輸入品の電気用品安全法(PSE)―届出・適合性確認・表示義務

Electrical Appliance and Material Safety Act (PSE) — Notifications, Conformity and Labeling for Imported Products

輸入品の電気用品安全法とは

輸入品の電気用品安全法とは、海外で製造された電気用品を日本国内へ輸入し、販売または販売目的で陳列する場合に適用される、製造・輸入・販売段階の製品安全規制です。

電気用品安全法は、電気用品の製造、販売等を規制するとともに、民間事業者による自主的な安全確保を促進し、電気用品による火災、感電、発熱、発煙、漏電その他の危険・障害を防止することを目的としています。

対象となる電気用品を日本国内で販売する場合、輸入事業の届出、技術基準への適合確認、自主検査、検査記録の作成・保存、特定電気用品についての登録検査機関による適合性検査、PSEマーク等の表示が必要になります。

海外で販売され、CEマーク、UL認証、IEC規格への適合等が確認されている製品であっても、それだけで日本の電気用品安全法に適合するとは限りません。

また、製品本体が電気用品安全法の対象外であっても、同梱されるACアダプター、充電器、電源コード、プラグ、延長コードまたはリチウムイオン蓄電池が独立して規制対象となる場合があります。

電気用品安全法は、単にPSEマークを貼付するための制度ではありません。届出、技術基準適合、自主検査、適合性検査、記録保存、表示、販売制限、流通後の事故対応および危害防止措置を一体として管理する制度です。

この記事で扱う範囲

記事・制度 主な役割 本記事との関係
輸入品の電気用品安全法 電気用品の対象判定、輸入事業届出、技術基準、自主検査、適合性検査、表示、販売制限 本記事の中心
輸入品のPSEマーク 菱形PSE、丸形PSE、表示事項、届出事業者名、登録検査機関名等の表示実務 PSE表示の詳細を扱う
輸入品と消費生活用製品安全法 消費者向け製品全般の安全規制、PSC制度、事故報告、リコール 電気用品以外を含む製品安全の総論
輸入品の重大製品事故 死亡、重傷病、一酸化炭素中毒、火災等の該当性判断 販売後に重大事故が発生した場合に関係する
輸入品の製品事故情報報告制度 重大製品事故の報告義務、期限、報告先、公表制度 販売後の法定報告を扱う
輸入品のリコール 回収、修理、交換、返金、販売停止、使用中止案内 危害拡大防止措置を扱う
輸入品と電波法・技適マーク Wi-Fi、Bluetooth、LTE等の無線設備の技術基準 無線機能を持つ電気製品で併せて確認する
輸入品と電気通信事業法 通信回線へ接続する端末機器の技術基準適合認定等 電話・通信端末機能がある製品で確認する

本記事は、電気用品安全法全体の法的構造と輸入販売実務を扱います。個別品目の対象・非対象判断やPSE表示の細目は、製品仕様と経済産業省の対象非対象解釈例を確認して判断します。

電気用品安全法の目的

電気用品は、一般家庭、事務所、店舗、工場その他の場所で広く使用されますが、設計、絶縁、配線、発熱、充電制御、部品、材料または使用環境に問題があると、火災、感電、発煙、異常発熱、漏電、やけど等につながる可能性があります。

そのため、電気用品安全法では、法令で指定された電気用品について、製造・輸入段階から販売後までの安全確保を求めています。

  • 対象となる電気用品を特定する
  • 製造・輸入事業を届け出る
  • 国が定める技術基準に適合させる
  • 自主検査を実施し、検査記録を保存する
  • 特定電気用品について適合性検査を受ける
  • 法定要件を満たした場合にPSEマーク等を表示する
  • 適切な表示がない対象製品を販売しない
  • 流通後に危険が判明した場合は販売停止、回収等へ対応する

