食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度

食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度とは、食品に接触する器具・容器包装に使用される原材料について、安全性が確認された物質をリスト化し、その範囲内で使用を認める制度です。食品に直接触れる食器、調理器具、食品容器、包装材などの安全性を確保するための仕組みです。

輸入実務では、食品そのものではない貨物であっても、食品に接触する用途がある場合、この制度の確認が必要になることがあります。特に、合成樹脂、いわゆるプラスチックを使用した食品用器具・容器包装では、ポジティブリストへの適合確認が重要です。

この制度で重要なのは、「リストに載っている物質を使っているか」だけではありません。基材、添加剤、使用条件、使用温度、食品接触面、食品の種類などを含めて、実際の使用条件に合っているかを確認する必要があります。

制度の基本的な考え方

ポジティブリスト制度は、食品用器具・容器包装に使用できる物質をあらかじめリスト化し、その範囲内で使用を認める仕組みです。従来のように、問題のある物質を個別に禁止する考え方だけではなく、安全性が確認された物質を明確にする点に特徴があります。

食品用器具・容器包装は、食品に直接触れるため、材質中の成分が食品へ移行する可能性があります。そのため、使用される原材料や添加剤について、食品衛生上の安全性を確認する必要があります。

海外で販売されている食品容器や包装材であっても、日本のポジティブリスト制度に適合しているとは限りません。輸入者は、食品に接触する部分の材質、使用物質、使用条件を確認し、日本の制度に照らして説明できる資料を準備する必要があります。

施行経緯と経過措置

食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度は、平成30年の食品衛生法改正により導入され、2020年6月1日に施行されました。

制度導入時には、既に流通している製品や既存の原材料に配慮するため、一定の経過措置が設けられていました。その後、経過措置は2025年5月31日に満了し、2025年6月1日以降は新しいポジティブリストに基づく確認が重要になります。

輸入実務では、過去に輸入できていた商品であっても、経過措置満了後の制度運用に照らして、あらためて適合性を確認する必要があります。特に、継続輸入品、仕様変更品、サプライヤー変更品、包装材変更品では注意が必要です。

対象となる材質

ポジティブリスト制度の対象材質として、現在中心となるのは合成樹脂です。食品接触面に合成樹脂が使用されている場合、基材や添加剤がポジティブリストに収載されているかを確認する必要があります。

一方で、金属、ガラス、陶磁器、紙などについても、食品衛生法上の確認が不要になるわけではありません。これらはポジティブリスト制度の中心対象ではない場合でも、材質ごとの規格基準、溶出基準、試験成績書などの確認が必要になることがあります。

実務上は、商品全体の材質ではなく、食品に接触する部分の材質を確認することが重要です。外側が紙であっても内側に合成樹脂コーティングがある場合や、金属製品の一部に樹脂パッキンが使われている場合などは、食品接触面の構成を個別に確認する必要があります。

ポジティブリストの三層構造

ポジティブリスト制度では、単に物質名が掲載されているかだけではなく、基材、添加剤、使用条件の関係を確認する必要があります。

基材リスト

基材リストは、合成樹脂の骨格となるポリマーや、その基材を構成する物質に関するリストです。食品用器具・容器包装の基本となる樹脂材料が、どの分類に該当するかを確認します。

実務では、ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタレート、ナイロン、シリコーン系材料など、一般名称だけでは足りないことがあります。実際に使用されている基材の種類、グレード、構成モノマー、用途を確認する必要があります。

添加剤リスト

添加剤リストは、合成樹脂に機能を持たせるために使用される添加剤に関するリストです。可塑剤、安定剤、酸化防止剤、滑剤、着色剤、帯電防止剤などが問題になることがあります。

食品接触材では、基材だけでなく、添加剤が食品へ移行する可能性も考える必要があります。基材がポジティブリストに適合していても、使用されている添加剤が適合しなければ、制度上問題になる場合があります。

使用条件

ポジティブリスト制度では、物質がリストに掲載されているだけで、すべての食品、すべての温度、すべての用途で自由に使えるわけではありません。使用量、使用条件、食品の種類、使用温度、接触時間などが問題になることがあります。

たとえば、常温の乾燥食品用包装材として使用する場合と、油脂性食品、高温加熱、電子レンジ、熱湯、長期保存に使用する場合では、確認すべき条件が異なります。ポジティブリスト適合性は、実際の使用条件とセットで確認する必要があります。

対象となる主な製品

ポジティブリスト制度で確認が必要になりやすいのは、食品接触面に合成樹脂を使用する器具・容器包装です。具体的には、次のような製品が問題になりやすくなります。

  • 食品保存容器
  • 弁当箱
  • 食品包装フィルム
  • 食品用袋
  • プラスチック容器
  • 樹脂製の調理器具
  • 食品用キャップ・中栓・パッキン
  • 食品包装材
  • 食品製造機械の食品接触部分
  • 紙容器の内側コーティング材

商品名が「雑貨」「キッチン用品」「容器」「包装材」とされていても、食品に接触する用途があれば確認対象となる可能性があります。特に、ノベルティ容器、店舗備品、食品製造機械の部品、複数層フィルム、ラミネート包装材では、食品接触面の材質を確認することが重要です。

適合確認の実際の方法

ポジティブリスト適合性を確認する際は、消費者庁が公表するポジティブリスト、関連通知、Q&Aなどを確認します。ただし、輸入者やフォワーダーがリストだけを見ても、実際の製品に使用されている物質が何か分からなければ判断できません。

