ICC(B)条件

ICC(B)条件とは

ICC(B)条件とは、Institute Cargo Clauses (B) のことで、貨物海上保険において、一定の列挙された危険による貨物損害を補償する保険条件です。

ICC(A)条件が、免責事項を除いて輸送中の偶然な貨物損害を広く補償する包括型の条件であるのに対し、ICC(B)条件は、補償される危険が具体的に列挙されている点に特徴があります。

そのため、ICC(B)条件では、貨物に損害が発生した場合でも、単に「輸送中に壊れた」「濡れた」「数量が足りない」というだけでは足りません。その事故原因が、保険条件上の列挙危険に該当するかどうかを確認する必要があります。

この記事で扱う範囲

この記事では、ICC(B)条件の基本的な考え方、ICC(A)条件・ICC(C)条件との違い、主な補償対象となる危険、補償されにくい損害、実務上の注意点を整理します。

項目 この記事で扱う内容 他の記事で詳しく扱う内容
ICC(A)条件 ICC(B)条件より補償範囲が広い条件としての違い オールリスク条件、免責事項、広く補償される損害と対象外になる損害
ICC(C)条件 ICC(B)条件より補償範囲が限定される条件としての違い 重大事故中心の補償、ICC(B)条件に含まれるがICC(C)条件では問題になりやすい危険
梱包不備と保険免責 ICC(B)条件でも梱包不備が補償判断に影響すること 梱包方法、固定不足、輸送適性、事故原因との関係
貨物固有の性質 貨物自体の性質による損害は、列挙危険とは別に確認が必要なこと 腐敗、変質、錆、カビ、自然劣化、自己発熱などの判断
水濡れ事故 ICC(B)条件で問題になりやすい海水等の侵入と、雨濡れ・結露との違い 水濡れ原因の調査、塩分反応、コンテナ状態、保管場所の確認

つまり、この記事は「ICC(B)条件でどのような事故が補償対象として検討されるのか」と「ICC(B)条件では対象外になりやすい損害は何か」を整理するための総論です。

ICC(B)条件の基本的な考え方

ICC(B)条件は、ICC(A)条件より補償範囲が狭く、ICC(C)条件よりは広い条件です。

ICC(B)条件では、火災、爆発、座礁、沈没、転覆、衝突、陸上輸送用具の転覆・脱線、地震、噴火、雷、海水等の侵入、投荷、波ざらい、積卸中の梱包1個ごとの全損など、一定の危険が補償対象として列挙されています。

一方で、一般的な破損、盗難、雨濡れ、不着、数量不足、荷役中の一部破損などは、ICC(A)条件のように広く補償されるとは限りません。ICC(B)条件では、「損害があるか」だけでなく、「その損害が列挙危険によって発生したか」が重要になります。

ICC(A)・ICC(B)・ICC(C)条件の違い

ICC(A)条件、ICC(B)条件、ICC(C)条件は、貨物海上保険の代表的な保険条件です。ICC(B)条件は、補償範囲の広さで見ると、ICC(A)条件とICC(C)条件の中間に位置します。

条件 担保範囲の考え方 典型的に補償される損害 対象外になりやすい損害 適合しやすい貨物
ICC(A) 免責事項に該当しない限り、偶然な貨物損害を広く補償する考え方 破損、濡損盗難、不着、数量不足、汚損、荷役中の事故 梱包不備、貨物固有の性質、通常消耗、遅延損害戦争危険・ストライキ危険など 一般貨物、完成品、機械、部品、破損・濡損・盗難リスクを重視する貨物
ICC(B) 保険条件上に列挙された一定の危険による損害を補償する考え方 火災、爆発、座礁、沈没、衝突、転覆、脱線、地震、海水等の侵入、投荷、波ざらい 通常の破損、盗難、雨濡れ、原因不明の不足、荷役中の一部破損など 重大事故に加え、一定の自然災害や水濡れリスクも見たい貨物
ICC(C) 補償される危険がさらに限定された条件 火災、爆発、座礁、沈没、衝突、転覆、脱線、共同海損など重大事故中心 地震、海水等の侵入、波ざらい、積卸中の梱包1個ごとの全損などは対象外となる場合があります。 バルク貨物、原材料、最低限の重大事故リスクを中心に備えたい貨物

ICC(B)条件は、ICC(C)条件よりは補償範囲が広い一方で、ICC(A)条件ほど広くありません。そのため、荷主が求める補償が破損、盗難、雨濡れ、数量不足、不着まで含むのか、それとも重大事故や列挙危険を中心に備えればよいのかを確認することが重要です。

