海外代理店B/LとL/Cノミネーションにおけるキャッチャーリスク

海外代理店B/LとL/Cノミネーションにおけるキャッチャーリスク

海外代理店B/LやL/Cノミネーション案件では、日本側フォワーダーが輸入側の窓口、いわゆるキャッチャーとして関与することがあります。

この場合、日本側フォワーダーは、輸入者や荷受人との連絡、到着案内、D/O交換、貨物引渡し、国内側の調整などを行います。しかし、輸送契約の主体、B/L発行者、船会社・海外NVOCCの選定、運送条件の決定は、海外側の代理店や輸出者側で行われていることがあります。

そのため、貨物事故や遅延、費用トラブルが発生した場合、日本側フォワーダーが法的に賠償責任を負うのか、それとも商売上・道義上の対応を迫られているだけなのかを分けて整理する必要があります。

日本側フォワーダーは決定権を持たないことが多い

L/Cノミネーションや海外代理店B/Lの輸入案件では、日本側フォワーダーは、必ずしも輸送全体の設計者ではありません。

海外側で船会社、NVOCC、B/L発行者、運賃条件、輸送ルートが決定され、日本側フォワーダーは輸入地での受け側として関与することがあります。

この場合、日本側フォワーダーは、実務上は荷受人との連絡係、到着後の調整役、国内側の窓口として動くことになります。つまり、荷受人から見れば身近な相談先であっても、輸送中の事故原因や海外側の契約条件について、日本側フォワーダーが直接コントロールしていない場合があります。

キャッチャーとしての立場

輸入実務では、日本側フォワーダーが「キャッチャー」として、海外から到着する貨物を受け、国内側で荷受人と連絡を取る役割を担うことがあります。

キャッチャーは、荷受人にとって実務上の窓口です。そのため、貨物に損害があった場合や、費用トラブルが発生した場合、荷受人はまず日本側フォワーダーに相談することが多くなります。

しかし、キャッチャーであることと、輸送中の事故について当然に賠償責任を負うことは同じではありません。誰がB/Lを発行したのか、誰が運送契約上のCarrierなのか、事故がどの区間で発生したのか、日本側フォワーダーがどこまで関与していたのかを確認する必要があります。

法的責任と商売上の補填は分けて考える

この種の案件で最も重要なのは、法的・契約上の賠償責任と、商売上・道義上の補填を分けて考えることです。

日本側フォワーダーが輸送契約上のCarrierではなく、B/L発行者でもなく、輸送中の事故に関与していない場合、貨物損害について法的な賠償責任を負わない可能性があります。

一方で、荷受人が日本側フォワーダーの重要顧客である場合、実務上は「何らかの形で補填したい」「今後の取引を守りたい」「海外代理店に強く交渉したい」という商売上の判断が生じます。

この場合の支払いは、保険上の賠償金ではなく、営業補填、取引維持のための負担、関係調整費用としての性格を持つことがあります。

賠償保険が発動しない場合がある

フォワーダー賠償保険や貨物損害賠償責任保険は、通常、被保険者が法律上または契約上の賠償責任を負う場合に、その損害を補償する保険です。

日本側フォワーダーに輸送中の過失がなく、B/L上のCarrierでもなく、契約上の賠償責任も認められない場合、荷受人への任意の補填について、賠償保険が当然に発動するとは限りません。

つまり、顧客との関係を守るために自社判断で支払う費用は、保険で回収できない可能性があります。

ここを誤ると、「顧客のために支払ったのだから保険で戻るはずだ」と考えていた費用が、最終的に自社負担となることがあります。

海外代理店に一部負担させる交渉

日本側フォワーダーが直接賠償責任を負わない場合でも、事故原因が海外代理店、海外NVOCC、CFS、船会社、現地作業者にあると考えられる場合には、海外側へ補填や求償を求めることがあります。

