電気通信事業法と輸入端末とは|端末認証・Tマークと通信回線接続の確認実務

Telecommunications Business Act and Imported Terminal Equipment

電気通信事業法と輸入端末とは

電気通信事業法と輸入端末とは、スマートフォン、LTEルーター、モデム、通信モジュール、IP電話機、FAX、IoTゲートウェイなど、通信事業者の回線に接続して使用する輸入機器について、日本国内で使用・販売できるかを確認する実務です。

輸入品が海外で販売されている通信機器であっても、日本国内の通信回線に接続して使用する場合には、電気通信事業法上の端末機器として、技術基準への適合が問題になることがあります。

特に、海外版スマートフォン、SIMフリールーター、LTE・5G通信モジュール、IP電話機、産業用IoT機器、クラウドファンディング製品、海外ECで販売される通信機器では、電気通信事業法上の端末認証の確認が必要になることがあります。

通信端末では、電波法の技適確認だけでなく、通信事業者の回線に接続する端末機器としての確認が別に必要になることがあります。無線を出すか、通信回線に接続するか、電源部品を含むかを分けて確認することが重要です。

この記事で扱う範囲

この記事では、電気通信事業法を、輸入端末・通信機器の国内使用・国内販売に関する他法令確認として整理します。

中心となるのは、スマートフォン、モバイルルーター、モデム、IP電話機、IoTゲートウェイ、通信モジュール内蔵機器などが、日本国内の電気通信事業者の回線に接続される場合に、端末機器として技術基準適合認定、設計認証、自己確認、Tマーク、認証番号等の確認が必要になるかという点です。

一方、電波を発する無線設備については電波法、電源コードやACアダプターなどの電気用品については電気用品安全法とPSEマーク、品質表示については家庭用品品質表示法などを別に確認します。

記事・制度 主な役割
電気通信事業法と輸入端末 通信事業者の回線に接続する端末機器について、端末認証、Tマーク、認証番号、自己確認、回線接続条件を扱う
電波法と輸入機器 Wi-Fi、Bluetooth、LTE、5G、無線機など、電波を発する無線設備の技適確認を扱う
PSEマーク ACアダプター、充電器、電源コード、リチウムイオン蓄電池など、電気用品安全法上の表示確認を扱う
電気用品安全法 電気用品の届出、技術基準適合、自主検査、検査記録、PSE表示などの制度全体を扱う
家庭用品品質表示法 一部の電気機械器具や雑貨について、品質表示、取扱表示、表示者名を扱う
製品安全誓約 オンラインマーケットプレイス上の危険製品・法令不適合品の出品削除や流通防止を扱う

つまり、本記事は「通信回線に接続する端末機器としての確認」を扱う記事です。無線設備としての技適、電源部品としてのPSE、品質表示としての家庭用品品質表示法とは、確認する視点が異なります。

電気通信事業法とは

電気通信事業法は、電気通信サービスや通信ネットワークの安全性、信頼性、利用者保護などに関係する国内法令です。

輸入実務で問題になりやすいのは、通信事業者の回線に接続される端末機器が、技術基準に適合しているかという点です。

端末機器が技術基準に適合していない場合、通信ネットワークの損傷、機能障害、他の利用者への迷惑、誤接続、通信障害、緊急通報への影響などが問題になる可能性があります。

そのため、輸入端末を日本国内で使用または販売する場合には、単に通信方式や周波数が合うかだけでなく、電気通信事業法上の端末機器としての認定・認証が確認されているかを見る必要があります。

電波法との違い

電気通信事業法と電波法は、どちらも通信機器の輸入で問題になりますが、見るポイントが異なります。

項目 電波法 電気通信事業法
主な対象 電波を発する無線設備 通信事業者の回線に接続する端末機器
代表例 Wi-Fi機器、Bluetooth機器、無線機、ドローン、無線モジュール、LTE・5G無線設備 スマートフォン、モデム、LTEルーター、5Gルーター、IP電話機、FAX、通信モジュール、IoTゲートウェイ
主な確認点 周波数、出力、混信防止、電波法上の技適マーク、Rマーク、認証番号 端末機器の技術基準適合認定、設計認証、自己確認、Tマーク、認証番号、接続条件
実務上の分かれ目 日本国内で電波を発するか 日本国内の通信事業者の回線に接続するか
よくある誤解 無線機能がなければ関係しないと考える 技適マークがあるから端末認証も当然済んでいると考える

スマートフォン、LTEルーター、IoTゲートウェイのように、無線通信機能を持ち、かつ通信事業者の回線にも接続する機器では、電波法と電気通信事業法の両方を確認する必要があります。

