権利者確認と通関保留
権利者確認と通関保留とは
権利者確認と通関保留とは、輸入貨物に知的財産権侵害の疑いがある場合に、税関が輸入手続を一時的に止め、貨物の正規性、権利関係、使用許諾、仕入経路、商品表示、外観などを確認する実務です。
対象となるのは、模倣品、ブランド品、キャラクター商品、デザイン模倣品、海賊版商品、純正品に似た部品、ロゴ入り商品、意匠に似た商品などです。
見た目、表示、商品名、価格、仕入先、販売ページ、パッケージ、タグ、説明書、型番などに疑義がある場合、通関はそのまま進まず、確認段階に入ることがあります。
この段階では、貨物が違法と確定しているわけではありません。まず問題になるのは、輸入者が正規品であること、権利者の許諾があること、または権利侵害に該当しないことを、資料によって説明できるかどうかです。
この記事で扱う範囲
本記事では、知的財産権に関係する貨物について、税関確認、権利者確認、通関保留、認定手続、輸入差止めへ進む流れを整理します。
通関保留とは、税関確認や資料提出が必要になり、輸入許可が一時的に止まっている実務上の状態です。認定手続とは、税関が発見した侵害疑義物品について、知的財産侵害物品に該当するかどうかを判断するための手続です。
つまり、通関保留と認定手続は同義ではありません。通関保留は初期確認段階、認定手続は知的財産侵害物品かどうかを判断する手続段階として整理します。
| 項目 | この記事で扱う内容 | 他の記事で詳しく扱う内容 |
|---|---|---|
| 権利者確認の基本 | ブランド名、ロゴ、キャラクター、デザイン、著作物などについて、正規性や使用許諾を確認する実務を扱います。 | 個別の権利侵害判断は、商標権侵害品、意匠権侵害品、著作権侵害品で詳しく扱います。 |
| 通関保留 | 税関確認や資料提出が必要になり、輸入許可が一時的に止まっている状態を扱います。 | 輸入差止め後の処理や正式な認定手続の詳細は、認定手続の記事で詳しく扱います。 |
| 認定手続との違い | 通関保留は初期確認段階、認定手続は知的財産侵害物品かどうかを判断する手続段階として整理します。 | 通知、意見書、証拠提出、非該当認定、該当認定後の対応は、認定手続の記事で詳しく扱います。 |
| 模倣品との関係 | 模倣品の疑いがある貨物で、権利者確認や通関保留が発生しやすいことを扱います。 | 模倣品全体の概念、知的財産侵害物品全体の整理は、模倣品の記事で詳しく扱います。 |
| ブランド品・並行輸入との関係 | 正規品であっても、仕入経路や真正品性の説明が必要になる場合を扱います。 | ブランド品輸入、並行輸入の記事で、真正品性、仕入経路、内外権利者関係を詳しく扱います。 |
| フォワーダーの実務対応 | 荷主確認、資料回収、通関業者との連携、期限管理、費用リスク説明を扱います。 | 権利侵害の法的判断や輸入者の意見書作成そのものは、専門家確認や認定手続の記事で扱います。 |
| 費用リスク | 保管料、検査立会費用、翻訳費用、廃棄費用、配送再手配費用などを扱います。 | Demurrage、Storage、Detentionなどのコンテナ費用は、各費用記事で詳しく扱います。 |
通関保留が発生する流れ
通関保留は、税関検査、書類確認、貨物確認、権利者情報、差止申立情報、過去の取締事例、商品表示の不自然さなどをきっかけに発生することがあります。
例えば、ブランドロゴ入りの商品で仕入先が不明確な場合、キャラクター商品で使用許諾が確認できない場合、ロゴはないが有名商品のデザインに似ている場合、税関や通関業者から追加確認が求められることがあります。
この段階では、貨物が知的財産侵害物品に該当すると決まったわけではありません。しかし、輸入者が資料を提出できない、正規性を説明できない、権利者確認が必要になる、または税関が侵害疑義物品と判断する場合には、認定手続へ進む可能性があります。
権利者確認とは
