CIF・CFR・FOB取引とContingency Insurance

CIF, CFR, FOB and Contingency Insurance

CIF・CFR・FOB取引とContingency Insurance

CIF・CFR・FOB取引とContingency Insuranceとは、売買条件ごとの貨物保険の手配関係と、貨物事故後に自社が実際に損害を回復できるかを分けて検討するための実務上の整理です。

CIF・CFR・FOBでは、運送手配、費用負担、危険移転および貨物保険の手配関係が異なります。

しかし、「売買条件上、誰が保険を手配することになっているか」と、「事故後に自社が保険会社へ有効に請求し、十分な保険金を回収できるか」は同じ問題ではありません。

特にCIF取引では、売主が買主のために貨物保険を手配しますが、標準的な最低担保が限定的である場合、保険金額が不足している場合、保険証券上の請求権が整理されていない場合、または売主や海外保険会社の協力が得られない場合があります。

Contingency Insuranceは、このような相手方保険への依存と、実際の損害回復との間に生じる空白に備えるため、補完的なBack-up保険として検討されることがあります。

ただし、Contingency InsuranceはIncoterms®そのものが定義する保険ではありません。補償内容、発動条件、保険金額、他保険との関係および商品名称は、保険会社や保険契約によって異なります。

この記事で扱う範囲

項目 この記事で扱う内容 別に確認すべき内容
CIF・CFR・FOB 売買条件ごとの危険移転、貨物保険の基本的な手配関係および輸入者側の注意点 インコタームズの費用負担、引渡義務、輸出入通関および個別の売買契約
Contingency Insurance 相手方保険が不足または機能しない場合に備える補完的なBack-up保険としての位置づけ 個別商品の補償内容、免責、引受条件、保険料および保険金支払条件
保険証券と請求権 CIFにおける保険書類の提供と、被保険者、裏書、譲渡および直接請求可能性の確認 保険証券の法的譲渡、準拠法および個別契約における請求権の最終判断
D/P・D/A取引 貨物損害と代金回収不能が同時に発生する場面における残存利益の確認 信用リスク、代金回収、取立手続および貿易信用保険
L/C取引 保険証券・保険証明書が信用状条件に含まれる場合の実務上の注意点 信用状統一規則、銀行の書類審査およびディスクレパンシーの判断
フォワーダー実務 保険手配の有無、保険書類および事故連絡先を確認する案内と、事故後の情報整理 保険募集、補償内容の確約、保険契約の法的解釈および保険金支払判断
コンテナ貨物の条件選択 FOB・CFR・CIFを使用する場合の船積前区間および保険始期の確認 FCA・CPT・CIPとの詳細比較および最適なインコタームズの選択
引受時期と条件設定 Contingency Insuranceを事故発生前に検討し、残存する経済的利益と担保不足を特定する方法 遡及担保の可否、個別引受、告知事項および保険会社の引受判断

Contingency Insuranceの基本的な位置づけ

Contingency Insuranceは、相手方が手配する保険と無関係に、同じ損害について二重に保険金を受け取るための保険ではありません。

一般的には、相手方が手配する貨物保険を主たる回収手段としながら、その保険が有効に成立していない場合、担保範囲が不足している場合、保険金額が不足している場合、請求権を行使できない場合、または請求手続が実際に機能しない場合に備える補完的な保険として検討されます。

Contingency Insuranceを検討する場合には、自社にどのような被保険利益または経済的損失の可能性が残っているかを確認する必要があります。

貨物の所有者でなくても、未回収の売買代金、契約解除後の残存利益、買主に対する再供給義務、相手方保険が機能しないことによる貨物損失、または取引上自社が負担する損害が残る場合があります。

一方、買主の単純な倒産や信用不安による代金回収不能は、貨物損害に関係するContingency Insuranceではなく、貿易信用保険等の対象となる場合があります。

