景品表示法
概要
景品表示法とは、商品やサービスの品質、内容、価格、取引条件などについて、消費者に誤認を与える不当な表示を規制する法律です。正式名称は、不当景品類及び不当表示防止法です。
景品表示法は、不当な表示を規制する「表示規制」と、過大な景品類の提供を規制する「景品規制」の両方を含む法律です。本記事では、食品表示・輸入食品実務に関係しやすい表示規制を中心に整理します。
食品分野では、食品表示法に基づくラベル表示だけでなく、販売ページ、広告、チラシ、店頭POP、パンフレット、SNS、動画広告などの表現も確認対象になります。
食品表示との関係
食品表示法は、食品の容器包装などに必要な表示事項を定める制度です。一方、景品表示法は、商品説明や広告表示によって、消費者に実際より良い商品である、または有利な条件であると誤認させる表示を規制します。
そのため、食品ラベルが食品表示基準に沿っていても、広告や販売ページで過度な表現を行えば、景品表示法上の問題になる可能性があります。
優良誤認表示
優良誤認表示とは、商品やサービスの品質、規格、内容などについて、実際のものよりも著しく優良であると消費者に誤認させる表示です。
食品分野では、「最高品質」「完全無添加」「医師推奨」「効果実証済み」「これだけで健康になる」などの表現を使う場合、実際の品質、成分、根拠資料、比較対象との関係を慎重に確認する必要があります。
特に、効果や性能を強調する表示については、表示内容を裏付ける合理的な根拠資料が必要になります。消費者庁から合理的な根拠を示す資料の提出を求められた場合に、十分な資料を示せないと、不実証広告規制の問題になる可能性があります。
有利誤認表示
有利誤認表示とは、価格や取引条件について、実際よりも著しく有利であると消費者に誤認させる表示です。
たとえば、「通常価格」「期間限定」「今だけ半額」「送料無料」「業界最安値」などの表示を行う場合、実際の販売実績、期間、比較対象、条件表示が適切かを確認する必要があります。
景品規制との関係
景品表示法には、不当表示の規制だけでなく、過大な景品類の提供を制限する景品規制もあります。懸賞、キャンペーン、プレゼント、購入特典などを行う場合には、景品類の額や提供方法について別途確認が必要です。
食品販売では、表示内容の確認に意識が向きがちですが、「購入者に抽選で景品を提供する」「一定金額以上の購入者に特典を付ける」といった販売促進を行う場合には、表示規制とは別に景品規制の確認が必要になります。
輸入食品実務での注意点
輸入食品では、海外メーカーが作成した広告文、商品説明、パッケージ表現をそのまま日本語化すると、日本の表示規制に合わない場合があります。
特に、健康食品、サプリメント、機能性をうたう食品、自然派食品、高級食品、産地訴求商品では、成分、産地、製法、効能、比較表現、価格表示について、根拠資料と表示内容の整合性を確認する必要があります。
海外で許容されている広告表現であっても、日本国内では、食品表示法、健康増進法、薬機法、景品表示法の観点から確認が必要です。
広告・販売ページでの確認ポイント
景品表示法では、容器包装上の表示だけでなく、インターネット上の商品ページ、広告バナー、LP、メールマガジン、SNS投稿、動画、店頭表示なども問題になります。
食品を輸入して国内販売する場合は、ラベル確認だけでなく、販売開始前に広告文、商品説明、画像内テキスト、キャンペーン表示、価格表示まで確認することが重要です。
実務上の確認ポイント
景品表示法を確認する際は、表示内容に合理的な根拠があるか、消費者が受ける印象と実態にずれがないか、比較対象や条件が明確かを確認します。
輸入食品を扱う事業者は、海外で許容されている広告表現であっても、日本国内ではそのまま使えない場合があることを前提に、食品表示法、健康増進法、薬機法、景品表示法をあわせて確認する必要があります。
実務上は、次の点を確認します。
- 品質、成分、産地、製法、機能性について実態と表示にずれがないか
- 健康効果や機能性を示す表示に合理的な根拠資料があるか
- 不実証広告規制の対象になり得る効果・性能表示を行っていないか
- 価格、割引率、キャンペーン条件について有利誤認表示になっていないか
- 比較表示を行う場合に、比較対象や比較条件が明確か
- 海外メーカーの広告表現をそのまま日本向けに使っていないか
- キャンペーンや購入特典を行う場合に、景品規制の確認が必要ないか
- ラベル、ECページ、広告、SNS、店頭POPの表示内容に不一致がないか