権利者確認とは、貨物に表示されたブランド名、ロゴ、キャラクター、デザイン、形状、著作物などについて、権利者の許諾があるか、正規品であるか、権利侵害に該当しないかを確認する実務です。
権利者確認は、輸入者自身が仕入先や権利者へ確認する場合もあれば、通関業者を通じて資料提出を求められる場合もあります。税関確認の過程で、輸入者側に真正品性や使用許諾の説明が求められることもあります。
フォワーダーが権利侵害の有無を判断するわけではありません。フォワーダーは、荷主から資料を回収し、通関業者へ連携し、期限や費用リスクを整理する調整役になります。
権利者確認で重要なのは、「正規品だと思う」という説明ではなく、正規性、使用許諾、仕入経路、権利者との関係を資料で説明できることです。
通関保留と認定手続の違い
通関保留と認定手続は、実務上混同されやすいですが、同じ意味ではありません。
| 区分 | 位置づけ | 主な確認内容 | 関係者 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 税関確認 | 書類、現物、表示、価格、仕入先などに疑義がある段階 | 品名、数量、価格、商品写真、販売ページ、表示内容 | 税関、通関業者、輸入者、フォワーダー | この段階で資料を早くそろえれば、通関保留の長期化を避けられる場合があります。 |
| 通関保留 | 輸入許可が一時的に止まり、追加確認が必要になっている状態 | 正規品性、仕入経路、使用許諾、権利者との関係 | 税関、通関業者、輸入者、フォワーダー | 違法確定ではありませんが、資料不足のまま時間が経つと費用と納期リスクが拡大します。 |
| 権利者確認 | 権利者または正規代理店との関係、許諾、真正品性を確認する実務 | 正規販売証明、ライセンス契約、使用許諾書、販売権限 | 輸入者、仕入先、権利者、正規代理店 | 販売ページや口頭説明だけでは不十分な場合があります。 |
| 認定手続 | 税関が知的財産侵害物品に該当するかどうかを判断する手続段階 | 意見書、証拠資料、権利関係、非侵害の説明 | 税関、輸入者、権利者 | 期限内に意見や証拠を提出する必要があり、対応方針の判断が重要です。 |
| 輸入差止め・処分検討 | 侵害物品に該当すると判断された場合の処理段階 | 廃棄、任意放棄、権利者同意、修正対応、返送可否 | 輸入者、税関、権利者、通関業者、フォワーダー | 費用負担、販売計画、取引先対応を整理する必要があります。 |
認定手続との関係
通関保留や税関確認の結果、貨物が知的財産侵害物品に該当するおそれがあると判断されると、認定手続に進むことがあります。
認定手続では、税関が輸入者および権利者へ通知し、輸入者は期限内に意見や証拠を提出することになります。
輸入者は、貨物が正規品であること、権利者の許諾を受けていること、並行輸入として問題がないこと、登録意匠や著作物に類似しないことなどを説明する必要があります。
認定の結果、知的財産侵害物品に該当しないと判断されれば、輸入許可に進みます。一方、知的財産侵害物品に該当すると判断された場合は、廃棄、任意放棄、権利者からの輸入同意書取得、切除などの修正対応、その他の処理が問題になることがあります。
認定手続に進む前に確認すべきこと
通関保留の段階で重要なのは、認定手続に進む前に、輸入者側で説明できる資料をどこまで集められるかです。
ブランド品であれば、正規仕入れを示す資料、販売者情報、商品型番、購入証明が重要になります。キャラクター商品であれば、ライセンス契約、使用許諾書、正規販売証明が重要になります。
意匠権が問題になる商品であれば、商品写真、図面、仕様書、登録意匠との比較資料が重要になります。著作権が問題になる商品であれば、画像、イラスト、文章、キャラクター、ソフトウェアなどの利用許諾を示す資料が重要になります。
資料がそろわないまま時間が経過すると、回答期限、保管料、納期遅延、販売計画への影響が大きくなります。
実務の流れ
| 段階 | 主な確認事項 | 止まりやすい原因 | 実務上の対応 |
|---|---|---|---|
