特恵関税制度の解説
特恵関税制度とは
特恵関税制度とは、開発途上国・地域または後発開発途上国を原産地とする一定の輸入貨物について、通常適用される関税率より低い税率または無税を適用する制度です。
日本では、特恵受益国・地域を対象とする一般特恵関税制度と、後発開発途上国に対してより広い範囲で無税・無枠措置を適用するLDC特恵が設けられています。
ただし、貨物が開発途上国またはLDCから輸出されたという事実だけで、特恵関税が自動的に適用されるわけではありません。
輸入者は、少なくとも次の事項を確認する必要があります。
- 輸出国・地域が輸入時点で特恵受益国またはLDCに該当するか
- 輸入貨物のHSコードが特恵対象品目に該当するか
- 貨物が一般特恵原産地規則を満たす原産品であるか
- 原則としてForm Aなど必要な原産地証明書があるか
- 第三国を経由する場合に積送基準を満たすか
- 全面卒業、部分卒業、国別・品目別適用除外の対象でないか
- 緊急特恵停止措置が発動されていないか
- EPA税率、一般特恵税率、LDC特恵税率のうち、利用可能で適切な税率はどれか
特恵関税は、輸入者が希望すれば無条件で選択できる割引税率ではありません。
対象国、対象品目、原産地規則、積送基準、証明手続および適用除外措置をすべて確認し、その根拠を輸入申告時および事後確認に備えて説明できる状態にする必要があります。
この記事で扱う範囲
| 項目 | この記事で扱う内容 | 個別確認が必要な事項 |
|---|---|---|
| 一般特恵関税 | 開発途上国・地域を対象とする基本制度 | 輸入時点の受益国・対象品目 |
| LDC特恵 | 後発開発途上国向け無税・無枠措置 | 例外品目・LDC指定状況 |
| 原産地基準 | 完全生産品と実質的変更基準 | 品目別の具体的原産地基準 |
| 積送基準 | 直接運送と第三国経由時の要件 | 実際の輸送・保管・加工状況 |
| Form A | 発給機関、記載欄、発給時期、有効期間 | 輸出国ごとの発給手続 |
| 事後発給 | 輸出後にForm Aを取得できる場合 | 事後発給理由・税関の判断 |
| 提出省略 | 少額貨物や原産地が明らかな物品 | 適用条件・対象品目 |
| EPAとの比較 | 税率、原産地規則、証明制度の違い | 個別EPAの協定内容 |
| 卒業措置 | 全面卒業・部分卒業 | 輸入年度の最新対象国・品目 |
| 国別・品目別除外 | 高い輸入シェアを持つ品目の適用除外 | 年度別公表資料 |
| 緊急特恵停止 | 輸入急増と国内産業への損害に対する措置 | 発動対象国・品目・期間 |
| フォワーダー | 書類伝達・輸送情報・積送資料の管理 | 通関判断・税率適用の最終責任 |
| 事後確認 | 輸入後の原産性確認と資料保存 | 個別照会・追加資料 |
特恵関税制度の目的
特恵関税制度は、開発途上国・地域からの輸入品に対して通常より低い関税率を適用し、その国・地域の輸出所得の増加、工業化および経済発展を支援する制度です。
通常の関税率より低い税率を適用することで、対象国を原産地とする貨物が日本市場で価格競争力を持ちやすくなります。
一方で、特恵関税は輸入者の関税負担を軽減するだけの制度ではありません。
特恵の利益が、実際には対象国で生産されていない貨物や、第三国で入れ替えられた貨物へ不当に適用されないよう、原産地基準、積送基準、Form Aおよび事後確認の制度が設けられています。
特恵関税を適用するための基本要件
| 要件 | 確認内容 | 主な確認資料 | 満たさない場合 |
|---|---|---|---|
| 受益国要件 | 輸入時点で特恵受益国・地域またはLDCか | 税関の最新受益国一覧 | 特恵税率を適用できない |
| 品目要件 | 該当HSコードが特恵対象か | 実行関税率表 | 一般税率・WTO協定税率等を検討する |
| 原産地要件 | 完全生産品または実質的変更基準を満たすか | 製造工程、原材料表、Form A | 対象国の原産品と認められない |
| 積送要件 | 直接運送または認められる第三国経由か | B/L、運送要件証明書、保管記録 | 原産品としての資格を維持できない |
| 証明手続 | 有効なForm A等を提出できるか | Form A原本・電子情報等 | 原則として特恵税率を適用できない |
| 適用除外確認 | 卒業・部分卒業・国別品目別除外がないか | 年度別税関公表資料 | 当該国・品目へ特恵税率を使えない |
| 申告要件 | 輸入申告時に特恵税率を適切に要求しているか | 輸入申告書、NACCS情報 | 輸入許可後の変更が困難になる場合がある |
一般特恵関税とLDC特恵の違い
| 比較項目 | 一般特恵関税 | LDC特恵 | 実務上の確認 |
|---|---|---|---|
| 対象国・地域 | 法令で指定された特恵受益国・地域 | 特恵受益国のうち後発開発途上国として指定された国 | 輸入年度の最新一覧を確認する |
| 対象品目 | 法令・関税率表で特恵対象となる品目 | 原則としてより広い品目に無税・無枠措置 | LDCでも例外品目がある |
| 税率 | 一般税率・WTO協定税率より低い税率または無税 | 対象品目は原則として無税 | HSコード単位で確認する |
| 原産地規則 | 一般特恵原産地規則 | 一般特恵原産地規則を基礎として確認 | LDC指定だけで原産性は証明されない |
| 原産地証明 | 原則としてForm A | 原則としてForm A | 発給機関・発給日・記載内容を確認する |
| 積送基準 | 直接運送または認められる第三国経由 | 同様に積送基準を確認する | 第三国経由資料を保存する |
| 適用停止 | 卒業・部分卒業・国別品目別除外・緊急停止 | LDC特恵停止措置等が問題となる場合がある | 最新公表情報を確認する |
LDC原産品であっても、すべての品目が無条件で無税になるわけではありません。
輸入者は、LDC指定、HSコード、原産地基準、Form A、積送基準、例外品目および適用停止の有無を確認する必要があります。
最初にHSコードを確認する
特恵関税の対象品目と税率は、一般的な商品名ではなく、原則として実行関税率表上のHSコードに基づいて確認します。
同じ商品名であっても、材質、用途、加工状態、成分、構造等によってHSコードが異なる場合があります。