法令上の位置づけ

法令・条項 主な内容 輸入実務上の意味
電気用品安全法第1条 法律の目的 電気用品による危険・障害の発生防止を制度全体の目的として確認する
同法第2条第1項 電気用品の定義 製品が法令で指定された電気用品に該当するか確認する
同法第2条第2項 特定電気用品の定義 特に危険または障害の発生のおそれが多い電気用品か確認する
同法施行令第1条・別表第一 特定電気用品の指定 菱形PSE対象となる品目・範囲を確認する
同法施行令第1条・別表第二 特定電気用品以外の電気用品の指定 丸形PSE対象となる品目・範囲を確認する
同法第3条 製造・輸入事業の届出 事業開始日、電気用品の区分、型式区分等を届け出る。特定輸入事業者は国内管理人情報も届け出る
同法第8条第1項 技術基準適合義務 届出事業者が製造・輸入する電気用品を技術基準へ適合させる
同法第8条第2項 検査および検査記録 自主検査を実施し、検査記録を作成・保存する
同法第8条第3項 特定輸入事業者から国内管理人への検査記録の写しの提供等 海外事業者と国内管理人の間で検査記録を共有し、国内で確認できるようにする
同法第9条 特定電気用品の適合性検査および証明書の保存 登録検査機関による検査と有効な証明書の対象型式・製造工場等を確認する
同法第10条 表示 法定義務を履行した届出事業者がPSEマーク等を表示する
同法第12条第1項 表示禁止命令 技術基準不適合等がある場合に表示を禁止される可能性がある
同法第27条 販売の制限 所定の表示がない対象電気用品を販売・販売目的で陳列しない
同法第28条 使用の制限 一定の事業用途における表示のない対象品の使用制限を確認する
同法第42条の5 危険等防止命令 危険防止のため回収その他の必要措置を命じられる場合がある
同法第43条・第45条等 報告徴収、立入検査等 製造、輸入、検査、販売および在庫に関する記録を提示できるようにする
同法第57条~第61条 罰則、両罰規定、過料 無表示販売、命令違反、虚偽届出等について刑事罰・法人罰・過料の対象を確認する

対象となる電気用品

電気用品安全法の対象は、すべての電気製品ではありません。法第2条第1項および施行令別表で指定された電気用品に限られます。

対象判定では、商品名やカタログ名だけでなく、定格電圧、定格消費電力、構造、用途、接続方法、電源方式、使用場所、付属品、内蔵蓄電池等を確認します。

分類 法令上の位置づけ 主な例 輸入前の確認事項
特定電気用品 施行令別表第一に指定される、特に危険または障害発生のおそれが多い電気用品 電線、ヒューズ、配線器具、小形単相変圧器、直流電源装置、電気マッサージ器、携帯発電機等 登録検査機関の適合性検査、証明書、型式、製造工場、菱形PSE表示
特定電気用品以外の電気用品 施行令別表第二に指定される電気用品 電気冷蔵庫、電気洗濯機、電気こたつ、テレビ、音響機器、LED電灯器具、リチウムイオン蓄電池等 技術基準適合、自主検査、検査記録、丸形PSE表示
本体は対象外だが付属品が対象 付属品を独立した電気用品として判定する ACアダプター、電源コード、プラグ、充電器、蓄電池 本体とは別に対象品目、検査資料、表示を確認する
対象外となる可能性がある製品 施行令別表の品目・範囲に該当しないもの 電池だけで動作する一部機器、産業専用品、定格・用途が指定範囲外の機器等 対象外と判断した根拠を仕様書と解釈例で保存する

経済産業省の公開一覧では、特定電気用品116品目、特定電気用品以外の電気用品341品目が整理されています。ただし、品目名だけでは対象範囲を確定できないため、施行令、施行規則および対象非対象解釈例を併せて確認します。

対象外または通常の国内販売規制がそのまま適用されない主な場面

電気を使用する製品であっても、すべてが電気用品安全法の対象となるわけではありません。一方、「業務用」「産業用」「研究用」と表示されているだけで当然に対象外となるわけでもありません。

場面 基本的な取扱い 判断理由 実務上の注意点
施行令別表第一・別表第二のいずれの電気用品名にも該当しない製品 原則として電気用品安全法の対象外 本法の対象は施行令で指定された電気用品に限られる 商品名ではなく、構造、用途、定格、接続方法および対象非対象解釈例で判断する
定格電圧、容量、構造または使用方法が指定範囲外である製品 対象外となる場合がある 同じ一般名称でも、施行令別表や解釈上の範囲に入らない場合がある 仕様変更によって対象へ入る可能性があるため、型式ごとに確認する
乾電池等だけで動作し、本体も同梱品も指定電気用品に該当しない製品 原則として対象外 本体が施行令別表上の電気用品に該当せず、規制対象となるACアダプターや蓄電池等も含まれない 別売りまたは同梱の充電器、ACアダプター、リチウムイオン蓄電池は個別に判定する
施行令別表で用途除外される自動車用、医療用または産業用のリチウムイオン蓄電池 用途要件を満たす場合は対象外 リチウムイオン蓄電池の指定範囲に用途上の除外が設けられている 単に事業者が「業務用」と表示しただけでは足りず、実際の専用用途と仕様を確認する
完成品に組み込む単なる部品で、それ自体が指定された電気用品に該当しないもの 当該部品単体では対象外となる場合がある 部品という名称ではなく、その部品自体が施行令別表の電気用品に該当するかで決まる 電源コード、プラグ、ヒューズ、変圧器等は部品でも独立して対象となり得る
個人が自己使用のために輸入し、国内で販売・販売目的陳列をしない場合 通常、輸入事業届出や販売規制の直接対象とはならない 反復継続する輸入販売事業ではなく、国内販売も行わない 輸入後に販売する場合や、実態が事業的輸入である場合は別途判断する
日本国内で販売せず、輸出専用として取り扱う電気用品 輸出用電気用品の特例が適用される場合がある 国内一般消費者向け販売を前提としない特別な商流である 国内転売、ツーリストモデルへの転用または用途変更を行う場合は特例の前提が崩れる
特定用途について経済産業大臣の例外承認を受ける場合 通常の技術基準適合・表示規制と異なる取扱いが認められる場合がある 法令上の例外承認制度に基づく個別承認である 対象製品、用途、販売先、表示その他の承認条件を厳守し、一般販売へ流用しない