主な補償対象となる危険

ICC(B)条件で補償対象となる主な危険には、次のようなものがあります。

  • 火災・爆発
  • 船舶または艀の座礁・乗揚げ・沈没・転覆
  • 陸上輸送用具の転覆・脱線
  • 船舶、艀、輸送用具と外部物との衝突・接触
  • 遭難港での貨物の荷卸し
  • 地震・噴火・雷
  • 共同海損犠牲
  • 投荷・波ざらい
  • 船舶、艀、船艙、輸送用具、コンテナ、保管場所への海水・湖水・河川水の侵入
  • 船舶または艀への積込み・荷卸し中の水没または落下による梱包1個ごとの全損

このように、ICC(B)条件は、重大な輸送事故、一定の自然災害、水の侵入、投荷、波ざらい、積卸中の特定事故などを中心に補償する条件です。

ICC(B)条件で補償される損害と補償されにくい損害

ICC(B)条件では、損害の種類だけでなく、事故原因が列挙危険に該当するかどうかを確認します。次の表は、実務上問題になりやすい損害を整理したものです。

区分 判断のポイント 実務上の確認事項
補償対象になりやすい損害 火災、爆発による貨物損害 火災・爆発が輸送中に発生し、貨物損害の原因となっているか 事故報告書、船会社・輸送会社の通知、写真、サーベイレポートを確認する
補償対象になりやすい損害 座礁、沈没、転覆、衝突による貨物損害 船舶や輸送用具の重大事故と貨物損害との因果関係があるか B/L、事故発生日、航海情報、輸送会社の事故証明を確認する
補償対象になりやすい損害 地震、噴火、雷による貨物損害 自然災害が貨物損害の直接原因となっているか 発生場所、発生日、保管場所、被害状況、写真を確認する
補償対象になりやすい損害 海水・湖水・河川水の侵入による濡損 水の侵入が列挙された場所や輸送用具に発生しているか 水濡れ原因、塩分反応、コンテナ状態、保管場所、濡損範囲を確認する
補償対象になりやすい損害 投荷、波ざらいによる貨物損害 船舶や積荷全体の安全のための投荷か、波により貨物が流失したか 積載場所、甲板積みの有無、船会社の事故報告、共同海損との関係を確認する
補償対象になり得るが限定的な損害 積込み・荷卸し中の水没または落下 船舶または艀への積込み・荷卸し中で、梱包1個ごとの全損かどうか 荷役場所、荷役時点、落下・水没の状況、梱包単位、全損か一部損かを確認する
補償されにくい損害 通常の破損、擦損、へこみ、荷役中の一部破損 列挙危険に該当する事故が原因でなければ対象外となる可能性があります。 破損原因、外装状態、荷役記録、事故発生状況を確認する
補償されにくい損害 盗難、不着、原因不明の数量不足 ICC(B)条件では、ICC(A)条件のように広く検討されるとは限りません。 搬入・搬出記録、シール番号、デバン記録、納品記録を確認する
補償されにくい損害 雨濡れ、結露、汗濡れ 海水・湖水・河川水の侵入とは区別して判断される場合があります。 濡損原因、塩分反応、コンテナ換気、温湿度、保管状況を確認する
補償されにくい損害 梱包不備、貨物固有の性質、遅延による損害 列挙危険とは別に、免責や対象外の問題になる可能性があります。 梱包仕様、貨物性質、輸送期間、事故原因、保険条件を確認する

ICC(B)条件では、「貨物が損傷した」という結果だけではなく、その損傷がどの事故によって発生したのかを確認することが重要です。

海水等の侵入

ICC(B)条件で重要な補償の一つが、船舶、艀、船艙、輸送用具、コンテナ、保管場所への海水、湖水、河川水の侵入による損害です。

海上輸送では、コンテナ内への海水侵入、船艙への浸水、輸送用具への水の侵入などが問題になることがあります。これらはICC(B)条件で補償対象として検討される重要な事故です。

ただし、単なる雨濡れ、結露、汗濡れ、湿気によるカビや錆が当然に補償されるわけではありません。濡損事故では、水がどこから入ったのか、海水なのか淡水なのか、雨水なのか、結露なのかを確認する必要があります。

実務では、塩分反応、コンテナの穴や歪み、シール状態、濡損範囲、外装の水濡れ跡、保管場所の状況などが確認されることがあります。

波ざらいと投荷

ICC(B)条件では、投荷や波ざらいによる損害も補償対象になります。

投荷とは、船舶や積荷全体を守るために、貨物を意図的に海中へ投棄する行為です。共同海損との関係で問題になることもあります。

波ざらいは、甲板積み貨物などが波によって海中に流されるような場面で問題になります。ただし、波ざらいは、どのような貨物にも広く適用されるというより、積載場所や積載方法との関係を確認する必要があります。

