NVOCCとは
概要
NVOCCとは、Non Vessel Operating Common Carrierの略で、自ら船舶を保有・運航せずに、荷主に対して海上輸送サービスを提供する事業者をいいます。船会社の本船スペースを利用しながら、荷主に対しては自社名義のHouse B/Lを発行し、運送人として関与することがあります。
実務では、フォワーダーがNVOCCとしてLCL混載サービスを提供する場面が多く見られます。複数の荷主から貨物を集め、CFSでコンテナ詰めを行い、船会社のMaster B/Lを利用して海上輸送を手配します。
NVOCCを理解するうえで重要なのは、単に「船を持たない輸送業者」という点ではありません。荷主に対しては運送人として振る舞い、船会社に対しては荷送人として関与するという、二重の立場を持つ点が実務上の核心です。
NVOCCの二重の立場
NVOCCは、荷主との関係では運送人として輸送を引き受けることがあります。一方、実際に本船を運航する船会社との関係では、NVOCC自身が荷送人又は契約当事者として船会社へブッキングを行います。
| 関係 | NVOCCの立場 | 実務上の意味 |
|---|---|---|
| 荷主との関係 | 運送人又は契約上の輸送引受人 | House B/Lを発行し、荷主に対して運送責任を負うことがあります。 |
| 船会社との関係 | 荷送人又は船会社に対する契約当事者 | 船会社へブッキングし、Master B/L上のShipperとなることがあります。 |
| 到着地側との関係 | 現地代理店又はデリバリー手配者 | D/O発行、貨物引渡し、現地費用請求に関与することがあります。 |
この二重の立場により、貨物事故が発生した場合には、荷主がNVOCCに請求し、NVOCCが船会社やCFS、倉庫会社、内陸運送業者へ求償する構造になることがあります。
House B/LとMaster B/Lの関係
NVOCC実務では、House B/LとMaster B/Lの関係が重要です。House B/LはNVOCCが荷主に対して発行する船荷証券であり、Master B/Lは船会社がNVOCC又はフォワーダーに対して発行する船荷証券です。
| 書類 | 発行者 | 主な役割 |
|---|---|---|
| House B/L | NVOCC | 荷主とNVOCCとの間の運送契約・貨物受取・貨物引渡しに関係します。 |
| Master B/L | 船会社 | NVOCCと船会社との間の海上運送契約に関係します。 |
荷主が受け取るのはHouse B/Lであることが多く、荷主から見るとNVOCCが運送人として見えます。しかし、実際に本船を運航しているのは船会社であり、船会社との間ではMaster B/Lが発行されています。
このため、貨物事故や貨物引渡しトラブルが発生した場合、House B/L上の約款とMaster B/L上の約款の両方を確認する必要があります。荷主に対するNVOCCの責任と、NVOCCが船会社へ求償できる範囲が一致するとは限りません。
船会社・フォワーダーとの違い
NVOCCと船会社の違いは、船舶を自ら運航しているかどうかです。船会社は本船を運航し、海上輸送を実際に行う当事者です。一方、NVOCCは船会社のスペースを利用し、荷主に対して輸送サービスを提供します。
フォワーダーとの違いは、運送人として責任を負うかどうかにあります。フォワーダーが単なる手配者として動く場合、荷主の代理又は取次的な立場にとどまることがあります。しかし、NVOCCとしてHouse B/Lを発行する場合、荷主に対して運送人として責任を負う関係になりやすくなります。
実務では、同じ会社がフォワーダー業務とNVOCC業務を兼ねることがあります。そのため、会社名だけで判断せず、見積書、Booking、B/Lの発行者、約款、請求書の内容を確認し、その案件でどの立場にあるのかを整理する必要があります。
LCL混載サービスとの関係
NVOCCは、LCL混載貨物で重要な役割を担います。荷主1社ではコンテナ1本分に満たない貨物を、複数の荷主の貨物とまとめてコンテナ化し、船会社へFCL貨物として引き渡す仕組みです。
この混載サービスにより、小口貨物でも海上輸送を利用しやすくなります。荷主は、コンテナ1本を借り切る必要がなく、CFS搬入を通じて混載便を利用できます。