対象外判断は、製品名だけで行いません。経済産業省は、電気用品別・種類別の対象非対象解釈例を公表しています。対象外と判断した場合も、製品仕様、回路・構造、定格、用途、同梱品および判断根拠を記録として保存することが重要です。

特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品の違い

項目 特定電気用品 特定電気用品以外の電気用品 輸入実務上の注意点
PSEマーク 菱形PSE 丸形PSE 形状だけでなく届出事業者名等の表示も確認する
事業届出 必要 必要 電気用品の区分と型式区分を正確に届け出る
技術基準適合 必要 必要 CE・UL等だけで日本基準適合と判断しない
自主検査 必要 必要 輸入ロットと検査結果を紐づける
検査記録の保存 必要 必要 法定期間、記載事項、保管場所を確認する
登録検査機関による適合性検査 必要 原則不要 証明書の有効性、型式、工場、検査方式を確認する
登録検査機関名の表示 必要となる 通常不要 適合性検査証明書と表示内容を照合する
販売時のリスク 証明書不備があると販売準備を完了できない 第三者検査がなくても届出・自主検査・表示義務は残る 「丸形PSEだから簡単」と判断しない

電気用品安全法が定める主要義務

義務 法的根拠 実施内容 確認資料
輸入事業の届出 法第3条 事業開始後所定期間内に、電気用品の区分、型式区分等を届け出る 届出書、受理記録、型式区分資料
技術基準への適合 法第8条第1項 輸入する対象電気用品を技術基準へ適合させる 試験成績書、回路図、部品表、設計資料
自主検査 法第8条第2項 法令に従った方式で検査を実施する 検査手順、検査設備、検査結果
検査記録の作成・保存 法第8条第2項 型式、数量、検査日、検査方法、結果等を記録・保存する ロット別検査記録、保存台帳
国内管理人への記録提供 法第8条第3項等 特定輸入事業者が検査記録の写しを国内管理人へ提供する 提供記録、国内管理人保管資料
適合性検査 法第9条 特定電気用品について登録検査機関の適合性検査を受け、証明書を保存する 適合性証明書、検査報告、工場情報
PSEマーク等の表示 法第10条 法定要件を満たした後、所定方式で表示する 表示図面、実物写真、ラベル管理記録
販売時の表示確認 法第27条 法定表示がない対象電気用品を販売しない 受入検査、商品ページ、在庫写真
販売後の危害防止 法第42条の5等 危険判明時に原因調査、販売停止、回収、修理、注意喚起等を行う 事故記録、販売先一覧、リコール計画

特定輸入事業者と国内管理人

2025年12月25日施行の製品安全4法改正により、日本国内の消費者へオンラインモール等を通じてPSマーク対象製品を直接販売する一定の海外事業者も、特定輸入事業者として規制対象となりました。

ここでいう特定輸入事業者は、日本国内に通常の輸入事業者を置かず、海外から国内消費者へ直接販売する事業者を主な対象とします。日本国内の輸入会社が通常の商流で製品を輸入し販売する場合と、同じ意味で使われる用語ではありません。

項目 国内の通常の輸入事業者 特定輸入事業者 実務上の注意点
事業者の所在 日本国内 日本国外 販売契約の当事者と輸入の実態を確認する
販売形態 国内輸入後に卸売・小売・EC販売 海外から日本国内の消費者へ直接販売 オンラインモール利用だけで機械的に判断しない
法第3条の届出 輸入事業者として届出 特定輸入事業者として届出 国内管理人情報を含める必要がある
国内管理人 通常は制度上の選任対象ではない 選任が必要 国内管理人の要件、権限、連絡体制を確認する
検査記録 国内輸入事業者が保存 国内管理人へ写しを提供する等の対応が必要 行政照会・立入検査へ国内で対応できるようにする
事故・行政対応 国内輸入事業者が対応 特定輸入事業者と国内管理人が連携 責任分担を契約と運用手順で明確にする

