House B/LとMaster B/Lの約款差

House B/LとMaster B/Lの約款差とは

House B/LとMaster B/Lの約款差とは、NVOCCが荷主に対して発行するHouse B/Lと、船会社または実運送人がNVOCCに対して発行するMaster B/Lで、責任主体、責任制限、免責事由、準拠法、裁判管轄、出訴期限などが異なることにより、NVOCCやフォワーダーに差額リスクが生じる問題です。

NVOCCが関与する国際輸送では、荷主との関係ではHouse B/Lが問題になり、NVOCCが船会社や実運送人へ求償する場面ではMaster B/Lが問題になります。

つまり、同じ貨物事故であっても、荷主からNVOCCへの請求と、NVOCCから船会社への求償では、適用されるB/L約款が異なることがあります。

この違いを見落とすと、NVOCCが荷主には一定額を支払う一方で、船会社や実運送人からは十分に回収できないという差額リスクが残ります。

この記事で扱う範囲

この記事では、House B/LとMaster B/Lの約款差を、個別条項ごとの横断的な差額リスクとして整理します。

B/L約款を確認する基本的な順序は「B/L約款確認時の注意点」で扱う内容です。また、Paramount Clause、Himalaya Clause、Identity of Carrier Clause、Demise Clause、Package Limitation、Weight Limitationの詳細は、それぞれの個別記事で扱う内容です。

本記事は、それらの個別記事をつなぐ総括記事として、House B/LとMaster B/Lの間でどのようなズレが起き、NVOCCやフォワーダーにどのような差額リスクが残るかを一覧できるように整理します。

House B/Lとは

House B/Lとは、NVOCCやフォワーダーが荷主に対して発行する船荷証券です。

NVOCCは自ら船舶を運航しない場合でも、House B/Lを発行することで、荷主との関係では契約運送人として扱われることがあります。

貨物事故が発生した場合、荷主や貨物保険会社は、House B/L発行者であるNVOCCに対して損害賠償請求や代位求償を行うことがあります。

Master B/Lとは

Master B/Lとは、船会社や実運送人がNVOCCまたはフォワーダーに対して発行する船荷証券です。

実際の海上輸送は船会社などの実運送人が行うため、NVOCCが荷主から請求を受けた場合、その後、NVOCCが船会社や実運送人へ求償できるかを確認する必要があります。

このとき問題になるのが、Master B/Lの表面記載、裏面約款、責任制限、免責、準拠法、裁判管轄、出訴期限です。

荷主との関係と実運送人との関係を分ける

House B/LとMaster B/Lの約款差で最も重要なのは、荷主との関係と実運送人との関係を分けて考えることです。

関係 主に確認するB/L 確認する内容
荷主・保険会社からNVOCCへの請求 House B/L NVOCCが荷主に対してどこまで責任を負うか
NVOCCから船会社・実運送人への求償 Master B/L NVOCCが実運送人からどこまで回収できるか
貨物保険会社による代位求償 請求根拠となるB/L 請求先、責任制限、免責、期限を確認する

同じ貨物事故でも、House B/L上の責任とMaster B/L上の求償可能額が一致するとは限りません。

約款差が問題になる主な項目

House B/LとMaster B/Lの約款差は、次の項目で問題になります。

確認項目 House B/L側の問題 Master B/L側の問題 差額リスク
責任主体 NVOCCが契約運送人として責任を負う可能性 船会社、船主、傭船者、代理人の誰に求償できるかが問題 請求先を誤ると通知期限・出訴期限を失う可能性
Paramount Clause 荷主に対してどの責任ルールを負うか 船会社へどの責任ルールで求償できるか 責任制限・免責・出訴期限がずれる可能性
Himalaya Clause 下請人・代理人まで保護されるか 船会社側の下請人保護範囲が異なる可能性 直接請求への防御範囲がずれる可能性
Package Limitation 個品数・カートン数が明確に記載されている場合がある コンテナ単位のみの記載にとどまる場合がある 荷主への責任額と船会社からの回収額が大きくずれる可能性
Weight Limitation 損傷貨物全体の重量を基準にされる可能性 損傷部品のみの重量を基準にされる可能性 損傷重量の認定差により回収額がずれる可能性
免責事由 NVOCCが荷主に対して免責を主張できるか 船会社がNVOCCに対して免責を主張するか 荷主には支払うが船会社から回収できない可能性
準拠法・裁判管轄 日本法・日本管轄が問題になる場合 外国法・外国管轄が問題になる場合 訴訟コストや回収可能性が変わる可能性
出訴期限 荷主からNVOCCへの請求期限 NVOCCから船会社への求償期限 荷主対応中に船会社への期限が進む可能性

