Switch B/Lと三国間取引・貨物保険の注意点

Switch B/Lとは

Switch B/Lとは、三国間取引や仲介貿易などで、当初発行されたB/Lを回収したうえで、荷送人、荷受人、通知先、貨物明細などを差し替えて発行されるB/Lです。

典型的には、実際の輸出者や仕入先を最終買主に見せたくない場合、または仲介者が自社を売主として表示したい場合に利用されます。

ただし、Switch B/Lは単なる書類の作り替えではありません。旧B/Lの全通回収、新B/Lの発行条件、Ocean B/Lとの整合、D/O切替、L/C条件、原産地証明書、貨物保険まで一体で確認すべき高度な実務です。

三国間取引で利用される理由

三国間取引では、輸出国の売主、仲介国の仲介者、輸入国の最終買主がそれぞれ別の国に存在することがあります。

たとえば、輸出国A社が貨物を出荷し、仲介国C社がその貨物を購入し、輸入国B社へ販売するような取引です。

この場合、仲介者C社は、最終買主B社に対して、実際の仕入先であるA社や仕入価格を見せたくないことがあります。

そのため、当初のB/Lを回収し、仲介者C社をShipperとして表示したSwitch B/Lを発行することで、商流上の表示を整理することがあります。

Switch B/Lの基本的な流れ

Switch B/Lでは、まず当初発行されたB/Lを確実に回収することが重要です。

旧B/Lが流通したまま新しいB/Lを発行すると、同一貨物について複数のB/Lが存在することになり、二重引渡しや権利関係の混乱が生じる可能性があります。

そのため、Switch B/Lを発行する場合には、旧B/Lの全通回収、新B/Lの記載内容、Ocean B/Lの処理、D/O切替、現地代理店への指示を一体で管理する必要があります。

Switch B/Lは、単にShipper名を変えるだけではなく、貨物引渡しの権利関係を作り直す作業に近い実務です。

旧B/L回収の重要性

Switch B/Lで最も重要なのは、旧B/Lの回収です。

旧B/Lが回収されないまま新しいB/Lを発行すると、旧B/L所持人と新B/L所持人の双方が貨物引渡しを主張する危険があります。

特にOriginal B/Lが発行されている場合は、全通回収が原則です。

回収状況が曖昧なままSwitch B/Lを発行すると、船会社、NVOCC、フォワーダーが誤引渡しや二重発行の責任を問われる可能性があります。

Ocean B/LとHouse B/Lの整合性

Switch B/Lでは、House B/Lだけでなく、Ocean B/Lとの整合性も重要です。

NVOCCやフォワーダーがHouse B/Lを発行している場合でも、実際の船会社との間ではOcean B/LまたはMaster B/Lが存在します。

House B/L上のShipper、Consignee、Notify、積地、揚地、貨物明細を差し替える場合、Ocean B/Lの元地回収、D/O切替、仕向地代理店での貨物引渡し手続きが正しく行われているかを確認する必要があります。

House B/LとOcean B/Lの処理がずれていると、仕向地でD/O発行や貨物引渡しに支障が出る可能性があります。

D/O切替と現地代理店の役割

Switch B/Lでは、仕向地側でD/O切替や貨物引渡しを行う現地代理店の役割が非常に重要です。

現地代理店は、旧B/Lの回収状況、新B/Lの発行内容、Ocean B/Lの元地回収、運賃・諸チャージの回収状況を理解したうえで、D/O発行や貨物引渡しを行う必要があります。

代理店がSwitch B/Lの意味を理解せず、旧B/L所持人や誤った荷受人に貨物を引き渡すと、NVOCCやフォワーダーの責任問題に発展します。

したがって、Switch B/Lでは、発行者側だけでなく、仕向地代理店への指示書、回収確認、費用精算、D/O発行条件を明確にすることが重要です。

船積書類を仲介国で作り替える注意点

三国間取引では、輸出者と最終輸入者を互いに知らせないため、B/L、Invoice、Packing Listなどの船積書類を仲介者側で作り替えることがあります。

しかし、実際の貨物、出荷地、積地、揚地、数量、品名、原産地と矛盾する書類を作成すると、通関、銀行決済、保険請求、NVOCC責任の各場面で問題になります。

Switch B/Lは、商流上の表示を整理するための実務であって、実貨物や輸送実態と矛盾する書類を作るためのものではありません。

原産地証明書との関係

三国間取引では、B/LやInvoiceを仲介国で作り替えても、原産地証明書は実際の原産国や発給機関を示すことがあります。

そのため、輸入通関で原産地証明書が必要な場合、B/LやInvoiceを差し替えても、実際の製造国、仕入国、輸出国が推測されることがあります。

特に、特恵関税、EPA、FTA、輸入規制、原産地表示が関係する貨物では、原産地証明書とSwitch B/Lの記載内容に矛盾がないかを確認する必要があります。

商流秘匿を優先するあまり、通関上必要な原産地証明書や許認可書類との整合性を欠くと、輸入通関で問題になる可能性があります。

L/C条件とThird Party B/L

三国間取引でL/C決済を利用する場合、B/L上のShipperが売買契約上の輸出者と一致しないことがあります。

このような場合、信用状条件でThird Party B/Lが認められていないと、B/L記載がL/C条件と一致せず、ディスクレとなる可能性があります。

フォワーダーやNVOCCを利用しない場合や、仲介者以外の第三者名義でB/Lが発行される場合には、L/C上にThird Party B/L acceptableなどの条件を入れておくことが重要です。

