貨物固有の性質による損害
貨物固有の性質による損害とは
貨物固有の性質による損害とは、貨物の破損、変質、漏損、減量、錆び、腐敗、劣化などが、運送中の外部事故や運送人の取扱いではなく、貨物そのものが持つ性質によって発生する損害をいいます。
国際輸送では、貨物は長時間の移動、温度変化、湿度変化、振動、積替え、保管などの影響を受けます。
その中で、貨物自体が湿気に弱い、酸化しやすい、液漏れしやすい、腐敗しやすい、自然に減量する、経時劣化しやすいといった性質を持っている場合、損害原因が貨物固有の性質として問題になります。
この場合、貨物に損害が発生していても、運送人、NVOCC、フォワーダーが直ちに賠償責任を負うとは限りません。
本記事では、主に運送人責任・NVOCC責任・フォワーダー責任との関係で整理します。
運送中に発見された損害でも責任とは限らない
貨物事故では、荷主や保険会社から「運送中に損害が発生したのだから運送人の責任である」と請求されることがあります。
しかし、損害が運送中に発見されたことと、その損害が運送人の責任で発生したことは別問題です。
貨物そのものの性質により通常発生し得る変質、劣化、漏損、減量、錆び、腐敗などであれば、運送人側は免責または責任軽減を主張できる可能性があります。
貨物固有の性質が問題になる代表例
実務上、貨物固有の性質として問題になりやすいのは、次のようなケースです。
- 金属製品の錆び
- 食品の腐敗、変質、品質低下
- 液体貨物の通常漏損
- 粉体、粒状貨物の通常減量
- 木材、紙製品、繊維製品の湿気吸収
- 化学品の沈殿、分離、変質
- 冷凍・冷蔵貨物の温度影響による品質低下
- 精密機器や電子部品の湿気・結露による不具合
- ゴム、樹脂、接着剤などの経時劣化
- 植物、農産物、水産物などの自然劣化
これらは、外部からの衝撃や乱暴な取扱いがなくても、貨物の性質により損害が発生することがあります。
外部事故との切り分け
貨物固有の性質が問題になる場合でも、外部事故があれば運送人責任や保険事故として検討されることがあります。
たとえば、海水濡れによって金属が錆びた場合、コンテナ破損により雨水が侵入した場合、リーファーコンテナの通電不良により冷凍貨物が劣化した場合などは、単なる貨物固有の性質とは異なる整理になります。
重要なのは、損害が貨物自体の性質によって自然に発生したのか、それとも運送中の外部事故、取扱不良、温度管理不良、保管不備などによって発生したのかを分けて確認することです。
梱包不備との違い
貨物固有の性質と梱包不備は、実務上よく一緒に問題になります。
貨物固有の性質は、貨物そのものが持つ性質により損害が発生する問題です。
一方、梱包不備は、その性質に応じた保護措置、梱包、固定、防湿、防錆、防振、防水などが不足していた問題です。
たとえば、金属製品が錆びやすいこと自体は貨物固有の性質です。
しかし、錆びやすい貨物であるにもかかわらず、防錆処理、防湿梱包、乾燥剤、密閉処理が不十分であれば、梱包不備も同時に問題になります。
通常漏損・通常減量・自然消耗
貨物によっては、輸送中に一定程度の漏損、減量、消耗が起こることがあります。
液体貨物、粉体、穀物、鉱産品、化学品、食品原料などでは、性質上、わずかな漏れ、重量減少、容積減少が発生することがあります。
このような通常漏損、通常減量、自然消耗は、外部事故による損害とは区別して考える必要があります。
ただし、通常の範囲を超える大きな漏損や減量がある場合は、容器破損、積付不良、取扱不良、温度管理不良など、別の原因がないか確認します。
温度・湿度・結露による損害
国際輸送では、温度差、湿度、結露による損害も問題になります。
金属製品の錆び、紙製品の波打ち、木材のカビ、電子部品の不具合、食品の変質などは、温湿度の影響と貨物固有の性質が関係することがあります。
この場合、単に「コンテナ内で濡れた」というだけではなく、外部から海水や雨水が侵入したのか、コンテナ内の結露なのか、貨物自体が水分を含んでいたのかを確認します。
冷凍・冷蔵貨物での注意点
冷凍・冷蔵貨物では、温度管理の問題と貨物固有の性質が重なりやすくなります。
食品、医薬品、化学品、植物、原材料などは、一定の温度範囲を外れると品質低下が起こることがあります。
ただし、温度変化があった場合でも、それが運送人側の管理不良によるものか、貨物自体の性質による通常の品質変化なのか、または出荷前の状態に問題があったのかを確認する必要があります。
実務では、温度記録、リーファーコンテナの設定温度、通電記録、出荷前検査、賞味期限、製品仕様書、サーベイレポートなどが重要になります。
サーベイレポートで確認すべき点
貨物固有の性質が疑われる場合、サーベイレポートでは損害額だけでなく、損害原因の分析が重要です。
特に次の点を確認します。
- 外装に異常があったか
- コンテナに穴、浸水、破損があったか
- 貨物の損害が全体に発生しているか、一部に集中しているか
- 錆び、カビ、変質、腐敗、漏損の発生状況
- 貨物の製造日、出荷日、賞味期限、保管条件
- 温度記録、湿度記録、通電記録の有無
- 梱包、防湿、防錆、防振、防水措置の有無
- 貨物の性質上、通常発生し得る損害か
サーベイレポートに、貨物自体の性質、経時変化、通常減量、自然消耗、梱包前の状態などを示す記載がある場合、運送人側の反論資料として重要になります。
NVOCC・フォワーダーが確認すべき資料
NVOCCやフォワーダーが貨物固有の性質を理由に責任を争う場合、次の資料を確認します。
- インボイス
- パッキングリスト
- B/L、Waybill、FCRなどの運送書類
- 貨物仕様書
- 製品安全データシート
- 温度管理指示書
- 梱包仕様書
- 出荷前検査記録
- 貨物写真、開梱写真、損害写真
- 受領書、納品書、例外記載
- サーベイレポート
- Claim Letter
これらの資料をもとに、損害が外部事故によるものか、貨物自体の性質によるものかを整理します。
貨物保険・代位求償との関係
貨物保険では、保険条件により保険金が支払われる場合があります。
しかし、貨物保険で保険金が支払われたことと、運送人やNVOCCが賠償責任を負うことは別問題です。
保険会社から代位求償を受けた場合でも、損害原因が貨物固有の性質にあると考えられる場合は、貨物の性質、梱包状態、温湿度記録、サーベイレポート、受領書の記載などを整理し、反論を検討します。
事故対応時の注意
貨物固有の性質が疑われる事故では、事故原因が未確定の段階で責任を認める表現を避ける必要があります。
初期対応では、事故原因を確認中であること、貨物の性質・梱包状態・輸送記録を確認すること、責任の有無は現時点で未確定であることを明確にし、サーベイレポートや写真資料の提出を求める形が実務上は安全です。
詳細な初動対応は、貨物事故の初動対応、Claim Letter、B/L損害通知、代位求償に関する記事で整理するテーマです。
まとめ
貨物固有の性質による損害は、運送人、NVOCC、フォワーダーの責任判断で重要な免責・反論論点です。
損害が運送中に発見されたとしても、外部事故によるものか、貨物そのものの性質によるものかを分けて確認する必要があります。
次に確認すべきテーマは、梱包不備、サーベイレポート、Claim Letter、代位求償、貨物固有の性質と保険免責です。