個別条項ごとの差額リスクマップ

House B/LとMaster B/Lの約款差は、個別条項ごとに異なる形で現れます。

個別論点 差額リスクの典型例 数値例・実務例 確認する個別記事
Identity of Carrier Clause House側ではNVOCCが契約運送人、Master側では別の運送主体が責任主体とされる 荷主へ300万円支払い、実運送人側から100万円しか回収できず、200万円が残る可能性 Identity of Carrier Clauseとは
Demise Clause Master側でB/L発行者ではなく船舶所有者・裸傭船者が運送人と主張される 求償先の特定に時間がかかり、通知期限・出訴期限の管理が難しくなる Demise Clauseとは
Paramount Clause House側とMaster側で取り込まれる責任ルールが異なる 荷主へ300万円支払い、Master側の責任制限・免責により100万円しか回収できない可能性 Paramount Clauseとは
Himalaya Clause 下請人・代理人・ターミナル業者の保護範囲がHouse側とMaster側で異なる 直接請求への防御がHouse側では可能でも、Master側の求償で同じ保護が得られない可能性 Himalaya Clauseとは
Package Limitation House側では100 cartons、Master側では1 containerのみ記載 House側66,667SDR、Master側666.67SDRとなり、約66,000SDR相当の差が生じ得る Package Limitationとは
Weight Limitation House側では機械全体5,000kg、Master側では損傷部品500kgと見られる House側10,000SDR、Master側1,000SDRとなり、9,000SDR相当の差が生じ得る Weight Limitationとは

この表のように、House B/LとMaster B/Lの約款差は、単に「約款が違う」という問題ではありません。責任主体、責任制限、免責、期限、回収可能額が具体的にずれる問題です。

責任主体の違い

House B/Lでは、NVOCCが荷主に対する契約運送人として問題になります。

一方、Master B/Lでは、船会社、実運送人、船舶所有者、傭船者、代理人などの関係を確認する必要があります。

このため、貨物事故では、まず次の点を確認します。

  • House B/Lの発行者は誰か
  • Master B/Lの発行者は誰か
  • House B/L上の契約運送人は誰か
  • Master B/L上の契約運送人は誰か
  • 実際に貨物を扱った実運送人は誰か
  • 署名者が本人として署名しているか、代理人として署名しているか

責任主体を確認せずに請求額だけを検討すると、誰に請求できるのか、誰に求償できるのかを誤る可能性があります。

責任制限の違い

House B/LとMaster B/Lでは、責任制限の定め方が異なることがあります。

Package Limitationでは、House B/Lに個品数が記載されている一方、Master B/Lではコンテナ単位の記載にとどまることがあります。

Weight Limitationでは、House B/L側で損傷貨物全体の重量を基準にされる一方、Master B/L側では損傷部品のみの重量を基準にされることがあります。

このような場合、NVOCCが荷主に支払う金額と、船会社から回収できる金額が一致しない可能性があります。

免責事由の違い

House B/LとMaster B/Lでは、免責事由の文言や適用範囲が異なることがあります。

梱包不備、貨物固有の性質、荷主側の申告不足、危険品情報の不告知、海上固有の危険、火災、天災などが、どのように定められているかを確認します。

荷主に対してはHouse B/Lの免責条項を確認し、船会社への求償ではMaster B/Lの免責条項を確認します。

同じ事故原因であっても、House B/L上の抗弁とMaster B/L上の抗弁が同じとは限りません。

準拠法・裁判管轄の違い

House B/LとMaster B/Lでは、準拠法や裁判管轄が異なることがあります。

日本のNVOCCが発行するHouse B/Lでは、日本法準拠や日本管轄が問題になる一方、船会社のMaster B/Lでは、外国法、外国裁判所、仲裁地、船会社独自の約款が指定されていることがあります。