| 確認事項 | 確認内容 | 誤りがある場合の影響 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | 商業上の名称だけでなく具体的な物品を確認 | 対象品目を誤る | カタログ・仕様書を取得する |
| 材質 | 主要材料・構成比率 | 類・項・号が変わる | 成分表を確認する |
| 用途 | 専用品か汎用品か | 用途による分類を誤る | 使用説明書を取得する |
| 加工状態 | 原料、半製品、完成品 | 税率・原産地基準が変わる | 製造工程を確認する |
| セット・複合品 | 複数材料・複数物品の構成 | 主要な特性の判断を誤る | 構成品明細を作成する |
| 輸入年度 | 輸入申告時の関税率表 | 旧年度の税率を使用する | 最新の実行関税率表を確認する |
輸入者が誤ったHSコードを前提にForm Aを取得すると、Form Aの原産地基準欄、税率、対象品目の確認が連鎖的に誤る可能性があります。
一般特恵原産地規則の構造
一般特恵関税を適用するためには、貨物が特恵受益国・地域の原産品である必要があります。
一般特恵原産地規則では、主として次の二つの原産品区分を確認します。
| 原産品区分 | 基本的な意味 | 例 | 主な確認資料 |
|---|---|---|---|
| 完全生産品 | 一つの特恵受益国で完全に得られ、または生産された物品 | 当該国で収穫された農産物、採取された鉱物等 | 生産記録、採取記録、Form A |
| 実質的変更を加えた産品 | 非原産材料を使用していても、所定の加工・製造を行った物品 | 輸入原料を使用して製造した衣類・機械部品等 | 材料表、製造工程、HSコード、Form A |
単なる包装、詰替え、ラベル貼付け、選別等の軽微な作業だけでは、原則として実質的な変更を加えたとは認められません。
実際の原産地基準は、HSコードや品目により異なるため、製造国の表示だけではなく、材料の原産国、加工工程、品目別の基準を確認する必要があります。
完全生産品と実質的変更基準の判断
| 確認段階 | 確認事項 | 判断 | 不足時の対応 |
|---|---|---|---|
| 生産国確認 | どの国で採取・生産・製造されたか | 一国で完全生産されたか | 生産者証明を取得する |
| 原材料確認 | 外国産材料を使用しているか | 完全生産品か加工品かを区別する | Bill of Materialsを取得する |
| HSコード確認 | 材料と完成品のHSコード | 関税分類変更基準を満たすか | 分類根拠を確認する |
| 加工工程確認 | 対象国で行われた作業 | 実質的な加工・製造か | 工程表・工場資料を取得する |
| 例外作業確認 | 包装、選別、混合、ラベル貼付け等 | 軽微な作業だけではないか | 追加加工の有無を確認する |
| 原産地証明確認 | Form A第8欄等の原産地基準 | 製造実態と証明内容が一致するか | 輸出者・発給機関へ照会する |
自国関与制度と累積原産地制度
一般特恵原産地規則には、日本から特恵受益国へ輸出した材料を一定の条件で当該国の原産材料のように扱う自国関与制度や、特定の東南アジア諸国間の生産工程を一定の条件で累積する制度があります。
ただし、対象国、対象品目、除外品目、必要な添付証明書が定められているため、単に日本製材料を使用した、または複数のASEAN諸国で加工したという事実だけで適用できるわけではありません。
| 制度 | 基本的な考え方 | 追加確認資料 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 自国関与制度 | 日本から輸出された一定の材料を原産地判断上考慮する | 日本からの輸入材料に関する証明書 | 対象外品目がある |
| 累積原産地制度 | 対象となる複数国の材料・加工を一体として評価する | 累積加工・製造証明書 | 対象国・工程・書類要件を確認する |
積送基準とは
積送基準とは、特恵受益国の原産品として輸出された貨物が、日本へ到着するまでの間に、原産品としての同一性や資格を失っていないことを確認するための規則です。
原則として、特恵受益国・地域から日本へ直接運送されることが求められます。
これは、第三国で貨物が他の商品へ入れ替えられたり、追加加工を受けたり、通常の取引へ流通したりすることを防ぎ、Form Aに記載された貨物と日本へ輸入される貨物の同一性を確保するためです。
第三国を経由しても直ちに特恵対象外になるわけではない
地理的事情、輸送経路、積替え、一時蔵置等により、貨物が第三国を経由することがあります。
第三国経由であっても、所定の積送基準を満たし、必要な資料によって貨物の同一性と管理状況を説明できれば、特恵税率を適用できる場合があります。
| 第三国での取扱い | 積送基準上の考え方 | 確認事項 | 主な資料 |
|---|---|---|---|
| 単純な積替え | 輸送上必要な積替えであれば認められる場合がある | 貨物が変更されていないか | 通しB/L、積替記録 |
| 一時蔵置 | 税関監督下の保税地域等であれば認められる場合がある | 保管場所・期間・監督状況 | 第三国税関証明、倉庫記録 |
| 貨物保存のための作業 | 良好な状態を維持するための作業に限られる | 作業内容・必要性 | 作業報告書、税関証明 |
| 包装変更・再梱包 | 内容により同一性・原産資格が問題となる | 作業理由・貨物の変更有無 | 写真、作業記録、税関証明 |
| 加工・製造 | 原則として原産品資格を失う可能性が高い | 第三国での工程 | 製造・加工記録 |
| 第三国で販売・消費 | 日本向け貨物としての連続性が問題となる | 所有・在庫・取引状況 | 売買書類、在庫記録 |
第三国経由時の運送要件証明書
第三国を経由する貨物については、原則として積送基準を満たしていることを示す資料を輸入申告時に提出します。
| 資料 | 確認できる内容 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 通しB/Lの写し | 原産国から日本までの一連の運送 | 原産国発行時点から日本向けであることを確認する |
| 第三国税関等の証明書 | 積替え・一時蔵置・税関監督下での管理 | 発給機関と証明内容を確認する |
| その他税関長が適当と認める書類 | 輸送経路、同一性、第三国での取扱い | 個別貨物ごとに税関へ相談する |
| Form A第3欄の経路記載 | 輸送手段・第三国経由地 | 他資料が取得できない場合も単独で当然に足りるとは限らない |