国内管理人は、単なる郵便受取人や名義貸しではありません。届出資料、検査記録、行政からの通知、報告徴収、立入検査、事故情報等へ実務的に対応できる体制が必要です。

輸入販売時の確認フロー

  1. 製品本体、付属品、同梱品および交換部品の一覧を作成する
  2. 定格電圧、消費電力、電源方式、構造、用途および使用場所を確認する
  3. 法第2条第1項および施行令別表に基づき電気用品への該当性を確認する
  4. 商品名ではなく法令上の電気用品名と区分を特定する
  5. 特定電気用品か、特定電気用品以外の電気用品かを判定する
  6. ACアダプター、充電器、電源コード、プラグおよび蓄電池を個別に判定する
  7. 国内輸入事業者か、海外の特定輸入事業者かを確認する
  8. 輸入事業届出、国内管理人および型式区分を確認する
  9. 日本の技術基準への適合資料を確認する
  10. 特定電気用品の場合は適合性検査と証明書を確認する
  11. 自主検査の方法、設備、実施者および検査記録を整える
  12. PSEマーク、届出事業者名、登録検査機関名、定格表示等を確認する
  13. 日本語の取扱説明書、警告表示、販売ページおよび製品写真を確認する
  14. 輸入ロット、型式、製造工場、販売先および在庫を追跡できるようにする
  15. 事故、行政照会、販売停止およびリコールへの対応手順を整える

ACアダプター・充電器・電源コード・蓄電池の確認

輸入品では、本体だけを確認して付属品のPSE対応を見落とす事例があります。

構成品 対象となる可能性 主な確認事項 典型的な見落とし
ACアダプター 直流電源装置として特定電気用品に該当する場合がある 入力・出力定格、容量、型式、適合性証明書、菱形PSE 本体が対象外であるためアダプターも対象外と判断する
充電器 構造や用途により直流電源装置等へ該当する可能性がある 充電方式、出力、対象電池、回路構成 海外メーカーの商品名だけで対象外とする
電源コード・プラグ 電線、差込接続器等として対象となる場合がある 定格、導体、絶縁、プラグ形状、表示 アダプターの証明書だけでコードセットも適合と判断する
リチウムイオン蓄電池 体積エネルギー密度等の要件により対象となる場合がある セル構成、容量、エネルギー密度、保護回路、用途 機器内蔵か単体販売かを区別しない
交換用付属品 単体で販売する場合に独立した対象となる可能性がある 販売形態、包装、表示、検査記録 完成品に同梱した資料をそのまま流用する

同梱品を別メーカー品へ変更した場合、型式、工場、部品、証明書、検査記録および表示の整合性を再確認します。

CE・UL・IECとPSEの違い

項目 CE・UL・IEC等 電気用品安全法・PSE 輸入実務上の考え方
制度・規格の地域 欧州、北米、国際規格等 日本国内法 海外適合を日本法適合へ自動的に置き換えない
対象範囲 各制度・規格で異なる 施行令で指定された電気用品 日本法上の電気用品名を確認する
技術要求 規格ごとに異なる 日本の技術基準省令および解釈 差分確認または追加試験を行う
事業届出 日本の届出を代替しない 法第3条の届出が必要 輸入事業者の義務として別途実施する
自主検査・記録 海外試験報告だけでは完結しない場合がある 法第8条に基づく検査・記録が必要 輸入ロットとの対応を確認する
表示 CE・UL等の表示 PSEマーク等 海外マークだけでは国内販売要件を満たさない

他の製品安全法令との関係

制度・表示 根拠法令 主な対象 電気用品安全法との関係
PSEマーク 電気用品安全法 特定電気用品および特定電気用品以外の電気用品 本法に基づく表示
PSCマーク 消費生活用製品安全法 ライター、乗車用ヘルメット、圧力なべ、乳幼児用製品等 電気用品であっても製品区分により重複確認が必要
PSTGマーク ガス事業法 都市ガス用のガス用品 ガス・電気複合機器で併せて確認する
PSLPGマーク 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 LPガス用器具等 LPガス・電気複合機器で併せて確認する
技適マーク 電波法 Wi-Fi、Bluetooth、LTE等の無線設備 無線機能付き電気製品ではPSEと別に確認する
端末機器の技術基準適合認定等 電気通信事業法 通信回線へ接続する端末機器 通信機能がある場合に確認する
家庭用品品質表示 家庭用品品質表示法 一部の電気機械器具、雑貨等 安全規制とは別に品質表示を確認する
食品衛生上の規制 食品衛生法 食品接触部を持つ調理機器等 食品接触材料を別途確認する
医療機器規制 医薬品医療機器等法 医療目的の電気機器等 効能・用途により医療機器該当性を確認する

