Forwarder’s PackとShipper’s Packの責任の違い

Forwarder’s PackとShipper’s Packの責任の違い

Forwarder’s PackとShipper’s Packは、FCL貨物や混載貨物において、誰が貨物を梱包し、誰がコンテナに詰め、誰が積付け、ラッシング、ショアリング、封印を行ったのかを整理するための重要な考え方です。

貨物事故が発生した場合、単に「輸送中に壊れた」というだけでは、責任関係は決まりません。貨物を誰がコンテナに詰めたのか、運送人がコンテナの中身を確認できたのか、シールに異常があったのか、貨物明細は誰が提供したのかによって、荷主、フォワーダー、NVOCC、実運送人の責任関係が変わります。

特にHouse B/Lを発行するNVOCC・フォワーダーにとっては、B/L約款上のMerchant責任、Shipper’s Load and Count、Said to Contain、コンテナ封印、Concealed Damageの考え方を理解しておくことが重要です。

Shipper’s Packとは

Shipper’s Packとは、荷主または荷主の手配先が、貨物の梱包、コンテナ詰め、積付け、ラッシング、ショアリング、封印を行う形態をいいます。

この場合、運送人やNVOCCは、コンテナ内部の貨物状態を直接確認できないことが多くあります。そのため、B/L約款では、荷主側が提供した貨物明細、数量、重量、記号、荷姿、内容品、危険性などの情報の正確性について、Merchant側が責任を負う趣旨の規定が置かれることがあります。

実務上は、運送証券上に「Shipper’s Load and Count」や「Said to Contain」などの文言を記載し、運送人がコンテナ内部の内容物を直接確認していないことを明示することがあります。

Forwarder’s Packとは

Forwarder’s Packとは、フォワーダーまたはフォワーダーの手配先が、貨物の梱包、コンテナ詰め、積付け、ラッシング、ショアリング、封印に関与する形態をいいます。

この場合、貨物事故が発生したときに、フォワーダー側の作業責任が問題になりやすくなります。フォワーダー指定倉庫、CFS、自社手配の梱包業者、バンニング業者などが作業を行った場合、荷主からはフォワーダー側の管理下で作業が行われたと見られることがあります。

Forwarder’s Packでは、貨物そのものの損害だけでなく、他貨物への汚損、漏出、荷崩れ、コンテナ横転、仕向地での検品費用、廃棄費用再梱包費用、第三者損害に発展することもあります。

B/L約款上のMerchant責任

NVOCC CLUBのB/L裏面約款に見られるように、B/L約款では、Merchantが貨物明細、数量、重量、マーク、番号、荷姿、性質などの正確性を保証し、不正確または不十分な情報から生じた損害や費用について、Carrierを補償する趣旨の規定が置かれることがあります。

ここでいうMerchantには、荷送人、荷受人、その代理人、または運送人と運送契約を締結する荷主側関係者が含まれることがあります。つまり、単にB/L上のShipperだけでなく、運送品の権利者・関係者として広く責任を負う可能性がある点に注意が必要です。

この規定の実務上の意味は、運送人がコンテナ内部の貨物を知り得ない場合、荷主側から提供された明細や情報の正確性を前提として運送を引き受ける、ということです。

荷主が詰めたコンテナについての運送人責任

荷主がコンテナに貨物を詰めた場合、運送人は原則としてコンテナの中身を直接確認できません。そのため、B/L約款では、Carrierがコンテナ詰めや積付けを行っていない場合、コンテナ内部の貨物損害についてCarrierが責任を負わない方向で整理されることがあります。

特に、次のような原因による損害では、Merchant側の責任が問題になります。

  • コンテナへの詰込み方法の不備
  • 積付け、ラッシング、ショアリングの不備
  • 貨物がコンテナ輸送に適していなかったこと
  • コンテナの状態確認を怠ったこと
  • 貨物明細、重量、性質、危険性の申告不備
  • 封印の不備または不適切な管理

この点は、Shipper’s Packの事故で非常に重要です。荷主側がコンテナ詰めを行い、コンテナがシールされた状態でCarrierに引き渡された場合、Carrierはコンテナ内部の積付け状態や梱包状態を確認できないためです。

Shipper’s Load and CountとSaid to Contain

Shipper’s Load and Countは、荷主が貨物を積み込み、数量を申告したことを示す文言です。Said to Containは、コンテナ内に何が入っているかについて、荷主からの申告に基づく表示であることを示す文言です。

これらの文言は、運送人が貨物の内容、数量、状態を直接確認したものではないことを示すために用いられます。善意の第三者との関係でも、運送人がどこまで内容物を確認していたかを整理するうえで重要です。

ただし、これらの文言があるからといって、運送人やNVOCCがすべての責任を免れるわけではありません。事故原因、B/L約款、実際の関与、貨物の状態、封印の状況、外装異常の有無を総合的に確認する必要があります。

封印状態の確認が重要になる理由

Shipper’s Packでは、コンテナの封印、つまりシールの状態が非常に重要になります。

コンテナがシールされた状態でCarrierに引き渡され、仕向地でシールに異常がないまま引き渡された場合、Carrier側は運送契約上の義務を履行したと主張しやすくなります。

この場合、コンテナ内部で発見された損害について、Carrierが当然に責任を負うとは限りません。貨物の損傷が輸送中に発生したのか、コンテナ詰め時の積付不良によるものなのか、梱包不備によるものなのか、貨物固有の性質によるものなのかを確認する必要があります。

そのため、輸出時・輸入時のシール番号、シール状態、コンテナ外装、デバン前の写真、開封時の状態記録は、事故時の重要な証拠になります。

Concealed Damageと立証責任

Concealed Damageとは、外観上は異常が分かりにくく、貨物の開梱後やデバン後に初めて発見される損害をいいます。

Shipper’s Packでコンテナの外装や封印に異常がないにもかかわらず、コンテナ内部の貨物に損害が発見された場合、運送人の過失を立証することは簡単ではありません。