特に、甲板積み、特殊貨物、重量物、長尺貨物などでは、事前に積載方法、保険条件、甲板積みの扱いを確認しておくことが重要です。

積卸中の水没・落下

ICC(B)条件では、船舶または艀への積込み、またはそれらからの荷卸し中に、梱包1個ごとに水没または落下によって全損となった場合も補償対象になります。

この補償は、積卸中のすべての破損を広く補償するものではありません。重要なのは、船舶または艀への積込み・荷卸し中であること、水没または落下であること、梱包1個ごとの全損であることです。

そのため、荷役中に一部がへこんだ、角が潰れた、中身の一部だけが壊れたといった事故では、ICC(B)条件で当然に対象になるとは限りません。一部破損や軽微な損傷については、条件上の補償対象になるかを個別に確認する必要があります。

補償されにくい損害

ICC(B)条件では、次のような損害は補償対象外となる可能性があります。

  • 通常の破損
  • 盗難
  • 不着
  • 数量不足
  • 雨濡れ
  • 結露、汗濡れ
  • 荷役中の一部破損
  • 梱包不備による損害
  • 貨物固有の性質による損害
  • 遅延による損害

これらの損害を広く補償したい場合は、ICC(A)条件や追加特約の検討が必要になります。特に、完成品、機械、精密機器、雑貨、盗難リスクの高い貨物、破損や雨濡れが問題になりやすい貨物では、ICC(B)条件で足りるかを慎重に確認する必要があります。

梱包不備・貨物固有の性質との関係

ICC(B)条件で列挙危険に該当する事故が発生していても、梱包不備や貨物固有の性質が損害に関係している場合には、補償判断で問題になることがあります。

たとえば、輸送中に貨物が破損していても、外部事故ではなく梱包や固定が不十分だったことが主な原因と判断される場合、保険上の免責が問題になる可能性があります。

また、濡損や変質が発生していても、外部からの海水等の侵入ではなく、貨物自体の性質、結露、湿気、温度変化、自然劣化などが原因と判断される場合には、ICC(B)条件で補償対象になるとは限りません。

そのため、ICC(B)条件では、列挙危険に該当するかだけでなく、事故原因と貨物状態を分けて確認することが重要です。

よくある誤解

ICC(B)条件は、ICC(A)条件とICC(C)条件の中間にあるため、実務上の誤解が生じやすい条件です。

誤解 実際の考え方 実務上の注意点
ICC(B)条件は、ある程度広い保険だから、破損や盗難もだいたい対象になる ICC(B)条件は列挙危険担保であり、ICC(A)条件のように偶然な損害を広く補償する条件ではありません。 破損、盗難、数量不足、不着を重視する場合は、ICC(A)条件との違いを確認する必要があります。
水濡れなら、ICC(B)条件で全部対象になる ICC(B)条件で重要なのは、海水・湖水・河川水などの侵入に該当するかどうかです。 雨濡れ、結露、汗濡れ、湿気による損害とは区別して確認する必要があります。
波ざらいは、どんな貨物でも対象になる 波ざらいは、貨物が波によって海中に流されるような場面で問題になります。 甲板積み、積載場所、積載方法、船会社の事故報告を確認する必要があります。
積卸中の落下なら、一部破損でもICC(B)条件で当然に対象になる ICC(B)条件では、積卸中の水没または落下による梱包1個ごとの全損が重要な要件になります。 一部破損、軽微な損傷、内装だけの破損では、個別確認が必要です。
ICC(B)条件なら、ICC(C)条件より広いので実務上は十分である ICC(B)条件はICC(C)条件より広いですが、ICC(A)条件ほど広くありません。 荷主が必要とする補償が、列挙危険だけで足りるかを確認する必要があります。
重大事故があれば、どんな損害でもICC(B)条件で対象になる 重大事故があっても、貨物損害との因果関係や免責事項の確認が必要です。 事故原因、損害状況、保険期間、梱包、貨物固有の性質を確認します。

フォワーダー実務での判断チェックリスト

フォワーダーが荷主から貨物保険の相談を受ける場合、ICC(B)条件を「ある程度広い保険」とだけ説明するのは危険です。ICC(B)条件は、列挙された危険による損害を中心に補償する条件であり、荷主が期待する補償とずれることがあります。

