電波法と輸入機器とは|技適マーク・無線設備認証と国内使用確認
電波法と輸入機器とは
電波法と輸入機器とは、Bluetooth機器、Wi-Fi機器、無線モジュール、IoT機器、ワイヤレスカメラ、ドローン、スマート家電など、電波を利用する輸入品について、日本国内で使用・販売できるかを確認する実務です。
輸入品が海外で販売されている製品であっても、日本国内で電波を発する機器として使用する場合には、日本の電波法上の技術基準に適合しているかを確認する必要があります。
特に、海外ECサイト、クラウドファンディング、海外メーカー直輸入、サンプル輸入、展示会出品用貨物では、技適マークの有無や国内使用可否が問題になることがあります。
電波法で重要なのは、製品が「電波を発するか」です。スマートフォン、ルーター、IoT機器のように、無線通信機能と通信回線接続機能の両方を持つ機器では、電波法だけでなく、電気通信事業法、電気用品安全法、家庭用品品質表示法などもあわせて確認する必要があります。
この記事で扱う範囲
この記事では、電波法を、輸入機器が日本国内で電波を発して使用される場合の他法令確認として整理します。
中心となるのは、Bluetooth、Wi-Fi、LTE、5G、LPWA、Zigbee、無線LAN、無線モジュール、ドローン、ワイヤレス機器などについて、技術基準適合証明、工事設計認証、技適マーク、認証番号、技適未取得機器の特例制度などを確認する実務です。
一方、通信事業者の回線に接続される端末機器については電気通信事業法、ACアダプターや電源コードなどの電気用品については電気用品安全法とPSEマーク、一般消費者向け製品の安全性については消費生活用製品安全法、品質表示については家庭用品品質表示法を別に確認します。
| 記事・制度 | 主な役割 |
|---|---|
| 電波法と輸入機器 | 電波を発する無線設備について、技適マーク、技術基準適合証明、工事設計認証、周波数、出力、混信防止を扱う |
| 電気通信事業法と輸入端末 | 通信事業者の回線に接続する端末機器について、端末認証、Tマーク、認証番号、回線接続条件を扱う |
| PSEマーク | ACアダプター、充電器、電源コード、リチウムイオン蓄電池など、電気用品安全法上の表示確認を扱う |
| 電気用品安全法 | 電気用品の届出、技術基準適合、自主検査、検査記録、PSE表示などの制度全体を扱う |
| 消費生活用製品安全法 | 消費者向け製品の安全規制、PSCマーク、重大製品事故、リコールを扱う |
| 家庭用品品質表示法 | 一部の電気機械器具や雑貨について、品質表示、取扱表示、表示者名を扱う |
| 製品安全誓約 | オンラインマーケットプレイス上の危険製品・法令不適合品の出品削除や流通防止を扱う |
つまり、本記事は「日本国内で電波を発する輸入機器の確認」を扱う記事です。通信回線に接続する端末認証や、電源部品としてのPSE、製品安全・品質表示とは確認する視点が異なります。
電波法とは
電波法は、電波の公平で効率的な利用を確保し、無線通信の混信や妨害を防ぐための国内法令です。
無線設備を日本国内で使用する場合、原則として無線局免許や技術基準への適合が問題になります。ただし、携帯電話、Wi-Fi機器、Bluetooth機器など、多くの一般向け機器では、技術基準適合証明や工事設計認証を受けた機器であることにより、利用者側の手続きが簡略化される仕組みがあります。
この適合性を示す代表的な表示が、一般に技適マークと呼ばれるものです。
電気通信事業法との違い
電波法と電気通信事業法は、どちらも通信機器の輸入で問題になりますが、見るポイントが異なります。
| 項目 | 電波法 | 電気通信事業法 |
|---|---|---|
| 主な対象 | 電波を発する無線設備 | 通信事業者の回線に接続する端末機器 |
| 代表例 | Wi-Fi機器、Bluetooth機器、無線機、ドローン、無線モジュール、LTE・5G無線設備 | スマートフォン、モデム、LTEルーター、5Gルーター、IP電話機、FAX、通信モジュール、IoTゲートウェイ |