そのため、荷主との関係では日本国内で整理できても、実運送人への求償では外国法や外国裁判所が問題になることがあります。

貨物事故では、House B/LとMaster B/Lの準拠法、裁判管轄、出訴期限をセットで確認します。

出訴期限の違い

House B/LとMaster B/Lでは、出訴期限の管理も分けて考える必要があります。

荷主がNVOCCに対して請求する期限と、NVOCCが船会社に対して求償する期限が同じとは限りません。

NVOCCが荷主対応に時間をかけている間に、船会社への求償期限が近づくことがあります。

事故発生後は、次の日付を確認します。

  • 貨物の引渡日
  • 貨物を引き渡すべき日
  • 荷主からのClaim Letter受領日
  • NVOCCから船会社へのClaim Notice送付日
  • House B/L上の出訴期限
  • Master B/L上の出訴期限
  • 期限延長合意の有無

Claim Letterを受け取っただけでは、実運送人への求償期限は止まりません。

事故区間の確認

House B/LとMaster B/Lの約款差を判断するには、事故区間の確認が重要です。

貨物事故が、集荷、CFS搬入、CY搬入、海上輸送、港湾荷役、CFS作業、通関後配送、納品後保管のどこで発生したのかにより、適用される約款や責任主体が変わります。

特にFCL貨物では、B/L上にShipper's Load and Count、Said to Contain、Shipper-packed Containerなどの文言がある場合、コンテナ内部損害について、運送人がどこまで中身を確認していたかが問題になります。

また、共同海損や救助料が関係する場合は、単なる貨物損害とは別に、B/L約款や共同海損規則との関係を確認する必要があります。

事故区間が不明な場合は、House B/L、Master B/L、Booking資料、配送記録、受領書、EIR、サーベイレポートを照合して整理します。

代位求償での注意点

貨物保険会社から代位求償を受けた場合も、House B/LとMaster B/Lの約款差を確認します。

保険会社がNVOCCへ請求してきた場合、NVOCCはHouse B/L上の責任を確認します。

同時に、実運送人へ求償できるかを判断するため、Master B/L上の責任主体、責任制限、免責、通知期限、出訴期限を確認します。

保険会社に対する支払い可能性と、船会社から回収できる可能性は、別に整理する必要があります。

House B/Lだけで判断しない

NVOCC実務で危険なのは、荷主から請求を受けた段階でHouse B/Lだけを見て判断してしまうことです。

荷主対応だけであればHouse B/Lが中心になりますが、NVOCCが最終的に損害を負担するかどうかは、船会社や実運送人への求償可能性にも左右されます。

そのため、貨物事故では、House B/LとMaster B/Lを最初から並べて確認します。

House B/L上で支払う可能性がある金額と、Master B/L上で回収できる可能性がある金額を分けて整理することが重要です。

確認すべき資料

House B/LとMaster B/Lの約款差を確認する場合、次の資料を整理します。

  • House B/L表面
  • House B/L裏面約款
  • Master B/L表面
  • Master B/L裏面約款
  • Booking資料
  • Shipping Instruction
  • 船会社とのcorrespondence
  • 海外代理店とのcorrespondence
  • Claim Letter
  • Claim Notice
  • 受領書、納品書、例外記載
  • EIR、搬出入記録
  • サーベイレポート
  • 代位求償書類
  • 期限延長に関する書面またはメール

実務で確認するポイント

House B/LとMaster B/Lの約款差を見るときは、次の順番で確認します。

  1. House B/LとMaster B/Lの両方を入手する
  2. それぞれの表面記載と裏面約款を確認する
  3. House B/L上の契約運送人を確認する
  4. Master B/L上の契約運送人・実運送人を確認する
  5. Paramount Clauseで取り込まれる責任ルールを比較する
  6. Himalaya Clauseの保護対象者を比較する
  7. Package LimitationとWeight Limitationを比較する
  8. 免責事由の文言と適用範囲を比較する
  9. 準拠法、裁判管轄、出訴期限を比較する
  10. 事故区間と適用される約款を整理する
  11. 荷主への支払可能額と実運送人からの回収可能額を分けて試算する
  12. 初期回答では責任を認めず、約款差と求償可能性を確認する

