Identity of Carrier Clauseとは
Identity of Carrier Clauseとは
Identity of Carrier Clauseとは、B/L上の運送人が誰であるかを特定するための条項です。
船荷証券では、B/Lを発行した会社、船舶所有者、傭船者、NVOCC、フォワーダー、実際に本船を運航する船会社が一致しないことがあります。この場合、貨物事故が発生したときに、誰が運送契約上の責任を負うのかが問題になります。
Identity of Carrier Clauseは、このような場面で契約上の運送人を特定し、責任を負う主体を明確にしようとする条項です。
なぜ運送人の特定が重要になるのか
貨物事故では、最初に「誰に請求するのか」を確認します。
B/Lを発行した会社が、実際に本船を所有・運航しているとは限りません。NVOCCがHouse B/Lを発行し、船会社がMaster B/Lを発行している場合、荷主から見た契約運送人と、実際に海上輸送を行った実運送人は異なります。
この区別を誤ると、損害通知、Claim Letter、求償先、出訴期限の管理がずれます。
| 確認対象 | 実務上の見方 |
|---|---|
| B/L発行者 | 契約運送人として請求先になるかを見る |
| 船舶所有者 | 約款上、責任主体として位置づけられているかを見る |
| NVOCC | House B/L上の運送人として責任を負うかを見る |
| 実運送人 | Master B/Lに基づく求償先になるかを見る |
| フォワーダー | 単なる手配者か、運送人責任を負う立場かを見る |
B/L発行者が常に運送人とは限らない
実務上、B/L発行者がそのまま運送人と判断される場合もあります。しかし、B/L裏面約款にIdentity of Carrier ClauseやDemise Clauseがある場合、船舶所有者や裸傭船者を運送人とする趣旨が記載されていることがあります。
そのため、B/L表面の発行者名だけで判断せず、裏面約款の定義条項と運送人特定条項を確認します。
特に、船会社代理店、NVOCC、フォワーダー、船舶所有者、傭船者が関係する取引では、形式上の発行者と実質的な責任主体が分かれることがあります。
House B/LとMaster B/Lの違い
NVOCCやフォワーダーがHouse B/Lを発行し、船会社がMaster B/Lを発行する場合、2つの運送契約が並びます。
荷主とNVOCCの間ではHouse B/Lが問題となり、NVOCCと船会社の間ではMaster B/Lが問題となります。
貨物事故が発生した場合、荷主はまずHouse B/L上の運送人に請求することが多く、その後、NVOCCがMaster B/Lに基づいて船会社へ求償する流れになります。
このため、Identity of Carrier Clauseを見るときは、House B/LとMaster B/Lを分けて確認します。どちらのB/Lに基づく請求なのかによって、相手方、準拠法、裁判管轄、責任制限、出訴期限が変わることがあります。
Demise Clauseとの関係
Identity of Carrier Clauseと似た条項に、Demise Clauseがあります。
Demise Clauseは、B/Lを発行した会社が船舶所有者または裸傭船者ではない場合に、B/L上の契約は船舶所有者または裸傭船者との契約であるとする趣旨の条項です。
つまり、B/L発行者ではなく、船舶所有者側を責任主体として位置づけようとする条項です。
ただし、これらの条項が常にそのまま有効になるとは限りません。提訴された国の裁判所、強行法規、B/L表面の記載、取引実態によって判断が変わることがあります。
NVOCC実務での注意点
NVOCCがHouse B/Lを発行する場合、荷主から見ればNVOCCが契約運送人になります。
一方、NVOCCは自ら本船を運航していないため、実際の海上輸送については船会社のMaster B/Lに基づいて求償する立場になります。
ここでHouse B/LとMaster B/Lの約款内容が異なると、荷主に対する責任と船会社への求償可能額が一致しないことがあります。
たとえば、荷主に対しては広い責任を負う一方で、船会社に対しては責任制限や免責により十分に回収できない場合があります。この差額がNVOCCやフォワーダーのリスクになります。
貨物保険・代位求償との関係
貨物保険会社が保険金を支払った後、運送人に対して代位求償を行うことがあります。
その際にも、Identity of Carrier Clauseは重要です。誰が契約運送人なのか、実運送人に直接請求できるのか、NVOCC経由で求償すべきなのかを確認します。
代位求償では、B/L裏面約款の運送人特定条項、責任制限、Himalaya Clause、出訴期限、準拠法・裁判管轄が回収可能性に影響します。
まとめ
Identity of Carrier Clauseは、B/L上の運送人を特定するための重要な条項です。
貨物事故では、損害内容の確認だけでなく、誰が運送契約上の責任を負うのかを確認します。B/L発行者、NVOCC、フォワーダー、船舶所有者、実運送人の関係が複雑な場合、B/L表面だけでは責任主体を判断できません。
House B/LとMaster B/Lが並ぶ取引では、荷主からNVOCCへの請求と、NVOCCから船会社への求償を分けて整理します。両者の約款内容が異なる場合、責任制限や免責の差がNVOCC側の負担として残ることがあります。
実務では、B/L表面の発行者名、裏面約款の運送人定義、Identity of Carrier Clause、Demise Clause、House B/LとMaster B/Lの関係、損害通知先、Claim Letterの相手方を順に確認します。
Identity of Carrier Clauseは、B/L約款を読むうえで最初に確認すべき条項の一つです。