確認項目 確認する内容 確認しない場合のリスク 実務対応
荷主が心配している事故 破損、盗難、濡損、不着、数量不足、重大事故のどれを重視しているか ICC(B)条件では、荷主が期待する事故が対象外となる可能性があります。 希望する補償内容を確認し、ICC(A)条件との違いを説明する
貨物内容 品名、材質、状態、新品・中古、壊れやすさ、水濡れへの弱さ 貨物に適した条件を選べず、事故時に補償不足となる可能性があります。 インボイス、パッキングリスト、仕様書、写真を確認する
想定される事故原因 列挙危険に該当しそうな事故か、通常の破損や盗難が中心か 列挙危険に該当しない損害が対象外となる可能性があります。 貨物と輸送形態に応じて、ICC(B)条件で足りるか確認する
水濡れリスク 海水等の侵入、雨濡れ、結露、汗濡れ、湿気の可能性 水濡れであればすべて対象と誤解される可能性があります。 水濡れ原因ごとの補償可否を分けて説明する
積載方法 コンテナ積み、在来船、甲板積み、特殊貨物、重量物 波ざらい、投荷、甲板積み貨物の扱いで問題になる可能性があります。 積載場所、積載条件、保険会社への確認要否を整理する
荷役リスク 積込み・荷卸し中の落下、水没、一部破損の可能性 積卸中のすべての破損が対象になると誤解される可能性があります。 梱包1個ごとの全損か、一部破損かを区別して説明する
梱包状態 木箱、パレット、緩衝材、防水、防湿、固定方法 梱包不備が損害原因と判断される可能性があります。 梱包仕様、荷姿写真、重量、寸法、ラッシング状況を確認する
条件選択 ICC(A)、ICC(B)、ICC(C)のどれが適切か 保険料だけで条件を選び、必要な補償が不足する可能性があります。 貨物内容、輸送区間、事故リスク、荷主の希望をもとに条件を確認する

ICC(B)条件が検討されやすい場面

ICC(B)条件は、ICC(C)条件よりも広い補償を希望しつつ、ICC(A)条件ほど広い補償までは必要ない場合に検討されることがあります。

たとえば、火災、爆発、座礁、沈没、衝突、転覆、脱線といった重大事故に加えて、地震、噴火、雷、海水等の侵入、投荷、波ざらいなども見たい場合には、ICC(B)条件が候補になります。

一方で、破損、盗難、雨濡れ、不着、数量不足、荷役中の一部破損などが問題になりやすい貨物では、ICC(B)条件では補償が不足する可能性があります。そのような場合は、ICC(A)条件や追加特約の検討が必要です。

事故対応時の確認ポイント

ICC(B)条件で付保している貨物に事故が発生した場合、最初に確認すべきことは、損害の名称ではなく事故原因です。

破損、濡損、数量不足などの結果だけを見ても、ICC(B)条件で補償対象になるかどうかは判断できません。その損害が、火災、爆発、座礁、沈没、衝突、地震、海水等の侵入、投荷、波ざらいなどの列挙危険によって発生したかを確認する必要があります。

事故対応では、次のような資料が重要になります。

  • 保険証券または付保証明書
  • インボイス、パッキングリスト
  • B/L、AWB、配送書類
  • 船会社、航空会社、配送会社からの事故報告
  • 事故発見時の写真
  • 外装、内装、梱包状態の写真
  • コンテナ状態、シール番号、搬入・搬出記録
  • 水濡れの場合の塩分反応や水濡れ原因の確認資料
  • サーベイレポート

ICC(B)条件では、列挙危険との関係を説明できる資料が重要です。事故名だけでなく、事故原因を確認できる記録を残すことが、保険金請求時の判断に影響します。

実務上のポイント

ICC(B)条件は、列挙された危険による損害を中心に補償する条件です。火災、爆発、座礁、沈没、衝突、転覆、脱線、地震、噴火、雷、海水等の侵入、投荷、波ざらいなどは、重要な補償対象になります。

一方で、ICC(A)条件のように、輸送中の偶然な破損や盗難を広く補償する条件ではありません。通常の破損、盗難、不着、数量不足、雨濡れ、荷役中の一部破損などは、ICC(B)条件では対象外となる可能性があります。

フォワーダー実務では、荷主に対して「ICC(B)条件はICC(C)条件より広いが、ICC(A)条件ほど広くない」と説明することが重要です。保険料の違いだけでなく、貨物内容、輸送区間、想定される事故、荷主が必要とする補償範囲を確認したうえで、条件を選ぶ必要があります。

まとめ

ICC(B)条件とは、Institute Cargo Clauses (B) のことで、貨物海上保険において、一定の列挙された危険による貨物損害を補償する保険条件です。

ICC(B)条件は、ICC(A)条件より補償範囲が狭く、ICC(C)条件よりは広い条件です。火災、爆発、座礁、沈没、衝突、転覆、脱線、地震、噴火、雷、海水等の侵入、投荷、波ざらいなどが重要な補償対象になります。

一方で、通常の破損、盗難、不着、数量不足、雨濡れ、荷役中の一部破損などは、ICC(B)条件では補償対象外となる可能性があります。ICC(B)条件を選ぶ場合は、列挙危険に該当するかどうかを前提に、貨物内容、輸送区間、想定事故、荷主が必要とする補償範囲を確認することが基本です。

同義語・別表記

  • ICC(B)
  • 協会貨物約款B
  • 分損担保条件
  • 列挙危険担保
  • Institute Cargo Clauses B
  • Cargo Clauses B
  • ICC B Clauses

関連用語

公式情報