| 倉庫・ターミナル記録 | 保管期間、荷姿、コンテナ番号 | 税関が適当と認める資料となるか確認する |
通しB/L等が取得できない場合でも、相当な理由があり、Form Aの輸送経路欄やその他の資料から積送基準を満たすと税関が認める場合があります。
ただし、第三国経由であればForm Aだけを提出すれば必ず足りるという意味ではありません。
一般特恵制度原産地証明書Form Aとは
一般特恵関税の適用を受けるためには、原則として、法令で定められた一般特恵制度原産地証明書様式Aを輸入申告時に提出します。
この証明書は、一般に「Form A」と呼ばれます。
Form Aは、輸出者が作成した単なる自己申告書ではありません。
原産国の税関、または原産地証明書の発給権限を有する官公署、商業会議所その他の適格な機関が、輸出者の申告に基づいて発給する証明書です。
Form Aの基本要件
| 確認項目 | 基本要件 | 実務上の確認 | 問題がある場合 |
|---|---|---|---|
| 様式 | 一般特恵制度原産地証明書様式A | EPA用証明書や非特恵証明書でないか | 正しいForm Aを取得する |
| 発給機関 | 税関または権限を有する適格な機関 | 税関公表の発給機関か | 発給機関へ確認する |
| 発給時期 | 原則として貨物の輸出の際 | 船積日・輸出日との関係 | 事後発給要件を確認する |
| 有効期間 | 原則として発給日から1年間 | 輸入申告日が有効期間内か | 延長・再発給の可否を確認する |
| 署名・印影 | 輸出者および発給機関の所定の署名・証印 | 欠落・不自然な修正がないか | 発給機関へ照会する |
| 原産地基準 | 完全生産品・実質的変更等を表示 | 製造実態・HSコードと一致するか | 輸出者へ根拠確認を求める |
| 貨物の同一性 | 輸入貨物とForm A記載貨物が同一 | 品名、数量、荷印、Invoiceを照合 | 説明資料・訂正証明を取得する |
Form Aの各欄と確認ポイント
| 欄 | 主な記載内容 | 輸入実務での照合事項 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 第1欄 | 輸出者の名称、住所、国 | Invoice発行者、売主、輸出者 | 第三国Invoiceでは商流を別途確認する |
| 第2欄 | 荷受人の名称、住所、国 | Invoice、B/L、輸入者情報 | To Order等の場合は取引構造を確認する |
| 第3欄 | 輸送手段および経路 | 本船、積替地、B/L経路 | 第三国経由時の重要確認欄 |
| 第4欄 | 公用欄 | 再発給、累積、自国関与等の記載 | 必要な表示・証明番号を確認する |
| 第5欄 | 品目番号 | 複数品目の対応関係 | 貨物明細と順番を合わせる |
| 第6欄 | 荷印および梱包番号 | Packing List、外装表示 | 荷印なしの場合の表示も確認する |
| 第7欄 | 梱包数、種類、品名 | Invoice、Packing List、輸入申告品名 | 一般名称だけで同一性を確認できない場合がある |
| 第8欄 | 原産地基準 | P、W等の記号、必要なHS番号 | 完全生産品か実質的変更品かを確認する |
| 第9欄 | 総重量またはその他の数量 | Packing List、B/L、輸入申告数量 | 数量差の理由を説明できるようにする |
| 第10欄 | Invoice番号および日付 | 輸入申告で使用するInvoice | 差替えInvoice・第三国Invoiceに注意する |
| 第11欄 | 発給機関の証明 | 発給地、日付、署名、印影 | 発給機関の真正性を確認する |
| 第12欄 | 輸出者の申告 | 生産国、日本向け輸出、署名 | 輸出者署名の欠落に注意する |
Form A第8欄の原産地基準
| 表示例 | 基本的な意味 | 確認事項 |
|---|---|---|
| P | 完全生産品 | 一つの特恵受益国で完全に得られた物品か |
| W | 実質的変更基準を満たす産品 | 必要なHS番号・加工工程が正しいか |
| その他所定表示 | 自国関与・累積等を利用する場合がある | 添付証明書・第4欄の記載を確認する |
Form AにWと記載されていても、実際の製造工程や原材料が基準を満たしていなければ、特恵原産品として認められない可能性があります。
輸入者はForm Aの記号だけで判断せず、必要に応じて輸出者・生産者から製造工程や原材料に関する資料を取得します。
Form Aの発給日と事後発給
Form Aは、原則として貨物の輸出の際に発給されます。
実務上、輸出後おおむね10日程度以内に発給されたものは、輸出の際に発給されたものとして取り扱われる場合があります。
また、輸出国の災害、輸出者の申請失念、誤った証明書の取得等、所定の事情がある場合には、事後発給が認められることがあります。
| 発給状況 | 基本的な取扱い | 確認事項 | 対応 |
|---|---|---|---|
| 輸出前・輸出時に発給 | 通常の発給 | 船積日、発給日、輸出者 | 記載内容を照合する |
| 輸出後短期間で発給 | 輸出の際の発給として扱われる場合がある | 輸出日との差 | 税関・通関業者へ確認する |
| 所定理由による事後発給 | 認められる場合がある | 事後発給理由・所定表示 | 理由資料を保存する |
| 理由なく長期間経過後に発給 | 有効性が問題になる | 発給根拠・発給機関 | 輸入申告前に税関へ相談する |
「Issued Retroactively」等の表示があれば常に有効になるわけではありません。
事後発給の理由、発給機関、発給手続、輸入申告時期を総合して確認します。
Form Aの有効期間、修正、再発給
| 事項 | 基本的な取扱い | 確認事項 |
|---|---|---|
| 有効期間 | 原則として発給日から1年間 | 輸入申告日に有効か |
| 訂正 | 修正箇所ごとに発給機関の証印・署名等が必要となる | 手書き訂正だけで済ませていないか |
| 再発給 | DUPLICATEまたは同趣旨の表示が必要となる | 当初発給日との関係 |
| 有効期間延長 | 災害その他やむを得ない理由により認められる場合がある | 税関承認・延長理由 |
| 軽微な誤り | 真正性・同一性・原産性が確認できれば有効とされる場合がある | 複数不備や重要事項の誤りではないか |
