船荷証券(B/L)の基本機能と実務
概要
船荷証券(B/L:Bill of Lading)は、海上運送において、貨物の受取、運送契約、貨物引渡し及び貨物に関する権利処理に関係する重要な運送書類です。
B/Lは単なる「船積書類」ではありません。貨物をいつ、どの状態で受け取ったのか、誰が運送人として契約しているのか、どこまでの運送区間を引き受けているのか、貨物の外観状態にリマークがあるのか、誰が貨物の引渡しを請求できるのかなど、多数の実務判断の入口となります。
一方、B/Lには多くの分類があり、Original B/L、Surrendered B/L、Straight B/L、Order B/L、Clean B/L、House B/L、Master B/Lなどを一つの記事で詳細に説明すると、専門記事との重複が生じます。
本記事はB/L全体の入口となる総論記事として、「何を基準にB/Lを分類し、その分類がどの実務判断へ影響するのか」を中心に整理します。
B/L・Sea Waybill・FCRその他の運送証券を横断的に比較する場合は「運送証券と類似証書」、Straight B/L・Order B/L及び裏書による権利移転は「船荷証券(B/L)の裏書と権利移転」、Original B/Lの提示、Full Set、D/O、原本未着及びL/Gは「B/L原本がないと貨物を引き取れない理由」で詳しく扱います。
本記事の固有担当範囲
| 項目 | この記事で扱う内容 | 他記事で扱う内容 |
|---|---|---|
| B/Lの基本機能 | 貨物受取、運送契約、貨物引渡し・権利処理との関係 | 個別の権利移転は「船荷証券(B/L)の裏書と権利移転」で扱う |
| Shipped / Received | 貨物受取時点と本船積載時点の違い | L/C全体の書類審査は信用状関連記事で扱う |
| Clean / Claused | 外観上の貨物・梱包状態とリマーク | 事故原因・運送人責任は責任関連記事で扱う |
| Master / House | 発行者と契約階層の違い | 詳細な責任関係は「荷主と運送人の責任範囲」で扱う |
| Direct / Through | 運送区間及び複数区間を通じた運送の考え方 | 個別運送人の責任範囲は約款・契約ごとに確認する |
| Combined / Multimodal | 海上以外の輸送区間を含む一貫運送書類 | 各輸送モード固有の責任法制は専門記事で扱う |
| Long / Short Form | 運送約款を本文記載するか参照によるかの違い | 裏面約款個別条項の有効性は専門記事で扱う |
| Straight / Order | 分類軸としての違いのみ整理する | 日本法上の裏書可能性・銀行裏書等は「船荷証券(B/L)の裏書と権利移転」で扱う |
| Original / Surrendered / Sea Waybill | 貨物引渡し方式の違いを入口として示す | 横断比較は「運送証券と類似証書」、原本管理は「B/L原本がないと貨物を引き取れない理由」で扱う |
| 事故時のB/L確認 | どの分類・記載を確認すべきかを整理する | 責任成立、責任制限、求償は各責任記事で扱う |
B/Lの3つの基本機能
B/Lの機能は、実務上、概ね次の三つに整理できます。
| 基本機能 | 内容 | 実務で確認する事項 | 主に問題となる場面 |
|---|---|---|---|
| 貨物受取証としての機能 | 運送人が貨物を受け取った事実及び受取時の外観状態等を示す | 数量、荷姿、外観、受取日、リマーク | 貨物事故、Clean B/L、数量不足 |
| 運送契約の証拠としての機能 | 運送区間、運送人、約款その他の運送条件を示す | Carrier、Port、Place、裏面約款 | 責任範囲、責任制限、準拠法、裁判管轄 |
| 貨物引渡し・権利処理に関する機能 | 正当な権利者による貨物引渡請求及び貨物に関する処分に関係する | Consignee、Original、裏書、所持関係 | D/O、L/C、銀行担保、貨物引渡し |
この三つは相互に関係しますが、同じ問題ではありません。
たとえば、Clean B/Lであることは貨物受取時の外観状態に関係しますが、それだけで貨物内部の品質や輸送中の無事故を保証するものではありません。
また、B/L上の権利移転と売買契約上の貨物所有権移転も同一問題ではありません。裏書及び権利移転の詳細は「船荷証券(B/L)の裏書と権利移転」で扱います。
