器具容器包装

器具容器包装とは、食品に直接又は間接的に接触する食器、調理器具、食品用容器、包装材などを指します。食品そのものではありませんが、食品に接触する用途で使用されるため、食品衛生法上の確認が必要となる場合があります。

販売又は営業目的で器具や容器包装を輸入する場合、食品等輸入届出の対象となることがあります。輸入者、通関業者、フォワーダーは、商品名だけでなく、食品に接触する用途があるか、材質が何か、販売又は営業使用されるかを確認する必要があります。

概要

器具容器包装は、食品の安全性に影響する可能性があるため、食品衛生法で規格や基準が定められています。たとえば、食器、コップ、鍋、フライパン、まな板、食品保存容器、弁当容器、食品包装フィルム、紙容器、プラスチック容器などが対象となることがあります。

食品に直接触れる部分から有害物質が溶出するおそれがある場合、食品衛生上の問題につながります。そのため、輸入時には材質、用途、食品接触面、試験成績書などの確認が重要になります。

対象となる主なもの

器具容器包装に該当するかどうかは、商品の名称ではなく、食品に接触する用途があるかで判断します。雑貨として販売される商品でも、食品に触れる使い方を前提としている場合は、食品衛生法の確認が必要になることがあります。

  • 食器
  • コップ・グラス
  • 鍋・フライパン
  • 包丁・まな板
  • 調理用具
  • 食品保存容器
  • 弁当箱
  • 食品包装フィルム
  • 食品用袋
  • 紙皿・紙コップ
  • プラスチック容器
  • 食品製造機械の食品接触部分

実務では、商品の販売ページ、カタログ、写真、使用説明書などから、食品に接触する用途があるかを確認します。

輸入時の確認事項

器具容器包装を輸入する場合、食品衛生法への適合性を確認するため、材質や使用用途に関する情報が必要になります。特に食品に接触する部分の材質は重要です。

  • 食品に接触する用途があるか
  • 販売又は営業目的の輸入か
  • 食品接触面の材質
  • 合成樹脂、金属、ガラス、陶磁器、紙などの材質
  • 使用温度や使用条件
  • 電子レンジ、オーブン、冷凍などへの対応
  • 食品衛生法上の規格基準への適合性
  • 試験成績書の有無
  • 製造者・製造所情報

単に「キッチン用品」「雑貨」として輸入される場合でも、食品に触れる用途がある場合は、食品衛生法上の確認が必要になることがあります。

ポジティブリスト制度との関係

食品用器具・容器包装については、食品衛生法上のポジティブリスト制度が重要です。特に合成樹脂を使用する食品用器具・容器包装では、安全性が評価され、リストに収載された物質を使用する必要があります。

消費者庁は、食品衛生法における器具・容器包装、おもちゃ、洗浄剤について、規格及び基準を定め、規格に合わない原材料の使用や基準に合わない方法による製造などを禁止し、製品の安全性を確保していると説明しています。また、食品用器具・容器包装に用いる合成樹脂については、ポジティブリストに掲載されていない物質は原則使用できないとされています。:contentReference[oaicite:1]{index=1}

輸入実務では、食品接触面に合成樹脂が使われている場合、材質情報や適合証明、試験成績書などの確認が重要になります。

必要になりやすい資料

器具容器包装の輸入では、商品内容を確認するための資料が求められることがあります。特に初回輸入品や新規サプライヤーの商品では、輸出者・製造者から早めに資料を取得しておくことが重要です。

  • 商品カタログ
  • 商品写真
  • 材質証明書
  • 食品接触面の材質情報
  • 試験成績書
  • 製造者情報
  • 用途説明書
  • ポジティブリスト適合に関する資料
  • インボイス
  • パッキングリスト

材質が不明確な場合や、食品接触面が特定できない場合は、検疫所での確認が進まず、通関が遅れることがあります。

注意点

器具容器包装では、食品そのものではないため、食品衛生法の対象であることを見落としやすい点に注意が必要です。特に、雑貨、キッチン用品、ノベルティ、販促品、ギフト用品などは、輸入前に食品接触用途の有無を確認する必要があります。

  • 雑貨扱いとして輸入し、食品衛生法確認を見落とす
  • 食品接触面の材質が分からない
  • 試験成績書がない
  • 海外基準には適合しているが日本の基準確認をしていない
  • 合成樹脂のポジティブリスト確認をしていない
  • 初回輸入品なのに検査期間を見込んでいない
  • 食品衛生法以外の表示・販売規制を確認していない

また、食品衛生法上の輸入確認を終えても、販売時の表示、取扱説明、広告表現、景品表示法上の表示などは別途確認が必要になる場合があります。

フォワーダー・通関実務での見方

フォワーダーや通関業者にとって、器具容器包装は「食品ではないが食品衛生法にかかる」代表的な貨物です。荷主が食品衛生法の対象と認識していないことも多いため、品名だけでなく用途確認が重要です。

食器、調理器具、食品保存容器、包装材、食品製造機械の部品などでは、船積前又は航空便手配前に、食品接触用途、材質、必要資料の有無を確認しておくことが望まれます。

まとめ

器具容器包装は、食品に接触する食器、調理器具、容器、包装材などを指し、販売又は営業目的で輸入する場合は食品衛生法上の確認が必要となることがあります。

実務では、食品そのものではないからといって確認を省略しないことが重要です。食品接触用途、材質、試験成績書、ポジティブリスト制度への適合性を早めに確認することで、通関遅延や追加費用を防ぎやすくなります。

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同義語・別表記

  • 器具容器包装 食品用器具 食品用容器 食品包装 食品包装材 食品接触材 食器 調理器具 容器包装 Food Utensils Food Containers Food Packaging Food Contact Materials

関連用語

  • 輸入食品検査 輸入食品届出 食品等輸入届出書 食品衛生法とは 検疫所 食品衛生監視員 食品添加物 食品用器具・容器包装のポジティブリスト制度 乳幼児用おもちゃ 輸入関係他法令