Form Aに誤記があっても、輸入者やフォワーダーが独自に修正してはいけません。
訂正が必要な場合は、原則として輸出者および発給機関へ確認し、正式な訂正または再発給を依頼します。
Form Aと商業書類の照合
| 照合項目 | Form A | 照合資料 | 不一致時の確認 |
|---|---|---|---|
| 輸出者 | 第1欄 | Invoice、B/L | 第三国Invoice・商社取引か |
| 荷受人 | 第2欄 | B/L、輸入申告 | To Order・銀行名義か |
| 輸送経路 | 第3欄 | B/L、Arrival Notice | 積替地・第三国保管が記載されているか |
| 品名 | 第7欄 | Invoice、Packing List | 同一貨物と確認できるか |
| 原産地基準 | 第8欄 | 製造工程、HSコード | P・Wの根拠は正しいか |
| 数量・重量 | 第9欄 | Packing List、B/L | 分割船積・数量変更か |
| Invoice番号 | 第10欄 | 輸入申告用Invoice | 差替え・再発行・第三国Invoiceか |
| 発給日 | 第11欄 | B/L船積日 | 事後発給に該当するか |
| 署名・印影 | 第11欄・第12欄 | 登録発給機関情報 | 欠落・不自然な修正がないか |
第三国Invoiceがある場合
商社取引や三国間取引では、原産国の輸出者と、日本の輸入者へInvoiceを発行する売主が異なることがあります。
この場合、Form A第1欄の輸出者と輸入申告用Invoiceの発行者が一致しないことがあります。
不一致があるという理由だけで直ちに特恵適用不可となるとは限りませんが、貨物の同一性、商流、原産国、Invoiceの対応関係を説明できる資料が必要です。
- 原産国輸出者のInvoice
- 第三国商社のInvoice
- 売買契約
- 注文書
- Packing List
- B/L
- Form A
- 商流図
Form Aを提出しなくてもよい場合
原則としてForm Aの提出が必要ですが、課税価格の総額が20万円以下の貨物や、税関長が物品の種類・形状により原産地が明らかであると認める物品などは、提出を省略できる場合があります。
ただし、Form Aの提出省略は、原産地基準そのものを満たさなくてよいという意味ではありません。
| 区分 | 提出省略の可能性 | 注意点 |
|---|---|---|
| 課税価格総額20万円以下 | 原産地証明書の提出を省略できる場合がある | 一申告全体の課税価格・対象品目を確認する |
| 原産地が明らかな物品 | 税関公表の対象品目等は省略できる場合がある | HSコードと除外条件を確認する |
| 第三国経由の少額貨物 | 積送基準証明書の提出も省略できる場合がある | 実際に積送基準を満たす必要は残る |
| 複数品目を一申告 | 合計額や品目構成により判断が変わる | 一品目だけを見て判断しない |
輸入申告時にForm Aが間に合わない場合
Form Aは、原則として輸入申告時に提出します。
災害その他やむを得ない理由がある場合や、担保を提供して輸入許可前引取り承認を受ける場合には、税関の承認により提出猶予が認められることがあります。
単に輸出者への依頼が遅れた、社内処理を忘れた、原本の到着を待ちたくないという理由だけで、必ず提出猶予が認められるわけではありません。
| 状況 | 基本対応 | 確認事項 |
|---|---|---|
| 輸入申告前に取得可能 | Form A取得後に特恵申告する | 貨物保管料・納期との関係 |
| やむを得ない理由がある | 提出猶予を税関へ相談する | 理由、提出予定日、担保 |
| 許可前引取りを希望 | 担保提供等の手続を確認する | 関税差額・提出期限 |
| Form Aを取得できない | 特恵を使わない税率で申告することを検討する | 輸入許可後の訂正可否 |
一般特恵関税とEPA特恵税率の違い
一般特恵関税とEPA特恵税率は、どちらも通常より低い税率を適用する制度ですが、法的根拠、対象国、対象品目、原産地規則および証明手続が異なります。
| 比較項目 | 一般特恵関税 | EPA特恵税率 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|---|
| 制度の性質 | 日本が開発途上国へ一方的に供与する制度 | 締約国間の国際協定に基づく制度 | 同じ「特恵」でも別制度 |
| 対象国 | 特恵受益国・地域 | 各EPAの締約国 | 国名だけで制度を選ばない |
| 対象品目 | 関税暫定措置法等に基づく品目 | 各EPAの関税譲許表 | 品目ごとに有利な制度が異なる |
| 税率 | 一般特恵税率・LDC特恵税率 | 協定ごとのEPA税率 | 輸入日・段階的削減を確認する |
| 原産地規則 | 一般特恵原産地規則 | 各EPA固有の原産地規則 | 一方の基準を他方へ流用しない |
| 証明方法 | 原則としてForm A | 第三者証明、認定輸出者、自己申告等 | EPAごとに制度が異なる |
| 積送基準 | 一般特恵の積送基準 | 各EPAの積送・変更禁止規則 | 必要書類も異なる場合がある |
| 事後確認 | 一般特恵制度に基づく原産性確認 | 各EPAに基づく検認 | 資料保存が必要 |
EPA税率と一般特恵税率を比較する
EPA締約国が一般特恵受益国でもある場合や、過去に一般特恵を利用していた国との取引では、EPA税率と一般特恵税率の両方が関係することがあります。
ただし、単に税率が低い方の証明書を後から選べばよいわけではありません。
各制度の対象品目、適用除外、原産地規則、証明書類を満たしたうえで比較します。
| 確認順序 | 確認内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 1 | 正しいHSコードを決定する | 税率比較の前提となる |
| 2 | WTO協定税率・暫定税率等を確認する | 無条件税率との比較が必要 |
| 3 | 一般特恵・LDC特恵の対象か確認する | 卒業・適用除外を確認する |
| 4 | 利用可能なEPA税率を確認する | 複数EPAが関係する場合がある |
| 5 | 各制度の原産地基準を確認する | 税率が低くても基準を満たさない場合がある |
| 6 | 取得可能な証明書類を確認する | Form AとEPA証明を混同しない |