B/Lは複数の分類軸で確認する
B/Lには一つの分類方法だけがあるわけではありません。同じ一枚のB/Lが、同時に「Shipped」「Order」「Clean」「House」「Combined Transport」等の複数の性質を持つことがあります。
| 分類軸 | 代表的な種類 | 何を区別しているか | 実務上の主要論点 | 詳細記事 |
|---|---|---|---|---|
| 船積状態 | Shipped B/L / Received for Shipment B/L | 本船積載済みか受取段階か | On Board Notation、船積日 | 本記事 |
| Consignee・流通性 | Straight B/L / Order B/L | 記名か指図式か | 裏書、権利移転 | 船荷証券(B/L)の裏書と権利移転 |
| 原本・Release方式 | Original / Surrendered / Sea Waybill | 貨物引渡し時の書類管理 | Original提示、D/O、Release | 運送証券と類似証書、B/L原本がないと貨物を引き取れない理由 |
| 外観状態 | Clean / Claused(Foul) | 受取時の外観上の異常記載 | リマーク、L/C、貨物事故 | 本記事 |
| 契約階層 | Master B/L / House B/L | shipping lineとNVOCCの契約階層 | Contracting Carrier、Actual Carrier、求償 | 本記事、荷主と運送人の責任範囲 |
| 運送区間 | Direct / Through | 直行又は複数区間を通じた運送 | 責任区間、積替え | 本記事 |
| 輸送モード | Combined / Multimodal Transport B/L | 海上以外を含む一貫運送 | Place of Receipt、Place of Delivery、区間別責任 | 本記事 |
| 約款表示 | Long Form / Short Form | 約款全文記載又は参照方式 | 適用約款の特定 | 本記事 |
Shipped B/LとReceived for Shipment B/L
Shipped B/Lは、貨物が特定の本船へ積載されたことを示すB/Lです。
Received for Shipment B/Lは、運送人が貨物を船積みのために受け取った段階を示す書類であり、その時点では必ずしも特定本船への船積み完了を意味しません。
コンテナ輸送では、CY又はCFSで貨物・コンテナを受け取った後、本船積載時にOn Board Notationが付される場合があります。
L/C取引では、本船積載済みB/Lが要求される場合があるため、B/L表面の表題だけでなく、On Board Notation、船名、船積日及び信用状条件を確認します。
UCP 600第20条が適用される信用状取引では、B/Lが所定の本船への船積みを示しているかが銀行審査上重要になります。ただし、具体的な要求事項は信用状条件と併せて確認します。
Clean B/LとClaused B/L
Clean B/Lは、B/L上に貨物又はその梱包の外観上の不良状態を明示する条項・リマークが付されていないB/Lです。
これに対し、貨物受取時に破袋、外装破損、濡れ、梱包不良、数量上の異常その他が認められ、その状態がB/Lへ記載されているものは、Claused B/L又は実務上Foul B/Lと呼ばれることがあります。
| 区分 | B/L上の状態 | 意味 | L/Cへの影響 | 事故時の意味 |
|---|---|---|---|---|
| Clean B/L | 外観上の不良を明示するリマークなし | 受取時に明白な外観異常を記載していない | 信用状でClean Transport Documentが要求される場合に重要 | 内部状態まで保証したことにはならない |
| Claused B/L | 貨物又は梱包状態についてリマークあり | 受取時の外観異常等が証券上明示される | 信用状条件とのDiscrepancyになる可能性がある | 事故前から存在した状態の重要証拠となり得る |
| Foul B/L | Claused B/Lを指す実務上の呼称として使用されることがある | CleanではないB/L | 銀行審査上注意が必要 | 具体的なRemark内容を確認する |
