Forwarder’s PackとShipper’s Packの責任の違い
Forwarder’s PackとShipper’s Packの責任の違い
Forwarder’s PackとShipper’s Packは、FCL貨物やLCL混載貨物において、誰が貨物を梱包し、誰がコンテナに詰め、誰が積付け、ラッシング、ショアリング、封印を行ったのかを整理するための重要な考え方です。
貨物事故が発生した場合、単に「輸送中に壊れた」というだけでは責任関係は決まりません。
貨物を誰がコンテナに詰めたのか、運送人がコンテナの中身を確認できたのか、シールに異常があったのか、貨物明細は誰が提供したのか、作業記録が残っているのかによって、荷主、フォワーダー、NVOCC、Co-Loader、CFS、実運送人の責任関係が変わります。
特にHouse B/Lを発行するNVOCC・フォワーダーにとっては、B/L約款上のMerchant責任、Shipper’s Load and Count、Said to Contain、コンテナ封印、Concealed Damage、貨物保険、フォワーダー賠償保険の関係を理解しておくことが重要です。
この記事で扱う範囲
この記事では、Forwarder’s PackとShipper’s Packの違いを、責任主体、B/L上の文言、事故時の立証、貨物保険、フォワーダー賠償保険、LCL混載、コンテナ使用前点検、Booking時の実務手順の観点から整理します。
本記事の中心は、「誰が詰めたか」を曖昧にしないことです。
事故後に責任を整理しようとしても、Booking時、バンニング時、B/L発行時の記録が曖昧であれば、荷主、フォワーダー、NVOCC、実運送人の間で責任の押し付け合いになりやすくなります。
Forwarder’s PackとShipper’s Packの基本比較
Forwarder’s PackとShipper’s Packの違いは、単なる作業区分ではありません。事故時の責任主体、B/L約款上の免責、貨物保険の扱い、フォワーダー賠償保険、代位求償に影響します。
| 項目 | Shipper’s Pack | Forwarder’s Pack |
|---|---|---|
| 作業主体 | 荷主または荷主の手配先 | フォワーダー、NVOCC、またはその手配先 |
| 主な作業 | 梱包、コンテナ詰め、積付け、ラッシング、ショアリング、封印 | 梱包、CFS作業、バンニング、積付け、ラッシング、ショアリング、封印 |
| B/L上の文言 | Shipper’s Load and Count、Said to Containなどが使われやすい | 作業者の関与により、単純にShipper’s Load and Countと整理しにくい場合がある |
| 事故時の主な争点 | 荷主側の梱包不備、積付不良、申告不備、封印管理 | フォワーダー側の作業不備、積付不良、ラッシング不備、作業記録不足 |
| 立証上のポイント | 荷主が適切に詰めたか、コンテナに異常がなかったか、シールに異常がないか | フォワーダー側が適切に作業したか、写真・作業記録・指示書が残っているか |
| 貨物保険上の問題 | 荷主自身の梱包不備・準備不十分による免責が問題になることがある | 荷主保険会社からフォワーダーへ代位求償される可能性がある |
| フォワーダー賠償保険上の問題 | フォワーダーの情報伝達ミスや注意喚起不足が問題になる場合がある | 作業責任、作業完成後危険、他貨物損害が問題になりやすい |
Shipper’s Packとは
Shipper’s Packとは、荷主または荷主の手配先が、貨物の梱包、コンテナ詰め、積付け、ラッシング、ショアリング、封印を行う形態をいいます。
この場合、運送人やNVOCCは、コンテナ内部の貨物状態を直接確認できないことが多くあります。
そのため、B/L約款では、荷主側が提供した貨物明細、数量、重量、記号、荷姿、内容品、危険性などの情報の正確性について、Merchant側が責任を負う趣旨の規定が置かれることがあります。
実務上は、運送証券上にShipper’s Load and CountやSaid to Containなどの文言を記載し、運送人がコンテナ内部の内容物を直接確認していないことを明示することがあります。
Forwarder’s Packとは
Forwarder’s Packとは、フォワーダーまたはフォワーダーの手配先が、貨物の梱包、コンテナ詰め、積付け、ラッシング、ショアリング、封印に関与する形態をいいます。
この場合、貨物事故が発生したときに、フォワーダー側の作業責任が問題になりやすくなります。