フォワーダーが確認すべき事項

フォワーダーは、通常、電気用品安全法の対象判定、技術基準適合またはPSE表示を保証する立場ではありません。ただし、輸入前の貨物情報から、荷主へ国内販売規制の確認を促すことは実務上有効です。

  • 貨物が日本国内で販売される電気製品か
  • ACアダプター、充電器、電源コード、プラグまたは蓄電池が同梱されているか
  • 家電、LED機器、電気玩具、美容機器、測定器、通信機器、電動工具等に該当しないか
  • 輸入者が電気用品安全法の対象・非対象を確認しているか
  • 通関後すぐ販売する場合、届出、検査記録、適合性証明書、表示が準備されているか
  • リチウムイオン蓄電池の危険品輸送条件が確認されているか
  • 技適、電気通信事業法、PSC、食品衛生法、医薬品医療機器等法等も関係しないか

フォワーダー関与範囲の標準五分類

次の五分類は法令または業界全体で定められた区分ではなく、本シリーズにおいてフォワーダーの関与範囲を整理するための分析枠組みです。

分類 本制度での主な関与 通常確認する事項 通常含まれない判断
Simple Intermediary(単純取次) 輸送予約、連絡および資料授受の補助 品名、用途、同梱品、輸入者、販売予定 対象品目の最終判定またはPSE適合保証
Cargo Transportation Service Provider(貨物利用運送事業者) 電気製品、蓄電池、交換品、修理品等の輸送 包装、危険品、温度、衝撃、短絡防止、納期 輸入事業届出、自主検査または表示判断
NVOCC / House B/L Issuer 契約運送人として海上・複合輸送を引き受ける 貨物情報、運送書類、危険品申告、荷送人・荷受人 House B/L発行だけを理由とする製品安全上の責任
Door-to-Door Single Contractor 集荷、通関、保管、国内配送までの一括調整 保税・通関後作業、表示作業場所、配送条件、返品物流 契約外の技術基準適合またはPSE表示の法的判断
Agent/Coordinator for Specific Operations(特定業務の代理・調整者) 検品、表示、再梱包、付属品差替え等の個別調整 委任範囲、作業指示、対象型式、完了記録 委任されていない届出、検査判定または販売承認

Contracting CarrierおよびActual Carrierは、法的・契約上の地位を示す概念であり、上記五分類を置き換えるものではありません。

梱包、保管、検品、PSEラベル貼付、付属品差替え、バンニング、デバンニング等の実作業は、第六分類を構成するものではありません。該当分類、契約、作業指示および実際の取扱いに基づいて責任範囲を確認します。

通関業者が確認すべき事項

  • インボイス品名、HSコード、用途、定格および構成品から対象電気用品の可能性がないか
  • 輸入者が販売目的で輸入する貨物か
  • 本体だけでなくACアダプター、コード、プラグおよび蓄電池が含まれているか
  • 輸入者が届出、技術基準適合、自主検査、適合性検査および表示を確認しているか
  • 保税状態または通関後に表示・付属品差替えを行う計画があるか
  • 技適、電気通信事業法、PSC、食品衛生法、医薬品医療機器等法等が関係しないか
  • 税関の輸入許可と国内販売の適法性を混同していないか

電気用品安全法は、輸入申告時にすべての確認が完了する制度ではありません。税関が貨物を止めなかったことは、国内販売の適法性を保証するものではありません。

通関できても販売できない主な場面

場面 主な問題 事業への影響 必要な対応
輸入後に対象電気用品と判明した 届出、検査、表示が未整備 販売停止、在庫滞留 対象区分と必要手続を確定する
輸入事業届出を行っていない 法第3条の手続欠落 行政対応、販売計画変更 所管経済産業局へ確認する
日本の技術基準への適合資料がない 海外規格資料しかない 販売可否を説明できない 差分確認、試験、設計是正を行う
特定電気用品の証明書が型式・工場と一致しない 適合性検査の対象範囲外 菱形PSE表示・販売ができない 登録検査機関へ再確認する
自主検査記録がない 法定検査の実施を証明できない 表示・販売の根拠が不足 検査体制とロット記録を整える
ACアダプターだけPSE未対応 同梱品の規制を見落としている セット商品全体を販売できない 適合品へ差し替え、表示・資料を確認する
PSEマークはあるが届出事業者名がない 表示事項が不完全 販売停止、表示是正 法定表示を再確認する
ECモールの資料審査に対応できない 証明書・届出・検査記録の不足 出品停止、アカウント制限 製品単位の証拠資料を整理する