CIF・CFR・FOBの保険手配関係

売買条件 運送費用の基本 危険移転の基本 Incoterms®上の保険義務 実務上の保険対応 Contingency Insuranceの位置づけ
CIF 売主が指定仕向港までの運賃を負担する 貨物が指定本船上に積み込まれた時点で買主へ移転する 売主が買主のために貨物保険を手配する 買主は担保条件、保険金額、保険書類、請求権および直接請求可能性を確認する 売主側保険が不足または機能しない場合のBack-upとして検討する
CFR 売主が指定仕向港までの運賃を負担する 貨物が指定本船上に積み込まれた時点で買主へ移転する 売主にも買主にもIncoterms®上の保険手配義務は定められていない 危険を負担する買主が自社の貨物保険を手配することが一般的である 主たる貨物保険の代替ではなく、相手方保険等に依存する特殊な残存リスクがある場合に検討する
FOB 買主が主航海の運送契約と運賃を手配・負担する 貨物が指定本船上に積み込まれた時点で買主へ移転する 売主にも買主にもIncoterms®上の保険手配義務は定められていない 買主が主航海および必要な前後区間を含む貨物保険を手配することが一般的である 船積前区間、保険始期、申告漏れ等の空白が残る場合に補完策を検討する

CFRおよびFOBでは、Incoterms®が買主に貨物保険の手配を義務付けているわけではありません。

しかし、貨物が本船上に積み込まれた時点から買主が危険を負担するため、買主が自ら貨物保険を手配しなければ、その後の貨物損害を無保険で負担する可能性があります。

売買条件だけでは保険の有効性を判断できない

売買条件は、運送、費用および危険の分担を整理する重要な基準です。

しかし、事故後に保険金を受け取れるかどうかは、売買条件だけでは決まりません。

確認項目 売買条件から分かること 売買条件だけでは分からないこと 確認資料
保険手配者 CIFでは売主に保険手配義務がある 実際に有効な保険が手配されたか 保険証券、保険証明書、保険料記録
担保条件 CIFでは一定の保険手配が必要である ICC(A)、ICC(B)、ICC(C)のいずれか、追加危険の有無 適用約款、特別約款、エンドースメント
保険金額 売主が保険費用を負担するか 実際の貨物価額や想定損害に十分か Invoice、運賃、保険金額計算書
被保険者 買主のための保険が必要であること 誰が証券上の被保険者または請求権者か 被保険者欄、裏書、譲渡記録
請求手続 相手方が保険を手配する立場か 誰が事故通知・Survey手配・保険金請求を行うか 保険証券、事故対応案内、連絡記録
保険期間 危険移転の基本時点 実際の貨物保険がどの倉庫・地点から開始するか 保険期間、Warehouse to Warehouse条項、輸送記録

CIF取引における保険手配

CIF取引では、売主が買主のために貨物保険を手配し、買主が保険者へ直接請求できるように、保険証券または保険証明書を提供することが基本となります。

ただし、CIFであるというだけで、常に広い補償条件が手配されるわけではありません。

Incoterms® 2020におけるCIFの標準的な最低担保は、Institute Cargo Clauses(C)またはこれに類する限定的な担保です。

ICC(C)は、ICC(A)と比較して担保される事故原因が限定されています。そのため、一般貨物、精密機械、電子機器、食品、温度管理貨物、破損しやすい貨物等では、売買契約上でICC(A)や必要な追加危険を明示しなければ、買主が期待する補償と一致しないことがあります。

CIF保険書類の提供と請求権は分けて確認する

CIF条件上、売主は所定の保険書類を買主へ提供する必要があります。

しかし、書類を物理的に受け取ったことと、買主が保険者に対して有効な保険金請求権を行使できることは、実務上分けて確認する必要があります。

確認項目 確認する内容 問題がある例 必要な対応
被保険者名 買主または被保険利益を有する者が請求できる記載か 売主だけが被保険者として記載されている 被保険者条項、包括的な利益条項、裏書の必要性を確認する
保険証券の譲渡 買主へ請求権を移転するための譲渡または裏書が完了しているか 証券は送付されたが譲渡手続がない 事故前に譲渡方法と必要な署名を確認する
保険証明書 証明書に請求手続、保険会社、代理店および連絡先が記載されているか 保険条件や請求窓口が確認できない 保険証券本体、適用約款および連絡先を取得する
直接請求 買主が保険者へ直接請求できる仕組みか 売主を通さなければ手続が進まない 事故通知者、請求者、Survey手配者を事前に確認する
原本・電子書類 請求時に必要となる原本、電子証明または裏書済み書類が揃うか 原本が銀行または売主の手元に残っている L/C・取立書類の流れを含めて所在を確認する
保険会社所在地 事故地または輸入国から実際に請求できる体制があるか 現地言語でしか連絡できずSurvey手配が遅れる 海外クレーム代理店、国内窓口および必要書類を確認する