| 主な確認点 | 周波数、出力、混信防止、技適マーク、Rマーク、認証番号 | 端末機器の技術基準適合認定、設計認証、自己確認、Tマーク、認証番号、接続条件 |
| 実務上の分かれ目 | 日本国内で電波を発するか | 日本国内の通信事業者の回線に接続するか |
| よくある誤解 | 海外規格に適合していれば日本でも使えると考える | 技適マークがあるから端末認証も当然済んでいると考える |
スマートフォン、LTEルーター、IoTゲートウェイのように、無線通信機能を持ち、かつ通信事業者の回線にも接続する機器では、電波法と電気通信事業法の両方を確認する必要があります。
輸入実務で問題になりやすい機器
電波法上の確認が必要になりやすい輸入機器には、次のようなものがあります。
- Bluetoothイヤホン、Bluetoothスピーカー
- Wi-Fiルーター、無線LAN機器
- スマートフォン、タブレット、SIMフリー端末
- ワイヤレスカメラ、ベビーモニター
- スマートウォッチ、ウェアラブル機器
- IoTセンサー、無線モジュール内蔵機器
- ドローン、ラジコン、遠隔操作機器
- スマート家電、スマートロック、スマート照明
- 海外向けトランシーバー、無線機
- LPWA、Zigbee、LoRaなどを利用する通信機器
見た目は一般的な雑貨や家電であっても、Bluetooth、Wi-Fi、LTE、Zigbee、LoRaなどの無線通信機能を持つ場合には、電波法上の確認が必要になることがあります。
特にドローンは、電波法上の技適確認に加え、航空法に基づく機体登録、飛行許可・承認、機体認証など、複数の規制が重なるため、個別に確認することが重要です。
技適マークとは
技適マークとは、無線設備が日本の電波法上の技術基準に適合していることを示す表示です。
技適マークは、製品本体、ラベル、画面表示、取扱説明書、パッケージなどで確認されることがあります。スマートフォンやタブレットなどでは、端末の設定画面内に技適マークや認証番号が表示されることがあります。
海外向けに製造された製品では、FCC、CE、UKCAなど海外規格の表示があっても、日本の技適マークがない場合があります。海外規格に適合していることと、日本の電波法上の使用可否は同じではありません。
実務上は、単にマークがあるかだけでなく、認証番号、型式、通信方式、周波数帯、対象モデル、表示場所、販売国向け仕様が実際の輸入品と一致しているかを確認する必要があります。
技術基準適合証明と工事設計認証
技適に関係する制度として、技術基準適合証明と工事設計認証があります。
| 制度 | 主な内容 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 技術基準適合証明 | 主に個別の無線設備について、電波法上の技術基準に適合しているかを確認する制度 | 少量品、試験機、個別機器で問題になることがある。対象機器1台ごとの確認が中心になる |
| 工事設計認証 | 同一の設計・型式で量産される無線設備について、設計や製造管理が技術基準に適合しているかを確認する制度 | 量産品、継続販売品、輸入販売品で重要。認証を受けた設計と実際の輸入品が一致しているかを確認する |
輸入実務では、単に「技適がある」と聞くだけでは足りません。対象製品の型式、通信方式、周波数帯、認証番号、表示方法、日本向け仕様が実際の輸入品と一致しているかを確認する必要があります。
技適未取得機器を用いた実験等の特例制度
技適マークのない海外製品でも、技適未取得機器を用いた実験等の特例制度に基づき、総務省への届出を行うことで、一定期間・一定条件のもとで使用できる場合があります。
ただし、この特例は、実験、試験、調査などを想定した制度です。商業目的で一般消費者へ販売することや、恒常的に国内で使用することを当然に認める制度ではありません。
特例制度を検討する場合は、次の点を確認します。
- 使用目的が実験、試験、調査に該当するか
