保険証券の裏書とは
保険証券の裏書とは
保険証券の裏書とは、外航貨物海上保険証券を受け取った者が、事故発生時に保険金請求を行えるようにするための実務上の手続きです。
CIF条件やCIP条件では、売主が貨物保険を手配し、その保険証券を買主へ引き渡すことがあります。
このとき、保険証券に裏書を行うことで、買主側が保険証券に基づいて保険金請求を行えるように整理することがあります。
ただし、保険証券の裏書は、B/Lの裏書と同じ意味ではありません。ここを混同すると、貨物保険の実務を誤ります。
保険証券の裏書とB/L裏書の違い
保険証券の裏書は、B/Lの裏書と同じ意味ではありません。
B/Lは、貨物引渡請求に関係する有価証券的な性格を持つため、裏書や原本の所持が貨物の引渡しに大きく関係します。
一方、外航貨物海上保険証券は、B/Lのように貨物そのものを流通させる書類ではありません。
保険証券の裏書は、保険事故が発生した場合に、保険金請求を行う者を整理するための実務上の手続きです。
したがって、保険証券に裏書があるからといって、被保険利益のない者が当然に保険金を受け取れるわけではありません。
被保険利益がなければ保険金は支払われない
貨物保険は、貨物に対する被保険利益を前提とする保険です。
被保険利益とは、その貨物に損害が発生した場合に、経済的な損失を受ける関係をいいます。
そのため、保険証券に裏書があったとしても、事故時点で被保険利益を持たない者に対して、当然に保険金が支払われるわけではありません。
保険金の支払いは、事故時点で誰が損害を受けたのか、誰が被保険利益を持っていたのか、保険証券の内容と売買契約がどうなっているのかを踏まえて判断されます。
CIF条件で保険証券の裏書が問題になる理由
CIF条件では、売主が貨物保険を手配します。
しかし、CIF条件では、貨物が本船に積み込まれた時点で、売買上の危険負担が買主側へ移転することがあります。
そのため、売主が保険を申し込み、保険証券を取得した後、その保険証券を買主へ引き渡し、事故時には買主が保険金請求を行うという流れが生じます。
この場面で、保険証券の裏書が実務上重要になります。
ただし、裏書があることだけで保険金請求権が完結するわけではなく、事故時点で買主に被保険利益があるか、危険負担が買主へ移転しているかを確認する必要があります。
CIP条件でも同様に問題になる
CIP条件でも、売主が貨物保険を手配することがあります。
この場合も、保険を手配する者と、事故時に損害を受ける者が一致しないことがあります。
そのため、保険証券のAssured欄、裏書の有無、保険金請求権、売買契約上の危険負担を確認する必要があります。
CIFやCIPでは、売主が保険を手配するという点だけを見て判断するのではなく、事故時に誰が損害を負担するのかを確認することが重要です。
L/C決済で求められる保険証券の裏書
L/C決済では、信用状条件として保険証券の裏書が求められることがあります。
たとえば、Insurance Policy endorsed in blank のように、白地裏書を求める条件が付されることがあります。
この場合、銀行提出書類として、保険証券の裏書が信用状条件に合っているかが確認されます。
ただし、L/C上の書類条件として裏書が整っていることと、事故時に誰が保険金を請求できるかは別問題です。
銀行書類としての形式要件と、貨物保険上の被保険利益・保険金請求権は分けて考える必要があります。
To Order表記との混同に注意
B/Lでは、Consignee欄に To Order、To Order of Shipper、To Order of Bank などの表記が使われることがあります。
これは、B/L原本の流通、裏書、銀行担保、貨物引渡しと関係する表記です。
しかし、外航貨物海上保険証券は、B/Lと同じ意味で流通する書類ではありません。
そのため、B/Lの感覚で、保険証券のAssured欄をTo Orderにすることは適切ではありません。
保険証券では、誰が被保険者であり、誰が被保険利益を持ち、誰が保険金請求できるのかを明確にする必要があります。
裏書すれば自由に譲渡できるわけではない
保険証券に裏書があると、形式上は保険証券が次の者へ移転したように見えることがあります。
しかし、保険証券の裏書は、B/Lのように貨物引渡請求権を自由に流通させるものではありません。
保険金請求には、裏書の有無だけでなく、事故時点の被保険利益が必要です。
被保険利益のない者が、裏書された保険証券を持っているだけで保険金を受け取れるわけではありません。