| 7 | 実際に適用可能な税率を決定する | 税関への説明資料を保存する |
卒業措置と適用除外措置
特恵関税制度では、経済発展が進んだ国や、高い国際競争力を有する品目について、特恵関税の適用対象から除外する制度があります。
過去に特恵税率を利用できた国・品目であっても、現在も利用できるとは限りません。
| 措置 | 対象 | 基本的な構造 | 実務上の影響 |
|---|---|---|---|
| 全面卒業 | 国・地域全体 | 所得区分や世界輸出シェア等の基準 | 当該国を原産地とする全品目が原則として対象外 |
| 部分卒業 | 特定国の特定品目 | 国の所得・輸出基準と品目別輸入実績 | 該当品目が一定期間対象外 |
| 国別・品目別適用除外 | 輸入実績・シェアが高い特定品目 | 一定期間の輸入額・輸入シェア基準 | 該当国・品目の特恵が一定期間停止 |
| 緊急特恵停止 | 輸入急増で国内産業へ影響する品目 | 調査・国内産業への損害等を踏まえて判断 | 特恵税率が一般税率へ戻る場合がある |
全面卒業の基準
全面卒業は、特恵受益国全体を特恵対象から除外する措置です。
公式基準では、連続した複数年の所得区分や、世界の総輸出額に占める当該国の輸出シェア等が判断要素となります。
輸入者は、過去のForm Aや過去の通関実績を根拠にせず、輸入年度の受益国一覧を確認します。
部分卒業と国別・品目別適用除外
部分卒業では、一定の経済水準・輸出規模に達した国について、日本への輸入額と輸入シェアが基準を超える特定品目が、一定期間特恵対象から除外されます。
国別・品目別適用除外は、特定国からの特定品目の輸入額と、日本の当該品目輸入全体に占めるシェアが高い場合に適用されます。
したがって、同じ国から輸入する貨物でも、HSコードによって特恵を使える品目と使えない品目が分かれることがあります。
緊急特恵停止措置
緊急特恵停止措置は、特恵税率の適用によって対象貨物の輸入が急増し、日本国内の同種または直接競合する産業へ損害を与え、または与えるおそれがあり、国内産業保護のため緊急に必要な場合に特恵適用を停止する制度です。
一般に「エスケープ・クローズ」と呼ばれることがあります。
緊急特恵停止措置は、一般税率を超える高い関税を課す制度ではなく、特恵税率を停止して通常適用される税率へ戻す仕組みです。
| 確認事項 | 内容 | 輸入者への影響 |
|---|---|---|
| 輸入増加 | 特恵受益国からの輸入が急増しているか | 対象品目の税率変更リスク |
| 国内産業への影響 | 販売、生産、価格、雇用等への損害 | 調査・発動情報の確認が必要 |
| 対象範囲 | 物品、対象国・地域、期間 | 同じ品名でもHSコードで範囲が異なる |
| 施行時期 | 公表された適用開始日 | 輸入申告時点の税率を確認する |
事後確認と輸入者の説明責任
特恵税率で輸入許可された後も、税関が貨物の原産性、Form Aの真正性、積送基準、貨物の同一性等を確認することがあります。
輸入者は、Form Aが発給されたという事実だけに依存せず、必要に応じて原産品であることを説明できる資料を保存します。
| 確認対象 | 主な資料 | 問題となる例 |
|---|---|---|
| 原材料 | Bill of Materials、仕入資料 | 非原産材料が基準を超える |
| 製造工程 | 工程表、工場説明書 | 軽微な加工しか行われていない |
| HSコード | 分類資料、仕様書 | Form Aと輸入申告の分類が異なる |
| Form A | 原本、発給情報 | 発給機関・署名・印影に疑義がある |
| 貨物の同一性 | Invoice、P/L、B/L、写真 | 品名・数量・荷印が一致しない |
| 積送基準 | 通しB/L、第三国税関証明 | 第三国で加工・販売された疑い |
フォワーダー・通関業者が確認する事項
フォワーダーや通関業者は、特恵関税が必ず適用できると保証する立場ではありません。
輸入者の依頼に基づき、必要書類、輸送経路、申告情報、税率候補を確認し、不足や不整合がある場合に輸入者へ照会します。
| 確認項目 | 確認内容 | 主な確認資料 | 問題がある場合 |
|---|---|---|---|
| 特恵利用意思 | 輸入者が特恵適用を希望するか | 通関依頼書 | 申告前に意思確認する |
| HSコード | 対象品目・税率 | 仕様書、関税率表 | 輸入者へ分類根拠を求める |
| 受益国 | 輸入時点の対象国・LDC | 税関最新一覧 | 旧情報を使用しない |
| Form A | 様式、発給機関、日付、署名 | Form A | 輸出者へ訂正・再発給を依頼する |
| 商業書類 | 品名、数量、Invoice、当事者 | Invoice、P/L、B/L | 同一性資料を追加する |
| 輸送経路 | 第三国経由・積替え・保管 | B/L、Arrival Notice | 運送要件証明を取得する |
| EPA比較 | EPA税率・原産地証明の利用可能性 | EPA証明書、関税率表 | 制度を混同せず輸入者へ選択を求める |
| 適用除外 | 卒業・部分卒業・品目別除外 | 年度別公表資料 | 特恵以外の税率で申告する |
フォワーダーの標準五分類による整理
次の標準五分類は、法令上または業界全体で確立された分類ではなく、本シリーズでフォワーダーの関与範囲を整理するための分析上の枠組みです。
| 標準五分類 | 特恵関税に関して行う可能性がある業務 | 通常は当然に含まれない判断・保証 | 責任範囲の確認資料 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 単純取次 | Form A、Invoice、B/L等の受渡し | 原産性・税率適用の保証 | メール、業務指示 | 書類を変更せず正確に伝達する |
| 貨物利用運送事業者 | 輸送経路・積替地・B/L情報を提供する | 第三国経由が積送基準を満たすことの法的保証 | 利用運送契約、Booking | 経路変更を通関担当へ通知する |
| NVOCC・House B/L発行者 | House B/Lを発行し、輸送経路を証明する資料を提供する | House B/Lだけによる特恵適用の保証 | House B/L、Master B/L | 両B/Lの経路・当事者を照合する |
| Door-to-Door一括契約者 | 原産国から日本までの輸送・積替えを一括管理する | 原産地基準、税関判断、関税額の保証 | Door-to-Door契約、運送約款 | 第三国保管・再梱包の情報を保存する |