| 輸入手配前 | ブランド名、ロゴ、キャラクター、デザイン、仕入先、販売目的 | インボイスの商品名が曖昧で、知財リスクのある貨物か分からない | 商品写真、販売ページ、仕入先情報、許諾資料の有無を事前に確認します。 |
| 通関申告時 | 品名、価格、数量、仕入先、商品写真、販売ページ | 荷主が商品画像や仕入先情報を持っていない | 通関業者へ品名だけでなく、現物表示や販売ページ情報も共有します。 |
| 税関確認・検査 | ロゴ、商標、キャラクター、外観、パッケージ、タグ | 貨物外観と書類内容が一致せず、追加確認が必要になる | 税関からの照会内容を確認し、必要資料を荷主へ具体的に依頼します。 |
| 通関保留 | 正規品性、使用許諾、権利者確認、仕入経路 | 正規販売証明やライセンス資料が提出できない | 回答期限、保管場所、発生費用、提出可能資料を整理します。 |
| 認定手続開始 | 輸入者が期限内に意見書・証拠を提出するか判断 | 輸入者が手続の意味を理解しておらず、回答期限が迫る | 通関業者、必要に応じて専門家と連携し、対応方針を決めます。 |
| 認定結果 | 非該当なら輸入許可、該当なら廃棄・任意放棄・権利者同意等を検討 | 保管料、廃棄費用、販売計画、荷主との費用負担が問題になる | 費用負担、処分方法、取引先説明、販売計画の修正を整理します。 |
輸入者に求められる対応
輸入者は、貨物が正規品であること、権利者の許諾を受けていること、または権利侵害に該当しないことを説明する必要があります。
実務上は、次のような資料が求められることがあります。
- 仕入先情報
- インボイス、注文書、購入証明、決済記録
- 仕入契約書、取引基本契約書
- 正規販売証明、正規代理店証明
- ライセンス契約、使用許諾書
- 商品写真、パッケージ写真、タグ・ラベル写真
- 商品カタログ、型番資料、仕様書、図面
- 販売ページ、注文履歴、販売者情報
- 権利者または正規代理店からの証明書
- 登録意匠や著作物との非類似説明資料
資料は、単に「本物です」と主張するためではなく、正規性、使用権限、仕入経路、権利侵害に該当しない理由を説明するために使われます。
フォワーダーの役割
フォワーダーは、権利侵害の有無を判断する立場ではありません。しかし、実務上は、荷主、通関業者、倉庫、配送先の間に立つ調整役になります。
税関や通関業者から確認連絡を受けた場合、フォワーダーは荷主へ迅速に状況を伝え、必要資料の提出を促します。また、通関遅延による納期への影響、保管料、追加費用、販売計画への影響、廃棄や返送の可能性についても、早めに荷主へ共有する必要があります。
フォワーダーが注意すべきなのは、「正規品です」「権利侵害ではありません」と断定しないことです。フォワーダーの役割は、事実確認、資料回収、通関業者との連携、期限管理、費用リスクの説明にあります。
フォワーダーの関与範囲
| 関係者 | 主な役割 | 対応できること | 対応すべきでないこと | 実務上の注意点 |
|---|---|---|---|---|
| 輸入者 | 貨物の仕入れ、輸入申告、資料提出、費用負担の主体 | 正規性、使用許諾、仕入経路、販売目的を資料で説明する | 資料がないまま「問題ない」とだけ説明すること | 通関保留段階での資料準備が、認定手続へ進むかどうかの分岐点になります。 |
| フォワーダー | 輸送手配、荷主確認、資料回収、通関業者との連携 | 状況を整理し、荷主へ必要資料と期限を伝える | 権利侵害の有無を法的に断定すること | 断定表現を避け、確認事項と手続状況を正確に伝えます。 |
| 通関業者 | 輸入申告、税関照会対応、提出資料の整理 | 税関からの照会内容を輸入者側へ伝え、資料提出を整理する | 資料不足のまま権利侵害なしと断定すること | 品名、型番、表示、用途、仕入先の説明が曖昧だと確認が長引きます。 |