対象になりやすい輸入端末

電気通信事業法上の確認が必要になりやすい輸入機器には、次のようなものがあります。

  • スマートフォン、携帯電話端末、タブレット端末
  • SIMフリールーター、モバイルWi-Fiルーター
  • LTE・5G通信モジュール
  • IoTゲートウェイ、遠隔監視装置、M2M機器
  • IP電話機、VoIP機器
  • FAX、電話機、PBX関連機器
  • 通信モデム、ONU、ルーター
  • POS端末、決済端末
  • 車載通信端末、産業用通信装置
  • 通信モジュールを内蔵した機械、家電、美容機器、医療関連機器、産業機器

完成品だけでなく、機械や家電、測定器、産業機器の内部に通信モジュールが組み込まれている場合にも、確認が必要になることがあります。

技術基準適合認定と設計認証

電気通信事業法では、端末機器が技術基準に適合していることを確認する制度として、技術基準適合認定や設計認証があります。

制度 主な内容 実務上の注意点
技術基準適合認定 端末機器1台ごとに、技術基準に適合しているかを確認する制度 少量輸入、試験機、個別機器で問題になることがある。図面、接続系統図、試験資料などが必要になる
設計認証 量産される端末機器について、設計や製造管理の仕組みが技術基準に適合しているかを確認する制度 量産品や継続販売品で重要。認証を受けた設計と実際の輸入品が一致しているかを確認する
自己確認制度 一定の端末機器について、製造業者や輸入業者等が技術基準への適合を自ら確認し、総務省へ届け出る仕組み 自社で確認すれば足りるという意味ではなく、試験結果、製造体制、届出資料、記録管理が必要になる

輸入者や販売者は、対象機器が日本向けの認定・認証を受けているか、型式、認証番号、表示方法、通信方式、回線種別が実際の輸入品と一致しているかを確認する必要があります。

Tマーク・認証番号の確認

電気通信事業法上の端末機器では、認定・認証を受けたことを示す表示として、技適マーク、Tマーク、認証番号などが表示されることがあります。

実務上は「Tマークがあるか」だけで判断するのではなく、次の点を確認します。

  • 表示されているマークが電気通信事業法側の端末認証に関係するものか
  • 認証番号や届出番号が確認できるか
  • 型式、モデル番号、販売名が実際の輸入品と一致しているか
  • 認証を受けた通信方式やインターフェースが実際の使用方法と一致しているか
  • 電波法側の技適マーク、Rマーク、認証番号と混同していないか
  • 端末本体、ラベル、設定画面、取扱説明書、メーカー資料のどこに表示されているか

スマートフォンや通信端末では、端末本体やラベルだけでなく、設定画面や電子表示、取扱説明書、メーカー資料に認証表示が記載されることがあります。

自己確認制度との関係

端末機器の制度には、登録認定機関による認定・認証のほか、製造業者や輸入業者などが一定の条件のもとで自己確認を行い、届出を行う仕組みがあります。

ただし、自己確認は単に「自社で確認すればよい」という意味ではありません。

自己確認を行う場合でも、試験機関による測定データ、技術基準への適合確認、設計内容や製造管理の確認、届出様式の作成・提出、記録保存などが必要になります。

海外メーカーが作成した自己認証書類があっても、それが日本の電気通信事業法上の制度に対応したものかどうかは別途確認する必要があります。

輸入実務では、海外メーカーが取得した認証、国内輸入者が行う届出、登録認定機関による認定・認証のどれに該当するのかを確認することが重要です。

通関可否と国内使用・販売可否は別

輸入実務で重要なのは、通関できることと、日本国内で使用・販売できることは別問題であるという点です。

税関手続上、貨物として輸入できたとしても、その後に日本国内の通信回線へ接続して使用・販売する場合には、電気通信事業法上の確認が必要になることがあります。

国内販売後に認定・認証の問題が発覚した場合、販売停止、返品、取引先対応、行政対応、ECモールでの出品停止、リコール対応などにつながる可能性があります。

特に海外版スマートフォン、海外向けLTEルーター、SIM通信モジュール、IoT端末では、通関後に「日本国内で使えると思っていたが、認証や回線接続条件が確認できない」という問題が起こりやすくなります。

海外EC・サンプル輸入での注意点

海外ECサイトやクラウドファンディングで販売されている通信機器は、日本向け仕様ではない場合があります。

海外版スマートフォン、海外向けルーター、SIM通信モジュール、IoT端末などでは、日本国内の通信回線で使える周波数や通信方式だけでなく、電気通信事業法上の端末認証が確認されているかが問題になります。

サンプル輸入や展示会用の貨物であっても、国内で実際に通信事業者の回線へ接続してデモンストレーションを行う場合には、使用方法に応じて確認が必要です。

「販売しない」「試験用」「展示用」であっても、通信事業者の回線に接続するかどうかが実務上の分かれ目になります。

個人使用目的で輸入する場合でも、国内の通信回線へ接続して使用する場合には、制度上の問題が生じることがあります。また、個人輸入した製品を第三者に販売・譲渡する場合には、販売行為としての確認が別途必要になります。