| 特定業務の代理・調整者 | Form A取得、税関相談、資料回収を調整する | 委任範囲外の原産地認定・法的判断 | 委任状、通関依頼書 | 資料収集と最終判断を区別する |
Contracting CarrierおよびActual Carrierは運送契約上の地位を示す概念であり、標準五分類を置き換えるものではありません。
Form Aの転送、通しB/Lの発行、積替情報の提供、税関照会の調整等の個別業務は、それ自体で第六の分類を構成するものではありません。
実務で問題になりやすいケース
| ケース | 主な問題 | 判断のポイント | 初動対応 | 主な資料 |
|---|---|---|---|---|
| Form AのInvoice番号が一致しない | 貨物の同一性 | 差替えInvoice・第三国Invoiceか | 商流・書類対応表を作成する | Form A、旧新Invoice |
| Form Aが船積後に発給された | 発給時期・事後発給 | 日数、理由、所定表示 | 発給機関・税関へ確認する | B/L、Form A、理由書 |
| 第三国積替えの通しB/Lがない | 積送基準 | 第三国での管理・同一性 | 代替証明資料を収集する | 各区間B/L、税関証明 |
| 過去に使えた国が全面卒業した | 受益国要件 | 輸入年度の指定状況 | 通常税率・EPA税率を確認する | 最新受益国一覧 |
| 特定品目だけ部分卒業した | 品目別適用除外 | HSコード・輸入年度 | 適用税率を再確認する | 年度別除外一覧 |
| LDC貨物だが例外品目だった | LDC無税対象外 | 実行関税率表 | 適用可能な税率を確認する | 関税率表 |
| EPA証明書でGSPを申告した | 制度・証明書の混同 | 利用する制度と原産地規則 | 正しい証明方法を確認する | EPA証明、Form A |
| Form Aの数量と輸入数量が違う | 貨物の同一性・分割輸入 | 分割船積・数量変更の理由 | 取引資料で対応関係を説明する | P/L、B/L、在庫記録 |
具体例1:Form AのInvoice番号が差替え前の番号だったケース
日本の輸入者は、特恵受益国から衣料品を輸入し、一般特恵関税の適用を予定していました。
輸出者は、最初に発行したInvoiceを基にForm Aを取得しました。
その後、数量調整と値引きが行われ、輸入申告には新しい番号のInvoiceが使用されました。
Form A第10欄には旧Invoiceの番号と日付が記載されたままでした。
通関担当者は、番号が異なるという理由だけで直ちにForm Aを無効とは判断せず、旧Invoice、新Invoice、Packing List、注文書、値引き合意書を照合しました。
その結果、旧Invoiceと新Invoiceが同一貨物に関するものであり、数量・荷印・品名の対応関係を説明できる資料を整理しました。
ただし、Form Aの複数箇所に不一致がある場合や、対象貨物の同一性を確認できない場合には、発給機関による訂正または再発給が必要となる可能性があります。
このケースでは、Invoice番号の一致だけでなく、輸入貨物とForm A記載貨物が同一であることを総合的に説明できるかが重要でした。
具体例2:Form Aが船積後に発給されたケース
輸入者は、売買契約時に輸出者へForm Aの取得を依頼していました。
しかし、輸出者は通常の非特恵原産地証明書を取得し、Form Aの申請をしていませんでした。
貨物船積後に誤りが判明し、輸出者は正当な発給機関へForm Aを申請しました。
発給日は船積日より後でしたが、輸出者は当初からForm Aを取得するよう依頼されていたこと、誤った証明書を取得した経緯、貨物の輸出日を示す資料を発給機関へ提出しました。
輸入者は、Form A、B/L、売買契約時の依頼メール、誤って取得した証明書、事後発給理由を通関業者へ提出しました。
事後発給の表示があるという理由だけで自動的に適用できるわけではないため、輸入申告前に税関へ取扱いを確認しました。
このケースでは、船積後の発給という形式だけでなく、事後発給が認められる事情と発給手続の適正性が重要となりました。
具体例3:第三国積替えで通しB/Lを取得できなかったケース
内陸国の特恵受益国から日本へ貨物を輸送するため、貨物はトラックで隣国の港へ運ばれ、同港から海上輸送されました。
陸上輸送と海上輸送が別契約であったため、原産国から日本までの通しB/Lは発行されませんでした。
Form A第3欄には、原産国から第三国港までのトラック輸送と、第三国港から日本までの本船輸送が記載されていました。
輸入者は、陸上運送状、海上B/L、第三国保税倉庫の入出庫記録、コンテナ番号、貨物写真および現地通関資料を収集しました。
第三国では、積替えと短期保管以外の加工・販売が行われていないことも確認しました。
通しB/Lがない場合でも、その他の資料で積送基準を満たすと認められる可能性がありますが、輸入者が独自に判断せず、輸入申告前に税関へ確認しました。
具体例4:EPA税率の方が低かったケース
輸入者は、過去の取引と同様に一般特恵関税を利用する予定でForm Aを取得しました。
しかし、輸入国とのEPAが発効しており、対象品目のEPA税率は一般特恵税率より低く設定されていました。
通関担当者は、税率だけでなく、EPAの品目別原産地規則と証明手続を確認しました。
貨物は一般特恵原産地規則を満たしていましたが、EPAの原産地規則については別途確認が必要でした。
輸出者がEPA用の原産地証明を作成でき、EPAの積送要件も満たしていたため、輸入者はEPA税率を選択しました。
Form Aを取得済みであっても、Form AをそのままEPA原産地証明として使用したわけではありません。
このケースでは、税率、原産地基準、証明方法の三つを制度ごとに分けて比較する必要がありました。
具体例5:部分卒業により同じ国の一部品目だけ特恵対象外となったケース
輸入者は、同じ特恵受益国から複数種類の工業製品を継続して輸入していました。
前年までは、すべての品目について一般特恵税率を利用していました。
新年度の輸入申告前に確認したところ、特定のHSコードだけが部分卒業または国別・品目別適用除外の対象となっていました。
輸出国自体は特恵受益国のままであり、他の品目には引き続き特恵税率を利用できました。