UCP 600の下では、銀行はClean Transport Documentを要求する場合、貨物又は梱包の不良状態を明示する条項・記載があるかを確認します。「Clean」という文字がB/L上に印刷されていること自体が本質ではありません。
LOIを差し入れればClean B/Lを発行してよいとは限らない
実務上、貨物又は梱包に外観異常があるにもかかわらず、L/C条件等を理由として、ShipperがLetter of Indemnity(LOI)を差し入れ、リマークを削除したClean B/Lの発行を求めることがあります。
しかし、実際に確認された重要な貨物状態をB/Lへ反映せず、第三者に異なる状態を表示することには重大な法的・信用上の問題が生じる可能性があります。
LOIは、実際の事実を別の事実へ変更する書類ではありません。また、LOIを受領したからといって、運送人・NVOCCが銀行、買主その他の第三者に対して当然に保護されるわけでもありません。
特に、貨物又は梱包に明白な損傷があるにもかかわらずClean B/L発行を求められた場合は、営業判断だけで処理せず、運送人の法務部門、責任保険者又は海事弁護士へ確認することが重要です。
Master B/LとHouse B/L
NVOCC又はフォワーダーが介在する輸送では、Master B/LとHouse B/Lという二つの運送契約階層が形成されることがあります。
| 項目 | Master B/L | House B/L | 実務上の意味 |
|---|---|---|---|
| 典型的発行者 | shipping line | NVOCC・House B/L Issuer | 契約当事者を識別する |
| 典型的Shipper | NVOCC・フォワーダー等 | 実荷主・輸出者等 | 同じ貨物でもShipper表示が異なり得る |
| 契約階層 | NVOCC等とshipping line | cargo owner・Shipper等とNVOCC | 上下流の契約を分ける |
| 運送人の立場 | Actual Carrier側の契約 | Contracting Carrier側の契約となる場合がある | 事故原因主体と契約上の請求相手が異なる場合がある |
| 責任制限・期限 | Master B/L約款による | House B/L約款による | 上下流で同一とは限らない |
| 準拠法・裁判管轄 | Master B/Lに従う | House B/Lに従う | 異なる可能性がある |
貨物事故では、cargo ownerからHouse B/L発行者への請求と、House B/L発行者からshipping lineへの上流求償は別の契約関係です。
したがって、「実際に事故を起こしたのがshipping lineだからcargo ownerも直接shipping lineへ請求すればよい」と単純化することはできません。
Contracting CarrierとActual Carrierの責任関係は「荷主と運送人の責任範囲」で詳しく扱います。
Direct B/LとThrough B/L
Direct B/Lは、一般に積地から揚地まで直行する運送を示す場面で使用されます。
Through B/Lは、複数の運送区間、積替え又は複数の実運送主体が関与する運送について、発行者が通しの運送書類を発行する場合に使用されます。
ただし、Direct、Throughその他の名称だけで発行者の責任範囲を判断してはいけません。実際の責任範囲はB/Lの表面記載、Place of Receipt、Port of Loading、Port of Discharge、Place of Delivery及び裏面約款によって確認します。
また、「Through B/Lだから発行者が全区間について同一内容の責任を負う」とも限りません。区間別に異なる責任制度を適用するNetwork Liabilityの考え方等が約款上採用されている場合があります。
Combined Transport B/L・Multimodal Transport B/L
Combined Transport B/L又はMultimodal Transport B/Lは、海上輸送だけでなく、トラック、鉄道その他の輸送を組み合わせた一貫運送について発行される場合があります。
この場合、港から港までだけではなく、荷主倉庫から海外倉庫まで等、より広い区間を一つの運送契約で引き受けることがあります。
