残存価額

残存価額とは

残存価額とは、輸入貨物に破損、濡損、汚損、変形、品質低下などが発生した後でも、その貨物に残っている価値のことです。

貨物事故では、損害品であっても完全に価値がなくなるとは限りません。値引き販売、部品取り、スクラップ売却、再利用、修理後使用などが可能な場合、その残った価値を損害額の計算に反映することがあります。

残存価額が問題になる場面

残存価額は、貨物が全損ではなく、一部価値を残している場合に問題になります。

  • 外装は破損しているが中身は使用できる場合
  • 新品販売はできないが値引き販売できる場合
  • 修理すれば使用できる場合
  • 部品取りとして利用できる場合
  • スクラップとして売却できる場合
  • 一部数量のみ損傷している場合
  • 廃棄ではなく売却処分が可能な場合

損害額資料との関係

残存価額は、損害額を計算する際に重要な要素になります。

例えば、正常品としての価額が100万円であっても、事故後に30万円で売却できる場合、単純に100万円全額を損害額とするのではなく、残存価額を控除して損害額を整理することがあります。

残存価額の考え方

残存価額は、事故後の貨物が実際にどの程度の価値を持つかを確認して判断します。

見た目に損傷があっても使用できる貨物、品質保証ができず通常販売できない貨物、安全性の問題で販売できない貨物など、貨物の種類や状態によって評価は異なります。

売却処分との関係

損害貨物を売却処分できる場合、その売却額が残存価額の根拠になることがあります。

例えば、破損品、汚損品、型落ち品、スクラップ品として第三者に売却した場合、その売却代金を損害額から控除して整理することがあります。この場合、売却明細、入金記録、売却先、売却数量などを残しておくことが重要です。

廃棄との違い

廃棄は、貨物に利用価値や売却価値がなく、処分する場合の対応です。

一方、残存価額がある場合は、貨物を何らかの形で利用、販売、売却できる可能性があります。実務上は、廃棄する前に、売却や再利用の可能性があるかを確認することがあります。

保険会社へ提出する場合の注意点

保険会社へ損害額を提出する場合、残存価額の有無を確認されることがあります。

貨物に残存価値がある場合は、損害額から控除される可能性があります。そのため、売却処分の有無、売却金額、廃棄理由、修理可否、再利用可否などを説明できるようにしておく必要があります。

運送人・NVOCCへ提出する場合の注意点

運送人やNVOCCへClaim Letterを提出する場合も、請求金額の根拠として残存価額の整理が重要になることがあります。

相手方から、損害品に残った価値や売却可能性について確認されることがあります。そのため、事故品の状態、写真、検品記録、売却処分の結果、廃棄理由などを整理しておくことが重要です。

残存価額を示す資料

残存価額を説明するためには、実際の評価や処分結果が分かる資料を残しておくことが重要です。

  • 売却明細
  • 売却代金の入金記録
  • 値引き販売の記録
  • スクラップ買取明細
  • 修理可否の確認資料
  • 検品報告書
  • 損害品の写真
  • 廃棄判断の理由書

実務上の注意点

残存価額は、事故後の損害額を左右する重要な要素です。

損害貨物をすぐに廃棄してしまうと、後から残存価額の有無を確認できなくなることがあります。高額貨物や数量が多い事故では、廃棄、売却、修理、再利用の判断を行う前に、写真、検品記録、関係者との確認内容を残しておくことが重要です。

まとめ

残存価額は、輸入貨物事故において、損害品に事故後も残っている価値を示すものです。

損害額を計算する際には、正常品価額、修理費用、廃棄費用、売却処分額、残存価額を整理し、最終的な請求金額の根拠を明確にすることが重要です。

同義語・別表記

  • 残存価値
  • サルベージ価額
  • 残価
  • 残存評価額
  • Salvage Amount
  • Residual Value

公式情報