CIF保険が十分に機能しない主な原因

問題の類型 発生する構造的原因 確認資料 判断のポイント 初動対応
担保条件が限定的 CIFの標準的な最低担保としてICC(C)相当が手配されている 保険証券、Institute Cargo Clauses、売買契約 実際の事故原因が列挙危険に該当するか 事故原因を特定し、追加担保の有無を確認する
保険金額が不足 Invoice額のみを基準とし、運賃、保険料、期待利益等が十分に反映されていない Invoice、運賃明細、保険金額 保険価額および実損に対して不足があるか 不足額と自社負担額を計算する
請求権が不明確 買主への裏書・譲渡または被保険者の記載が不十分 保険証券、裏書、譲渡記録 買主が保険者へ直接請求できるか 売主・保険会社へ請求権の確認を求める
保険書類が届かない 売主、銀行または取立経路で書類が滞留している L/C・D/P・D/A書類、発送記録 事故通知期限までに必要情報を取得できるか 証券番号と保険会社だけでも先に特定する
売主が協力しない 売買上の対立、支払紛争または取引関係の悪化 売買契約、メール、事故通知記録 売主の署名や提出資料が請求に必須か 保険者への直接通知可能性を確認する
海外保険会社との手続が難航 言語、時差、現地Survey網または書類要件の違い 保険証券、クレーム手続案内 国内から直接請求できる窓口があるか クレーム代理店を通じて事故通知する
保険期間が不足 指定仕向港までの担保で、その後の内陸輸送が含まれていない 保険期間、輸送経路、倉庫間条項 事故地点が担保期間内か 実際の輸送区間と保険終期を照合する
免責または除外に該当 梱包不良、遅延、固有の瑕疵、温度変化等が除外されている 適用約款、事故報告書、Survey Report 損害の近因と免責条項の関係 損害原因を断定せず証拠を保全する

CIF保険とContingency Insuranceの関係

CIF取引におけるContingency Insuranceは、売主側のCIF保険を無視して、最初から同じ損害を二重に回収するための保険ではありません。

まず、売主が手配したCIF保険の有効性、担保条件、保険金額および請求権を確認します。

そのうえで、CIF保険が存在しない場合、請求権を行使できない場合、担保危険が不足する場合、保険金額が不足する場合、または約款所定のその他の発動条件を満たす場合に、Contingency Insuranceの補完的な適用を検討します。

相手方保険とContingency Insuranceの双方が同一の損害に応答する場合には、重複保険、他保険条項および保険者間分担の問題が生じる可能性があります。

Contingency Insuranceの引受時期

Contingency Insuranceは、事故が発生し、損害が判明した後に追加すればよい保険ではありません。

原則として、対象取引、貨物、輸送、相手方保険の内容および自社に残る経済的利益を、危険開始前または少なくとも事故を知る前に保険会社へ申告し、引受条件を確定する必要があります。

事故発生後、または損害発生の可能性が具体的に判明した後の遡及的な引受は、通常の保険引受とは異なる特別な問題となり、保険会社が認めるとは限りません。

引受項目 確認する内容 設定上の考え方 注意点
手配時期 売買契約締結時、船積前または危険開始前 相手方保険の不足を事前に特定して手配する 事故認知後の追加手配を前提にしない
被保険利益 貨物所有利益、代金回収利益、契約上の残存利益 自社が実際に被る経済的損失を特定する 相手方の損害をそのまま自社利益として付保できるとは限らない
保険金額 貨物価額、運賃、保険料、期待利益、残存債権等 自社の最大損失と主たる保険の不足額を基準に検討する CIF保険の保険金額を機械的に複製するとは限らない
担保条件 ICC(A)等、戦争・ストライキ、温度変化、特殊危険 主たる保険との担保差を明確にする 主たる保険より広い担保が自動的に認められるとは限らない
発動条件 相手方保険の不存在、不払い、不足、請求不能等 どの時点でContingency Insuranceが応答するかを約款で確認する 単なる請求遅延だけで直ちに発動するとは限らない
他保険との関係 主たる保険への先行請求、回収額控除、代位・分担 二重回収を防止する手続を確認する 他保険の存在と回収状況を保険会社へ開示する

