカ産」などの原産地を表示します。対象原材料が加工食品の場合は、「国内製造」「フランス製造」などの製造地を表示する形になります。

複数の国の原材料を使用している場合には、原則として重量割合の高い順に国名を表示します。実際の表示では、国別重量順表示、又は表示、又は大括り表示など、制度上認められた表示方法を確認する必要があります。

広告・販売表示との関係

原料原産地表示は、容器包装上の表示に関係する制度ですが、販売ページや広告で産地を強調する場合にも注意が必要です。

たとえば、「国産原料使用」「北海道産」「欧州産原料」などの表現を使う場合、実際の原材料、使用割合、対象範囲と矛盾しないかを確認する必要があります。実態よりも優良であると誤認させる表示は、景品表示法上の問題につながる可能性があります。

実務上の確認ポイント

原料原産地表示を確認する際は、まず商品が国内製造の加工食品か、輸入された加工食品かを整理します。そのうえで、対象原材料、原産地または製造地、表示方法、根拠資料の有無を確認します。

輸入食品を扱う事業者は、海外製品の「原産国名表示」と、国内製造品に関係する「原料原産地表示」を分けて確認することが重要です。ラベル作成時には、海外メーカーの規格書、原材料表、製造国情報、産地証明資料などを早めに取得しておく必要があります。

同義語・別表記

  • 原料原産地
  • 原材料原産地表示
  • 加工食品の原料原産地表示
  • Country of Origin Labeling