Switch B/Lを使う場合は、B/Lの差替えだけでなく、L/C条件、Invoice、保険証券、原産地証明書との整合性を確認する必要があります。

L/C決済での記載不一致リスク

L/C条件では、Shipper、Consignee、Notify、船積日、積地、揚地、貨物明細、保険証券、Invoiceなどの記載が厳格に確認されます。

Switch B/Lの記載内容がL/C条件と一致しない場合、銀行買取や支払いに支障が出る可能性があります。

特に、To Order of Shipper、To Order of Issuing Bank、Consignee、Notify Partyの指定がある場合には、Switch B/Lの記載とL/C条件を事前に照合する必要があります。

三国間取引では、商流秘匿とL/C条件の整合性が衝突しやすいため、事前確認が重要です。

FCRを利用する場合の注意点

三国間取引では、輸送日数が短い場合や、B/L流通を避けたい場合に、Forwarder’s B/Lの代わりにFCRが利用されることがあります。

FCRはForwarder’s Cargo Receiptの略で、フォワーダーが貨物を受け取ったことを示す受領書です。

しかし、FCRはB/Lのように運送契約を証する書類ではなく、貨物引渡請求権を示す有価証券でもありません。

そのため、FCRだけで処理すると、輸出地で貨物損害や引渡しトラブルが発生した場合、誰との間にどのような運送契約が成立しているのかが問題になることがあります。

FCRを利用する場合には、輸出者との間で別途運送契約を明確にするか、必要に応じてSea Waybillなどの運送書類を発行することを検討する必要があります。

FCR発行主体と準拠法の問題

FCRを海外支店や現地代理店が発行する場合には、発行主体、発行地、準拠法に注意が必要です。

海外現地で親会社名義のFCRを発行している場合、事故や紛争が発生したときに、どの国の法律で責任を判断するのかが問題になることがあります。

また、代理店名義で発行しているのか、NVOCC本体名義で発行しているのかによって、荷主に対する責任主体が変わる可能性があります。

FCRは便利な受領書ですが、B/LやSea Waybillと同じ感覚で使うと、運送契約・責任主体・準拠法の整理が曖昧になることがあります。

三国間取引に精通した代理店の重要性

Switch B/LやFCRを利用する三国間取引では、海外代理店の知識と実務能力が重要です。

三国間取引に不慣れな代理店を利用すると、旧B/Lの回収、新B/Lの発行、D/O切替、諸チャージ回収、貨物引渡しの各段階でミスが発生する可能性があります。

特に、仲介者、実際のShipper、最終Consigneeが異なる取引では、誰の指示で、誰に貨物を引き渡してよいのかを誤解しやすくなります。

NVOCCやフォワーダーは、三国間取引に精通した代理店を選定し、Switch B/Lの処理手順を明確に共有しておく必要があります。

三国間取引における貨物保険の手配

三国間取引では、貨物保険を誰が、どの金額で、誰のために手配するかが重要です。

仲介国の業者が保険を手配する場合には、最終買主への販売価格を基準に保険を申し込むことがあります。

一方、輸出者が保険を手配する場合には、輸出者から仲介者への販売価格を基準に保険が付保されることがあります。

この場合、仲介者の上乗せ利益や最終販売価格との差額が保険で十分にカバーされない可能性があります。

FCA・FOB・CPT・C&F取引の場合

輸出国A社と仲介国C社の間の取引がFCA、FOB、CPT、C&Fなどであり、仲介国C社が最終買主である輸入国B社に対してCIF条件で販売する場合、仲介国C社が貨物保険を手配することがあります。

この場合、仲介国C社は輸入国B社に対する販売価格を基準に、通常CIF価格の110%などで保険付保を依頼することがあります。

出発地と目的地は、実際の輸送区間に合わせて記載する必要があります。

仲介者が保険を手配する場合、仕入先を秘匿したい事情と、保険証券上の情報開示のバランスに注意が必要です。

CIP・CIF取引の場合

輸出国A社と仲介国C社の間の取引がCIPまたはCIFの場合、輸出国A社が仲介国C社に対する売値を基準に貨物保険を手配することがあります。

この場合、輸出国A社が手配した保険証券を仲介国C社へ裏書して送付する運用が考えられます。

しかし、仲介国C社がさらに輸入国B社へ高い価格で販売している場合、輸出国A社が手配した保険金額では、最終販売価格や仲介利益部分を十分にカバーできない可能性があります。