CFR取引における保険手配

CFR取引では、売主が指定仕向港までの運賃を負担しますが、売主に貨物保険を手配するIncoterms®上の義務はありません。

危険は、貨物が本船上に積み込まれた時点で買主へ移転します。

したがって、買主が自ら貨物保険を手配していなければ、本船積込み後の貨物損害を無保険で負担する可能性があります。

実務上は、CFRであるにもかかわらず、「売主が海上運送を手配しているため、保険も付いている」と買主が誤解することがあります。

Contingency Insuranceは、買主が本来手配すべき主たる貨物保険の単純な手配漏れを、事故後に自動的に救済するものではありません。

FOB取引における保険手配

FOB取引では、買主が主航海の運送契約に関与し、貨物保険も買主側で手配することが一般的です。

ただし、買主が保険を手配したつもりでも、対象航海、貨物明細、保険始期、保険終期または船積前区間に漏れがある場合があります。

特にコンテナ貨物では、貨物がターミナルへ搬入された後、本船へ積み込まれるまでの間に売主の管理から離れることがあります。

FOBの危険移転時点と、実際の貨物保険の始期が一致しているとは限らないため、倉庫から本船積込みまでの区間を含めて確認する必要があります。

D/P・D/A・L/C取引との関係

決済条件 貨物事故との関係 残り得る経済的リスク 保険上の確認
D/P 買主が書類と引換えに支払うため、貨物損害を理由に書類を引き取らない場合がある 未回収代金、貨物処分費用、再輸送費用 貨物損害に起因する売主の残存利益が対象となり得るか確認する
D/A 買主が引受後に後日支払うため、貨物損害と支払拒絶が重なる場合がある 売掛債権、契約解除、貨物回収費用 貨物保険と信用リスクの対象範囲を区別する
L/C 銀行は原則として貨物そのものではなく書類を審査する 保険書類の不一致、支払留保、補償と決済の時期ずれ 信用状条件に適合する保険証券・証明書か確認する
送金取引 前払・後払により事故時の経済的利益が異なる 前払金、未回収代金、貨物所有利益 事故時点の代金支払状況と被保険利益を確認する

買主の倒産や単純な信用悪化による不払いは、貨物事故を対象とするContingency Insuranceでは補償されない場合があります。

貨物損害リスクと信用リスクは分けて整理し、必要に応じて貿易信用保険等も検討する必要があります。

フォワーダーの関与範囲

フォワーダーの関与範囲は、運送契約上の立場、House B/Lの発行、Door-to-Door契約の有無および個別業務の委託内容によって異なります。

標準分類 典型的な立場 貨物保険に関して行い得る実務対応 注意すべき範囲
1. Simple Intermediary
単純取次
船会社、通関業者、保険代理店等への連絡を取り次ぐ 荷主へ保険手配の有無を確認するよう案内し、保険代理店の連絡先を伝える 自ら補償内容や保険金支払を保証しない
2. Cargo Transportation Service Provider
貨物利用運送事業者
自己の名で貨物運送サービスを提供する 輸送区間と保険期間の不一致がないか確認を促し、事故時の輸送資料を提供する 運送契約上の責任と貨物保険の補償を混同しない
3. NVOCC / House B/L Issuer House B/Lを発行し、契約運送人として関与する 事故地点、運送区間、貨物状況および関係運送人の情報を整理する House B/L発行だけを理由に貨物保険手配権限があるとは限らない
4. Door-to-Door Single Contractor
Door-to-Door一貫契約者
集荷から最終納品まで一貫して契約する 保険期間が実際のDoor-to-Door輸送区間をカバーするか確認を促す 一貫運送契約と貨物保険契約は別の契約である
5. Agent/Coordinator for Specific Operations
特定業務の代理・調整者
保険手配、Survey、事故通知等の特定業務を個別に調整する 明示された委任範囲内で必要書類の収集、連絡および進捗確認を行う 委任範囲を超えて契約内容を変更し、または支払可否を断定しない

Contracting Carrier(契約運送人)やActual Carrier(実運送人)等は、運送契約上または法的責任上の地位を示す概念です。これらは、フォワーダーの関与形態を整理する標準五分類を置き換える代替分類ではありません。

また、梱包、保管、検品、バンニング、デバンニング等の実作業を実施または手配すること自体によって、第六の独立分類が生じるものではありません。これらの実作業は、当該フォワーダーがどの契約上の立場で、誰のために、どの範囲まで引き受けたかに応じて、標準五分類のいずれかの中で整理します。