| 税関 | 知的財産侵害物品に該当するかどうかの確認と手続 | 貨物、書類、権利情報などをもとに確認し、必要に応じて認定手続を進める | 輸入者の主観的説明だけで適法性を保証すること | 疑義が残る場合、通関保留や認定手続に進む可能性があります。 |
| 権利者・正規代理店 | 正規性、許諾、権利侵害の有無に関する確認 | 正規販売証明、使用許諾、輸入同意、真正品確認に関与する | すべての案件に即時回答することを当然視すること | 回答に時間がかかると、保管料や納期遅延が拡大します。 |
判断チェックリスト
| 確認場面 | 確認する相手 | 確認事項 | 問題がある場合の対応 |
|---|---|---|---|
| 輸入手配を受けたとき | 輸入者・荷主 | ブランド名、ロゴ、キャラクター、デザイン、形状、販売目的 | 商品写真、販売ページ、仕入先情報、許諾資料の有無を確認します。 |
| インボイス品名が曖昧なとき | 輸入者・仕入先 | 実際の商品名、型番、ブランド表示、用途、数量 | 品名補足、商品写真、型番資料を取得して通関業者へ共有します。 |
| ブランド品を輸入するとき | 輸入者 | 真正品性、購入証明、正規販売店からの仕入れかどうか | 正規販売証明、購入証明、仕入経路資料を依頼します。 |
| キャラクター商品を輸入するとき | 輸入者・仕入先 | 使用許諾、ライセンス契約、販売地域、商品画像の権利関係 | 許諾資料がなければ、通関保留や認定手続のリスクを説明します。 |
| デザイン模倣が疑われるとき | 輸入者 | 外観、形状、模様、登録意匠との類似性 | 商品写真、図面、仕様書、比較資料を回収します。 |
| 税関確認が入ったとき | 通関業者・輸入者 | 照会内容、回答期限、必要資料、貨物保管場所 | 回答期限を明確にし、資料取得の優先順位を決めます。 |
| 通関保留が長引くとき | 輸入者・倉庫・配送先 | 保管料、配送予定、販売計画、納品先への影響 | 追加費用の見込みと納期影響を早期に共有します。 |
| 認定手続に進む可能性があるとき | 輸入者・通関業者 | 意見書・証拠提出の要否、任意放棄、廃棄、同意書取得の可能性 | 必要に応じて専門家確認を促し、期限内に方針を決めます。 |
よくある誤解
権利者確認と通関保留では、「まだ違法と決まっていない段階」であるにもかかわらず、対応を軽く見てしまうことがあります。
| よくある誤解 | 実際の考え方 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| 通関保留になった時点で違法品と確定した | 通関保留は、確認が必要になり輸入許可が一時的に止まっている状態です。 | 違法確定ではありませんが、資料提出ができないと認定手続へ進む可能性があります。 |
| 認定手続と通関保留は同じ意味である | 通関保留は初期確認段階、認定手続は知的財産侵害物品かどうかを判断する手続段階です。 | どの段階にいるのかを通関業者に確認し、対応期限を把握する必要があります。 |
| 販売ページに正規品と書いてあれば十分 | 販売ページの表示だけでは、真正品性や正規仕入れの証明として不十分なことがあります。 | 購入証明、正規販売証明、仕入先情報、権利者との関係を確認します。 |
| 海外で普通に売っていた商品なら問題ない | 海外で販売されていることと、日本へ輸入できることは別問題です。 | 日本での権利関係、使用許諾、仕入経路を確認する必要があります。 |
| フォワーダーが権利者確認を代わりに判断してくれる | フォワーダーは権利侵害の判断者ではなく、資料回収と連携の調整役です。 | 断定回答ではなく、確認事項、提出資料、期限、費用リスクを整理します。 |
| ロゴを消せば必ず輸入できる | 表示の切除で解決する場合もありますが、外観、キャラクター、著作物そのものが問題になる場合もあります。 | 税関判断、権利者対応、修正可否、商品の性質を確認する必要があります。 |
