2026年5月3日
遅延損害と貨物海上保険とは、輸送の遅れによって発生する納期遅れ、販売機会損失、違約金、価格下落などが、貨物そのものの物的損害とは区別される実務上の論点です。
2026年5月3日
貨物固有の性質と保険免責とは、貨物自体の性質により発生する腐敗、変質、発錆、自然劣化、自己発熱などの損害が、貨物海上保険で補償対象外となる可能性がある論点です。
2026年5月3日
梱包不備と保険免責とは、貨物が輸送に耐える適切な梱包をされていない場合、破損や濡損などの損害が発生しても貨物海上保険で補償されない可能性がある実務上の注意点です。
2026年5月3日
オールリスク条件の誤解とは、ICC(A)条件を「すべての損害が無条件に補償される保険」と誤解せず、免責や対象外損害を確認する実務上の注意点です。
2026年5月3日
ICC(C)条件とは、貨物海上保険において、火災、爆発、座礁、沈没、衝突、転覆、脱線、共同海損、投荷など、限定された危険を補償する条件です。
2026年5月3日
ICC(B)条件とは、貨物海上保険において、火災、爆発、座礁、沈没、衝突、地震、海水の侵入、投荷など、列挙された危険による損害を中心に補償する条件です。
2026年5月3日
ICC(A)条件とは、貨物海上保険において、免責事項を除き、輸送中の偶然な貨物損害を広く補償する協会貨物約款の代表的な条件です。
2026年5月3日
貨物海上保険で補償されない損害とは、梱包不備、貨物固有の性質、遅延、通常の自然消耗、故意、保険期間外の事故など、保険条件上補償対象外となる損害です。
2026年5月3日
貨物海上保険で補償される損害とは、輸送中の偶然な事故により貨物に生じた滅失、破損、濡損、盗難、不着、共同海損などの損害を、保険条件に従って補償する考え方です。
2026年5月3日
船積後付保と引受制限とは、貨物の船積み後や輸送開始後に貨物海上保険を依頼する場合に、事故発生の有無、予定保険、包括契約、保険開始時期を確認する実務です。