フォワーダー指定倉庫、CFS、自社手配の梱包業者、バンニング業者などが作業を行った場合、荷主からはフォワーダー側の管理下で作業が行われたと見られることがあります。
Forwarder’s Packでは、貨物そのものの損害だけでなく、他貨物への汚損、漏出、荷崩れ、コンテナ横転、仕向地での検品費用、廃棄費用、再梱包費用、第三者損害に発展することもあります。
B/L約款上のMerchant責任
B/L約款では、Merchantが貨物明細、数量、重量、マーク、番号、荷姿、性質などの正確性を保証し、不正確または不十分な情報から生じた損害や費用について、Carrierを補償する趣旨の規定が置かれることがあります。
ここでいうMerchantには、荷送人、荷受人、その代理人、または運送人と運送契約を締結する荷主側関係者が含まれることがあります。
つまり、単にB/L上のShipperだけでなく、運送品の権利者・関係者として広く責任を負う可能性がある点に注意が必要です。
この規定の実務上の意味は、運送人がコンテナ内部の貨物を知り得ない場合、荷主側から提供された明細や情報の正確性を前提として運送を引き受ける、ということです。
荷主が詰めたコンテナについての運送人責任
荷主がコンテナに貨物を詰めた場合、運送人は原則としてコンテナの中身を直接確認できません。
そのため、B/L約款では、Carrierがコンテナ詰めや積付けを行っていない場合、コンテナ内部の貨物損害についてCarrierが責任を負わない方向で整理されることがあります。
特に、次のような原因による損害では、Merchant側の責任が問題になります。
- コンテナへの詰込み方法の不備
- 積付け、ラッシング、ショアリングの不備
- 貨物がコンテナ輸送に適していなかったこと
- コンテナの状態確認を怠ったこと
- 貨物明細、重量、性質、危険性の申告不備
- 封印の不備または不適切な管理
この点は、Shipper’s Packの事故で非常に重要です。荷主側がコンテナ詰めを行い、コンテナがシールされた状態でCarrierに引き渡された場合、Carrierはコンテナ内部の積付け状態や梱包状態を確認できないためです。
Shipper’s Load and CountとSaid to Contain
Shipper’s Load and Countは、荷主が貨物を積み込み、数量を申告したことを示す文言です。
Said to Containは、コンテナ内に何が入っているかについて、荷主からの申告に基づく表示であることを示す文言です。
これらの文言は、運送人が貨物の内容、数量、状態を直接確認したものではないことを示すために用いられます。
ただし、これらの文言があるからといって、運送人やNVOCCがすべての責任を免れるわけではありません。
事故原因、B/L約款、実際の関与、貨物の状態、封印の状況、外装異常の有無を総合的に確認する必要があります。
銀行・買主・保険会社との関係
Shipper’s Load and CountやSaid to Containの文言は、銀行、買主、保険会社との関係でも問題になります。
L/C取引では、銀行は原則として書類上の記載を点検します。銀行は貨物の現物を検査するわけではなく、B/L、Invoice、保険証券、Packing Listなどが信用状条件に合っているかを確認します。
そのため、B/LにSaid to ContainやShipper’s Load and Countの文言がある場合でも、それ自体が常に銀行決済を妨げるとは限りません。
しかし、L/C条件でClean B/Lや特定の文言制限がある場合、B/L上の注記がディスクレとして扱われるかどうかを確認する必要があります。
買主や保険会社との関係では、これらの文言は、運送人がコンテナ内部の貨物内容を直接確認していないことを示す資料になります。
一方で、善意の第三者がB/L記載を信頼して取引する場面では、B/L上の表示、約款、準拠法、運送人の実際の関与によって評価が変わるため、単純に免責文言だけで責任を否定できるとは限りません。
封印状態の確認が重要になる理由
Shipper’s Packでは、コンテナの封印、つまりシールの状態が非常に重要になります。
コンテナがシールされた状態でCarrierに引き渡され、仕向地でシールに異常がないまま引き渡された場合、Carrier側は運送契約上の義務を履行したと主張しやすくなります。
この場合、コンテナ内部で発見された損害について、Carrierが当然に責任を負うとは限りません。
貨物の損傷が輸送中に発生したのか、コンテナ詰め時の積付不良によるものなのか、梱包不備によるものなのか、貨物固有の性質によるものなのかを確認する必要があります。
そのため、輸出時・輸入時のシール番号、シール状態、コンテナ外装、デバン前の写真、開封時の状態記録は、事故時の重要な証拠になります。