| 確認欄 | 示す内容 | 責任判断との関係 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| Place of Receipt | 運送人が契約上貨物を受け取る場所 | 運送責任開始地点の判断材料 | Port of Loadingと同一とは限らない |
| Port of Loading | 海上区間の積港 | 海上運送開始地点 | 陸上区間開始地点とは限らない |
| Port of Discharge | 海上区間の揚港 | 海上区間終了地点 | 最終引渡地点とは限らない |
| Place of Delivery | 契約上の最終引渡場所 | 運送責任終了地点の判断材料 | Door Deliveryでは特に重要 |
Combined Transport B/Lでは、事故が海上区間で発生したのか陸上区間で発生したのかによって、適用される責任ルールが異なる可能性があります。
Long Form B/LとShort Form B/L
Long Form B/Lは、運送約款をB/L裏面等へ詳細に記載する形式です。
Short Form B/Lでは、B/L表面又は裏面に約款全文を印刷せず、shipping line又はNVOCCの別途公表された運送約款を参照により取り込む形式が使用されることがあります。
| 項目 | Long Form B/L | Short Form B/L | 確認ポイント |
|---|---|---|---|
| 約款表示 | B/L自体に詳細な約款を記載 | 外部約款への参照を使用する場合がある | どの約款が契約へ取り込まれているか |
| 事故時 | 証券上で条項を確認しやすい | 参照先約款の取得が必要 | 発行時点の約款版を特定する |
| L/C書類審査 | 運送書類要件との整合を確認 | Short Formであることだけで直ちに不適合とは限らない | 信用状条件を確認する |
| 紛争時 | 責任制限・準拠法等を確認 | 参照条項の契約組入れが問題となる場合がある | 本文だけで判断しない |
事故時には、B/L表面だけでなく、責任制限、免責、通知、責任消滅期限、準拠法、裁判管轄、ヒマラヤクローズ等が規定された約款を確認します。
Straight B/L・Order B/Lは分類だけ確認する
Straight B/Lは特定のConsigneeを記載する形式、Order B/LはTo Order、To Order of Shipper、To Order of Bank等の指図文言を使用する形式です。
本記事ではこの分類軸を理解するところまでに留めます。
日本法上、記名式B/Lであっても裏書禁止の記載がない場合の裏書譲渡が問題となること、外国におけるStraight B/L実務との差異、白地裏書、銀行裏書、裏書の連続性、L/Cとの関係は「船荷証券(B/L)の裏書と権利移転」で詳しく扱います。
Original B/L・Surrendered B/L・Sea WaybillはRelease方式の分類として確認する
貨物引渡しでは、Original B/Lを使用するのか、積地でSurrender処理を行うのか、Sea Waybillを使用するのかによってRelease手続が大きく異なります。
| 書類・処理 | 基本的特徴 | 貨物引渡しの入口 | 詳細を扱う記事 |
|---|---|---|---|
| Original B/L | 原本管理と正当な所持・権利関係が重要 | Original提示、裏書、D/O等を確認 | B/L原本がないと貨物を引き取れない理由 |
| Surrendered B/L | 積地でOriginal回収・Surrender処理を行う | 仕向地へのSurrender情報反映を確認 | 運送証券と類似証書、原本記事 |
| Sea Waybill | 原則として非流通型の運送書類 | Consignee及びRelease権限を確認 | 運送証券と類似証書 |
Original B/LのFull Set、1/3 Original、紛失、Bank L/G、Single L/G及びD/O発行の詳細は「B/L原本がないと貨物を引き取れない理由」へ委ねます。
B/Lを確認する実務フロー
- B/L発行者を確認し、shipping line発行かNVOCC・House B/L Issuer発行かを特定する。
- Shipper、Consignee、Notify Partyを確認する。
- Shipped B/LかReceived for Shipment B/Lかを確認し、必要に応じてOn Board Notationを確認する。