初期回答で注意すべきこと

House B/LとMaster B/Lの約款差を確認する前に、責任を認める回答をすることは避けるべきです。

特に、荷主や保険会社に対して安易に責任を認めると、その後、船会社や実運送人へ求償できない場合に、NVOCCが自社負担を抱える可能性があります。

初期回答では、次のような内容にとどめることが実務上は安全です。

  • 請求または通知を受領したこと
  • House B/LとMaster B/Lの約款を確認すること
  • 事故原因と責任の有無は現時点で未確定であること
  • 責任制限、免責、期限、求償可能性を含めて確認すること
  • 回答は責任を認める趣旨ではないこと

英語で確認する表現

海外代理店や船会社に確認する場合は、次のような表現が使われます。

  • Please provide a copy of the Master B/L terms and conditions.
  • We are reviewing the House B/L and Master B/L terms.
  • Please confirm whether a claim notice has been forwarded to the ocean carrier.
  • Please confirm the applicable limitation of liability under the Master B/L.
  • Please confirm the governing law, jurisdiction and time bar under the Master B/L.
  • Please confirm whether any time extension has been obtained from the ocean carrier.
  • This response shall not be construed as an admission of liability.
  • We reserve all rights and defenses under the applicable B/L terms.

よくある誤解

House B/Lだけ確認すればよいという誤解

荷主との関係ではHouse B/Lが中心になりますが、NVOCCが実運送人から回収できるかはMaster B/Lを確認しなければ分かりません。

House B/LとMaster B/Lの責任制限は同じという誤解

個品数、重量、責任ルール、免責、準拠法が異なれば、責任制限額も変わることがあります。

荷主へ支払えば船会社から当然に回収できるという誤解

荷主への支払い可能性と、船会社からの回収可能性は別問題です。Master B/L上の責任制限、免責、出訴期限を確認する必要があります。

Claim Letterを受け取れば求償期限も止まるという誤解

荷主からのClaim Letterと、NVOCCから船会社へのClaim Noticeや出訴期限は別に管理します。荷主対応中にも、船会社への期限は進みます。

実務上の注意点

  • House B/LとMaster B/Lは、必ず並べて確認する
  • 荷主対応と実運送人への求償を分けて整理する
  • 責任主体、責任制限、免責、準拠法、裁判管轄、出訴期限を比較する
  • 個別条項ごとの差額リスクを確認する
  • 事故区間を特定し、どの約款が問題になるか整理する
  • Claim LetterとClaim Notice、出訴期限を別々に管理する
  • 荷主への支払可能額と船会社からの回収可能額を分けて試算する
  • 初期回答では責任を認めず、House B/LとMaster B/Lの約款差を確認する

まとめ

House B/LとMaster B/Lの約款差は、NVOCCやフォワーダーの貨物事故対応で重要な確認項目です。

荷主からNVOCCへの請求ではHouse B/Lが問題になり、NVOCCから船会社や実運送人への求償ではMaster B/Lが問題になります。

責任主体、責任制限、免責、準拠法、裁判管轄、出訴期限が両者で異なる場合、NVOCCが荷主に支払う金額と、船会社から回収できる金額が一致しないことがあります。

本記事の要点は、House B/LとMaster B/Lの約款差を、単なる書類の違いとしてではなく、NVOCCやフォワーダーに残る差額リスクを横断的に把握するための確認項目として整理することです。

同義語・別表記

  • House B/L
  • Master B/L
  • HBL
  • MBL
  • House Bill of Lading
  • Master Bill of Lading
  • Ocean B/L
  • 船会社B/L
  • NVOCC B/L
  • 約款差
  • B/L約款差
  • House B/LとMaster B/Lの違い

公式情報