- 使用する無線設備が特例制度の対象となるか
- 使用期間、使用場所、使用条件を満たすか
- 総務省への届出が必要か
- 対象機器の回収、管理、使用者管理が可能か
- 商業販売や一般消費者向け利用と混同していないか
「技適がなくても特例で使える」と単純に考えるのは危険です。展示会、デモ、実証実験、研究開発、社内試験など、目的と使用条件に応じて確認する必要があります。
通関可否と国内使用・販売可否は別
輸入実務で特に重要なのは、通関できることと、日本国内で使用・販売できることは別問題であるという点です。
税関手続上、貨物として輸入できたとしても、その後に日本国内で電波を発して使用する場合には、電波法上の技術基準適合が問題になります。
国内販売後に技適や認証の問題が発覚した場合、販売停止、返品、取引先対応、ECモールでの出品停止、行政対応、リコール対応などにつながる可能性があります。
フォワーダーや通関業者は、原則として荷主の輸入申告手続きを支援する立場ですが、貨物が無線機能を持つ場合には、荷主に対して技適マークや国内規制の確認を促すことが実務上重要です。
海外EC・サンプル輸入での注意点
海外ECサイトやクラウドファンディングで購入された機器は、日本向け仕様ではない場合があります。
特に、海外版スマートフォン、Wi-Fi機器、Bluetooth機器、ワイヤレスカメラ、IoT機器、ドローンでは、日本国内向けの技適を取得していないケースがあります。
また、サンプル輸入や展示会用の貨物であっても、国内で実際に電波を発してデモンストレーションを行う場合には、電波法上の確認が必要になることがあります。
「販売しない」「試験用」「展示用」であっても、国内で電波を発するかどうかが実務上の分かれ目になります。技適未取得機器を用いた実験等の特例制度を利用できるかどうかも、用途、期間、機器の種類、届出内容によって確認する必要があります。
無線モジュール内蔵品の確認
近年は、完成品だけでなく、機械、家電、計測機器、医療・美容機器、産業機器の中に無線モジュールが組み込まれていることがあります。
この場合、製品全体の外観からは無線機器に見えなくても、内部にBluetooth、Wi-Fi、LTE、5G、LPWAなどの通信モジュールが含まれている場合があります。
輸入者は、次の資料を確認する必要があります。
- 製品仕様書
- 取扱説明書
- 無線モジュールの型式
- モジュールの認証番号
- 通信方式、周波数帯、出力
- アンテナ構成
- モジュール認証で足りるのか、完成品として追加確認が必要か
- 日本向け仕様であることを示すメーカー資料
無線モジュールが認証済みであっても、完成品としてのアンテナ構成、筐体、使用環境、出力、ソフトウェア制御が変わる場合には、追加確認が必要になることがあります。
電気通信事業法・PSEとの関係
輸入機器では、電波法だけでなく、他の国内法令も同時に問題になることがあります。
| 確認項目 | 見るポイント | 主な例 |
|---|---|---|
| 電波法 | 日本国内で電波を発する無線設備としての技術基準適合 | Wi-Fi、Bluetooth、LTE、5G、LPWA、無線モジュール、ドローン |
| 電気通信事業法 | 通信事業者の回線に接続する端末機器としての技術基準適合 | スマートフォン、LTEルーター、モデム、IP電話機、FAX、IoTゲートウェイ |
| 電気用品安全法 | 電源部品や電気用品としての安全確認 | ACアダプター、充電器、電源コード、リチウムイオン蓄電池 |
| 消費生活用製品安全法 | 消費者向け製品としての安全確認 | 子供向け製品、ライター、レーザー製品、事故・リコール対応 |
| 家庭用品品質表示法 | 消費者向け製品としての品質表示や取扱表示 | 一部の電気機械器具、雑貨、生活用品 |
スマートフォン、ルーター、IoT端末、通信モジュール内蔵製品では、「無線設備としての技適」「通信端末としての端末認証」「電源部品としてのPSE」を分けて確認する必要があります。
フォワーダーが確認すべき事項