行政措置・罰則との関係

措置・責任 主な法的根拠 主な内容 実務上の注意点
表示禁止命令 法第12条第1項 技術基準不適合等の場合にPSE表示を禁止される可能性がある 表示済み在庫、出荷先、販売ページを直ちに確認する
販売の制限 法第27条 所定の表示がない対象電気用品の販売・販売目的陳列を禁止する 販売店・EC事業者も表示を確認する
危険等防止命令 法第42条の5 危険防止のため回収その他の措置を命じられる場合がある 型式、ロット、販売先、在庫、回収進捗を管理する
報告徴収・立入検査 法第43条、第45条等 事業、検査、表示、販売、在庫等に関する報告・検査 届出、試験、検査、証明書、販売記録を時系列で整理する
危険等防止命令違反 法第57条第6号 1年以下の拘禁刑、100万円以下の罰金または併科の対象となり得る 命令内容、期限、対象型式、実施記録を厳格に管理する
法人への両罰規定 法第59条第1号 一定の違反について法人に1億円以下の罰金が科される場合がある 担当者個人だけでなく法人の管理責任が問題となる
その他の罰則・過料 法第57条~第61条 無表示販売、命令違反、虚偽届出、届出不履行等を違反類型ごとに処理する 違反行為と適用条項を個別に確認する

「PSE表示に不備があれば直ちに同じ刑罰が科される」と一括して考えるのは適切ではありません。違反内容、行政命令の有無、故意・過失、販売状況および法人への適用条項を区別して確認します。

リコール・重大製品事故との関係

電気用品安全法上の適合確認と、販売後の重大製品事故報告・リコールは別の制度です。

PSEマークが適切に表示されていても、火災、発煙、異常発熱、感電、漏電等が発生した場合は、原因調査、重大製品事故への該当性確認、販売停止、リコール、修理、交換、返金または注意喚起を検討します。

反対に、事故が発生していなくても、技術基準不適合、部品不良、絶縁不足、充電制御不良等が判明し、危害発生のおそれがある場合は、販売停止や自主回収が必要となることがあります。

典型的な実務ケース

ケース 主な法的論点 必要な確認 初動対応
ACアダプター付き雑貨を輸入する 本体は対象外でもアダプターが特定電気用品となる可能性 直流電源装置の範囲、証明書、菱形PSE 本体と付属品を分けて判定する
CEマーク付きLED照明を輸入する 海外適合と日本基準適合の違い 電気用品名、技術基準、丸形PSE、自主検査 日本基準との差分を確認する
モバイルバッテリーをEC販売する 蓄電池の対象範囲、表示、検査、危険品輸送 エネルギー密度、保護回路、PSE、輸送試験 製品安全と輸送安全を並行確認する
Wi-Fi機能付き家電を輸入する PSEと技適の重複 電気用品区分、無線モジュール、認証番号 電安法と電波法を別々に確認する
海外事業者が日本の消費者へ直接販売する 特定輸入事業者・国内管理人 販売契約、届出、国内管理人、検査記録 販売開始前に国内責任体制を整える
証明書の工場と実際の製造工場が異なる 適合性検査証明書の対象範囲 型式、工場、部品、検査方式 出荷・販売を止め登録検査機関へ確認する
通関後にPSE表示不備が判明する 表示・販売制限 マーク、届出事業者名、登録検査機関名、定格 販売を止め適法な是正方法を確認する
販売後に発火事故が続発する 重大製品事故、危害防止、リコール 事故型式、ロット、原因、販売先、在庫 事故報告、販売停止、回収を並行する

具体例1:ACアダプターだけが特定電気用品だった場合

海外製の卓上美容機器を輸入し、日本国内のECサイトで販売するとします。本体は低電圧の直流で動作し、電気用品安全法の対象外と判断されましたが、同梱するACアダプターは、定格容量等の要件から直流電源装置として特定電気用品に該当しました。

この場合、本体が対象外であることだけを理由にセット商品を販売することはできません。ACアダプターについて、輸入事業届出、技術基準適合、自主検査、適合性検査証明書、菱形PSEマーク、届出事業者名および登録検査機関名等を確認します。