- Original、Surrendered、Sea Waybill等、貨物Release方式を確認する。
- Straight又はOrder形式を確認し、詳細な裏書判断が必要であれば専門記事へ進む。
- CleanかClausedかを確認し、貨物又は梱包についてRemarkがないか確認する。
- Master B/LかHouse B/Lかを確認し、上下流の運送契約を整理する。
- Port of Loading、Port of Discharge、Place of Receipt、Place of Deliveryから契約運送区間を確認する。
- Direct、Through、Combined又はMultimodal等の輸送構造を確認する。
- Long Form又はShort Formの場合を含め、実際に適用される運送約款を特定する。
- L/C取引では信用状条件とB/Lの船積日、On Board Notation、Clean条件その他を照合する。
- 事故案件では、B/L表面、裏面約款、House/Master双方及び事故資料を組み合わせて責任関係を整理する。
実務で問題になりやすいケース
| ケース | 主な問題 | 確認事項 | 実務対応 |
|---|---|---|---|
| Received B/Lのまま銀行へ提出 | 船積済み要件を満たすか | On Board Notation、L/C条件 | 銀行提出前に確認する |
| 外装損傷があるがClean B/Lを要求 | 実際の貨物状態とB/L記載の不一致 | 受取時写真、Remark、LOI | 安易にRemarkを削除しない |
| House B/Lだけで責任を判断 | 上流Master B/Lとの条件差 | House/Master双方の約款 | 二つの契約を分ける |
| Combined Transport B/Lで内陸事故 | 事故区間と適用責任ルール | Place of Receipt、事故場所、約款 | 区間を特定する |
| Short Form B/Lで約款が見つからない | 適用約款不明 | 参照文言、発行時点約款 | 発行者から取得する |
| Order B/Lの裏書不備 | 権利移転・貨物Release | Consignee、裏書 | 裏書専門記事に基づき確認する |
| Original B/L未着 | D/O・貨物引渡し停止 | Original所在、Surrender、L/G | 原本専門記事に基づき対応する |
| B/L名だけを見て責任区間を判断 | 実際の契約区間との不一致 | Place欄、Port欄、約款 | 表面と約款を併せて確認する |
具体例1:Clean B/LとLOIをめぐる問題
以下は実務判断を説明するための想定例です。
横浜港からシンガポール港へ輸出する精密機器、Invoice価格1,800万円について、CFS搬入時にカートン6箱のうち2箱に明確な外装凹みが確認されたとします。
L/CはClean B/Lを要求していたため、輸出者は「内容物には問題がない」と主張し、フォワーダーへLOIを提出してRemarkなしのB/L発行を求めました。
仕向地到着後、該当2箱の内部機器に600万円の損傷が発見されました。
買主は「Clean B/Lが発行されている以上、貨物は外観上正常な状態で運送人へ引き渡され、その後の輸送中に損傷した」と主張しました。
輸出者側は「外装凹みは船積前から存在し、そのことはフォワーダーへ説明していた」と反論しました。
しかし、B/LにRemarkがなく、LOIによってClean処理が行われていたため、実際の受取時状態をめぐる証拠関係が複雑になりました。
このケースの重要点は、LOIは実際の貨物状態を消すものではなく、Clean B/Lの表示と実際の受取状態を意図的に乖離させることには重大なリスクがあるという点です。
具体例2:House B/LとMaster B/Lの責任条件が異なる場合
大阪港からロッテルダム港へ輸出する産業機械、貨物価額4,500万円について、日本のNVOCCが荷主へHouse B/Lを発行し、shipping lineがNVOCCへMaster B/Lを発行していたとします。
ロッテルダム到着時に貨物へ1,500万円の濡損が確認され、cargo ownerはHouse B/L発行者であるNVOCCへ請求しました。
NVOCCは「海上輸送中のコンテナへの浸水であり、shipping lineへ全額求償できる」と考えました。