この五分類は、フォワーダーの一般的な関与形態を整理するためのものです。

個別案件における保険手配権限、運送人責任または保険募集上の権限を、この分類だけで決定することはできません。

Contingency Insuranceを検討する判断フロー

  1. 売買条件と適用バージョンを確認する
    CIF、CFR、FOBのいずれか、指定港およびIncoterms®の年度を確認します。
  2. 危険移転時点を確認する
    事故時点で売主・買主のどちらが貨物損害の危険を負担していたかを確認します。
  3. 主たる貨物保険を特定する
    売主側保険、買主側保険、包括予定保険または個別保険の有無を確認します。
  4. 保険書類と請求権を確認する
    被保険者、裏書、譲渡、保険金受取人、事故通知者および請求者を確認します。
  5. 担保条件を確認する
    ICC(A)、ICC(B)、ICC(C)、戦争・ストライキ、温度変化等を確認します。
  6. 保険金額と保険期間を確認する
    貨物価額に対する不足と、実際の輸送区間に対する担保の空白を確認します。
  7. 相手方保険が実際に機能するか確認する
    売主の協力、保険会社の所在地、Survey体制、必要書類および請求期限を確認します。
  8. 自社に残る経済的損失を特定する
    貨物所有利益、代金債権、契約責任、再調達費用等を整理します。
  9. 事故発生前に引受可否を確認する
    対象取引、貨物、主たる保険および残存リスクを保険会社・保険代理店へ申告します。
  10. 他保険との関係を確認する
    主たる保険への先行請求、回収額の控除、重複保険および代位・分担の処理を確認します。

実務で問題になりやすいケース

ケース 主な原因 確認資料 判断のポイント 初動対応
CIF保険がICC(C)のみ 売主が標準的な最低担保で保険を手配した 保険証券、適用約款、売買契約 実際の事故原因が担保危険に含まれるか 事故原因を調査し追加担保の有無を確認する
CIF保険の請求権が不明 買主への裏書・譲渡または被保険者記載が不十分 保険証券、裏書、譲渡書類 買主が保険者へ直接請求できるか 売主と保険者へ請求権を照会する
CFR貨物が無保険 買主が売主による保険手配を誤って期待した 売買契約、保険台帳、Invoice 事故前に有効な貨物保険が存在したか 事故通知と同時に契約・保険記録を確認する
FOB貨物の船積前区間が未担保 保険始期を本船積込み後として設定した 保険証券、搬入記録、事故地点 事故時に保険期間が開始していたか 輸送経路と保険始期を時系列で整理する
CIF保険金額が不足 貨物価額や付随費用の計算が不足していた Invoice、運賃、保険金額計算 不足額が自社の被保険利益に該当するか 主たる保険からの回収見込額を計算する
売主が事故対応に協力しない 売買紛争または取引関係の悪化 売買契約、事故通知、メール 買主単独で請求を進められるか 保険者またはクレーム代理店へ直接通知する
D/A取引で貨物損害と不払いが発生 買主が損傷を理由に代金支払を拒絶した D/A書類、売買契約、Survey Report 貨物損害と信用リスクをどこまで区別できるか 貨物保険と信用保険の双方を確認する
L/C保険書類が不一致 保険条件、金額、通貨または日付が信用状条件と不一致 L/C、保険証券、銀行通知 保険の有効性と銀行書類審査を分けて判断する 銀行・売主・保険会社へ訂正可否を確認する

具体例1|CIF保険が限定担保だった場合

日本の輸入者がCIF条件で精密機械を購入し、売主が貨物保険を手配しました。

輸送中に貨物へ振動による内部損傷が発生しましたが、売主が手配した保険はICC(C)相当の限定担保であり、事故原因が担保されない可能性が判明しました。

この場合、CIFで保険が付いているという事実だけでは、輸入者の損害回復は保証されません。

売買契約上、ICC(A)等の広い条件が指定されていたか、売主の契約不履行があるか、輸入者が事前にContingency Insuranceを手配していたかを分けて確認します。