海外メーカーが別のアダプターへ変更した場合は、外観が似ていても、型式、工場、回路、部品および証明書の対象範囲を再確認します。

具体例2:海外事業者が日本へ直接販売する場合

海外の家電メーカーが、日本法人や国内輸入会社を介さず、オンラインモールを通じて日本の消費者へ電気製品を直接販売するとします。

2025年12月25日以降、この販売形態では、海外事業者が特定輸入事業者として届出対象となり、国内管理人を選任する必要がある場合があります。

国内管理人は、単なる連絡先ではありません。届出情報、検査記録、行政通知、事故対応、報告徴収および立入検査等へ国内で対応できる体制が必要です。

具体例3:通関後に適合性証明書の不一致が判明した場合

特定電気用品に該当するACアダプターを輸入し、通関後に国内倉庫で販売準備を進めていたところ、適合性証明書に記載された製造工場と、実際の製造工場が異なることが判明したとします。

証明書が同じ商品名やブランドを記載していても、対象型式、製造工場または検査方式が一致しなければ、販売の根拠として使用できない可能性があります。

輸入販売者は、販売・出荷を停止し、海外メーカーと登録検査機関へ確認します。必要に応じて再検査、証明書の取得、表示修正または商品の返送を検討します。

よくある誤解

誤解 実際の考え方 実務上の注意点
海外で販売されている製品なら日本でも販売できる 日本の対象判定、技術基準、届出、検査、表示が必要となる 海外市場向け仕様と日本向け仕様を区別する
CEマークやUL認証があればPSE対応済みである 海外規格・認証は日本法上の義務を代替しない 日本基準との差分を確認する
PSEマークを印刷すれば販売できる 届出、技術基準適合、検査、証明書等の履行後に表示する 表示を適合の出発点にしない
丸形PSEは自主検査が不要である 特定電気用品以外でも自主検査・記録保存が必要である 第三者検査の不要と自主検査不要を混同しない
本体が対象外なら同梱品も対象外である ACアダプター、コード、蓄電池等を個別に判定する 箱の中の全構成品を一覧化する
通関許可が出れば国内販売できる 税関手続と国内販売規制は別である 販売開始前に法令適合を確定する
適合性証明書は同じ商品名なら流用できる 型式、工場、構造、部品等の対象範囲が重要である 証明書と実物を照合する
検査は海外メーカーに任せればよい 輸入事業者が法定義務の履行を説明できる必要がある 検査方法と記録を入手・保存する
国内管理人は郵便物の受取先でよい 行政対応や検査記録管理等を担う実務体制が必要である 権限、要件、業務を契約で定める
フォワーダーが輸送したためPSE適合も保証される 輸送契約と電気用品安全法上の義務は通常別である 契約と実際の業務範囲を確認する
PSEがあれば事故時の責任は生じない PSE表示と製造物責任、事故報告、リコールは別である 販売後の事故情報を継続監視する
違反があれば必ず直ちに同じ罰金が科される 違反行為、行政命令、適用罰則を個別に確認する 法第57条~第61条の構造を区別する
ECモールで出品できれば法令適合している モール審査は行政による適法性確認ではない 出品可否と法令適合を分けて管理する

判断チェックリスト

確認段階 確認相手 確認事項 問題がある場合の対応
商品企画時 海外メーカー、商品担当 用途、構造、定格、電源、付属品 対象法令が確定するまで発注を止める
対象品目判定時 法務、品質、試験機関 法第2条、施行令別表、対象非対象解釈例 対象・非対象の根拠を文書化する
区分判定時 品質、登録検査機関 特定電気用品か特定以外か 必要な検査方式を確定する
商流確認時 販売、法務、海外事業者 国内輸入者、直接販売、特定輸入事業者 責任主体と国内管理人を確定する
事業届出時 輸入者、経済産業局 電気用品区分、型式区分、国内管理人 届出内容を是正する
技術資料確認時 海外メーカー、試験機関 回路図、部品表、試験報告、仕様 不足資料や追加試験を求める
適合性検査時 登録検査機関 型式、工場、証明書、有効期間 不一致があれば販売準備を止める
自主検査設計時 品質、海外工場 検査項目、設備、頻度、判定基準 法定方式に合わせて是正する
輸入ロット受入時 倉庫、品質、海外工場 型式、数量、検査記録、外観 対象ロットを隔離する
付属品確認時 商品担当、品質 ACアダプター、コード、プラグ、蓄電池 構成品ごとに資料・表示を確認する
表示確認時 品質、販売、倉庫 PSE、事業者名、検査機関名、定格 販売前に適法な方法で是正する
輸入申告前 輸入者、通関業者 品名、HSコード、用途、他法令 追加資料を取得する
販売開始前 経営、法務、品質 届出、検査、証明書、表示、説明書 未完了なら販売しない
EC出品時 EC担当、モール 製品写真、PSE表示、証明資料 商品ページと実物を一致させる
事故受付時 消費者、販売店、消費者庁 発火、発煙、感電、型式、ロット 使用中止、証拠保全、報告判断を開始する
リコール判断時 経営、法務、品質、海外メーカー 危険度、対象範囲、販売先、対策 販売停止、回収、修理等を実施する
行政照会時 経済産業省、経済産業局 届出、試験、検査、表示、販売記録 事実を時系列で整理し提出する