ただし、海外代理店がすぐに責任を認めるとは限りません。事故原因の立証、B/L約款、現地法、サーベイ結果、貨物保険の有無、代理店間の契約、今後の取引関係などが絡みます。

実務上は、全額回収できるかどうかだけでなく、海外代理店に一部負担させる、荷受人に一部負担を求める、自社が一部補填する、今後の取引条件を見直す、といった現実的な落としどころを探ることになります。

顧客関係と力関係が判断に影響する

このリスクは、純粋な法律論だけでは処理できません。

荷受人が重要顧客である場合、日本側フォワーダーは、法的責任がないとしても、顧客関係を維持するために何らかの対応を迫られることがあります。

一方で、安易に自社負担を認めると、保険で回収できない費用が積み上がり、同様の案件で前例を作ることにもなります。

海外代理店との力関係、荷受人との取引規模、今後の案件見込み、損害額、証拠の強さ、保険の適用可能性を総合的に判断する必要があります。

契約前に確認すべきポイント

海外代理店B/LやL/Cノミネーション案件では、輸入側で受ける前に、次の点を確認しておくことが重要です。

  • 誰がB/L発行者か
  • 日本側フォワーダーはCarrierなのか、代理店なのか、単なる受け窓口なのか
  • 輸送ルートや船会社を誰が決定したのか
  • 海外代理店の責任範囲
  • 海外代理店の賠償保険加入状況
  • 荷受人との契約書・見積条件で責任範囲をどう定めているか
  • 貨物保険の有無
  • 事故時のサーベイ手配者
  • Claim Letterの提出先
  • 日本側が任意補填した場合に保険で回収できるか

事故時に必要な整理

事故が発生した場合、日本側フォワーダーは、まず自社の立場を整理する必要があります。

  • 自社がB/L上のCarrierか
  • 自社が運送契約上の責任を負う立場か
  • 事故区間はどこか
  • 事故原因は海外側にあるのか
  • 荷受人の貨物保険は使えるか
  • 海外代理店へ求償できるか
  • 自社の賠償保険に通知すべきか
  • 自社負担は賠償金なのか、営業補填なのか

この整理をしないまま荷受人へ補填を約束すると、後で保険対象外となったり、海外代理店へ求償できなかったりする可能性があります。

実務上の注意点

海外代理店B/LやL/Cノミネーション案件では、日本側フォワーダーは、荷受人との関係では表の窓口になります。しかし、輸送契約や事故原因の実体は海外側にあることが少なくありません。

そのため、事故時には、荷受人に対する説明責任と、法的な賠償責任を混同しないことが重要です。

荷受人の重要性から商売上の補填を行うことはあり得ますが、それは保険上の賠償金とは別の性格を持つ場合があります。補填を行う前に、保険会社、海外代理店、必要に応じて専門家と相談し、支払いの性質と回収可能性を確認することが望まれます。

まとめ

海外代理店B/LやL/Cノミネーション案件では、日本側フォワーダーは輸入側のキャッチャーとして、荷受人との連絡や国内側の調整を担うことがあります。

しかし、輸送条件やB/L発行、船会社選定、海外側作業について日本側が決定権を持たない場合、貨物事故について当然に法的賠償責任を負うとは限りません。

一方で、荷受人が重要顧客である場合、道義的・商売上の補填を検討せざるを得ないことがあります。この場合、賠償保険で回収できるか、自腹負担になるか、海外代理店に一部負担させられるかは、事故原因、契約関係、証拠、力関係、今後の商売関係によって変わります。

日本側フォワーダーは、法的責任、保険適用、営業補填、海外代理店への求償を分けて整理し、安易に自社負担を約束しないことが重要です。

同義語・別表記

  • 海外代理店B/L
  • L/Cノミネーション
  • キャッチャー
  • 輸入キャッチャー
  • 海外NVOCC
  • 代理店B/L
  • 商売上の補填
  • 営業補填
  • 輸入貨物クレーム

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