Contingency Insuranceがある場合でも、主たるCIF保険の免責だけで自動的に支払われるとは限らず、発動条件と担保危険を確認する必要があります。

具体例2|CIF保険証券はあるが買主が請求できない場合

CIF条件の貨物が全損し、買主は売主から保険証券の写しを受け取っていました。

しかし、証券上の被保険者は売主のみで、買主への裏書や譲渡記録がなく、海外保険会社は売主からの請求または追加書類を求めました。

売主が取引紛争を理由に協力しない場合、買主は保険書類を保有していても、実際の請求を進められない可能性があります。

この場合は、保険証券上の利益条項、譲渡の要否、直接請求可能性および売主のCIF契約上の義務を確認します。

事前に買主側のContingency Insuranceが手配されている場合には、主たる保険への請求不能が発動条件に該当するかを確認します。

具体例3|CFR取引で買主が保険を手配していなかった場合

輸入者はCFR条件で貨物を購入しましたが、売主が海上運送を手配しているため、貨物保険も含まれていると誤解していました。

本船積込み後に貨物が損傷し、事故後に保険を確認したところ、売主・買主のいずれも貨物保険を手配していませんでした。

CFRでは売主に保険手配義務がないため、買主は危険移転後の損害を自ら負担する可能性があります。

事故を知った後にContingency Insuranceを追加して、既発生損害を補償させることは通常の保険手配とは異なります。

そのため、CFR取引では船積前に主たる貨物保険の存在を確認することが重要です。

具体例4|FOB取引で船積前区間に空白があった場合

買主はFOB条件の貨物について、自社の海上貨物保険を本船積込み時から手配しました。

貨物はコンテナヤードへ搬入された後、本船へ積み込まれる前に事故で損傷しました。

FOB上の危険移転、売主側の責任、買主側保険の始期および実際の事故地点を照合しなければ、どの当事者または保険が損害を負担するか判断できません。

買主側の保険を倉庫から開始する条件にしていれば担保される可能性がありますが、本船積込み時開始であれば空白が生じることがあります。

Contingency Insuranceを検討する場合も、単にFOBという名称を見るのではなく、この具体的な空白区間を特定する必要があります。

具体例5|D/A取引で売主に経済的利益が残る場合

売主がCFR条件かつD/A決済で貨物を輸出し、買主が自ら貨物保険を手配する契約でした。

輸送中に貨物が大きく損傷し、買主は貨物の受領と期日支払を拒絶しました。

売主は貨物の危険をすでに買主へ移転していても、未回収の売買代金、貨物の回収・処分費用等の経済的損失を負う可能性があります。

ただし、単なる買主の信用不安と、貨物損害を原因とする売主の残存利益は区別する必要があります。

売主側のContingency InsuranceまたはSeller’s Interest型の保険を検討する場合は、この残存利益、決済条件および買主側保険との関係を事故前に申告します。

よくある誤解

よくある誤解 実際の考え方 実務上の対応
CIFなら広い貨物保険が必ず付いている CIFの標準的な最低担保はICC(C)相当であり、貨物に必要な危険がすべて担保されるとは限りません。 売買契約で必要な担保条件を指定し、証券を確認します。
CIF保険証券を受け取れば必ず買主が請求できる 被保険者、裏書、譲渡、利益条項および保険会社の請求要件を確認する必要があります。 事故前に請求権と請求窓口を確認します。
CFRでは売主が保険も手配する CFRでは売主に貨物保険の手配義務はありません。 買主側で主たる貨物保険を手配します。
FOBでは買主保険が必ず全区間を担保する 実際の保険始期によっては、船積前内陸輸送や港湾区間に空白が生じます。 倉庫から最終倉庫までの保険期間を確認します。
Contingency Insuranceがあれば相手方保険を確認する必要はない Contingency Insuranceは主たる保険との関係や発動条件を前提とする補完保険です。 相手方保険の証券、担保および請求状況を確認します。
事故後にContingency Insuranceを追加できる 通常は危険開始前または事故認知前に引受条件を確定する必要があります。 売買契約または船積前に引受可否を相談します。
保険金額はCIF保険と同額にすればよい 自社の被保険利益、主たる保険の不足額および最大損失を基準に検討します。 貨物価額、残存債権、付随費用を整理します。
貨物損害と買主の倒産は同じ保険で対応できる 貨物損害リスクと信用リスクは別の保険対象となる場合があります。 貨物保険と貿易信用保険を分けて確認します。
売買条件だけで保険対応が決まる 保険条件、被保険利益、請求権、決済条件、事故時の協力体制も影響します。 売買契約、保険証券および決済書類を合わせて確認します。
フォワーダーが保険を確認したので補償は保証されている 保険手配の有無の確認と、補償内容・支払可否の判断は別です。 保険会社または保険代理店へ最終確認します。