| 少量貨物なら通関保留にはならない | 数量が少なくても、知的財産権侵害の疑いがあれば確認対象になります。 | 海外通販、小口貨物、サンプル品、ノベルティでも注意が必要です。 |
通関保留が長引いた場合の費用
通関保留が長引くと、貨物の保管料、検査立会費用、書類準備費用、翻訳費用、配送再手配費用、販売機会の損失などが問題になることがあります。
FCL貨物では、通関保留の状況によっては、Demurrage、Storage、Detentionなどのコンテナ関連費用が問題になることもあります。LCL貨物や航空貨物でも、倉庫保管料、取扱料、再配送費用が発生することがあります。
認定手続の結果、輸入できないと判断された場合は、廃棄費用、任意放棄、返送可否、権利者同意書取得、修正対応の可否などを検討する必要があります。
これらの費用を誰が負担するかは、輸入者、荷主、販売者、フォワーダー、通関業者の契約関係や、問題発生原因によって整理します。
実務で問題になりやすいケース
| ケース | 問題になりやすい理由 | 確認すべき資料 | フォワーダーの対応 |
|---|---|---|---|
| 海外ECで仕入れたブランド品 | 販売ページには正規品と表示されていても、販売者が正規販売店か不明なことがあります。 | 購入証明、正規販売証明、仕入先情報、商品写真 | 販売ページだけでは不十分な可能性を説明し、追加資料を依頼します。 |
| キャラクター商品 | 商品本体やパッケージにキャラクターが表示され、使用許諾の確認が必要になることがあります。 | ライセンス契約、使用許諾書、正規販売証明、商品画像 | 許諾資料の有無を確認し、通関業者へ照会内容を共有します。 |
| ロゴのないデザイン模倣品 | ロゴがなくても、外観や形状が登録意匠に類似している場合があります。 | 商品写真、図面、仕様書、登録意匠との比較資料 | ロゴの有無だけで判断せず、外観資料を回収します。 |
| 純正品に似た交換部品 | 商標表示、意匠、型番、包装が純正品と誤認される可能性があります。 | メーカー資料、互換品説明、仕入証明、商品写真 | 純正品か互換品かを明確にし、表示内容を確認します。 |
| ノベルティ・販促品 | 販売目的ではなくても、ブランドロゴやキャラクターを無断使用している場合があります。 | デザイン承認資料、使用許諾書、発注書、商品サンプル画像 | 非売品であることだけで安全と判断せず、使用権限を確認します。 |
| インボイス品名が曖昧な貨物 | 「parts」「goods」「accessories」などの品名では、知財リスクの有無が分かりません。 | 詳細品名、型番、用途、商品写真、販売ページ | 品名補足を依頼し、通関業者へ具体的な説明を共有します。 |
| 極端に安価な商品 | 相場と比べて極端に安い場合、真正品性や仕入経路に疑義が生じることがあります。 | 購入証明、仕入契約、価格説明資料、販売者情報 | 価格だけで判断せず、仕入経路と販売者の正規性を確認します。 |
| 認定手続後に輸入不可となる貨物 | 権利侵害に該当すると判断された場合、廃棄や任意放棄が問題になります。 | 認定結果、権利者同意の可否、処分費用、保管料明細 | 処分方法、費用負担、販売計画への影響を整理して荷主へ伝えます。 |
注意すべき貨物
権利者確認や通関保留が発生しやすい貨物には、次のようなものがあります。
- ブランド品
- ロゴ入り商品
- キャラクター商品
- デザイン性の高い商品
- 純正品に似た部品
- 有名商品の外観に似た雑貨
- 海外EC仕入れの商品
- 極端に安価な商品
- 仕入先が不明確な商品
- インボイスの商品名が曖昧な貨物
特に、初回取引、海外EC仕入れ、小口大量貨物、販売目的の継続輸入では注意が必要です。
実務シナリオ1:ブランド品で通関保留になるケース
輸入者が海外ECサイトからブランドロゴ入りのバッグを仕入れ、日本国内で販売しようとするケースがあります。
通関時に税関から真正品性の確認が入り、通関が一時的に保留されます。輸入者は販売ページのスクリーンショットしか持っておらず、正規販売証明や購入証明を提出できません。