Concealed Damageと立証責任
Concealed Damageとは、外観上は異常が分かりにくく、貨物の開梱後やデバン後に初めて発見される損害をいいます。
Shipper’s Packでコンテナの外装や封印に異常がないにもかかわらず、コンテナ内部の貨物に損害が発見された場合、運送人の過失を立証することは簡単ではありません。
このような場合、荷主側が運送人の過失、損害発生区間、事故原因を示せない限り、運送人側が免責や責任否認を主張することがあります。
また、貨物海上保険においても、荷主自身がコンテナ詰めを行い、その梱包・積付け不備によってConcealed Damageが発生した場合には、免責が問題になることがあります。
ただし、コンテナ詰めを第三者に依頼していた場合には、責任関係や保険上の扱いが異なる可能性があります。
LCL混載でのForwarder’s Pack
Forwarder’s PackとShipper’s Packの問題は、FCLだけでなくLCL混載でも重要です。
LCL混載では、荷主が貨物をCFSへ搬入し、その後、NVOCC、Co-Loader、CFS業者などが複数荷主の貨物を一つのコンテナにまとめてバンニングします。
この場合、荷主が自社貨物の梱包を行っていたとしても、コンテナ内での配置、混載、他貨物との接触、重量配分、ラッシング、仕切り、デバンニングは、NVOCC側またはCo-Loader側の管理下で行われることがあります。
そのため、LCL混載では、貨物単体の梱包不備は荷主側の問題になり得ますが、混載コンテナ内での積付け、他貨物との接触、液体漏出、臭気移り、荷崩れ、デバン時破損については、NVOCC、Co-Loader、CFS側の作業責任が問題になることがあります。
| LCLでの場面 | 主な責任論点 | 確認すべき資料 |
|---|---|---|
| 荷主がCFSへ貨物搬入 | 貨物単体の梱包状態、外装異常、申告内容 | 搬入票、外装写真、Packing List |
| CFSでの仕分け・保管 | 保管中の損傷、濡損、紛失、誤仕分け | CFS記録、倉庫内写真、受領記録 |
| 混載コンテナへのバンニング | 積付け、他貨物との接触、重量配分、ラッシング | バンニング写真、積付図、作業記録 |
| 他貨物からの漏出・臭気移り | 混載判断、隔離、危険品・液体貨物管理 | 同載貨物リスト、事故写真、サーベイレポート |
| 仕向地でのデバンニング | デバン時破損、数量不足、受領時異常 | デバン写真、現地CFS報告、Claim Letter |
LCL混載では、FCLのように「荷主が詰めたからShipper’s Pack」と単純に整理できない場合があります。荷主の梱包責任と、NVOCC・Co-Loader側の混載作業責任を分けて確認する必要があります。
コンテナ使用前の点検責任
B/L約款では、Merchantがコンテナに貨物を詰める前に、コンテナの状態を点検すべき趣旨の規定が置かれることがあります。
また、Merchantがそのコンテナを使用したこと自体が、コンテナが使用に適した状態であったことの一応の証拠とされる場合があります。
そのため、Shipper’s Packで荷主側がコンテナ詰めを行う場合、コンテナ内部の穴、汚れ、臭気、床面の破損、湿気、ドアパッキンの不良、雨漏りの可能性などを確認しておくことが重要です。
通常の点検で分かる不適合を見落としたままコンテナを使用した場合、その後の貨物損害について荷主側の責任が問題になることがあります。
潜在的なコンテナ欠陥の場合
実務上は、通常の目視点検では発見しにくいコンテナ欠陥が問題になることもあります。
たとえば、床下からの浸水、内部腐食、ドアパッキンの劣化、屋根部分の微細な穴、過去の修理不良、雨天時にしか分からない漏水などです。
このような潜在的なコンテナ欠陥による損害では、荷主が通常の点検を尽くしていたか、コンテナ所有者・船会社・リース会社側が適切なコンテナを提供していたかが問題になります。
荷主側が通常の点検で発見できない欠陥であれば、Shipper’s Packであっても、すべてを荷主側責任と決めつけることはできません。
一方で、臭気、汚れ、床面破損、明らかな穴、ドア不良など、通常の点検で発見できる異常を見落として使用した場合には、荷主側または作業者側の責任が問題になります。
したがって、コンテナ使用前点検では、点検を行った事実と、その時点でのコンテナ状態を写真や記録で残すことが重要です。
Carrierによる検査権限
B/L約款では、Carrierが荷主の同意なく、貨物や包装、コンテナの状態を検査できる趣旨の規定が置かれることがあります。