そのため、仲介国C社が増し値部分、すなわち仲介利益や上乗せ販売価格部分について追加の保険手配を検討する必要があります。

増し値保険と仲介利益の問題

三国間取引では、仲介者が仕入価格に利益を上乗せして最終買主へ販売します。

貨物に損害が発生した場合、原保険が仕入価格を基準に付保されているだけでは、仲介者の利益部分や最終販売価格全体が補償されないことがあります。

このような場合、増し値部分を補償する追加保険を検討することがあります。

ただし、原保険と増し値保険の保険会社が異なる場合、引受けが難しいことがあります。

そのため、三国間取引でSwitch B/Lを利用する場合には、B/Lだけでなく、貨物保険の保険価額、被保険者、保険会社、保険証券の流れを事前に確認する必要があります。

仕入価格や仲介利益が見えるリスク

Switch B/Lを利用する大きな理由の一つは、仲介者が仕入先や仕入価格を最終買主に見せたくないことです。

しかし、貨物保険の証券、Invoice、Packing List、原産地証明書、B/L記載内容によっては、実際の仕入価格、仕入先、仲介利益が最終買主に推測されることがあります。

特に、輸出国A社が手配した保険証券をそのまま輸入国B社へ渡す場合、仲介国C社の仕入価格が見えてしまう可能性があります。

そのため、三国間取引では、B/Lの差替えだけでなく、保険証券、Invoice、原産地証明書、その他船積書類全体の整合性を確認する必要があります。

貨物保険との関係

Switch B/Lであること自体が、直ちに貨物保険の被保険利益を否定するものではありません。

しかし、事故発生時には、B/L、Invoice、保険証券、売買契約、危険負担、被保険者、保険金請求権の整合性が確認されます。

Switch B/Lにより、B/L上のShipperやConsigneeが実際の商流と異なる表示になっている場合、誰が被保険利益を持つのか、誰が保険金を請求できるのか、誰が運送人へ求償できるのかが問題になることがあります。

そのため、三国間取引では、B/L差替えと貨物保険の手配を別々に考えるのではなく、一体で確認する必要があります。

NVOCC・フォワーダーの責任

Switch B/Lを発行するNVOCCやフォワーダーは、依頼者の指示どおりにB/Lを差し替えればよいわけではありません。

旧B/Lの全通回収、新B/Lの記載内容、Ocean B/Lの処理、D/O切替、現地代理店の指示、貨物保険の整合性を確認する必要があります。

実貨物の出荷地、輸送経路、貨物明細と矛盾するB/Lを発行すると、虚偽記載、誤引渡し、保険請求時の不一致、銀行決済上の問題につながる可能性があります。

Switch B/Lは、商流上の秘匿を目的とすることがありますが、実貨物・輸送経路・権利関係と矛盾する内容にしてはいけません。

実務上の確認事項

Switch B/Lを利用する場合、少なくとも次の点を確認する必要があります。

  • 旧B/Lの全通回収が完了しているか
  • 新B/LのShipper、Consignee、Notifyが正しいか
  • 実貨物の出荷地、積地、揚地、貨物明細と矛盾していないか
  • Ocean B/Lの元地回収やD/O切替が整合しているか
  • 現地代理店がSwitch B/Lの処理を理解しているか
  • 原産地証明書、特恵関税、EPA、FTA、輸入規制書類との整合性があるか
  • L/C条件でThird Party B/Lが認められているか
  • FCRを利用する場合、発行主体・発行地・準拠法に問題がないか
  • FCRだけでなく、必要に応じて運送契約やSea Waybillを整備しているか
  • 貨物保険の被保険者、保険価額、保険証券の流れが整合しているか
  • 仲介利益・増し値部分が保険でカバーされているか
  • 仕入価格や仕入先が最終買主に見えない設計になっているか

Switch B/Lでは、B/Lの差替えだけでなく、決済、保険、通関書類、現地引渡し、代理店実務まで確認する必要があります。

まとめ

Switch B/Lとは、三国間取引や仲介貿易などで、旧B/Lを回収したうえで、Shipper、Consignee、Notifyなどを差し替えて発行するB/Lです。

仲介者が仕入先や仕入価格を最終買主に見せたくない場合に利用されることがあります。

しかし、旧B/Lの全通回収、Ocean B/Lとの整合、D/O切替、現地代理店への指示を誤ると、二重引渡し、誤引渡し、NVOCC責任につながる可能性があります。

また、三国間取引では、L/C条件、Third Party B/L、原産地証明書、FCR、貨物保険の保険価額、被保険者、仲介利益、増し値保険にも注意が必要です。

Switch B/Lは、商流を整理する便利な実務である一方、B/L、決済、通関書類、貨物保険、現地引渡し、NVOCC責任が一体となる高度な実務です。

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