B/L Back Dateの危険性
B/L Back Dateとは
B/L Back Dateとは、実際のB/L発行日や船積日よりも前の日付で、B/L DateまたはOn Board Dateを記載する行為です。
通常、B/L Dateは船荷証券の発行日を示し、On Board Dateは貨物が本船に積み込まれた日を示します。
ところが、L/C条件上の最終船積日、売買契約上の出荷期限、取引先との納期約束などに合わせるため、実際には船積みされていない日付をB/L上に記載するよう依頼されることがあります。
これは単なる日付調整ではなく、B/Lという重要書類に実際と異なる事実を記載する行為であり、極めて危険な実務です。
B/L DateとOn Board Dateの違い
B/L Dateは、船荷証券が発行された日付を示します。
一方、On Board Dateは、貨物が本船に積み込まれた日付を示します。
L/C決済や貨物保険の実務では、On Board Dateが船積日として重要な意味を持つことがあります。
そのため、実際の船積日より前の日付をOn Board Dateとして記載すると、船積事実、銀行決済、保険期間、危険負担の判断に影響します。
B/L Back Dateが依頼される場面
B/L Back Dateは、主にL/C条件や売買契約上の期限に間に合わない場合に依頼されることがあります。
たとえば、L/C上でLatest Shipment Dateが指定されているにもかかわらず、実際の船積みがその日を過ぎてしまった場合、輸出者がディスクレを避けるためにBack Dateを求めることがあります。
また、D/A取引やD/P取引、送金決済においても、契約上の出荷期限や買主への説明の都合から、実際より早い船積日を記載するよう求められることがあります。
しかし、取引上の都合があっても、実際の船積事実と異なる日付をB/Lに記載することは、運送書類の信用を損なう重大な問題です。
不実記載・虚偽記入の危険性
B/Lは、貨物の受取、運送契約、貨物引渡し、銀行決済に関係する重要書類です。
実際には船積みされていない日付をOn Board Dateとして記載すると、B/L上の事実と実際の輸送事実が一致しなくなります。
国際海上物品運送法上も、船荷証券の記載が事実と異なる場合には、不実記載の問題が生じます。
また、B/Lが有価証券として扱われる場面では、行使の目的で有価証券に虚偽の記入をすること自体が刑法上問題となる可能性があります。
さらに、虚偽の記入がある有価証券を行使し、または行使の目的で人に交付する行為も問題となります。
したがって、B/L Back Dateは、単なる日付調整ではなく、船荷証券の不実記載、虚偽記入、行使・交付の問題まで含む重大なリスクとして扱う必要があります。
輸出者からL/Gを取っても安全にはならない
B/L Back Dateを依頼する輸出者から、「問題が起きた場合は責任を負う」というL/Gを差し入れられることがあります。
しかし、輸出者のL/Gを取ったからといって、B/L Back Dateが安全になるわけではありません。
B/Lは輸出者だけでなく、銀行、輸入者、保険会社、運送人、NVOCC、正当なB/L所持人など、多くの関係者に影響する書類です。
輸出者との間のL/Gは、第三者に対して当然に対抗できるものではありません。
したがって、L/Gを取ったとしても、B/L上に実際と異なる日付を記載するリスクは消えません。
L/C決済での危険性
L/C決済では、B/LのOn Board Dateが信用状条件に合っているかが厳格に確認されます。
Latest Shipment Dateを過ぎて船積みされた貨物について、実際より前の日付でB/Lを発行すると、表面上はL/C条件に合っているように見える場合があります。
しかし、これは本来ディスクレとなるべきLate Shipmentを、B/L日付の操作によって隠すことになります。
後日、実際の船積日とB/L日付の不一致が判明した場合、銀行決済、輸入者との売買契約、NVOCC責任、保険請求に大きな影響が出る可能性があります。
L/C条件に間に合わない場合は、B/L Back Dateではなく、L/C Amend、輸入者の承諾、ディスクレ買取の相談など、正規の手続きで対応すべきです。
D/A・D/P取引での危険性
D/A取引やD/P取引でも、B/L Back Dateは問題になります。
D/A取引では、期限付手形、船積日、書類提示日、契約上の出荷期限などが関係することがあります。
B/L Back Dateにより書類上の船積日が実際より前になることで、輸入者の決済スケジュールや資金繰りに影響する可能性があります。
輸入者が、短縮された日付を原因として銀行決済ができず、債務不履行となった場合、後日B/L Back Dateの事実を知れば、輸出者や当該NVOCCに対して損害賠償を主張する可能性があります。
D/P取引でも、船積書類と貨物引渡しが代金決済と結びつくため、B/L日付の不一致は軽く扱えません。
貨物保険で問題になる理由
貨物保険の事故処理では、保険会社はOcean B/L、House B/L、保険証券、Invoice、Packing List、事故報告、サーベイレポート、本船動静などを確認し、事故の時期と場所を時系列で整理します。
B/L DateやOn Board Dateは、貨物がいつ船積みされたのか、保険期間内の事故か、危険負担が誰に移転していたかを判断するうえで重要な資料になります。
B/L Back Dateにより、実際の船積日と書類上の船積日が異なる場合、事故発生時の時系列が崩れます。
特に、被保険者の依頼により実際の船積日と異なるOn Board Dateが記載されていたことが判明した場合、保険会社との関係で重大な問題になります。
公序良俗に反する行為や違法性が問題となる場合、貨物保険上も免責や保険金支払い拒絶の論点が生じる可能性があります。
したがって、B/L Back Dateは銀行決済だけでなく、貨物保険の請求実務においても極めて危険です。
保険証券との不一致
貨物保険では、保険証券や保険契約の内容が、B/L上の船積日や輸送区間と整合していることが重要です。