輸入者は、過去の通関実績やForm Aの存在だけでは判断せず、品目ごとにHSコードと最新の除外一覧を照合しました。
対象外となった品目については、WTO協定税率や利用可能なEPA税率を確認し、輸入原価を再計算しました。
よくある誤解
| 誤解 | 実際の考え方 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 開発途上国から輸入すれば特恵税率になる | 対象国・品目・原産地・書類等の要件が必要 | 輸入ごとに全要件を確認する |
| LDCからの輸入品はすべて無税である | LDC無税無枠措置にも例外品目がある | HSコードと関税率表を確認する |
| 輸出国が原産国である | 輸出国と原産国は一致しない場合がある | 製造工程と原材料を確認する |
| Made in表示があれば原産品である | 表示だけでは一般特恵原産地規則を満たす証明にならない | Form Aと製造根拠を確認する |
| Form Aがあれば必ず特恵を使える | 対象品目、積送基準、適用除外も必要 | Form A以外の要件も確認する |
| EPA原産地証明書でGSPを利用できる | 一般特恵とEPAは別制度である | 利用制度に対応した証明を用意する |
| 第三国を経由すると必ず特恵対象外になる | 所定の積送基準を満たせば認められる場合がある | 通しB/L等を取得する |
| 第三国で積み替えただけなら資料は不要である | 原則として運送要件証明が必要となる | 輸入申告前に資料を確認する |
| Form Aは船積後いつでも発給できる | 原則は輸出の際で、事後発給には条件がある | 発給日・理由を確認する |
| Form Aの誤記は輸入者が訂正できる | 正式な訂正は発給機関の手続が必要となる | 独自修正をしない |
| 過去に使えた国・品目は今後も使える | 卒業・適用除外は年度ごとに変わる | 最新一覧を確認する |
| 税率が最も低い制度を自由に選べる | 各制度の原産地・証明要件を満たす必要がある | 税率だけで選択しない |
| 通関業者が特恵適用を保証する | 輸入者が申告内容と根拠に責任を持つ | 判断資料を輸入者が用意する |
| 輸入許可後は原産地資料を保存しなくてよい | 事後確認に備えた資料管理が必要 | 社内保存ルールを整備する |
特恵関税適用の判断フロー
- 輸入貨物の品名、材質、用途、加工状態を確認する。
- 実行関税率表上のHSコードを確認する。
- 輸出国・地域が輸入時点で特恵受益国またはLDCか確認する。
- 該当HSコードが一般特恵またはLDC特恵の対象品目か確認する。
- 全面卒業、部分卒業、国別・品目別適用除外を確認する。
- 緊急特恵停止措置の有無を確認する。
- 貨物が完全生産品か、実質的変更基準を満たす産品か確認する。
- 自国関与制度・累積原産地制度を利用する場合は要件を確認する。
- 有効なForm Aが発給されているか確認する。
- Form Aの発給機関、発給日、有効期間、署名、印影を確認する。
- Form AとInvoice、Packing List、B/Lを照合する。
- 第三国を経由する場合は積送基準を確認する。
- 通しB/L、第三国税関証明等を取得する。
- 利用可能なEPA税率と一般特恵税率を比較する。
- 各制度の原産地規則と証明手続を満たすか確認する。
- 輸入申告時に使用する税率と原産地証明識別を決定する。
- 輸入許可後の事後確認に備えて根拠資料を保存する。
実務判断チェックリスト
| 確認場面 | 確認相手・資料 | 確認事項 | 問題がある場合の対応 |
|---|---|---|---|
| 輸入契約前 | 輸出者、売買契約 | 特恵利用、Form A取得義務 | 契約条件へ明記する |
| 商品確認時 | メーカー、仕様書 | 材質、用途、加工状態 | HS分類資料を追加取得する |
| 発注時 | 輸出者、注文書 | Form A発給依頼、必要記載 | 発給期限と担当者を決める |
| 船積前 | 輸出者、Form A Draft | 品名、数量、Invoice、原産地基準 | 発給前に訂正する |
| Booking時 | フォワーダー、B/L Draft | 積替地、第三国経由、通しB/L | 運送要件資料を手配する |
| Form A受領時 | 発給機関情報、Form A | 署名、印影、発給日、有効期間 | 訂正・再発給を依頼する |
| 輸入申告前 | 関税率表、税関最新情報 | 対象国、対象品目、適用除外 | 別税率を検討する |
| 税率比較時 | EPA資料、Form A | 一般特恵とEPAの税率・原産地規則 | 利用可能な制度を選択する |
| 第三国経由時 | B/L、第三国税関証明 | 積送基準、同一性、税関監督 | 税関へ事前相談する |
| 輸入申告時 | 通関業者、NACCS | 税率、原産地識別、提出書類 | 不足書類の提出猶予等を相談する |
| 輸入許可後 | 社内原産地資料 | 事後確認に必要な資料保存 | 保存責任者・保存場所を決める |
| 翌年度輸入時 | 最新受益国・除外一覧 | 卒業・部分卒業・税率変更 | 過去実績をそのまま使用しない |
専門家へ相談すべき場面
- HSコードの決定が難しい場合
- 製造工程が実質的変更基準を満たすか不明な場合
- 複数国の材料・加工が関係する場合
- 自国関与制度・累積原産地制度を利用する場合
- Form Aの発給機関・署名・印影に疑義がある場合
- Form Aが船積後に発給された場合
- Form Aの有効期間を経過している場合
- Form AとInvoice、B/L、Packing Listが一致しない場合
- 第三国Invoiceが使用されている場合
- 第三国で積替え・長期保管・再梱包が行われた場合
- 通しB/Lや第三国税関証明を取得できない場合
- 一般特恵とEPAのどちらを利用すべきか不明な場合
- 卒業・部分卒業・国別品目別除外の範囲が不明な場合
- 輸入許可後に特恵適用の誤りが判明した場合
- 税関から事後確認を受けた場合
関連法令・基準
- 関税暫定措置法
- 関税暫定措置法施行令
- 関税暫定措置法施行規則
- 関税法
- 関税法施行令
- 一般特恵関税原産地規則
- 実行関税率表
- 緊急特恵停止措置の運用基準
- 各EPAの原産地規則・運用上の手続規則
実務上の注意点
- 特恵関税は、輸出国だけでなく原産国を基準に判断します。
- 輸入貨物の正しいHSコードを最初に確認します。