このような場合、荷主側が運送人の過失、損害発生区間、事故原因を示せない限り、運送人側が免責を主張することがあります。

また、貨物海上保険においても、荷主自身がコンテナ詰めを行い、その梱包・積付け不備によってConcealed Damageが発生した場合には、免責が問題になることがあります。ただし、コンテナ詰めを第三者に依頼していた場合には、責任関係や保険上の扱いが異なる可能性があります。

コンテナ使用前の点検責任

B/L約款では、Merchantがコンテナに貨物を詰める前に、コンテナの状態を点検すべき趣旨の規定が置かれることがあります。また、Merchantがそのコンテナを使用したこと自体が、コンテナが使用に適した状態であったことの一応の証拠とされる場合があります。

そのため、Shipper’s Packで荷主側がコンテナ詰めを行う場合、コンテナ内部の穴、汚れ、臭気、床面の破損、湿気、ドアパッキンの不良、雨漏りの可能性などを確認しておくことが重要です。

通常の点検で分かる不適合を見落としたままコンテナを使用した場合、その後の貨物損害について荷主側の責任が問題になることがあります。

Carrierによる検査権限

B/L約款では、Carrierが荷主の同意なく、貨物や包装、コンテナの状態を検査できる趣旨の規定が置かれることがあります。

これは、運送人が貨物の安全性、危険性、運送適合性を確認するための規定です。ただし、Carrierに検査権限があることと、Carrierが常に中身を確認する義務を負うことは同じではありません。

実務上は、荷主側が正確な貨物情報を提供し、コンテナ詰め・封印・梱包・積付けを適切に行うことが前提になります。

Forwarder’s Packでフォワーダーが注意すべき点

Forwarder’s Packでは、フォワーダー側がコンテナ詰めや積付けに関与するため、作業不備が原因の事故では、フォワーダー側の賠償責任が問題になりやすくなります。

  • 貨物の重量・重心を確認しているか
  • 貨物の性質に合った梱包か
  • コンテナ内で動かないようにラッシングされているか
  • ショアリングが適切か
  • 液体貨物や臭気貨物が他貨物に影響しないか
  • 危険品や化学品の隔離が適切か
  • コンテナの状態を作業前に確認したか
  • バンニング前後の写真を残しているか
  • 作業記録を残しているか
  • 作業を外注する場合、その業者の責任と保険を確認しているか

これらの記録がない場合、事故後に「作業時点では適切だった」と説明することが難しくなります。

Shipper’s Packでフォワーダーが注意すべき点

Shipper’s Packでは、荷主側がコンテナ詰めを行うため、フォワーダーは作業責任を直接負わないと考えがちです。しかし、フォワーダーが完全に無関係になるとは限りません。

フォワーダーが危険品情報、重量情報、特殊貨物情報、温度管理条件、積付け注意事項を受け取っていた場合、それらを適切に船会社や関係者へ伝達していたかが問題になることがあります。

また、荷主の申告内容に明らかな不自然さがある場合や、輸送に適さない貨物であることを認識していた場合には、フォワーダー側の説明責任や確認不足が問題になる可能性もあります。

貨物保険と賠償保険の関係

Shipper’s Packで荷主自身の梱包・積付け不備により貨物損害が発生した場合、貨物海上保険では梱包不備や準備不十分を理由に免責が問題になることがあります。

一方、Forwarder’s Packでフォワーダー側の作業不備が原因とされる場合、荷主や貨物保険会社からフォワーダーに対して損害賠償請求や代位求償が行われることがあります。

このため、誰がコンテナ詰めを行ったのか、誰が積付け・封印に関与したのか、事故原因がどこにあるのかは、貨物保険とフォワーダー賠償保険の両方で重要な争点になります。

実務上の注意点

Forwarder’s PackとShipper’s Packの違いは、単なる作業区分ではありません。事故時の責任主体、B/L約款上の免責、貨物保険の適用、フォワーダー賠償保険の適用、代位求償の可否に関わる重要な論点です。

特に、FCL貨物でシールに異常がなく、到着後にコンテナ内部の損害が発見された場合、Concealed Damageとして責任関係が難しくなります。荷主側がコンテナ詰めを行っていたのか、フォワーダー側が作業に関与していたのかを、書類と写真で確認する必要があります。

フォワーダーは、見積時点やBooking時点で、Shipper’s PackかForwarder’s Packかを明確にし、必要に応じて作業記録、写真、シール番号、貨物情報、危険品情報、保険条件を確認しておくことが重要です。

まとめ

Shipper’s Packでは、荷主側がコンテナ詰め、積付け、封印を行うため、貨物明細の正確性、積付けの適切性、コンテナ使用前の点検、シール管理についてMerchant側の責任が問題になります。

Forwarder’s Packでは、フォワーダー側が作業に関与するため、梱包不備、積付不良、ラッシング不備、ショアリング不備、他貨物への損害について、フォワーダー側の賠償責任が問題になりやすくなります。

どちらの場合も、事故後に責任を整理するのでは遅いことがあります。NVOCC・フォワーダーは、契約前に誰がコンテナ詰めを行うのか、誰が貨物明細を保証するのか、シール状態をどう確認するのか、貨物保険と賠償保険でどこまで補完できるのかを整理しておくことが重要です。

同義語・別表記

  • Forwarder’s Pack
  • Shipper’s Pack
  • Merchant’s Pack
  • Shipper’s Load and Count
  • Said to Contain
  • コンテナ詰め責任
  • バンニング責任
  • 積付責任
  • ラッシング責任
  • 封印確認
  • Concealed Damage

公式情報