一方で、LCL混載では、CFS搬入、他貨物との混載、バンニング、デバンニング、Co-load、到着地CFSでの貨物引渡しが関係します。貨物事故が発生した場合、どの段階で損害が発生したのかを確認することが重要です。
Co-loadとの関係
NVOCC実務では、Co-loadが行われることがあります。Co-loadとは、あるNVOCC又はフォワーダーが、別のNVOCCの混載サービスに貨物を載せる取引形態です。
この場合、荷主から見えるNVOCCと、実際に混載コンテナを組んでいるNVOCCが異なることがあります。House B/Lが複数段階で発行される場合や、現地代理店が異なる場合もあります。
Co-loadがあると、事故時の責任関係や求償先の整理が複雑になります。荷主に対して誰が運送責任を負うのか、実際にCFS作業や混載手配を行ったのは誰か、Master B/L上の契約当事者は誰かを確認する必要があります。
貨物事故・クレームとの関係
NVOCCを利用した輸送で貨物事故が発生した場合、荷主はまずHouse B/Lを発行したNVOCCへ事故通知や請求を行うことがあります。NVOCCは、荷主に対する責任を確認したうえで、必要に応じて船会社、CFS、倉庫会社、内陸運送業者などへ求償します。
ここで重要になるのが、責任限度額、通知期限、出訴期限、免責事由です。House B/L約款とMaster B/L約款で、準拠法、裁判管轄、責任限度、事故通知期限が異なることがあります。荷主がNVOCCへ請求する場面と、NVOCCが船会社へ求償する場面で、適用される期限・準拠法・責任限度が食い違う場合があるため、事故発生後は両方の約款を早期に確認する必要があります。
また、NVOCCが荷主に対して責任を負う場合でも、NVOCCが船会社やCFSから同じ金額を回収できるとは限りません。そのため、NVOCCにとっては、House B/LとMaster B/Lの責任条件の差、求償可能性、フォワーダー賠償責任保険の有無が重要になります。
日本の貨物利用運送事業との関係
日本の実務では、NVOCC業務は貨物利用運送事業法上の利用運送と関係します。特に、船舶を利用して国際海上輸送を引き受ける場合、第二種貨物利用運送事業との関係を確認する必要があります。
貨物利用運送事業では、実運送人の輸送手段を利用して、荷主に対して自己の名で運送を引き受ける点が重要です。これは、NVOCCが船会社の本船スペースを利用しつつ、荷主に対して輸送サービスを提供する実務と重なります。
もっとも、具体的な登録・許認可、業務範囲、約款、責任関係は事業形態によって異なります。NVOCC業務を行う場合は、単なるフォワーディング手配なのか、利用運送事業として運送を引き受けているのかを整理する必要があります。
貨物保険・賠償責任保険との関係
NVOCCを利用する場合でも、貨物そのものの損害は貨物海上保険で備えることが基本です。NVOCCに責任追及できる場合でも、責任限度額や免責事由により、貨物価額全額を回収できるとは限りません。
一方、NVOCC側では、荷主からの貨物事故請求に備えて、フォワーダー賠償責任保険やNVOCC責任保険を確認することが重要です。特に、House B/Lを発行して運送人として関与する場合、単なる取次業者よりも責任が重くなる可能性があります。
事故時には、貨物保険、NVOCCの賠償責任保険、船会社への求償、CFSや倉庫会社への求償を並行して整理する必要があります。
実務で確認すべきポイント
- NVOCCがHouse B/Lを発行しているか確認する。
- Master B/Lの発行者と、House B/Lの発行者を確認する。
- NVOCCが荷主に対して運送人の立場にあるのか、単なる手配者なのかを確認する。
- LCL混載、Co-load、CFS作業の関係者を確認する。
- 貨物事故時の通知先、責任限度額、出訴期限、準拠法・裁判管轄を確認する。
- 貨物保険とNVOCC側の賠償責任保険の有無を確認する。
- 日本国内での事業形態が貨物利用運送事業とどう関係するか確認する。
まとめ
NVOCCとは、船舶を自ら運航せず、船会社のスペースを利用して荷主に海上輸送サービスを提供する事業者です。実務上の核心は、荷主に対しては運送人として関与し、船会社に対しては荷送人として関与する二重の立場にあります。
NVOCCを理解するには、House B/LとMaster B/Lの関係、LCL混載、Co-load、貨物事故時の責任と求償、日本の貨物利用運送事業との関係をあわせて確認することが重要です。
