英国海上保険法における被保険利益

英国海上保険法における被保険利益とは

英国海上保険法における被保険利益とは、海上保険の対象となる航海事業や貨物について、損害が発生した場合に経済的な不利益を受ける関係をいいます。

外航貨物海上保険では、単に貨物に保険が付いているだけでは足りません。保険金を請求する者が、その貨物について被保険利益を有しているかが重要になります。

被保険利益は、貨物海上保険の約款解釈や保険金請求実務において非常に重要な概念です。貨物所有者、買主、売主、荷受人、金融機関、その他貨物に利害関係を持つ者が、どの時点でどのような利益を有しているかを確認する必要があります。

賭博保険の禁止

英国海上保険法1906年では、賭博または投機を目的とする海上保険契約は無効とされています。

これは、海上保険が実際の損害を填補するための制度であり、貨物や航海に何ら利害関係を持たない者が、事故の発生を賭けるような契約を認めないという考え方です。

したがって、被保険者が保険の対象について被保険利益を持たず、将来その利益を取得する見込みもない場合、その契約は賭博的な保険契約と扱われる可能性があります。

被保険利益の基本的な考え方

英国海上保険法1906年では、航海事業に利害関係を持つ者は、被保険利益を有するとされています。

具体的には、貨物や船舶などの保険対象について、法律上または衡平法上の関係を持ち、その安全な到着によって利益を受ける者、またはその滅失・損傷・遅延・拘束によって不利益を受ける者が、被保険利益を有することになります。

外航貨物海上保険でいえば、貨物が無事に到着すれば利益を得る者、貨物が損傷すれば損失を受ける者、または貨物事故によって責任を負う可能性のある者が、被保険利益を有する可能性があります。

損害発生時に被保険利益が必要となる

英国海上保険法1906年では、被保険者は、保険契約締結時に必ずしも被保険利益を有している必要はありません。しかし、損害発生時には、保険の対象について被保険利益を有している必要があります。

これは、貨物海上保険実務で非常に重要です。売買契約、インコタームズ、船積時期、B/L名義、保険証券上の被保険者、貨物所有権の移転時期などによって、誰が損害時点で被保険利益を持っていたかが問題になるからです。

例えば、CIF条件では売主が保険を手配することが一般的ですが、保険金請求権や被保険利益の帰属は、売買契約、証券の記載、危険負担の移転、保険証券の譲渡などを合わせて確認する必要があります。

lost or not lost の考え方

英国海上保険法1906年では、保険の対象が「lost or not lost」として保険に付けられている場合、被保険者が損害発生後に被保険利益を取得した場合でも、一定の条件のもとで保険金請求が認められる余地があります。

ただし、保険契約締結時に被保険者がすでに損害の発生を知っており、保険者がそれを知らなかった場合は別です。この場合には、保険契約の公平性が問題になります。

この考え方は、国際輸送中の貨物を後から売買する場合や、船積後に保険証券や貨物書類が流通する場合に関係することがあります。

条件付きの利益や部分的な利益も保険の対象となる

英国海上保険法1906年では、確定的な利益だけでなく、条件付きの利益や将来発生し得る利益も、被保険利益として認められることがあります。

また、部分的な利益も保険の対象となります。貨物全体について完全な所有権を持っていなくても、その一部について経済的な利害関係を有していれば、その範囲で被保険利益を有することがあります。

外航貨物海上保険では、貨物所有者だけでなく、買主、売主、荷受人、金融機関、立替金を負担した者、運賃を前払いした者などが、取引の内容によって被保険利益を持つ可能性があります。

買主の被保険利益

英国海上保険法1906年では、買主が貨物に保険を付けた場合、その買主は、場合によっては貨物を拒絶できる立場にあったとしても、被保険利益を有するとされています。

これは、売主の引渡遅延やその他の事情により、買主が貨物を拒絶できる可能性がある場合でも、貨物が無事に到着することについて買主に経済的利益がある場合には、被保険利益が認められ得るという考え方です。

国際売買では、貨物の所有権、危険負担、B/L名義、決済条件、保険手配者が一致しないことがあります。そのため、買主がどの時点でどのような被保険利益を有するかを確認することが重要です。

再保険・運賃・保険料にも被保険利益がある

英国海上保険法1906年では、保険者は自己が引き受けた危険について被保険利益を有し、再保険を付けることができるとされています。

また、前払い運賃については、損害が発生しても返還されない範囲において、その運賃を前払いした者に被保険利益が認められることがあります。

さらに、被保険者は、自らが付ける保険の保険料についても被保険利益を有するとされています。つまり、海上保険における被保険利益は、貨物そのものだけに限定されるものではありません。

被保険利益の範囲

英国海上保険法1906年では、保険の対象が担保に入っている場合、抵当権設定者はその対象の全価額について被保険利益を有し、抵当権者は債権額の範囲で被保険利益を有すると整理されています。

また、荷受人やその他の利害関係者は、自分自身の利益のためだけでなく、他の利害関係者のためにも保険を付けることができる場合があります。

貨物所有者は、第三者が損害を補償する約束をしている場合でも、原則として貨物の全価額について被保険利益を有するとされています。

被保険利益の譲渡と保険金請求権

英国海上保険法1906年では、被保険者が保険の対象に対する利益を譲渡した場合でも、それだけで当然に保険契約上の権利が譲受人に移転するわけではありません。

保険契約上の権利を譲渡するには、明示または黙示の合意が必要とされます。つまり、貨物の権利が移転したからといって、保険金請求権まで自動的に移転するとは限りません。

この点は、外航貨物海上保険実務で非常に重要です。B/L、インボイス、保険証券、譲渡裏書、売買契約、決済書類などを確認し、貨物に対する利益と保険契約上の権利がどのように移転しているかを整理する必要があります。

インコタームズと被保険利益の関係

外航貨物海上保険では、インコタームズ上の危険負担の移転時期と、被保険利益の有無が関係します。

例えば、FOB、CFR、CIF、DAP、DDPなどの条件では、売主と買主の間で危険負担が移転する時期が異なります。そのため、貨物事故が発生した時点で、誰が損害を負担する立場にあったのかを確認する必要があります。

ただし、インコタームズだけで保険金請求権が決まるわけではありません。実務上は、保険証券上の被保険者、証券の譲渡、売買契約、貨物所有権、B/L名義、決済条件などを総合して判断します。

実務上の注意点

貨物保険の実務では、事故が発生した後に「誰が保険金を請求できるのか」が問題になることがあります。

その場合、貨物に損害があるかどうかだけでなく、事故発生時点で誰が被保険利益を有していたか、保険証券上の被保険者は誰か、保険証券が譲渡されているか、売買契約上の危険負担は誰にあるかを確認する必要があります。

特に、CIF条件、輸入者名義と実貨物所有者が異なる取引、商社を介在させる取引、金融機関が関与する決済、B/L名義と保険証券名義が一致しない取引では、被保険利益と保険金請求権の整理が重要になります。

被保険利益は、貨物海上保険を賭博契約にしないための基本概念であると同時に、誰が損害を受け、誰が保険金を請求できるのかを判断するための実務上の中心概念です。

同義語・別表記

  • 被保険利益
  • 保険利益
  • Insurable Interest
  • MIA1906第4条
  • MIA1906第5条
  • MIA1906第6条
  • MIA1906第15条
  • 賭博保険
  • Gaming or Wagering Contract
  • Interest must attach
  • Assignment of Interest

関連用語