そのため、実務では次のような方法を組み合わせて確認します。

  • 消費者庁が公表するポジティブリスト、関連通知、Q&Aを確認する
  • 製造者から材質情報、基材情報、添加剤情報を取得する
  • 製造者または輸出者からポジティブリスト適合証明を取得する
  • 食品接触面の材質を確認できる図面、仕様書、カタログを取得する
  • 必要に応じて、第三者試験機関の試験成績書を取得する
  • 使用温度、使用食品、接触時間など、実際の使用条件を確認する

重要なのは、単に「食品用」「food grade」「BPA free」などの表示があるだけでは、日本のポジティブリスト制度への適合確認として十分とは限らない点です。日本の制度に照らして、基材、添加剤、使用条件を説明できる資料が必要になります。

製造者証明と試験成績書

ポジティブリスト制度では、製造者からの情報伝達が重要です。輸入者が製品の材質や適合状況を把握できなければ、検疫所での確認や販売先への説明が難しくなります。

製造者証明では、食品接触面に使用されている材質、基材、添加剤、適合する規格、使用条件などが確認できることが望まれます。ただし、製造者が配合情報を機密情報として扱う場合もあり、どこまで情報を開示できるかは事前に調整が必要です。

試験成績書は、材質試験や溶出試験などの結果を確認する資料です。ただし、試験成績書があれば常にポジティブリスト適合性が確認できるとは限りません。試験対象品、品番、仕様、材質、試験条件、食品接触面、使用条件が、実際に輸入する貨物と一致しているかを確認する必要があります。

未収載物質を使用している場合

食品接触面に使用される合成樹脂の原材料がポジティブリストに収載されていない場合、原則として食品用器具・容器包装に使用することはできません。

未収載物質が使われている可能性がある場合、輸入者は、製造者へ材質情報を確認し、代替材料への変更、使用部位の確認、食品接触の有無、バリア層の有無、新規物質の手続の要否などを検討する必要があります。

輸入時に適合性を説明できない場合、検疫所で追加資料を求められたり、食品等輸入届出の審査が進まなかったりすることがあります。結果として、通関遅延、販売計画の変更、積戻し、廃棄などにつながる可能性があります。

情報伝達の重要性

ポジティブリスト制度では、製造者、輸出者、輸入者、販売者、食品事業者の間で、使用原材料や適合性に関する情報を適切に伝達することが重要です。

輸入者が製品の材質や適合状況を把握できなければ、検疫所での確認に対応できず、販売先からの問い合わせにも説明できません。特に、包装材、容器、パッキン、食品製造機械の部品では、製造者側が日本のポジティブリスト制度を理解していないことがあります。

実務では、単にカタログに「食品用」「safe for food contact」と記載されているだけでは不十分な場合があります。具体的な材質、食品接触面、使用条件、適合根拠を、製造者または輸出者から確認しておくことが重要です。

輸入実務で注意すべき場面

ポジティブリスト制度は、食品そのものではない貨物で通関確認が必要になる典型的な制度です。荷主が食品衛生法の対象と認識していない場合でも、食品に接触する用途があれば確認対象になる可能性があります。

特に注意すべき場面は、次のような場合です。

  • キッチン用品、食品容器、包装材を雑貨として輸入する場合
  • ノベルティ用タンブラー、ボトル、弁当箱などを輸入する場合
  • 食品製造機械の部品に樹脂製の食品接触部分がある場合
  • 紙容器の内側に合成樹脂コーティングがある場合
  • 多層フィルム、ラミネート包装材、複合素材の包装材を輸入する場合
  • 輸出者が材質情報や配合情報を機密として開示しにくい場合
  • 過去に輸入していた製品について、材質やサプライヤーが変更された場合

このような貨物では、船積前または航空便手配前に、食品接触用途の有無、食品接触面、合成樹脂の使用有無、適合証明、試験成績書の有無を確認しておく必要があります。

フォワーダー・通関実務での見方

フォワーダーや通関業者にとって、ポジティブリスト制度は、食品ではない貨物で食品衛生法確認が必要になる代表的な論点です。品名が「plastic container」「kitchen goods」「packaging materials」「machine parts」などであっても、食品に接触する用途があれば確認対象になることがあります。

フォワーダーが確認すべきなのは、制度適合性を自ら最終判断することではありません。荷主に対して、食品接触用途の有無、食品接触面の材質、合成樹脂の使用有無、製造者証明や試験成績書の有無を早めに確認することです。

特に、初回輸入品、新規サプライヤー、ノベルティ品、包装材、食品製造機械の部品では、貨物到着後に確認を始めると通関が止まる可能性があります。ポジティブリスト制度への確認は、通関直前ではなく、見積・手配・船積前の段階で確認するべき項目です。

まとめ

食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度は、食品に接触する合成樹脂製の器具・容器包装について、安全性が確認された物質を使用することを求める制度です。2020年6月1日に施行され、2025年5月31日に経過措置が満了しました。

制度の確認では、単に「リストに載っているか」だけでは足りません。基材、添加剤、使用条件、食品接触面、使用温度、食品の種類、接触時間などを含めて、実際の使用条件に合っているかを確認する必要があります。

輸入者、通関業者、フォワーダーは、食品接触用途、合成樹脂の使用有無、食品接触面の材質、製造者証明、試験成績書を船積前に確認しておく必要があります。ポジティブリスト制度では、情報伝達と適合根拠の確認が、通関遅延や輸入後の販売トラブルを防ぐ中心になります。

同義語・別表記

  • 食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度 ポジティブリスト制度 PL制度 食品接触材ポジティブリスト 食品用器具容器包装PL制度 合成樹脂ポジティブリスト Positive List System Food Contact Materials

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