しかし、確認するとHouse B/LとMaster B/Lでは、責任制限、通知、請求期限及び裁判管轄が異なっていました。
その結果、NVOCCがcargo ownerに対して負う可能性のある責任額と、shipping lineから回収できる可能性のある金額が一致しない問題が生じました。
このケースの重要点は、Master B/LとHouse B/Lは同じ貨物について発行されていても、同じ運送契約ではないという点です。
具体例3:Combined Transport B/Lの内陸区間で事故が発生した場合
名古屋の荷主倉庫から米国シカゴの買主倉庫まで、貨物価額3,200万円の機械部品をDoor-to-Doorで輸送したとします。
B/LにはPlace of ReceiptとしてNagoya、Port of LoadingとしてNagoya、Port of DischargeとしてLos Angeles、Place of DeliveryとしてChicagoが記載されていました。
貨物はLos Angelesで荷揚げされた後、鉄道輸送中にコンテナ事故に遭い、1,200万円の損傷が発生しました。
荷主は「B/L発行者がChicagoまで一貫運送を引き受けているため、海上運送人と同じ責任ルールで全額賠償すべき」と主張しました。
発行者側は「事故は米国内陸区間で発生しており、B/L約款上は当該区間に適用される責任制度によって判断する」と反論しました。
この場合、Combined Transport B/Lという名称だけで判断せず、事故発生区間、適用約款及び区間別責任条項を確認します。
具体例4:Received for Shipment B/LとL/C条件
神戸港からハンブルク港へ輸出する工作機械、Invoice価格2,600万円について、L/Cが「Full set of clean on board ocean bills of lading」を要求していたとします。
輸出者は貨物をCFSへ搬入した時点で発行されたReceived for Shipment B/Lを銀行へ提出しようとしました。
輸出者は「運送人が貨物を受け取ってB/Lを発行しているので十分ではないか」と主張しました。
銀行側は、信用状が本船積載済みを示すB/Lを要求しているため、所定のOn Board Notationその他により船積済みであることを確認できる書類が必要であると回答しました。
このケースの重要点は、貨物を運送人が受け取ったことと、信用状上要求された本船船積みが完了したことは同じではないという点です。
よくある誤解
| 誤解 | 実際の考え方 | 実務上の注意点 |
|---|---|---|
| B/Lは貨物を船に積んだことだけを示す書類である | 受取、運送契約、貨物引渡し・権利処理等に複数の機能を持つ | 使用場面ごとに機能を分ける |
| 一枚のB/Lは一つの種類にしか分類できない | 船積状態、Consignee、発行者、貨物状態等の複数軸で同時に分類される | 分類軸を混同しない |
| Clean B/Lなら貨物内部も完全な状態だったことを保証する | 主として外観上確認できる貨物・梱包状態の記載が問題となる | 内部品質保証と考えない |
| LOIがあれば損傷貨物でも自由にClean B/Lを発行できる | LOIによって実際の貨物状態が変わるわけではない | 法務・責任リスクを確認する |
| House B/LとMaster B/Lは同じ運送契約である | 異なる契約階層を形成することがある | 双方の約款を確認する |
| Through B/Lなら全区間に同じ責任制度が適用される | 区間別責任制度が適用される場合がある | 事故区間と約款を確認する |
| Short Form B/Lには約款がない | 別途約款を参照により取り込んでいる場合がある | 参照先を取得する |
| Straight B/Lは世界中で絶対に裏書できない | 準拠法によって取扱いが異なる | 詳細は裏書専門記事で確認する |
| Surrendered B/Lは新しい種類のB/Lである | 通常はOriginal B/Lについて積地側でSurrender処理をした運用を指す | Sea Waybillと混同しない |
| Original B/Lがあれば誰でも貨物を受け取れる | 所持だけでなくConsignee、裏書その他の権利関係を確認する | 原本専門記事でRelease条件を確認する |
判断チェックリスト