この場合、フォワーダーは荷主へ資料提出を急ぐよう連絡し、通関業者へ状況を共有します。資料がそろわなければ、認定手続へ進む可能性があり、保管料や納期遅延が問題になります。
実務シナリオ2:キャラクター商品で使用許諾が確認できないケース
輸入者が海外メーカーからアニメキャラクターの雑貨を仕入れるケースがあります。
商品本体やパッケージにキャラクターが表示されており、税関から使用許諾の確認が求められます。輸入者が「海外で普通に売っていた」と説明しても、権利者の許諾を示す資料としては不十分です。
使用許諾書、ライセンス契約、正規販売証明などが提出できなければ、通関保留が長引き、認定手続へ進む可能性があります。
実務シナリオ3:デザイン模倣品で外観確認が必要になるケース
輸入者がロゴのない家具やスマートフォンアクセサリーを輸入するケースがあります。
商品にはブランド名が表示されていませんが、有名商品の外観に似ているため、意匠権侵害の疑いで確認が入ります。この場合、商品写真、販売ページ、仕様書、図面、登録意匠との比較資料が必要になることがあります。
フォワーダーは、ロゴがないから問題ないと判断せず、外観資料を荷主から回収し、通関業者へ連携します。
実務シナリオ4:認定手続後に輸入できないと判断されるケース
通関保留後、認定手続に進み、税関が知的財産侵害物品に該当すると判断するケースがあります。
この場合、輸入者は廃棄、任意放棄、権利者からの輸入同意書取得、修正対応などを検討することになります。貨物の性質によっては、ロゴを消せば輸入できるとは限らず、外観そのものやキャラクター表示が問題になる場合もあります。
フォワーダーや通関業者は、輸入者に代わって権利関係を判断するのではなく、税関手続、期限、保管料、廃棄費用、返送可否を整理して伝える立場になります。
模倣品・商標権侵害品・意匠権侵害品との関係
「模倣品」は、知的財産侵害物品全体の総論・ハブ記事です。
「商標権侵害品」は、ブランド名、ロゴ、マークなどの商標表示が問題になる貨物を整理する記事です。
「意匠権侵害品」は、商品の形状、外観、デザイン、模様が登録意匠に類似するかどうかを整理する記事です。
「著作権侵害品」は、著作物、キャラクター、画像、文章、音楽、ソフトウェアなどの無断利用を整理する記事です。
「ブランド品輸入」は、正規品、真正品性、仕入経路、並行輸入、通関確認を整理する記事です。
「並行輸入」は、真正品を正規代理店ルートとは異なる経路で輸入する場合の判断軸を整理する記事です。
本記事「権利者確認と通関保留」は、これらの各論記事に共通する、税関確認、通関保留、権利者確認、認定手続への移行を横断的に扱う記事です。
実務上の注意点
権利者確認と通関保留は、知的財産権に関係する貨物で発生しやすい重要な実務ポイントです。
この段階では、貨物が違法と確定しているわけではありませんが、輸入者が正規性や使用許諾を説明できなければ、通関遅延や認定手続につながります。
フォワーダーは判断者ではなく調整役として、荷主への確認、資料整理、通関業者との連携、スケジュール調整を行います。
疑義がある貨物では、早い段階で商品写真、販売ページ、仕入先情報、許諾資料を確認し、通関前にリスクを整理することが重要です。
まとめ
権利者確認と通関保留とは、輸入貨物に知的財産権侵害の疑いがある場合に、税関確認、資料提出、権利者確認を行う実務です。
通関保留は、輸入が一時的に止まっている初期確認段階であり、認定手続は、税関が知的財産侵害物品に該当するかどうかを判断する手続段階です。
輸入者は、正規品性、使用許諾、仕入経路、権利侵害に該当しない理由を資料で説明する必要があります。
フォワーダーは権利侵害の判断者ではありませんが、荷主への確認、資料回収、通関業者との連携、期限管理、費用リスクの説明を行う立場です。
権利者確認と通関保留は、輸入差止めや認定手続に進む前の重要な分岐点であり、早期の資料準備と関係者間の情報共有が最重要の対応策です。