フォワーダーは、無線機器そのものの適法性を保証する立場ではありません。
しかし、貨物名、Invoice、Packing List、商品説明、HSコード、製品写真などから、Bluetooth、Wi-Fi、wireless、radio、RF、smart、IoT、drone、router、moduleなどの記載がある場合には、電波法上の確認が必要になる可能性があります。
フォワーダーが荷主へ確認を促すべき主な事項は、次のとおりです。
- 貨物が日本国内で電波を発して使用される予定か
- 販売用、展示用、試験用、サンプル用、個人使用のどれか
- 日本向け仕様の製品か
- 技適マークまたは認証番号があるか
- 製品本体、画面、説明書、パッケージのどこに表示されているか
- 無線通信方式と周波数帯は何か
- 海外規格のみで、日本の技適が未確認ではないか
- 技適未取得機器を用いた実験等の特例制度が必要か
- 電気通信事業法、PSE、PSC、家庭用品品質表示法など他法令も確認済みか
フォワーダーが技適の有効性を判断する必要はありません。ただし、無線機能を持つ輸入品について、荷主に国内使用・国内販売前の確認を促すことは、通関後の販売停止や返品リスクを避けるうえで有効です。
通関業者が確認すべき事項
通関業者は、輸入申告時にHSコード、品名、用途、販売予定などから、国内使用・販売規制の確認が必要な貨物かを整理します。
通関業者が確認を促すべき主な事項は、次のとおりです。
- インボイス品名やHSコードから無線機器、通信機器、ドローン、IoT機器の可能性がないか
- Bluetooth、Wi-Fi、LTE、5G、wireless、radio、RF、moduleなどの記載がないか
- 日本国内で電波を発して使用される予定があるか
- 技適マーク、認証番号、工事設計認証番号を輸入者が確認しているか
- サンプル、展示用、試験用であっても国内で電波を発する予定がないか
- 同時に電気通信事業法、PSE、PSC、家庭用品品質表示法、薬機法、航空法などが問題にならないか
- 税関で止まらなくても、国内使用・国内販売規制が別に残ることを輸入者が理解しているか
電波法は、輸入通関時にすべての確認が完了する制度ではありません。通関できたことと、日本国内で電波を発して使用・販売できることを混同しないようにする必要があります。
輸入販売者が確認すべき事項
輸入販売者は、無線機能を持つ製品を日本国内で販売する主体として、電波法上の確認を行う必要があります。
輸入販売者が確認すべき主な事項は、次のとおりです。
- 製品が電波を発する無線設備を含むか
- 技術基準適合証明または工事設計認証を受けているか
- 技適マーク、Rマーク、認証番号が確認できるか
- 型式、モデル番号、通信方式、周波数帯、出力が認証資料と一致しているか
- 日本向け仕様と海外向け仕様が異ならないか
- 無線モジュール内蔵品の場合、モジュール認証だけで足りるか、完成品として追加確認が必要か
- 日本語の取扱説明書、使用上の注意、販売ページの説明が整備されているか
- 電気通信事業法、PSE、家庭用品品質表示法など他法令も確認しているか
- 販売後に認証不備が判明した場合の販売停止、回収、購入者対応を想定しているか
輸入販売者にとって最も危険なのは、海外製品が海外で合法的に販売されていることだけを根拠に、日本国内でも使用・販売できると判断してしまうことです。
通関できても使用・販売できないリスク
電波法で特に重要なのは、輸入通関できたことと、日本国内で電波を発して使用・販売できることは同じではないという点です。
次のような場合、通関後に国内使用や国内販売で問題になる可能性があります。
- 技適マークや認証番号が確認できない
- FCC、CE、UKCAなど海外規格だけで日本の技適がない
- 海外向けモデルと日本向けモデルの型式が異なる
- 無線モジュールは認証済みだが、完成品としての使用条件を確認していない
- 展示会で技適未取得機器を電波発射してデモしようとした