したがって、保険証券の裏書は、保険金請求権を整理するための重要な手続きではありますが、それだけで保険金請求権が当然に成立するものではありません。
保険証券の裏書とAssignmentの違い
保険証券の裏書と、Assignment of Marine Policy は関連しますが、完全に同じ意味で扱うべきではありません。
裏書は、保険証券上で権利移転や請求者の整理を行う実務上の表示です。
Assignmentは、保険契約上の権利や保険金請求権の譲渡を意味する概念として使われます。
いずれの場合も、被保険利益の有無、事故時点、売買契約、危険負担、保険者の承認や保険約款の条件を確認する必要があります。
単に裏書がある、またはAssignmentと記載されているだけで、すべての保険金請求権が有効に移るわけではありません。
三国間取引での注意点
三国間取引では、保険証券の裏書がさらに複雑になります。
実際の輸出者、仲介者、最終買主が異なるため、誰が保険を手配し、誰に保険証券を渡し、誰が事故時に保険金請求するのかを整理する必要があります。
たとえば、輸出者が仲介者向けに保険を手配し、その保険証券を仲介者へ裏書する場合があります。
その後、仲介者が最終買主へ販売する場合、最終買主への保険金請求権や仲介利益部分の補償が問題になります。
この場合、単なる保険証券の裏書だけではなく、増し値保険、保険価額、被保険者、保険金請求権を一体で確認する必要があります。
Switch B/Lとの関係
Switch B/Lを利用する取引では、B/L上のShipperやConsigneeが実際の商流と異なる表示になることがあります。
その場合、保険証券上のAssured、Invoice上の売主・買主、実際の危険負担、保険金請求権の関係を確認する必要があります。
Switch B/Lで商流を秘匿しても、保険証券の裏書や保険価額の設定から、仕入価格や仲介利益が見えることがあります。
したがって、三国間取引では、B/Lの差替えだけでなく、保険証券の裏書、増し値保険、保険金請求権を含めて設計する必要があります。
保険事故時に確認される点
貨物事故が発生した場合、保険会社は保険証券の裏書だけを見て判断するわけではありません。
実務上は、次のような資料や事情が確認されます。
- 保険証券上のAssured
- 保険証券の裏書の有無
- B/LまたはSea Waybill
- Invoice
- Packing List
- 売買契約
- インコタームズ条件
- 事故時点の危険負担
- 事故時点の被保険利益
- 誰が実際に損害を受けたか
裏書があるかどうかは重要ですが、それだけで保険金請求権が判断されるわけではありません。
NVOCC・フォワーダーが注意すべき点
NVOCCやフォワーダーは、B/L裏書と保険証券裏書を混同しないよう注意する必要があります。
荷主から「B/Lと同じように保険証券もTo Orderにしてほしい」「裏書すれば誰でも請求できるのではないか」と相談されることがあります。
この場合、保険証券はB/Lのような流通証券ではなく、被保険利益を前提とする保険契約上の書類であることを説明する必要があります。
また、CIF条件、CIP条件、三国間取引、L/C決済では、保険証券の裏書、Assured欄、被保険利益、保険金請求権がずれやすいため、保険会社や銀行と確認しながら進める必要があります。
実務上の確認事項
保険証券の裏書を扱う場合、少なくとも次の点を確認する必要があります。
- 保険証券上のAssuredは誰か
- 保険証券に裏書が必要な取引か
- L/C条件で裏書が求められているか
- 裏書の形式がL/C条件に合っているか
- 事故時点で誰が被保険利益を持つか
- 誰が損害を受ける立場にあるか
- 誰が保険金請求を行う予定か
- 保険証券の裏書とB/L裏書を混同していないか
- 三国間取引で仲介利益や増し値保険が関係していないか
- Assignmentが必要な場面か
保険証券の裏書は、形式だけでなく、被保険利益と保険金請求権の実体を確認して扱う必要があります。
まとめ
保険証券の裏書とは、貨物保険証券を受け取った者が、事故時に保険金請求を行えるようにするための実務上の手続きです。
しかし、保険証券の裏書は、B/L裏書のように貨物引渡請求権を流通させるものではありません。
外航貨物海上保険証券は、B/Lのような有価証券ではなく、被保険利益を前提とする保険契約上の書類です。
そのため、裏書があるからといって、被保険利益のない者へ保険金が支払われるわけではありません。
保険証券の裏書を扱う場合は、L/C条件、CIF条件、CIP条件、売買契約、危険負担、被保険利益、保険金請求権を一体で確認することが重要です。