実務上、保険証券がHouse B/LのOn Board Dateに基づいて発行されることがあります。
そのOn Board Dateが実際の船積日と異なる場合、保険証券上の航海、保険開始時期、事故時期の判断に影響します。
保険金請求時に、B/L、保険証券、本船動静、事故記録の時系列が一致しなければ、保険会社から詳細な説明や追加資料を求められる可能性があります。
NVOCC・フォワーダーが負う危険
NVOCCやフォワーダーがHouse B/Lを発行する場合、B/L上の記載内容について責任を負う立場になります。
荷主から依頼されたからといって、実際の船積日より前の日付でOn Board Dateを記載してよいわけではありません。
B/L Back Dateが発覚した場合、輸出者、輸入者、銀行、保険会社、運送人、荷受人などから責任を問われる可能性があります。
特にHouse B/Lは、荷主に対してNVOCCが発行する重要書類であり、Ocean B/Lや本船動静と整合している必要があります。
House B/Lの日付と実際のOcean B/L、積込日、本船入港日、本船出港日が矛盾すれば、NVOCCの書類発行管理に対する信用が大きく損なわれます。
海外代理店・現地側での発行にも注意
日本側NVOCCやフォワーダーが直接B/Lを発行していない場合でも、海外代理店や現地パートナーが発行するHouse B/LにBack Dateが行われることがあります。
しかし、海外代理店が行った処理であっても、NVOCC本体の名前でB/Lが発行されている場合には、発行者として責任を問われる可能性があります。
そのため、海外代理店に対しても、実際のOn Board Dateと異なる日付でB/Lを発行しないこと、L/C条件に合わせるためのBack Dateを受けないことを明確に指示しておく必要があります。
三国間取引、Switch B/L、FCR、Sea Waybillなどが絡む場合には、書類発行主体、発行地、準拠法、実際の輸送日程を特に慎重に確認する必要があります。
Back Dateと単なる訂正の違い
B/L上の日付訂正がすべて問題になるわけではありません。
たとえば、誤記や入力ミスを正しい実際の日付に訂正する場合と、実際の船積日より前の日付に意図的に遡らせるBack Dateでは意味が異なります。
正しい事実に合わせる訂正は、書類整合のための修正です。
一方、実際には船積みされていない日付をOn Board Dateとして記載することは、事実と異なる書類を作成する行為です。
NVOCCやフォワーダーは、荷主から「少し日付を直してほしい」と依頼された場合でも、それが単なる誤記修正なのか、Back Dateなのかを明確に区別する必要があります。
受けてはいけない典型例
次のような依頼は、B/L Back Dateとして極めて危険です。
- L/CのLatest Shipment Dateに合わせるため、実際より前のOn Board Dateにしてほしい
- 本船がまだ入港していないのに、船積済みとしてB/Lを発行してほしい
- 実際の積込日より前の日付でHouse B/Lを発行してほしい
- Ocean B/Lの日付と異なる前倒し日付でHouse B/Lを出してほしい
- 輸入者に納期遅れを知られたくないため、船積日を前倒ししてほしい
- 輸出者のL/Gを出すので、前の日付でB/Lを出してほしい
これらは、単なる顧客対応ではなく、B/Lの信用性を損なう危険な依頼です。
正しい対応方法
L/C条件や契約上の出荷期限に間に合わない場合でも、B/L Back Dateで処理すべきではありません。
正しい対応としては、次のような方法を検討します。
- L/C Amendを依頼する
- 輸入者からLate Shipmentの承諾を得る
- 銀行へディスクレ買取の可否を相談する
- 輸出者側で銀行とL/G買取等を相談する
- 正しいOn Board DateでB/Lを発行する
- 実際の船積日と整合する保険証券・Invoice・船積書類を作成する
取引上の不都合を、B/L日付の操作で解決しようとすると、後でより大きな紛争につながる可能性があります。
実務上の確認事項
B/L DateやOn Board Dateの修正依頼を受けた場合、NVOCCやフォワーダーは少なくとも次の点を確認する必要があります。
- 実際の船積日・On Board Dateはいつか
- 本船の入港日・出港日・積込記録と整合しているか
- Ocean B/Lの日付とHouse B/Lの日付が矛盾していないか
- L/C条件上のLatest Shipment Dateに関係していないか
- 輸出者からの依頼が単なる誤記訂正かBack Dateか
- 保険証券の日付や航海区間と整合しているか
- Invoice、Packing List、Shipping Adviceと矛盾していないか
- 海外代理店が現地でBack Dateを行っていないか
- L/Gを取れば済むという判断になっていないか
- 正規のL/C Amendや銀行手続きで処理すべき案件ではないか
B/L Back Dateは、現場判断で安易に受けてよい依頼ではありません。
まとめ
B/L Back Dateとは、実際の船積日より前の日付でB/L DateやOn Board Dateを記載する行為です。
L/C条件、売買契約上の出荷期限、D/A・D/P決済、輸入者への説明などを理由に依頼されることがありますが、実際の船積事実と異なる日付をB/Lに記載することは極めて危険です。
輸出者からL/Gを取っても、銀行、輸入者、保険会社、正当なB/L所持人などの第三者に対するリスクは消えません。
また、B/L Back Dateは、貨物保険の事故処理においても、事故時期、保険期間、被保険利益、保険金請求権の判断に影響する可能性があります。
B/L Back Dateは、顧客要望に応じた柔軟対応ではなく、B/Lの信用性、銀行決済、貨物保険、NVOCC責任を同時に損なう可能性がある行為です。
NVOCCやフォワーダーは、B/L Back Dateを単なる日付調整として扱わず、L/C Amend、銀行手続き、正しいOn Board Dateでの発行など、正規の方法で対応する必要があります。