これは、運送人が貨物の安全性、危険性、運送適合性を確認するための規定です。
ただし、Carrierに検査権限があることと、Carrierが常に中身を確認する義務を負うことは同じではありません。
実務上は、荷主側が正確な貨物情報を提供し、コンテナ詰め、封印、梱包、積付けを適切に行うことが前提になります。
Forwarder’s Packでフォワーダーが注意すべき点
Forwarder’s Packでは、フォワーダー側がコンテナ詰めや積付けに関与するため、作業不備が原因の事故では、フォワーダー側の賠償責任が問題になりやすくなります。
特に、次の点を確認する必要があります。
- 貨物の重量・重心を確認しているか
- 貨物の性質に合った梱包か
- コンテナ内で動かないようにラッシングされているか
- ショアリングが適切か
- 液体貨物や臭気貨物が他貨物に影響しないか
- 危険品や化学品の隔離が適切か
- コンテナの状態を作業前に確認したか
- バンニング前後の写真を残しているか
- 作業記録を残しているか
- 作業を外注する場合、その業者の責任と保険を確認しているか
これらの記録がない場合、事故後に「作業時点では適切だった」と説明することが難しくなります。
Shipper’s Packでフォワーダーが注意すべき点
Shipper’s Packでは、荷主側がコンテナ詰めを行うため、フォワーダーは作業責任を直接負わないと考えがちです。
しかし、フォワーダーが完全に無関係になるとは限りません。
フォワーダーが危険品情報、重量情報、特殊貨物情報、温度管理条件、積付け注意事項を受け取っていた場合、それらを適切に船会社や関係者へ伝達していたかが問題になることがあります。
また、荷主の申告内容に明らかな不自然さがある場合や、輸送に適さない貨物であることを認識していた場合には、フォワーダー側の説明責任や確認不足が問題になる可能性もあります。
Shipper’s Packであっても、フォワーダーが貨物情報の伝達、Booking内容、危険品申告、重量申告、温度条件の伝達を誤れば、別の責任問題が発生します。
どうやってPack区分を明確にするか
Forwarder’s PackかShipper’s Packかは、事故後に口頭説明で決めるものではありません。
Booking時、作業手配時、B/L発行時、貨物引渡し時に、書類と記録で明確にしておく必要があります。
| 段階 | 確認すべきこと | 残すべき記録 |
|---|---|---|
| 見積時 | 荷主側で詰めるのか、フォワーダー側で詰めるのか | 見積書、メール、作業範囲の明記 |
| Booking時 | Shipper’s PackかForwarder’s Packか、危険品・重量物・温度品の有無 | Booking依頼書、貨物情報、特殊貨物情報 |
| 作業手配時 | 誰が梱包、バンニング、ラッシング、ショアリングを行うか | 作業指示書、外注先手配書、作業範囲 |
| バンニング時 | コンテナ状態、貨物状態、積付け、ラッシング、シール番号 | 写真、積付図、作業記録、シール記録 |
| B/L発行時 | Shipper’s Load and Count、Said to Contain等の文言が適切か | B/Lドラフト、荷主確認、発行履歴 |
| 引渡し時 | シール状態、外装異常、受領時リマーク | EIR、受領書、デバン写真、Claim記録 |
Pack区分を明確にする目的は、責任逃れではありません。事故時に、誰がどの作業を行い、どの情報を提供し、どの範囲の責任を負うべきかを説明できるようにすることです。
B/Lへの記載方法で注意すべき点
B/L上の文言は、Pack区分や責任関係の整理に影響します。
Shipper’s Packの場合、Shipper’s Load and Count、Said to Contain、重量・個数・内容品は荷主申告に基づく旨を示す文言が使われることがあります。
ただし、実際にはフォワーダー側がバンニングや検数に関与しているにもかかわらず、機械的にShipper’s Load and Countと記載すると、事故時に実態との矛盾を指摘される可能性があります。
逆に、フォワーダー側が作業に関与していないにもかかわらず、B/L上の記載が運送人側の確認済み表示のように読める場合も注意が必要です。
B/L記載は、実際の作業実態、荷主申告、検数の有無、封印の有無と整合させる必要があります。
貨物保険と賠償保険の関係
Shipper’s Packで荷主自身の梱包・積付け不備により貨物損害が発生した場合、貨物海上保険では梱包不備や準備不十分を理由に免責が問題になることがあります。
一方、Forwarder’s Packでフォワーダー側の作業不備が原因とされる場合、荷主や貨物保険会社からフォワーダーに対して損害賠償請求や代位求償が行われることがあります。
