ICC(A)条件

ICC(A)条件とは

ICC(A)条件とは、Institute Cargo Clauses (A) のことで、貨物海上保険において広い補償範囲を持つ代表的な保険条件です。

実務上は「オールリスク条件」や「全危険担保」と呼ばれることがあります。

ただし、すべての損害が無条件に補償されるという意味ではありません。保険条件上の免責事項、貨物固有の性質、梱包不備、遅延損害戦争危険・ストライキ危険などは、別途確認が必要です。

ICC(A)条件の基本的な考え方

ICC(A)条件は、ICC(B)条件やICC(C)条件と比べて、補償範囲が広い条件です。

ICC(B)やICC(C)では、補償される事故が一定の危険に限定されます。

一方、ICC(A)条件では、免責事項に該当しない限り、輸送中に発生した偶然な貨物損害を広く補償する考え方を採ります。

補償対象になりやすい損害

ICC(A)条件では、次のような損害が補償対象になりやすくなります。

  • 破損
  • 濡損
  • 盗難
  • 不着
  • 数量不足
  • 汚損
  • 落下事故
  • 荷役中の事故
  • 火災・爆発
  • 船舶の座礁・沈没・衝突

ただし、事故名だけで補償可否が決まるわけではありません。事故原因、貨物の状態、梱包、保険期間、免責事項との関係を確認する必要があります。

オールリスクという表現の注意点

ICC(A)条件は、実務上「オールリスク」と呼ばれることがあります。

しかし、オールリスクとは、あらゆる損害を無制限に補償するという意味ではありません。

保険上のオールリスクは、免責事項に該当しない偶然な事故による損害を広く補償するという意味で理解する必要があります。

ICC(A)条件でも補償されないことがある損害

ICC(A)条件であっても、次のような損害は補償対象外となる可能性があります。

  • 梱包不備による損害
  • 貨物固有の性質による損害
  • 通常の自然消耗
  • 遅延そのものによる損害
  • 被保険者の故意による損害
  • 保険期間外に発生した損害
  • 戦争危険・ストライキ危険を別途付帯していない場合の該当損害

そのため、ICC(A)条件で付保していても、「保険に入っているから必ず払われる」と考えるのは危険です。

梱包不備との関係

ICC(A)条件でも、輸送に適した梱包がされていることは重要です。

貨物の重量、形状、壊れやすさ、輸送方法に対して梱包が不十分な場合、事故時に梱包不備として免責が問題になることがあります。

特に、精密機械、ガラス製品、重量貨物、液体貨物、中古品などでは、梱包状態の確認が重要になります。

貨物固有の性質との関係

貨物固有の性質による損害も、ICC(A)条件で問題になりやすい点です。

自然劣化、腐敗、変質、発酵、蒸発、錆、カビ、自己発熱などは、外部からの偶然な事故ではなく、貨物自体の性質に起因するものとして扱われることがあります。

食品、化学品、冷凍・冷蔵貨物、液体貨物、金属製品などでは、事故原因と貨物の性質を分けて確認する必要があります。

遅延損害との関係

ICC(A)条件であっても、遅延そのものによる損害は通常の貨物損害とは区別されます。

たとえば、納期遅れによる販売機会の喪失、違約金、操業停止、商品価値の下落などは、貨物そのものの物的損害とは別の問題です。

貨物に物的損害があるか、遅延によってどのような損害が発生したかを分けて確認する必要があります。

戦争危険・ストライキ危険との関係

ICC(A)条件は広い補償条件ですが、戦争危険やストライキ危険まで当然に含むものではありません。

戦争、内乱、拿捕、抑留、ストライキ、暴動、騒乱、テロ行為などは、別途の戦争危険・ストライキ危険の付帯有無を確認する必要があります。

政情不安地域、港湾ストライキが発生しやすい地域、紛争リスクのある航路では、付保時に特に注意が必要です。

ICC(B)条件・ICC(C)条件との違い

ICC(A)条件は、ICC(B)条件やICC(C)条件よりも補償範囲が広い条件です。

ICC(B)条件やICC(C)条件では、補償される危険が限定的に列挙されます。

そのため、破損、盗難、雨濡れ、不着、数量不足などの事故では、ICC(A)条件であれば検討対象になっても、ICC(B)やICC(C)では補償対象外となる場合があります。

フォワーダー実務での注意点

フォワーダーが荷主から「オールリスクで保険を付けたい」と依頼された場合、ICC(A)条件の意味を正しく整理する必要があります。

ICC(A)条件は広い補償条件ですが、梱包不備、貨物固有の性質、遅延損害、戦争危険、ストライキ危険などは別途確認が必要です。

また、貨物内容、輸送区間、保険期間、保険金額、特約の有無を確認しないまま「全部補償される」と説明しないことが重要です。

実務上のポイント

ICC(A)条件は、貨物海上保険の中でも補償範囲が広く、実務上よく使われる条件です。

破損、濡損、盗難、不着、数量不足など、輸送中に発生する偶然な事故を広く検討できる点に特徴があります。

一方で、オールリスクという言葉だけが独り歩きすると、免責や補償対象外の理解が不十分になりやすくなります。

ICC(A)条件では、広く補償される部分と、補償されない部分を分けて確認することが、付保依頼と事故対応の基本になります。

同義語・別表記

  • ICC(A)
  • 協会貨物約款A
  • 全危険担保
  • オールリスク条件
  • Institute Cargo Clauses A
  • Cargo Clauses A

関連用語

  • 貨物海上保険
  • ICC(B)
  • ICC(C)
  • オールリスク
  • 免責
  • 梱包不備
  • 貨物固有の性質
  • 戦争危険
  • ストライキ危険
  • 保険期間

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