無線モジュール内蔵品の注意点

近年は、完成品ではなく、機械や産業機器の内部にLTE、5G、LPWA、Wi-Fi、Bluetoothなどの通信モジュールが組み込まれていることがあります。

この場合、製品全体の外観からは通信端末に見えなくても、内部のモジュールが日本国内の通信事業者の回線に接続される場合には、端末機器としての確認が必要になることがあります。

輸入者は、次の資料を確認する必要があります。

  • 製品全体の仕様書
  • 通信モジュールの型式
  • 通信モジュールの認証番号
  • 通信方式、周波数帯、SIM利用の有無
  • 国内通信回線への接続予定
  • 接続系統図
  • モジュール単体の認証で足りるのか、完成品として確認が必要なのか

通信モジュールが認証済みであっても、完成品としての使い方、アンテナ、インターフェース、回線接続条件が変わる場合には、追加確認が必要になることがあります。

電波法・PSEとの関係

通信端末の輸入では、電気通信事業法だけでなく、電波法や電気用品安全法も同時に問題になることがあります。

確認項目 見るポイント 主な例
電気通信事業法 通信事業者の回線に接続する端末機器としての技術基準適合 スマートフォン、LTEルーター、モデム、IP電話機、FAX、IoTゲートウェイ
電波法 日本国内で電波を発する無線設備としての技術基準適合 Wi-Fi、Bluetooth、LTE、5G、LPWA、無線モジュール、ドローン
電気用品安全法 電源部品や電気用品としての安全確認 ACアダプター、充電器、電源コード、リチウムイオン蓄電池
家庭用品品質表示法 消費者向け製品としての品質表示や取扱表示 一部の電気機械器具、雑貨、生活用品

スマートフォン、ルーター、IoT端末、通信モジュール内蔵製品では、「通信端末としての認証」「無線設備としての技適」「電源部品としてのPSE」を分けて確認する必要があります。

フォワーダーが確認すべき事項

フォワーダーは、端末機器の適法性を保証する立場ではありません。

しかし、貨物名、Invoice、Packing List、商品説明、HSコード、製品写真などから、smartphone、router、modem、LTE、5G、SIM、eSIM、IoT、gateway、IP phone、FAX、terminal、moduleなどの記載がある場合には、電気通信事業法上の確認が必要になる可能性があります。

フォワーダーが荷主へ確認を促すべき主な事項は、次のとおりです。

  • 日本国内の通信事業者の回線に接続する予定があるか
  • SIM、eSIM、LTE、5G、IP電話、FAX、モデム機能があるか
  • 端末機器の技術基準適合認定または設計認証があるか
  • Tマーク、認証番号、届出番号の表示を確認できるか
  • 日本向け仕様の製品か
  • 海外版・海外仕様のまま販売しようとしていないか
  • 電波法の技適マークも別途確認済みか
  • ACアダプターや充電器についてPSEマークの確認が必要ないか
  • 通信モジュール内蔵品の場合、接続系統図やモジュール型式を確認しているか

フォワーダーが認証の有効性を判断する必要はありません。ただし、通信端末と思われる貨物について、荷主に国内使用・国内販売前の確認を促すことは、通関後の販売停止や返品リスクを避けるうえで有効です。

通関業者が確認すべき事項

通関業者は、輸入申告時にHSコード、品名、用途、販売予定などから、国内使用・販売規制の確認が必要な貨物かを整理します。

通関業者が確認を促すべき主な事項は、次のとおりです。

  • インボイス品名やHSコードから通信端末、モデム、ルーター、通信モジュールの可能性がないか
  • 日本国内の通信事業者の回線に接続して使用される予定があるか
  • 技術基準適合認定、設計認証、自己確認のどれに該当するかを輸入者が確認しているか
  • Tマーク、認証番号、届出番号の表示資料を確認できるか
  • 同時に電波法、PSE、家庭用品品質表示法、薬機法、医療機器規制などが問題にならないか
  • 税関で止まらなくても、国内使用・国内販売規制が別に残ることを輸入者が理解しているか
  • 展示用・試験用・サンプル用であっても、国内回線に接続する予定がないか

電気通信事業法は、輸入通関時にすべての確認が完了する制度ではありません。通関できたことと、日本国内で通信回線に接続して使用・販売できることを混同しないようにする必要があります。