- ドローンの電波法確認だけでなく、航空法確認も必要だった
- ECモールから技適資料の提出を求められ、商品ページが停止された
- 通関後に販売先から技適証明資料の提出を求められ、納品が止まった
このような場合、販売停止、返品、表示確認、再輸出、廃棄、ECモールでの出品停止、取引先対応、行政対応につながる可能性があります。
実務上確認すべき資料
電波法に関する確認では、次の資料を整理しておくと実務が進めやすくなります。
- 製品仕様書
- 取扱説明書
- 製品写真
- 技適マークまたは認証番号の表示資料
- 技術基準適合証明番号または工事設計認証番号
- 無線モジュールの型式情報
- 通信方式、周波数帯、出力に関する資料
- アンテナ構成に関する資料
- 日本向け仕様であることを示すメーカー資料
- 技適未取得機器を用いた実験等の特例制度を利用する場合の届出資料
- Invoice
- Packing List
- 販売ページや商品説明ページ
- 他法令に関する認証・表示資料
輸入前にすべての確認を完了できない場合でも、少なくとも国内で電波を発するか、技適マークや認証番号を確認できるか、海外向け仕様と日本向け仕様が同じか、他法令も同時に問題にならないかを整理しておく必要があります。
よくあるトラブル
電波法と輸入機器では、次のようなトラブルが起こりやすくなります。
- 海外ECサイトで購入したBluetooth機器に技適マークがなかった
- 海外版スマートフォンを輸入し、日本のSIMで動いたため販売できると誤解した
- CEマークやFCC IDがあるため、日本でも使用できると判断した
- 技適マークはあるが、型式や認証番号が輸入品と一致していなかった
- 無線モジュール内蔵品であることを輸入後に知った
- 展示会用サンプルを国内で電波発射してデモしようとした
- ドローンの技適確認をせず、飛行前に問題が判明した
- ECモールから技適資料の提出を求められ、商品ページが停止された
- ACアダプターのPSE確認をしていなかった
- 電気通信事業法側の端末認証を確認していなかった
具体例
電波法と輸入機器が問題となる具体例には、次のようなものがあります。
- 海外製Bluetoothイヤホンを輸入し、日本国内で販売する場合
- 海外製Wi-Fiルーターを輸入し、技適マークと認証番号を確認する場合
- IoTセンサーを輸入し、内蔵無線モジュールの型式と認証番号を確認する場合
- 海外製スマート家電を輸入し、Wi-Fi、Bluetooth、PSEを同時に確認する場合
- ドローンを輸入し、電波法と航空法の両方を確認する場合
- 展示会用に技適未取得の試作品を輸入し、国内で電波を発してデモを行う場合
- 海外メーカーから認証番号は提示されたが、日本向け型式と一致するか確認する場合
- 通関後に販売先から技適資料の提出を求められ、納品前に確認する場合
まとめ
電波法と輸入機器では、Bluetooth機器、Wi-Fi機器、無線モジュール、IoT機器、ドローン、スマート家電など、電波を発する製品について、日本国内で使用・販売できるかを確認することが重要です。
電波法が見る中心は、日本国内で電波を発する無線設備として技術基準に適合しているかです。これに対し、電気通信事業法は通信事業者の回線に接続する端末機器としての技術基準適合を確認します。
海外規格に適合していても、日本の技適マークや電波法上の技術基準適合が確認できなければ、国内使用・販売に問題が生じることがあります。
技適マークのない機器でも、実験等の特例制度により一定条件下で使用できる場合がありますが、商業販売や恒常的な国内使用とは別に考える必要があります。
通関できることと、国内で使用・販売できることは別問題です。フォワーダーや通関業者は、無線機能を持つ輸入品について、荷主に技適マーク、認証番号、日本向け仕様、特例制度の要否、電気通信事業法、PSEなど他法令の確認を促すことが重要です。
同義語・別表記
関連用語
公式情報
- 公式ホームページ: https://www.tele.soumu.go.jp/