- 対象国・地域と対象品目は輸入年度ごとに確認します。
- LDC原産品でも例外品目があります。
- Form AはEPA原産地証明書や非特恵原産地証明書とは異なります。
- Form Aは原則として正当な発給機関が輸出の際に発給します。
- Form Aの有効期間は原則として発給日から1年間です。
- 事後発給には所定の理由と手続が必要です。
- Form Aの訂正は輸入者やフォワーダーが独自に行わないでください。
- 品名、数量、Invoice番号、発給日、署名、印影、原産地基準を確認します。
- 第三国経由では通しB/L等の積送基準資料を確認します。
- 第三国で加工・販売・通常流通が行われていないか確認します。
- 課税価格総額20万円以下でも、原産地基準そのものを満たす必要があります。
- 一般特恵とEPAでは原産地規則・証明方法が異なります。
- 税率だけを比較せず、実際に要件を満たす制度を選択します。
- 全面卒業・部分卒業・国別品目別除外は毎年確認します。
- 過去の通関実績は、現在の適用を保証しません。
- 輸入許可後の事後確認に備えて原産地資料を保存します。
- フォワーダーは特恵適用や関税額を保証する立場ではありません。
- 最終的な輸入申告内容と根拠資料は輸入者が確認します。
まとめ
- 特恵関税制度は、開発途上国・地域を原産地とする一定の輸入品へ低い関税率または無税を適用する制度です。
- 日本には一般特恵関税制度と、後発開発途上国向けのLDC特恵があります。
- 特恵受益国またはLDCから輸出されたという理由だけで、自動的に特恵税率が適用されるわけではありません。
- 対象国、対象品目、原産地基準、積送基準、証明手続、適用除外をすべて確認する必要があります。
- 対象品目と税率は、一般的な商品名ではなくHSコードに基づいて確認します。
- 一般特恵原産品には、完全生産品と、実質的変更を加えた産品があります。
- 包装、詰替え、ラベル貼付け等の軽微な作業だけでは、原産性を得られない場合があります。
- 自国関与制度や累積原産地制度を使う場合は、対象国、対象品目、添付証明を確認します。
- 積送基準は、原産国から日本到着まで貨物が原産品としての同一性を維持していることを確認する規則です。
- 原則は直接運送ですが、所定条件を満たす第三国経由も認められる場合があります。
- 第三国経由では、通しB/L、第三国税関等の証明書、その他税関長が適当と認める資料を確認します。
- 第三国で加工、販売、通常流通が行われると、積送基準を満たさない可能性があります。
- 一般特恵関税を利用する場合は、原則として一般特恵制度原産地証明書様式AであるForm Aを提出します。
- Form Aは、原産国の税関または権限を有する適格な機関が発給します。
- Form Aは原則として輸出の際に発給され、有効期間は原則として発給日から1年間です。
- 所定の事情がある場合は事後発給が認められることがあります。
- Form A第1欄から第12欄まで、輸出者、荷受人、輸送経路、品名、原産地基準、数量、Invoice、署名・印影を確認します。
- Form A第8欄では、完全生産品を示すP、実質的変更基準を満たす産品を示すW等を確認します。
- Form AとInvoice、Packing List、B/Lの品名・数量・当事者・Invoice番号を照合します。
- 第三国Invoiceを使用する場合は、原産国輸出者、第三国売主、日本の輸入者の商流を説明できる資料を用意します。
- Form Aの訂正は、発給機関の正式な手続によって行います。
- 再発給の場合はDUPLICATE等の表示と当初発給日との関係を確認します。
- 課税価格総額20万円以下の貨物等はForm A提出を省略できる場合があります。
- 提出省略が認められても、原産地基準や積送基準を満たす必要は残ります。
- 一般特恵とEPAは、対象国、税率、原産地規則、証明手続が異なる別制度です。
- Form AをEPA原産地証明として使用したり、EPA証明をForm Aの代わりに使用したりできるとは限りません。
- 一般特恵税率よりEPA税率が低い場合がありますが、EPA固有の原産地要件を満たす必要があります。
- 全面卒業は国全体、部分卒業および国別・品目別適用除外は特定国の特定品目に影響します。
- 卒業・適用除外措置は年度ごとに変わるため、過去の適用実績だけで判断してはいけません。
- 緊急特恵停止措置は、輸入急増と国内産業への損害等を踏まえ、特恵税率を停止する制度です。
- 輸入許可後も、税関による原産地の事後確認を受ける可能性があります。
- 輸入者は、Form Aだけでなく、製造工程、原材料、輸送経路、商業書類等の根拠資料を保存します。
- フォワーダーや通関業者は、必要書類や輸送情報を確認・伝達しますが、特恵適用や税関判断を保証するものではありません。
- 標準五分類では、Form Aの転送や積送資料の提供は、単純取次、貨物利用運送、NVOCC、Door-to-Door一括契約、特定業務の代理・調整の各関与範囲に応じて整理します。
- Contracting CarrierおよびActual Carrierは運送契約上の地位であり、標準五分類を置き換えるものではありません。
- Form A取得支援、通しB/L発行、税関相談等の個別業務は、それ自体で第六の分類を構成しません。
特恵関税を利用する場合は、輸出国名やForm Aの有無だけで判断せず、正しいHSコード、受益国指定、対象品目、原産地基準、積送基準、適用除外および輸入年度の税率を一体として確認してください。
第三国経由貨物では、通しB/L、第三国税関等の証明書、保税保管記録等を早い段階で確保し、輸入申告直前になって積送基準資料が不足しないよう管理してください。
一般特恵関税とEPA特恵税率を比較する場合は、税率の数字だけでなく、それぞれ異なる原産地規則と証明手続を満たしているかを確認してください。
本記事は、日本の一般特恵関税制度、LDC特恵、Form A、一般特恵原産地規則、積送基準、EPA税率との比較、卒業・適用除外措置およびフォワーダー・通関実務に関する一般的な情報を説明するものです。個別貨物のHS分類、原産地認定、特恵税率の適用、Form Aの有効性、積送基準の充足または関税額を確定するものではありません。実際の輸入申告では、輸入時点の関税暫定措置法、関係政省令、実行関税率表、税関の最新公表資料、Form A、輸送書類、製造資料および税関の判断に基づいて確認してください。