| 確認場面 | 確認する相手 | 確認事項 | 問題がある場合の対応 |
|---|---|---|---|
| B/L Draft確認時 | Shipper・フォワーダー | Shipper、Consignee、Notify、貨物記載 | 発行前に修正する |
| L/C船積前 | 輸出者・銀行 | On Board、Clean条件、船積日等 | 信用状条件と不一致なら修正する |
| 貨物受取時 | 運送人・CFS・Shipper | 外装、梱包、数量、Remark | 実際の状態を記録する |
| Clean B/L要求時 | 運送人・法務担当 | 貨物に実際の外観異常がないか | 安易なRemark削除を行わない |
| Order B/L発行時 | Shipper・銀行 | Consignee形式、裏書 | 「船荷証券(B/L)の裏書と権利移転」で確認する |
| Original未着時 | NVOCC・shipping line | Original所在、Surrender、L/G | 「B/L原本がないと貨物を引き取れない理由」で確認する |
| NVOCC輸送時 | NVOCC・shipping line | House/Master双方 | 契約階層を分ける |
| Door-to-Door輸送時 | Contracting Carrier | Place of Receipt・Delivery | 運送責任区間を明確にする |
| 事故発生時 | Surveyor・運送人 | 事故区間、B/L種類、Remark | 事故原因と契約責任を分ける |
| Short Form B/L確認時 | 発行者 | 参照される運送約款 | 発行時点の約款を取得する |
| 責任請求時 | Contracting Carrier・Actual Carrier | 責任制限、通知、請求期限 | House/Master双方で期限管理する |
| 権利関係が複雑な場合 | 海事弁護士 | B/Lの法的性質、約款、準拠法 | 貨物Release又は示談前に確認する |
海事弁護士へ相談すべき場面
- 実際の貨物又は梱包に異常があるにもかかわらずClean B/Lの発行を求められている場合
- LOIを条件としてB/L上のRemark削除を要求されている場合
- House B/LとMaster B/Lの責任制限、準拠法又は裁判管轄が異なる場合
- Through B/L又はCombined Transport B/Lで事故区間と適用責任制度が争われている場合
- Short Form B/Lが参照する約款の契約組入れが争われている場合
- B/L上のCarrier表示又は発行者の法的地位が不明な場合
- Original B/L、Surrender、裏書又は銀行の権利が絡む誤引渡しのおそれがある場合
- 高額貨物事故で責任制限・責任消滅期限が問題となっている場合
- 外国法又は外国裁判管轄が指定されている場合
- 複数のB/L又はSwitch B/Lが存在し、どの契約が有効か争われている場合
まとめ
船荷証券(B/L)は、貨物受取証、運送契約の証拠、貨物引渡し・権利処理に関係する書類という複数の機能を持つ国際海上輸送の中核書類です。
実務では、「B/Lの種類」を一つだけ確認するのではなく、ShippedかReceivedか、CleanかClausedか、MasterかHouseか、DirectかThroughか、Combined Transportか、Long FormかShort Formかという複数の分類軸を重ねて確認します。
特に本記事固有の重要論点は、On Board Notation、Clean/Claused B/L、LOIによるClean B/L要求、Master/Houseの契約階層、Through/Combined Transportの責任区間及びShort Form B/Lの参照約款です。
一方、Straight B/L・Order B/Lの裏書と権利移転は「船荷証券(B/L)の裏書と権利移転」、Original B/L・Full Set・D/O・L/G等のRelease管理は「B/L原本がないと貨物を引き取れない理由」、B/L・Sea Waybill・FCR等の横断比較は「運送証券と類似証書」で扱います。
B/L総論で最も重要なのは、書類名を暗記することではなく、そのB/Lが何を証明し、誰が発行し、どの区間を引き受け、どの貨物状態を記録し、どの記事又は契約条件を次に確認すべきかを判断できることです。