このため、誰がコンテナ詰めを行ったのか、誰が積付け・封印に関与したのか、事故原因がどこにあるのかは、貨物保険とフォワーダー賠償保険の両方で重要な争点になります。
フォワーダーは、自社の賠償保険で、Forwarder’s Pack、外注作業、作業完成後危険、他貨物損害、サーベイ費用、争訟費用がどこまで対象になるかを確認しておく必要があります。
事故時に確認すべき資料
Forwarder’s PackまたはShipper’s Packに関係する貨物事故では、次の資料を早期に確認する必要があります。
- Booking依頼書
- 見積書・メールでの作業範囲確認
- House B/L、Master B/L
- B/Lドラフトと発行済B/L
- Commercial Invoice、Packing List
- 貨物明細、重量情報、危険品情報
- バンニング写真、デバンニング写真
- コンテナ外装写真、内部写真
- シール番号、シール状態記録
- 積付図、ラッシング記録、ショアリング記録
- CFS搬入記録、EIR、受領書
- サーベイレポート
- Claim Letter
- 貨物保険証券
- フォワーダー賠償保険の内容
これらの資料が不足すると、事故原因、責任区間、求償先、保険適用の判断が難しくなります。
実務上の注意点
Forwarder’s PackとShipper’s Packの違いは、単なる作業区分ではありません。
事故時の責任主体、B/L約款上の免責、貨物保険の適用、フォワーダー賠償保険の適用、代位求償の可否に関わる重要な論点です。
特に、FCL貨物でシールに異常がなく、到着後にコンテナ内部の損害が発見された場合、Concealed Damageとして責任関係が難しくなります。
荷主側がコンテナ詰めを行っていたのか、フォワーダー側が作業に関与していたのかを、書類と写真で確認する必要があります。
LCL混載では、荷主の梱包責任と、NVOCC・Co-Loader・CFS側の混載作業責任を分けて確認する必要があります。
フォワーダーは、見積時点やBooking時点で、Shipper’s PackかForwarder’s Packかを明確にし、必要に応じて作業記録、写真、シール番号、貨物情報、危険品情報、保険条件を確認しておくことが重要です。
実務上の確認事項
Forwarder’s PackとShipper’s Packを整理する場合、少なくとも次の点を確認する必要があります。
- FCLかLCL混載か
- 誰が梱包を行うか
- 誰がコンテナ詰めを行うか
- 誰がラッシング・ショアリングを行うか
- 誰がシールを取り付け、シール番号を記録するか
- 貨物明細、重量、危険品情報は誰が提供したか
- Shipper’s Load and CountやSaid to Containの記載が実態と合っているか
- 荷主側の作業か、フォワーダー側の作業かがメール・見積書・Bookingで明確か
- 作業前後の写真を残しているか
- コンテナ使用前点検を行ったか
- 潜在的なコンテナ欠陥の可能性があるか
- 事故時に貨物保険とフォワーダー賠償保険のどちらが関係するか
- 荷主保険会社から代位求償を受ける可能性があるか
まとめ
Shipper’s Packでは、荷主側がコンテナ詰め、積付け、封印を行うため、貨物明細の正確性、積付けの適切性、コンテナ使用前の点検、シール管理についてMerchant側の責任が問題になります。
Forwarder’s Packでは、フォワーダー側が作業に関与するため、梱包不備、積付不良、ラッシング不備、ショアリング不備、他貨物への損害について、フォワーダー側の賠償責任が問題になりやすくなります。
ただし、Shipper’s Load and CountやSaid to Containの文言があっても、運送人やNVOCCが常に免責されるわけではありません。事故原因、実際の作業関与、B/L約款、シール状態、外装異常、善意の第三者との関係を総合的に確認する必要があります。
LCL混載では、荷主の梱包責任と、NVOCC・Co-Loader・CFS側の混載作業責任が分かれるため、FCLとは別に整理する必要があります。
どちらの場合も、事故後に責任を整理するのでは遅いことがあります。NVOCC・フォワーダーは、契約前に誰がコンテナ詰めを行うのか、誰が貨物明細を保証するのか、B/Lへどの文言を記載するのか、シール状態をどう確認するのか、貨物保険と賠償保険でどこまで補完できるのかを整理しておくことが重要です。
同義語・別表記
関連用語
公式情報
- 公式ホームページ: https://www.nvocc-club.or.jp/