輸入販売者が確認すべき事項

輸入販売者は、通信端末を日本国内で販売する主体として、電気通信事業法上の確認を行う必要があります。

輸入販売者が確認すべき主な事項は、次のとおりです。

  • 製品が端末機器に該当するか
  • 日本国内の通信事業者の回線に接続されるか
  • 技術基準適合認定、設計認証、自己確認のどの方法で適合確認されているか
  • Tマーク、認証番号、届出番号が確認できるか
  • 型式、モデル番号、通信方式、回線種別が認証資料と一致しているか
  • 通信モジュール内蔵品の場合、完成品としての接続条件を確認しているか
  • 日本語の取扱説明書、接続条件、使用上の注意が整備されているか
  • 商品ページの説明と実物の表示が一致しているか
  • 電波法、PSE、家庭用品品質表示法など他法令も確認しているか
  • 販売後に認証不備が判明した場合の販売停止、回収、購入者対応を想定しているか

輸入販売者にとって最も危険なのは、海外版端末が日本のSIMで動作したという事実だけを根拠に、日本で販売できると判断してしまうことです。通信できることと、法令上販売できることは同じではありません。

実務上確認すべき資料

電気通信事業法に関する確認では、次の資料を整理しておくと実務が進めやすくなります。

  • 製品仕様書
  • 取扱説明書
  • 製品写真
  • 端末機器の認定・認証番号
  • Tマーク、認証番号、届出番号の表示資料
  • 技適マーク、Rマーク、認証番号の表示資料
  • 通信方式、回線種別、周波数帯の資料
  • SIM、eSIM、LTE、5G対応の有無が分かる資料
  • 通信モジュールの型式情報
  • 接続系統図
  • 日本向け仕様であることを示すメーカー資料
  • 自己確認制度を利用する場合の試験結果、届出資料、適合確認資料
  • Invoice
  • Packing List
  • 販売ページや商品説明ページ
  • PSEなど他法令に関する認証・表示資料

輸入前にすべての確認を完了できない場合でも、少なくとも国内回線に接続するか、端末認証が必要か、Tマークや認証番号を確認できるか、電波法やPSEも同時に問題にならないかを整理しておく必要があります。

よくあるトラブル

電気通信事業法と輸入端末では、次のようなトラブルが起こりやすくなります。

  • 海外版スマートフォンを輸入し、日本のSIMで動いたため販売できると誤解した
  • 電波法の技適だけを確認し、電気通信事業法側の端末認証を確認していなかった
  • Tマークや認証番号の表示を確認できなかった
  • 認証番号はあるが、輸入品の型式と一致していなかった
  • 通信モジュール単体は認証済みだが、完成品としての接続条件を確認していなかった
  • 展示用サンプルを国内回線に接続してデモを行おうとした
  • EC販売後に認証不備を指摘され、商品ページが停止された
  • ACアダプターのPSE確認をしていなかった
  • 海外メーカーから日本向けの認証資料を入手できなかった
  • 通関後に取引先から端末認証資料の提出を求められ、納品が止まった

具体例

電気通信事業法と輸入端末が問題となる具体例には、次のようなものがあります。

  • 海外版スマートフォンを輸入し、日本国内で販売する場合
  • SIMフリーのLTEルーターや5Gルーターを輸入販売する場合
  • 産業用IoTゲートウェイを輸入し、日本国内の通信回線に接続する場合
  • 海外製のIP電話機やFAXを日本国内の通信回線に接続する場合
  • 通信モジュールを内蔵した機械を輸入し、遠隔監視に使用する場合
  • クラウドファンディングで販売予定の通信機器について、Tマークと技適マークを確認する場合
  • 展示会用サンプル端末を輸入し、国内SIMでデモ通信を行う場合
  • 海外メーカーから認証番号は提示されたが、日本向け型式と一致するか確認する場合

まとめ

電気通信事業法と輸入端末では、スマートフォン、ルーター、モデム、通信モジュール、IoT機器など、通信事業者の回線に接続する機器について、日本国内で使用・販売できるかを確認することが重要です。

電波法が電波を発する無線設備を中心に見るのに対し、電気通信事業法では通信回線に接続される端末機器としての技術基準適合が問題になります。

スマートフォン、LTEルーター、IoTゲートウェイのような機器では、電波法上の技適、電気通信事業法上の端末認証、電気用品安全法上のPSEを分けて確認する必要があります。

通関できることと、国内で使用・販売できることは別問題です。海外版端末が日本のSIMで動作したとしても、端末認証、Tマーク、認証番号、通信方式、回線接続条件を確認しなければ、販売や使用上の問題につながる可能性があります。

フォワーダーや通関業者は、端末機器の適法性を保証する立場ではありませんが、通信機能を持つ輸入品について、荷主に端末機器の認定・認証、Tマーク、技適マーク、日本向け仕様、PSEなど他法令の確認を促すことが重要です。

同義語・別表記

  • 電気通信事業法
  • 端末機器
  • 輸入端末
  • 通信端末
  • 技術基準適合認定
  • 設計認証
  • 端末認証
  • Tマーク
  • 認証番号
  • 届出番号
  • 自己確認制度
  • 自己認証制度
  • Telecommunications Business Act
  • Terminal Equipment Certification

関連用語

公式情報