専門家へ相談すべき場面

  • 対象となる電気用品名を確定できない場合
  • 特定電気用品か特定電気用品以外か判断できない場合
  • 海外試験報告と日本の技術基準の差分を判断できない場合
  • 適合性証明書と実際の型式・工場が一致しない場合
  • 特定輸入事業者または国内管理人への該当性が不明な場合
  • 自主検査の方法や検査記録の内容を確定できない場合
  • 通関後にPSE表示や届出の不備が判明した場合
  • ACアダプター、コード、蓄電池等の対象判定が複雑な場合
  • 火災、感電、発煙または異常発熱事故が発生した場合
  • 経済産業省から報告、資料提出、立入検査または是正を求められた場合
  • 販売停止、回収、使用中止または製品交換を検討する場合
  • PL保険またはリコール費用保険の適用を確認する場合

相談先としては、経済産業省または地方経済産業局、登録検査機関、電気用品安全法に詳しい試験機関、製品安全に詳しい弁護士、保険会社または保険代理店、危険品輸送に詳しい物流事業者等が考えられます。

まとめ

輸入品の電気用品安全法とは、海外で製造された対象電気用品を日本国内へ輸入・販売する場合に、輸入事業届出、技術基準適合、自主検査、検査記録、適合性検査、PSE表示、販売制限および販売後の危害防止を求める制度です。

電気用品は、特定電気用品と特定電気用品以外の電気用品に分かれます。特定電気用品では菱形PSEと登録検査機関による適合性検査が必要となり、特定電気用品以外の電気用品では丸形PSEが用いられます。ただし、どちらにも技術基準適合、自主検査、検査記録および表示の義務があります。

法的根拠は、特定電気用品の定義が法第2条第2項、事業届出が第3条、技術基準適合・自主検査・検査記録が第8条、特定電気用品の適合性検査が第9条、表示が第10条、販売制限が第27条、危険等防止命令が第42条の5です。

2025年12月25日から、日本国内の消費者へPSマーク対象製品を直接販売する一定の海外事業者も、特定輸入事業者として規制対象となりました。該当する場合は、国内管理人を選任し、法第3条の届出に国内管理人情報を含め、検査記録を国内で確認できる体制を整える必要があります。

製品本体が対象外であっても、ACアダプター、充電器、電源コード、プラグまたはリチウムイオン蓄電池が独立して対象となる場合があります。箱に含まれる全構成品を個別に確認する必要があります。

CEマーク、UL認証、IEC規格への適合等は、日本の電気用品安全法上の届出、検査、証明書またはPSE表示を代替しません。

通関許可と国内販売の適法性は別です。届出、技術基準適合、自主検査、適合性証明書または表示に不備があれば、通関後であっても販売停止、表示是正、付属品差替え、返送、廃棄またはリコールが必要となる場合があります。

違反時の対応は、表示禁止命令、販売制限、危険等防止命令、報告徴収、立入検査および法第57条~第61条の罰則体系に分かれます。危険等防止命令違反については、行為者と法人の双方に重大な刑事・法人罰が生じる可能性があります。

フォワーダーや通関業者は通常、PSE適合性の最終判断者ではありません。ただし、ACアダプター付き製品、蓄電池、家電、LED機器、電気玩具、通信機器等の輸入時には、輸入者へ対象判定、届出、検査、表示および他法令の確認を促すことが実務上有効です。

本記事は、電気用品安全法および輸入販売実務に関する一般的な整理を目的とするものであり、個別製品の電気用品該当性、技術基準適合、PSE表示、特定輸入事業者該当性、行政責任、刑事責任、損害賠償責任または保険適用を確定するものではありません。実際の輸入・販売については、最新の法令、施行令、施行規則、技術基準、経済産業省の公式資料、製品仕様、型式区分、試験資料、契約および所管行政機関への確認が必要です。

同義語・別表記

  • 電気用品安全法
  • 電安法
  • PSE法
  • 電気用品規制
  • 電気用品安全規制
  • Electrical Appliance and Material Safety Act

関連用語

公式情報