ICC2009新約款の主な変更点
概要
ICC2009新約款の主な変更点とは、従来の ICC(1982) から ICC(2009) への改定により、外航貨物海上保険の補償範囲や免責条件がどのように見直されたかを示すものである。
ICC2009では、約款全体の基本思想は大きく変わっていないが、国際物流の実態に合わせて、保険期間の明確化、船社倒産免責の緩和、不堪航免責の限定、梱包不十分免責の整理、航海変更時の取扱いの明確化などが行われた。全体として、被保険者に有利な方向での調整と、文言の明確化が特徴である。
背景
ICC(1982)の制定後、国際輸送の形態は大きく変化した。コンテナ輸送の定着、物流の複線化、船社倒産リスク、テロリスクの増大などにより、従来の約款文言だけでは実務上の解釈が分かれやすい場面が増えた。
このためICC2009では、従来から争点になりやすかった条項について、補償開始時点・終了時点、免責の適用範囲、保険契約譲受人の扱いなどがより具体的に整理された。
主な変更点
1. 保険期間の明確化
ICC2009では、保険の始期と終期が従来より明確になった。
保険始期は、単に倉庫を離れた時ではなく、輸送開始のために貨物が直ちに積み込まれる目的で最初に動かされた時点と整理された。
また、保険終期も、最終倉庫への引渡し時ではなく、仕向地の最終倉庫または保管場所で輸送用具からの荷卸しが完了した時点とされた。
この変更により、積込み作業中や積卸し作業中の担保範囲が従来より分かりやすくなった。
2. 梱包不完全・不十分免責の緩和
ICC2009では、梱包または準備の不十分・不適切による免責について、適用範囲が限定された。
免責が適用されるのは、被保険者またはその使用人が行った梱包・準備、または危険開始前に行われた梱包・準備に限られる。
そのため、危険開始後に独立した請負業者など第三者が行った梱包や準備による問題は、原則としてこの免責の対象外となる。
これは、ICC(1982)に比べて被保険者に有利な見直しである。
3. 船社倒産免責の緩和
ICC(1982)では、船社の支払不能や金銭債務不履行に関する免責は広く適用されていた。
ICC2009では、被保険者が積込み時点で船社等の倒産や財務不履行を知っていた、または通常業務上知るべきであった場合に限り免責 とされた。
さらに、善意で貨物を購入し保険契約の譲渡を受けた者 が保険金請求を行う場合には、この免責は適用されないことが明記された。
この改定により、運送打切り後の継搬費用や最終仕向地までの補償の考え方も、従来より被保険者に有利に整理された。
4. 不堪航・不適合免責の限定
ICC2009では、不堪航または輸送手段の不適合に関する免責も見直された。
船舶または艀の不堪航については、被保険者がその事実を知っていた場合に限り免責 とされた。従来のように、使用人が知っていた場合まで広く免責とする整理ではなくなった。
また、善意の保険契約譲受人には、この免責を適用しないことも明記された。
コンテナや輸送用具の不適合についても、危険開始前または被保険者側の関与がある場合に限定して免責が適用される構造に整理されている。
5. 航海変更時の取扱いの明確化
ICC2009では、航海変更についても手続きと補償の扱いが整理された。
被保険者が危険開始後に仕向地を変更する場合は、遅滞なく保険者へ通知し、保険条件・保険料率の協定を行う必要がある。
一方で、被保険者およびその使用人が知らないまま船舶が別の仕向地へ航海した場合でも、当初予定された輸送が開始していれば保険責任は開始する ことが明文化された。
これは、英国海上保険法1906年の厳格な扱いを、そのまま適用しない方向への重要な見直しである。
実務上のポイント
ICC2009の変更点は多岐にわたるが、実務では次の5点をまず確認すればよい。
- 保険始期・終期がどこか
- 梱包不十分免責が誰の作業に及ぶか
- 船社倒産免責の適用条件
- 不堪航免責が被保険者の認識に限定されるか
- 航海変更時に補償継続の余地があるか
特に、売買契約条件、L/C条件、保険証券の譲渡、輸送実態とあわせて確認しないと、補償範囲を誤解しやすい。ICC2009は、単に「新しい約款」というだけでなく、現代物流の実務に合わせて補償と免責の線引きを再整理した約款として理解するのが実務的である。
関連用語
- ICC2009約款
- Institute Cargo Clauses
- Cargo Insurance
- Marine Cargo Insurance Policy
- Marine Insurance Act 1906
- War Risks