実務判断チェックリスト

確認タイミング 確認する内容 確認先 問題がある場合の対応
売買契約締結前 売買条件、Incoterms®の年度、必要な保険条件 売主、買主、商社、法務担当者 保険手配責任と必要な担保条件を契約に明記します。
保険引受前 自社の被保険利益、主たる保険、残存リスク 保険会社、保険代理店 事故前にContingency Insuranceの引受可否を確認します。
船積前 保険証券、保険証明書、担保条件、保険金額 売主、買主、保険会社、保険代理店 不足があれば売買条件の修正または追加保険を検討します。
Booking時 対象航海、積地、揚地、輸送区間、予定日 フォワーダー、船会社、保険代理店 保険期間が実際の輸送区間と一致するか確認します。
保険書類受領時 被保険者、裏書、譲渡、請求窓口、適用約款 売主、銀行、保険会社、保険代理店 事故前に請求権と書類不備を修正します。
D/P・D/A・L/C設定時 決済条件、書類引渡し、保険証券の流れ 銀行、商社、売主、買主 貨物損害と代金回収不能が重なった場合の対応を整理します。
事故発生時 事故通知者、Survey手配者、保険金請求者 保険会社、保険代理店、フォワーダー、取引相手 主たる保険とContingency Insuranceの双方へ必要な通知を行います。
主たる保険が不払いの場合 不払い理由、免責、請求権、書類不足 主たる保険会社、Contingency Insuranceの保険会社 不払い理由がContingency Insuranceの発動条件に該当するか確認します。
他保険から回収した時 回収額、内払額、残存損害 関係する全保険会社 二重回収を避け、回収額を速やかに開示します。

まとめ

CIF・CFR・FOBでは、貨物の危険移転、運送手配および貨物保険の基本的な関係が異なります。

しかし、売買条件上の保険手配責任と、事故後に自社が実際に損害を回復できるかは別の問題です。

CIFでは売主が買主のために貨物保険を手配しますが、標準的な最低担保はICC(C)相当であり、貨物の性質や想定事故に対して補償が不足する可能性があります。

また、CIF保険書類が提供されていても、買主が直接請求できる被保険者記載、裏書、譲渡、原本および請求窓口が整理されているかを確認する必要があります。

CFRおよびFOBでは、売主にも買主にもIncoterms®上の保険手配義務は定められていません。ただし、本船積込み後の危険を買主が負担するため、買主が貨物保険を手配しなければ無保険となる可能性があります。

Contingency Insuranceは、相手方保険の不存在、担保不足、保険金額不足、請求不能またはその他の約款所定の不機能に備える補完的なBack-up保険です。

事故発生後に追加することを前提とするものではなく、対象取引、貨物、主たる保険および自社に残る経済的利益を、危険開始前または事故認知前に保険会社へ申告し、引受条件を確定する必要があります。

保険金額は、相手方保険と機械的に同額にするのではなく、自社の被保険利益、主たる保険の不足額、残存債権および最大損失を基準に検討します。

D/P・D/A・L/C取引では、貨物損害、保険金請求、書類引渡しおよび代金回収が同時に問題となる場合があります。貨物損害リスクと信用リスクは分けて整理する必要があります。

フォワーダーは、保険手配の有無、輸送区間、保険書類および事故連絡先を確認する案内を行うことができます。ただし、補償内容、契約の有効性または保険金支払を保証する説明は避け、保険会社または保険代理店による確認へつなげることが重要です。

最も重要なのは、「誰が保険を手配することになっているか」だけでなく、「事故後に自社がどの証券に基づき、誰の協力を得て、どの損害を回収できるか」を事故前に確認することです。

Contingency Insuranceの補償内容、引受時期、保険金額、発動条件および他保険との関係は、保険会社と個別契約によって異なります。実際の手配にあたっては、取扱保険会社または保険代理店へ確認してください。

本記事は一般的な実務整理を目的とするものであり、個別の売買契約、保険契約、信用状または保険金支払について法的・契約上の判断を示すものではありません。

同義語・別表記

  • Contingency Insurance
  • Contingency Cover
  • コンティンジェンシー保険
  • 予備保険
  • Back-up保険

関連用語

公式情報